2025.08.1
  • 税務調査

税務調査に強い税理士をお探しなら税理士法人松本がおすすめ

読了目安時間:約 6分

「税務署から税務調査の事前通知を受けた」、「知人に税務調査が入って追徴課税を受けたから自分も心配」など、税務調査に対する不安を抱いている方は、税理士法人松本にご相談ください。

税理士には、それぞれ得意分野があります。法人税や所得税の申告業務のサポートや財務面でのコンサルティング、創業サポートなど、税理士の専門分野は多岐にわたっているのです。そのため、税務調査に対するお悩みをお持ちの場合は、税務調査に強い税理士に相談しなければ、適切なサポートを受けられない可能性があります。

今回は、税務調査に強い税理士法人の特徴や税理士法人松本の強みについてご紹介します。

 

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税務調査に強い税理士とは

税務調査に強い税理士とは、どのような税理士なのでしょうか。税務調査に強い税理士の特徴を3つご紹介します。

 

税務調査の対応経験が豊富にある

税務調査に強い税理士は、税務調査の対応経験が豊富です。税務調査の際は、調査官との駆け引きが必要になるケースが少なくありません。税務調査の立ち会い経験を豊富に持つ税理士の場合、経験の中から調査官が重視するポイントや調査官が質問しながら誘導したい方向などを把握しています。そのため、事前準備から、調査当日の状況を想定し、調査をスムーズに終えるために必要な対策のアドバイスが可能です。

税理士であれば、税務の知識を豊富に保有しています。しかし、百聞は一見に如かずという言葉があるように、普段は申告業務や財務コンサルティングなどの業務を中心に対応している税理士の場合、税務調査時にどのように対応すれば納税者にとってより良い結果を導けるのかの経験値が不足している可能性があるのです。

実地調査に立ち合った経験が豊富な税理士ほど、税務調査の流れを把握しており、調査官が見据える調査の落としどころも見極められます。そのため、調査をスムーズに終わらせる適切な対応が可能になるのです。

 

交渉力が高い

税務調査では、調査官からさまざまな質問がなされます。税務調査の立ち会い実績が豊富な税理士であれば、調査官がなぜそのような質問をするのか、質問の意図を的確に理解することが可能です。

例えば、税務調査の際には、経費として計上している支出が経費として認められるかどうかという論点について議論がなされるケースが多くあります。税務署は、経費とは認められない費用を経費に計上しているのではと指摘するケースがあるのです。この場合、税務調査に強い税理士であれば、調査官の指摘も受け入れたうえで、論理的に納税者側の主張を代弁することができます。

税務処理では、解釈の違いによって判断が分かれるグレーゾーンが存在し、このグレーゾーンに関する交渉は、税務調査の結果に大きく影響を与えます。税務調査の対応実績が豊富な税理士の場合、グレーゾーンにある課題について、納税者側の主張が正当なものであるのかを証明する手段を把握しています。

ただし、納税者の主張ばかりを繰り返しても、意見が対立するだけで、税務調査が進まない恐れもあります。調査の長期化は、納税者にとってはもちろん、調査官にとっても避けたいものです。そのため、税務調査に強い税理士は、互いが納得できる落としどころを早いタイミングで見極め、調査官と交渉を進めていきます。この実績に基づいた交渉力こそ、税務調査に強い税理士に税務調査対応を依頼する最大のメリットだといえるでしょう。

 

法律の改正や規制に詳しく、納税者の立場に立った対応が可能

税務に関連する法律は頻繁に改正されています。そのため、常に最新の情報を把握していなければ、税務調査時に適切に対応できない可能性があります。税務調査の対応実績がある税理士であっても、法改正に対応できていなければ、調査官に指摘を受けても適切な対応ができません。

また、依頼者である納税者の立場に立った対応ができることも、税務調査の対応を依頼するうえでは重要です。どんなに税務の知識を豊富に持っていても、納税者の状況を理解しようとせず、型にはまった税務調査対応を行う場合、納得できる結果は得られない可能性もあります。

税務調査の対応実績が豊富にある点に加え、納税者の意見を尊重し、納税者の立場に立った対応ができる税理士であることも、税務調査の対応を依頼する税理士には求められる条件です。

 

税務調査に強い税理士に対応を依頼する3つのメリット

税務調査の前には、原則として税務署からの事前通知が行われます。事前通知では、税務調査に入る旨、調査対象の税目、調査対象期間などが伝えられ、調査に入る日程についても告知されます。大きな不正をしていない限り、アポなしで調査官が訪れ、有無を言わせず税務調査が開始されることはありません。

税務調査の事前通知を受けたら、できるだけ早めに税務調査に強い税理士への対応依頼をおすすめします。税務調査の対応実績が豊富にある税理士に対応を依頼した場合のメリットは次のとおりです。

 

適切な対応によって追徴課税のリスクを軽減できる

税務調査では、調査官が帳簿などの書類をチェックし、申告内容が正しいものであったか、細かなチェックを行います。チェックを進める中で疑義が生じた場合は納税者に質問がなされます。その際、適切な回答ができず、申告内容に不備や誤りがあったと指摘されれば、修正申告をしなければなりません。修正申告の際には、確定申告書の内容を修正するだけでなく、不足分の税金の無申告加算税や過少申告加算税などの納付も求められます。

税務調査に強い税理士が調査に立ち合った場合、納税者の視点からの意見を主張し、調査官を納得させるだけの説明を行えた場合、追徴課税は回避できる可能性があります。前述のように、解釈の違いによって評価が変わる可能性があるものについては、税務調査に強い税理士が対応することで追徴課税のリスクを大幅に軽減できるのです。追徴課税のリスクを軽減できれば、不要な税金を支払う必要はありません。

 

税務調査をスムーズに進められる

税理士は、納税者に代わって調査官の質問に回答したり、納税者側の意見を伝えたりすることが可能です。また、税務調査の流れも把握しているため、調査前の資料の準備段階から的確な指示を行えます。

税務調査時に必要な資料が不足していたり、納税者への質問で的確な回答が得られなかったりすると、さらに詳しい調査を行う必要があり、調査期間が長引きます。しかし、税理士が適切な対応を行い、事前対策も徹底することで、調査官の疑問も解消しやすくなるため、短期間で調査を終えやすくなるのです。

 

経営者の心身の負担を軽減できる

税務調査が入るとなると、通常の業務に加え、さまざまな帳簿や書類を準備するなどの対応に追われます。また、調査時には何を指摘されるのか、追徴課税がなされることはないかなど、経営者の心身の負担は大きくなるものです。

しかし、税理士に対応を依頼すれば、たとえ質問の回答に困った場合でも税理士がフォローしてくれます。また、事前準備についても適切なアドバイスを受けられるため、安心して調査に臨むことができるようになるでしょう。

 

税務調査に強い「税理士法人松本」とは

税理士法人松本は、これまでに多くの税務調査に対応してきた税理士法人です。税務調査相談実績は年間1,000件以上にも上ります。

ここでは、税理士法人松本の特徴と税務調査に強い理由をご紹介します。

 

10名以上の国税OB税理士陣があなたの味方に

税理士法人松本には、国税OBや元税務署長などの経歴を持つ税理士が10名以上在籍しています。国税OBは、調査官として税務調査に対応した経験を保有しており、調査官の立場だったからこそ、調査官はどのような点を重視するのか、どのような着地点を目指しているのかを明確に把握しているのです。そのため、税務調査時には、調査官の意図まで考慮に入れた対応が可能になります。

税理士法人松本では、多数の国税OBの経験をもとに、税務調査をスムーズに終えるための知識とノウハウを共有し、多くの税務調査で追徴課税ゼロの実績を実現しています。

 

論より証拠!追徴課税ゼロの実績多数

税理士法人松本では、多くの税務調査において、追徴課税ゼロの実績を誇っています。税務署の調査官は、帳簿などの書類を細かくチェックし、些細なミスや誤りについても見逃すことなく、指摘をします。そもそも、税務調査の対象となる時点で、税務署は申告の内容に何らかの疑いを抱いている可能性が高いのです。

税務署から指摘を受ける事項であっても、調査前に適切な準備を行い、調査時に納税者の主張を論理的に説明すれば、追徴課税を回避できる可能性もあります。ただし、そのためには調査官を納得させられるだけの知識と交渉力が必要です。

税理士法人松本では、税務調査の豊富な対応実績をもとに、綿密な事前準備を行い、当日も調査官と円滑なコミュニケーションを図りながら納税者の正当性を主張する交渉を行います。そのため、難しい税務調査においても、追徴課税ゼロの実績を上げているのです。

 

同業から税務調査対応の依頼をいただくケースも増加中

税理士にはそれぞれ得意分野があります。企業によっては顧問税理士契約を締結している税理士がおり、申告業務は顧問税理士に依頼しているケースもあるでしょう。また、財務面でのコンサルティングをお願いしているケースもあるかもしれません。

顧問税理士がいる場合、顧問税理士に税務調査対応を依頼することも可能です。しかし、顧問税理士に税務調査実績の対応経験がない場合、税務調査がスムーズに進まない可能性もあります。法人が税務調査を受ける確率は、約1.5~3.0%程度の確率だとされています。つまり、税務調査を受ける法人の割合は決して高くはなく、当然、税務調査に対応したことがある顧問税理士の数も多くはないのです。

そのため、税務調査の事前通知があり、対応に悩む税理士の方も少なくありません。税理士法人松本では、顧問税理士契約を締結している法人からのご相談にも対応しています。顧問税理士との契約はそのまま継続していただき、税務調査の対応だけをスポット的に引き受けることが可能です。実際、同業である他の税理士事務所様から、税務調査だけのスポット対応を依頼されるケースも増えています。

 

帳簿や資料がない場合でも対応が可能

税務調査では、所得額を証明できる帳簿や領収書、請求書、契約書などをチェックし、申告している内容が正しいものであるかをチェックします。しかし、中には帳簿を付けていなかったり、領収書を保管していなかったりという納税者もいらっしゃいます。所得額を証明できる資料がない場合、推計課税と呼ばれる方法で、納税者の所得を推計し、課税額を決定します。しかし、推計課税が行われる場合、実際の所得よりも所得額を多めに見積もられるケースがあり、その場合、本来よりも高額な税金の納税を求められる可能性があります。

税理士法人松本は、年間200件を超える税務調査に対応してきた実績があり、豊富な経験から、資料がない場合でも課税額を最小限に抑えるノウハウを保有しています。1人の税理士が1年間に対応する税務調査件数は1.25件です。そのような状況の中、税理士法人松本では、年間200件を超える税務調査に対応していることを考えると、いかに税務調査の対応実績が豊富であるかをご理解いただけるのではないでしょうか。

 

初回相談は返金保証付き

オンライン面談や出張対応にも対応しており、税理士法人松本は全国対応が可能です。また、初回の面談料金は、60分22,000円ですが、気軽にご相談いただけるよう返金保証を設けています。万が一、相談内容に納得できない場合は、料金を返金していますので、税務調査にお悩みの場合には、ぜひお気軽にご相談ください。

 

まとめ

税務調査の事前通知を受けたら、できるだけ早く、税務調査に強い税理士に対応を依頼することをおすすめします。税務調査は、前年度の申告内容だけをチェックするわけではありません。基本的には3年分、状況によっては5年分や7年分をさかのぼったチェックが行われます。ミスや不正が発覚した場合、過去数年分にわたって追徴課税がなされる恐れがあるのです。複数年分の追徴課税となれば、多額の納税が求められる可能性もあるでしょう。

税務調査に強い税理士に対応を依頼した場合、事前準備を徹底し、調査時に理論的に納税者の主張を伝えることで追徴課税を回避できる可能性があります。

税務調査の対応にお悩みの場合は、ぜひ税務調査に強い税理士法人松本にご相談ください。

 

 

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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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