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会社員の場合、毎月の給与から税金が天引きされています。さらに、会社側が年末調整をしているため、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、会社員でも確定申告が必要なケースや確定申告をすることでメリットを得られるケースがあります。
では、会社員でも確定申告が必要な人や確定申告をすることでメリットを得られる人とは、どのような条件に該当する人なのでしょうか。
今回は、確定申告が必要な会社員や確定申告をした方が良い会社員などについてご説明します。
目次
確定申告とは、1年間に得た所得と所得に課される税金を確定し、納税をする一連の手続きのことです。
会社員の方は、年末が近くなると、会社から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書などの提出を求められた経験をお持ちでしょう。
所得税の額は1年間の所得額に応じて決定されるものです。しかし、給与所得からは基礎控除や配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除などさまざまな控除を適用することができます。該当する控除を適用させたうえで1年間の所得金額を確定しなければ、正しい所得税額を算出することができません。そのため、会社では従業員に必要な書類の提出を求め、年末調整を行うことで、徴収する所得税の調整を行っているのです。
しかし、個人事業主など、給与所得者以外の場合、給与から所得税を差し引かれることはありません。そのため、1年分の収入と経費から所得額を算出し、対象となる控除を適用させ、所得税額を算出して納税する手続きが必要になります。この手続きが確定申告です。
確定申告も年末調整も1年間の所得額を確定し、所得に課される税金を算出する手続きです。しかし、年末調整は所属する企業が実施する手続きであるのに対し、確定申告は納税者自らが行わなければならない手続きとなっています。
会社員の場合、年末調整が行われているため、基本的には確定申告をする必要はありません。しかし、会社員でも年末調整では対応できないケースに該当する場合は、自ら確定申告をしなければならないのです。
会社員でも確定申告をしなければならない人は、次のような条件に当てはまる人です。
年間の給与収入が2,000万円を超える人は、年末調整の対象とはなりません。そのため、年収2,000万円以上の会社員は、自分で確定申告を行う必要があります。年末調整を受けられないため、確定申告をしない場合、配偶者控除や社会保険料控除などを適用させることができず、正しい納税額を算出できません。
会社員で源泉徴収がされている場合でも年収が2,000万円を超えている方は、必ず確定申告を行うようにしましょう。
給与所得の額に関わらず、副業などで本業の給与所得以外に年間20万円を超える所得を得ている会社員の方も確定申告が必要です。例えば、本業が休みの日にアルバイトをしており、アルバイトの年間所得額が20万円を超える方は確定申告をしなければなりません。また、退勤後や休日など、空いている時間を利用してフリーランスや個人事業主として活動している方も、年間20万円を超える所得を得ていれば確定申告が必要です。そのほか、投資で年間20万円を超える所得を得ている場合も確定申告をしなければなりません。
副業をしていても年間所得が20万円を超えていない場合は、確定申告は不要です。ただし、その場合でも住民税の申告は行わなければならない点に注意しましょう。
2か所以上から給与の支払いを受けている人も確定申告が必要です。1か所で年末調整を行っていても、その他の企業から受け取っている給与所得については年末調整の対象に含まれていません。そのため、2か所以上から給与の支払いを受けている会社員の方は、確定申告が必要です。
ただし、年の途中で転職をした人で、新しい会社へ前職の源泉徴収票を提出し、前職の所得と合わせて年末調整を受けているような場合は、確定申告をする必要はありません。また、1か所で年末調整を受けており、年末調整を受けていない会社から受け取っている年間所得が20万円以下の方も確定申告は不要です。
年末調整を受けたものの申告内容にミスがあった場合は、確定申告を行い、正しく申告をし直さなければなりません。例えば、配偶者特別控除の申告をしたものの申告額が実際よりも低かった場合、子どもの扶養控除の申請をしていたものの実際には適用範囲を超える所得があった場合などが該当します。この場合、税金が本来よりも過少に計算されてしまうため、確定申告をし、修正をする必要があるのです。
年の途中で退職をし、その年の間に再就職をしていない人も確定申告が必要です。年末調整は、年末に企業に在籍している人を対象とした制度です。そのため、年の途中で退職し、再就職をしていない方は確定申告をしなければなりません。
年の途中で退職し、年内に新たな会社に入社した場合でも、新しい勤務先に源泉徴収票を提出せず、前職の年収を含めずに年末調整を受けた方も確定申告が必要です。
生命保険の解約返戻金や満期保険金、競馬の払戻金などの一時所得を受け取った人も確定申告が必要です。ただし、一時所得には50万円の特別控除が適用されます。そのため、一時所得の総収入金額から収入を得るために支出した金額と特別控除額を差し引いた額が一時所得額となります。さらに、所得税額を求める際には、一時所得額の1/2の額を総所得金額に算入します。
会社員の方は、給与所得以外に20万円以上の所得を得た際に確定申告が必要になります。そのため、一時所得の総収入から収入を得るために支出した金額を差し引いた額が90万円を超える場合に、確定申告が必要です。
ここまでご紹介してきた条件に合致する会社員の方は、確定申告をしなければなりません。確定申告をしなかった場合、ペナルティが科される恐れがあるため注意が必要です。
ここからは、確定申告をする義務はないものの、確定申告をすることでメリットを得られる可能性がある会社員のケースをご紹介します。以下に示す条件に該当する場合、確定申告を行うと税金が還付される可能性があるのです。
1年間に支出した、生計を一にする配偶者や親族分を含めた医療費の合計額が10万円を超える場合、医療費控除を受けることができます。医療費控除とは、医療費の一部を所得から差し引くことで課税所得額を圧縮し、納税額を軽減する制度です。病院やクリニックでの診療費、調剤薬局での薬代だけでなく、通院のためにかかった交通費やドラッグストアなどで購入した風邪薬などの購入代金も医療費控除の対象となります。
医療費控除の額は「1年間に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額-10万円」の式で算出できます。ただし、年間の総所得金額が200万円未満の方の場合は、1年間の医療費の合計が総所得金額の5%を超える場合、医療費控除を受けることが可能です。
マイホームの取得やリフォームのために住宅ローンを利用した場合、要件を満たすことで住宅ローン控除の適用を受けられます。住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告をしなければなりません。2年目以降は、年末調整で対応ができるため、確定申告は不要です。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、さまざまな要件が定められており、マイホームの取得やリフォームを行った場合は、住宅ローン控除の適用要件を事前に確認しておきましょう。
ふるさと納税を行うと、寄付金から2,000円を除いた額が、所得税・住民税から控除されます。ワンストップ特例制度を活用した場合は、確定申告をせず、寄付金控除を受けることができます。しかし、ワンストップ特例制度の申請をしていない場合、ワンストップ特例制度の対象外となる6か所以上の自治体にふるさと納税をした場合は、確定申告をしないと控除を受けることができません。
年末調整を受けた後、年内に結婚や離婚をしたり、扶養親族が増えたりすることもあるかもしれません。結婚相手が配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる場合、離婚してひとり親控除の対象になる場合など、適用できる控除が増える場合もあるでしょう。その場合、確定申告を行い、利用できる控除を適用させると、所得税の還付を受けられる可能性があります。
大雨や台風などで浸水を受けたり、火事や盗難などによって資産に損害を受けた場合は、確定申告を行うと雑損控除を適用することができます。そのほか、災害によって損失が生じた場合には、災害減免法の所得税の減免を適用させることも可能です。
雑損控除と災害減免法を同時に適用させることはできないため、状況に応じて適した方法を選択しましょう。ただし、災害減免法の適用を受けるためにも確定申告は必要です。
同じ年に発生した利益と損失を合算することを損益通算といいます。会社員は給与所得者となりますが、給与所得と不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得は損益通算をすることができます。例えば、会社員の方の中には賃貸物件を保有しているケースもあるでしょう。その年に空室期間が長く発生し、賃料を得られなかったために損失が出た場合などは、確定申告をすると給与所得と損益通算でき、所得税の負担を軽減することができます。
株やFXの場合、損失が生じても給与所得と損益通算することはできません。しかし、複数の証券会社で株やFXの取引を行っている場合は、それぞれの利益と損失を相殺することが可能です。一方で利益が上がり、もう一方で損失が生じた場合、確定申告を行うと利益から損失分を差し引くことができるため、税負担を軽減できます。ただし、株式とFXは課税区分が異なるため、相互通算は不可となりますのでご注意ください。
確定申告をしなければならない会社員と義務ではないものの確定申告をした方が良い会社員についてご説明してきました。このうち、確定申告をした方が良い会社員については、確定申告をしなくても問題が生じることはありません。しかし、確定申告義務のある会社員が確定申告をしない場合、次のようなペナルティが科される恐れがあります。
無申告加算税は、確定申告の必要があるにも関わらず確定申告をしなかった場合に課される税金です。無申告加算税の税率は、納付すべき税額の15%~30%となっており、無申告加算税が課された場合、不足分の税額に加えて無申告加算税も合わせた額の納税が求められます。
延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるペナルティです。延滞税は、納税が完了する日まで課され続けることになるため、確定申告が遅れれば遅れるほど延滞税の額は高額になります。さらに、延滞税の額は納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までとそれ以降では税率が異なる点に注意が必要です。納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降は税率が高くなる点も、納税が遅れるほど延滞税が高くなる理由の一つとなっています。
会社員でも、年収2,000万円を超える方や副業で年間20万円を超える所得を得ている方、年間20万円を超える一時所得を得ている方などは、確定申告をしなければなりません。また、確定申告の義務はないものの、住宅ローン控除の適用を受けたい人や10万円以上の医療費を支払った人、ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税をした人などは、確定申告をすると所得税の還付を受けられる可能性があります。
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。会社員でも確定申告が必要な場合は必ず期間内に確定申告を行うようにしましょう。還付申告の場合は期限が5年間となっていますが、期限を過ぎると還付を受けられないため早めに手続きをすませることをおすすめします。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者16万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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