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確定申告の期間は原則として、毎年2月16日から3月15日までと決まっています。個人事業主として事業をしている人の場合、1月1日から12月31日までの1年間の所得額と所得税額を計算し、確定申告期間中に申告書を提出して、納税を済ませなければなりません。
また、給与所得者であっても確定申告が必要なケースや確定申告を行うことで税金の還付を受けられるケースもあるでしょう。
しかし、何らかの事情で確定申告期間に申告書の提出を忘れてしまうことがあるかもしれません。その場合、過去の分についてさかのぼって申告することはできるのでしょうか?
今回は、確定申告をさかのぼって申告する場合の必要書類ややり方などについて解説します。
目次
確定申告は確定申告期間が過ぎてしまっても、さかのぼって申告することが可能です。さかのぼって申告が必要になるケースとしては、以下のようなシーンが考えられるでしょう。
まず、さかのぼって申告が必要になるケースとして考えられるのが、確定申告を忘れており、期限内に申告をしていなかった場合です。また、確定申告の必要性を理解はしていても、何らかの事情で期限までに申告ができないケースもあるのではないでしょうか。
確定申告をしていない期間は無申告状態となるため、納税が遅くなるとペナルティの額が増える恐れがあります。確定申告を忘れた場合や期限までに手続きが間に合わなかった場合は、気が付いた時点でできるだけ早く確定申告を行い、納税をすることが大切です。
確定申告期限を過ぎてからさかのぼって申告することを「期限後申告」といいます。
期限内に確定申告はしたものの、提出後に申告内容が誤っており、納税額が不足していることに気が付くケースもあるでしょう。そのような場合は、できるだけ早く、正しく修正した確定申告書を提出し、不足分の税金を納める必要があります。
後から申告内容を修正する手続きは「修正申告」と呼びます。税務署から指摘を受けて修正申告を行う場合、納税額が不足していたことのペナルティとして過少申告加算税の納税が求められます。しかし、税務署の指摘を受ける前に自ら修正申告を行った場合は、過少申告加算税は課されません。
給与所得者で年の途中に退職して再就職をせず、年末調整を受けなかった人、医療費控除の適用を受けたい人、個人事業主で予定納税の額より所得税額が少なかった人などは、確定申告をすることで納め過ぎた税金の還付を受けることができます。また、住宅ローン控除の申告も還付申告の一つです。
還付申告は、通常の確定申告とは異なり、確定申告期間中に申告書を提出する必要はありません。還付申告書を提出できるのは、その年の翌年1月1日から5年間です。
確定申告書を提出したものの、経費の計上額を間違えていたために課税所得額が本来よりも多くなり、所得税を過大に納税してしまったことに気付くケースなどもあるでしょう。また、医療費控除の申告を行った場合、申告に含め忘れた医療費が発覚し、還付を受けられる金額が不足することもあるかもしれません。
申告内容に誤りがあり、税金を納め過ぎた場合や還付される税額が少なかった場合などは、さかのぼって申告をすることが可能です。この手続きを「更正の請求」といいます。
さかのぼって申告する場合の必要書類は次のとおりです。
期限後申告をする際の必要書類は、青色申告を行うか、白色申告を行うかによって変わってきます。
・確定申告書
・所得金額が分かる書類
・青色申告決算書、貸借対照表、損益計算書など(青色申告をする場合)
・収支内訳書(白色申告をする場合)
修正申告を行う際の必要書類は以下のとおりです。
・修正申告書
・修正内容を証明する書類(帳簿や契約書、領収書など、誤りの内容を証明する書類)
修正申告書は確定申告書と同じフォーマットですが、表題の部分などで修正申告であることが分かるように記載します。
還付申告をさかのぼって申告する場合の必要書類は以下のとおりです。
・源泉徴収票などの収入を証明する書類
・控除を証明する書類
更正の請求を行う際の必要書類は以下のとおりです。
・更正の請求書
・請求の理由を証明する書類(帳簿や契約書、領収書、医療費の領収書、社会保険料の控除証明書など)
確定申告は申告期間が定められているため、期間内に確定申告をしなければなりません。そのため、さかのぼって申告をした場合はペナルティが科される恐れがあります。
期限までに確定申告をせず、後からさかのぼって申告をした場合、無申告加算税の納税が求められます。無申告加算税は、確定申告と納税の義務を怠ったことに対して課されるペナルティです。
期限後申告を行った場合は、本来の税額に加え、無申告加算税分をプラスした税金の納税が求められます。無申告加算税の税率は、税額が50万円までの部分については15%、50万円超300万円までは20%、300万円を超える部分については30%です。
また、納税が遅れたことに対するペナルティとして、延滞税の納付も求められます。
修正申告は、本来よりも納税額が不足していた場合にさかのぼって申告をするケースです。修正申告をした場合に課されるペナルティは、過少申告加算税です。過少申告加算税の税率は、50万円または当初の申告納税額のいずれか大きい金額以下の部分については10%、50万円または当初の申告納税額のいずれか大きい金額を超える部分については15%です。
また、期限後申告と同様、延滞税の納付も求められます。
法人の申告期間は、事業年度終了の日から2ヶ月以内です。法人の場合、2年連続して確定申告期間中に申告を行わず、期限後申告を行った場合、青色申告の承認が取り消されます。青色申告の承認が取り消された場合、赤字の繰り越しや繰り戻しが認められません。また、少額減価償却資産の特例を適用させることもできないなど、税制面で大きなデメリットが発生します。
確定申告を忘れた場合や提出した確定申告書に誤りがある場合などは、気が付いた時点でできるだけ早くさかのぼって申告を行いましょう。なぜなら、納税者が自ら期限後申告や修正申告を行った場合、無申告加算税や過少申告加算税の税率が軽減される措置が適用されるからです。
税務署からの通知を受ける前に、自主的に期限後申告を行った場合、納税額に関わらず無申告加算税の税率は一律5%となります。また、自主的修正申告を行った場合、過少申告加算税は課されません。
さらに、延滞税は日割りで計算されるため、正しく確定申告を行っていない期間が長くなれば長くなるほど、納税額が増える仕組みです。そのため、確定申告をしていないことや誤りに気付いた場合は、できるだけ早く、さかのぼって申告を行うことが重要になります。
また、還付申告や更正の請求については、申告を行わないことでペナルティが科されることはありません。しかし、還付申告や更正の請求をしなければ、税金を過大に支払ったままとなります。手間はかかるものの、税負担を抑えるためには、還付申告や更正の請求も適切に行うようにしましょう。
確定申告をさかのぼって申告することが可能です。ここからは、さかのぼって申告する場合のやり方についてご説明します。
期限後申告をする際には、確定申告書を作成することとなりますが、確定申告書は対象となる年分のものを使わなければなりません。例えば、令和6年分について、さかのぼって申告する場合は最新の確定申告書ではなく、令和6年分の確定申告書を使用しなければならない点に注意が必要です。
確定申告書は、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」から作成することができます。確定申告書作成コーナーでは、過去の年分の申告書の作成も可能です。対象年分の申告書を作成し、e-Taxで送信します。また、作成した書類を印刷し、税務署に郵送するか持参することで提出しても問題ありません。そのほか、市販されている確定申告書作成ソフトを利用して、期限後申告を行うことも可能です。
手書きで確定申告書を作成したい場合は、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。また、税務署の窓口でも配布しているため、税務署から取り寄せることもできます。手書きで確定申告書を作成した場合は、e-Taxで送付することはできないため、郵送または持参で申告書を提出します。
修正申告をするときも、確定申告書作成コーナーや市販の確定申告書作成ソフトを活用するか、紙で作成をします。確定申告書作成コーナーを使用する場合は「修正申告」のメニューを選択し、確定申告書の作成時と同じ手続きで書類を作成します。提出方法もe-Taxまたは、郵送・持参となります。
手書きで修正申告を行う場合は、対象年分の確定申告書を使用します。国税庁のホームページからダウンロードなどをし、表題の部分にある「令和○年分の所得税及び復興特別所得税の□申告書」の空白箇所に「修正」と記入しましょう。また、種類を示す欄にある「修正」の文字を○で囲みます。
修正申告の欄にある「修正前の第3期分の税額」欄には、修正申告書を提出する直前の申告書に記載した第3期分の税額を記入します。また、「第3期分の税額の増加額」の欄には
「納める税金」の金額から「修正前の第3期分の税額」欄に記載した金額を差し引いた金額を記載します。100円未満の端数は切り捨てです。
さらに、第二表の「特例適用条文等」の欄には修正申告によって修正する内容やその理由を記載することも忘れないようにしましょう。
還付申告も確定申告書作成コーナーや市販の確定申告書作成ソフトから申告書の作成を行うことが可能です。還付申告専用の申告書類はないため、還付申告を行う際にも対象年分の確定申告書を作成します。確定申告書作成コーナーや市販の確定申告書作成ソフトで作成した申告書は、e-Taxまたはプリントアウトして郵送・持参で提出します。
更正の請求を行う場合は、更正の請求書を作成しなければなりません。更正の請求書も確定申告書作成コーナーで作成することが可能です。また、国税庁のホームページからダウンロードすることも、税務署の窓口で入手することもできます。更正の請求書を作成する際には、対象年分のフォーマットを使うようにしましょう。
更正の請求書には必要事項を記入します。更正の請求をする理由を記載する欄もあるため、なぜ更正の請求が必要になったのか、簡潔に理由を記載するようにしましょう。
更正の請求書は、e-Taxで提出できるほか、税務署への郵送や窓口の持参によって提出が可能です。
確定申告をうっかり忘れてしまった場合や申告内容に誤りがあった場合、さかのぼって申告できるのは、法定申告期限から5年間です。これは、税務署が更正や決定をできる期間が5年間となっているためです。また、還付申告については確定申告期間とは関係なく、翌年の1月1日から5年間、提出することができます。
確定申告をうっかり忘れた場合は、できるだけ早くさかのぼって申告を行うようにしましょう。さかのぼって申告を行うことで、ペナルティが軽減される可能性があるため、気が付いた時点で速やかに修正申告や期限後申告を行うことをおすすめします。
また、確定申告期間は原則として毎年2月16日から3月15日までです。この期間に正しく確定申告書を作成し、納税をしない場合、ペナルティとして本来よりも多くの額の税金を負担しなければならなくなります。確定申告が可能な期間をしっかりと把握したうえで、期日までに確実に申告をし、納税を済ませるようにしましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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