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退職金には、退職後の生活を支える役割があるため、給与よりも税負担を抑える仕組みが設けられています。
しかし、2025年度税制改正により、2026年1月から、iDeCoなどの一時金と会社の退職金を受け取る際の調整期間が「5年」から「10年」に延長されました。受取時期や加入期間によっては、退職所得控除が減り、税負担が増える可能性があります。
この記事では、退職金の増税といわれる理由や10年ルール、税額例、負担を抑える方法、企業の税務対応について解説します。
目次
2025年度税制改正で見直されたルールは、2026年1月1日以後に受け取る確定拠出年金の老齢一時金と、同日以後に支払われる会社の退職金などに適用されます。
制度が決定された時期ではなく、実際にiDeCoなどの一時金や会社の退職金を受け取る時期を確認することが重要です。
改正前は、iDeCoや企業型確定拠出年金の老齢一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合、会社の退職金を受け取る年の「前年以前4年内」に受け取った一時金が、退職所得控除の調整対象でした。
受給年を含めて一般に「5年ルール」と呼ばれていたものです。2026年1月1日以後に受け取る老齢一時金については、この範囲が「前年以前9年内」に拡大されました。受給年を含めると10年間になるため、「10年ルール」と呼ばれています。
たとえば、2026年にiDeCoの一時金を受け取った場合、2035年までに会社の退職金を受け取ると、加入期間と勤続期間の重複部分が調整される可能性があります。
主に影響を受けるのは、次の条件に当てはまる人です。
会社の退職金しか受け取らない人や、加入期間と勤続期間が重なっていない人は、今回の改正による直接的な影響を原則として受けません。
また、2025年12月31日以前に受け取った老齢一時金は、新しい9年間の調整範囲には含まれません。しかし、従来のルールによる調整対象になる場合があります。
今回の改正では、退職所得控除の基本的な計算式は変更されていません。
【勤続年数が20年以下の場合】
【勤続年数が20年を超える場合】
計算額が80万円未満の場合、退職所得控除額は80万円です。勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年として切り上げます。今回の改正内容をまとめると、次のとおりです。
改正されたのは、複数の退職金等を受け取る場合の調整期間です。退職所得控除や2分の1課税が、一律に廃止されたわけではありません。
出典元 国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき 国税庁|No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
退職金は原則として「退職所得」に区分され、給与所得や事業所得などとは分けて税額を計算します。
退職時にまとまった金額を受け取ることで税負担が大きくなりすぎないように、退職所得控除と2分の1課税が設けられています。
一般的な退職金の課税退職所得金額は、次の式で計算します。
たとえば、勤続30年の人の退職所得控除額は1,500万円です。
退職金が2,000万円の場合、課税退職所得金額は次のとおりです。
退職金全体ではなく、控除後の金額をさらに半分にして課税する点が特徴です。
退職金にかかる所得税は、課税退職所得金額に所得税率を掛け、税率ごとの控除額を差し引いて計算します。さらに、復興特別所得税が加算されます。
住民税は、原則として課税退職所得金額の10%です。所得税と住民税は、通常、退職金の支給時に会社などが差し引きます。
役員等としての勤続年数が5年以下で、その期間に対応する退職金は「特定役員退職手当等」に該当し、原則として2分の1課税を適用できません。
また、役員等以外でも勤続年数が5年以下の場合は「短期退職手当等」に該当します。退職金から退職所得控除額を差し引いた残額のうち、300万円を超える部分には2分の1課税が適用されません。
短期間の勤務で高額な退職金を受け取る場合は、税負担が大きくなる可能性があります。
10年ルールは、iDeCoや企業型確定拠出年金の老齢一時金と会社の退職金について、重複する加入期間や勤続期間に対応する退職所得控除を調整する制度です。
受取額を単純に合算するのではなく、複数の退職金等の計算対象となった期間が重なっているかを確認します。
会社に30年間勤め、そのうち20年間iDeCoに加入していた場合、会社の勤続期間とiDeCoの加入期間には20年間の重複があります。
iDeCoの一時金を先に受け取り、10年ルールの対象期間内に会社の退職金を受け取ると、後から受け取る退職金では、重複期間に対応する控除額をそのまま再利用できません。
しかし、先に受け取った一時金が、その加入期間に対応する退職所得控除額より少ない場合は、実際の受取額を踏まえて計算することがあります。
iDeCoなどの一時金を先に受け取る場合は、2026年から「前年以前9年内」が調整対象です。
一方、会社の退職金を先に受け取り、iDeCoなどの一時金を後から受け取る場合は、一時金を受け取る年の「前年以前19年内」に受け取った退職金が調整対象になります。
どちらを先に受け取れば必ず有利になるとは限りません。受取年、加入期間、勤続期間、受取金額をまとめて比較する必要があります。
ここでは、一般的な計算方法を使って税額を確認します。実際の税額は、勤続期間や過去の退職金、期間の重複状況などによって異なります。
出典元
国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき 国税庁|No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 国税庁|令和8年版 源泉徴収のあらまし「第1 税制改正等の内容」 国税庁|パンフレット「暮らしの税情報(令和8年度版)」退職金と税
勤続30年で、会社から2,000万円の退職金を受け取る場合、退職所得控除額は1,500万円です。
所得税および復興特別所得税は約15万5,700円、住民税は25万円となり、合計税額は約40万5,700円です。
過去に調整対象となる退職金等がなければ、10年ルールによって控除額が変わることはありません。
次の条件で考えます。
重複調整がなければ、会社の退職金に適用される控除額は1,500万円です。
この場合の税額は、所得税等と住民税を合わせて約22万6,500円です。一方、先に受け取ったiDeCo一時金で使った800万円分を調整すると、簡略化した計算では会社の退職金に使える控除額は700万円です。
税額は約123万6,600円となり、重複調整がない場合より約101万円増えます。実際には、一時金の金額や加入期間に応じた個別計算が必要です。
退職金の税負担は、受取時期を変えれば必ず軽減できるわけではありません。退職時期、iDeCoの受給可能期間、老後の生活資金などを踏まえ、受取方法を比較する必要があります。
2026年にiDeCoの一時金を受け取った場合、会社の退職金を2036年以後に受け取れば、現行制度上は「前年以前9年内」に入りません。
しかし、会社の退職時期を自由に変更できるとは限らず、受給を遅らせることで資金が必要な時期に使えない可能性もあります。
会社の退職金を先に受け取る場合も19年ルールの対象になる可能性があるため、両方のパターンを試算しましょう。
iDeCoを一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象です。
一時金は原則として分離課税ですが、年金形式で受け取る金額は、他の所得と合わせて税額を計算します。
公的年金や退職後の給与収入によって有利な方法は異なるため、受給期間全体の税額を比較することが大切です。
受取方法を比較するときは、所得税や住民税だけでなく、国民健康保険料や介護保険料への影響も確認しましょう。
退職所得を保険料の算定対象に含めない自治体がある一方、公的年金等に係る雑所得は算定対象になります。
税金だけではなく、社会保険料を差し引いた手取り額で判断することが重要です。
退職金は、支払者が源泉徴収を行うことで課税関係が完結するのが原則です。
しかし、必要な申告書を提出していない場合や、複数の退職金を受け取った場合は、税額を確認する必要があります。
退職金を受け取る人は、支払いを受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先などへ提出します。
提出すれば、退職所得控除や2分の1課税などを反映した所得税等が源泉徴収されます。
提出しなかった場合は、退職金の支給額に対して一律20.42%の所得税等が源泉徴収されます。
申告書を提出し、正しく源泉徴収されていれば、退職所得について原則として確定申告は必要ありません。
申告書を提出せず20.42%が源泉徴収された場合は、確定申告によって納めすぎた税金の還付を受けられることがあります。
また、医療費控除などを受ける場合や、複数の支払者から退職金を受け取った場合も、申告内容を確認しましょう。
企業は、退職金の支給額を決めるだけでなく、税額の計算、源泉徴収、書類の作成・保存まで正しく行う必要があります。
企業は、従業員から提出された申告書や源泉徴収票を基に、次の項目を確認します。
特に2026年以後は、過去9年内に老齢一時金を受け取っていないかを確認する必要があります。
「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金の支払者が保存します。
2026年1月1日以後に支払われる確定拠出年金の老齢一時金に関する申告書は、保存期間が7年間から10年間へ延長されました。
また、2026年1月1日以後に支払う退職手当等については、原則として、すべての居住者に係る退職所得の源泉徴収票を税務署へ提出する必要があります。
退職手続きの案内には、次の内容を記載しておくとよいでしょう。
退職金規程についても、支給条件、計算方法、支給時期、役員退職金の決議方法を明確にしておきましょう。
退職金は給与より税負担が軽くなるケースが多いため、支給の実態や計算根拠を説明できるようにしておく必要があります。
具体的に、退職金の税務処理で税務調査の対象になりやすいポイントについては、以下の3つが挙げられます。
それぞれのポイントについて解説していきます。
税務上の退職所得として認められるには、退職を原因として支払われるものであることが重要です。
退職時の支給でも、実質的に在職中の勤務に対する賞与や給与と判断されれば、給与所得として扱われる可能性があります。
退職金規程、雇用契約、支給計算書などを整備し、支給理由を説明できるようにしましょう。
役員退職金のうち、不相当に高額な部分は、法人税の計算上、損金に算入できません。
金額を決める際は、最終報酬月額、在任年数、役職、会社への功績、同業他社の支給水準などを踏まえ、根拠を残す必要があります。
また、役職変更後も経営上の主要な地位に残っている場合は、実質的に退職していないと判断される可能性があります。
退職金の税務処理では、勤続年数の端数処理、過去の退職金との重複期間、短期退職手当等の判定、申告書の提出状況を確認します。
計算を誤ると、源泉所得税の追加納付などが必要になる可能性があります。退職者ごとに計算過程を残し、申告書や源泉徴収票、人事資料と照合できるようにしておきましょう。
2026年からの10年ルールは、すべての退職金を一律に増税する制度ではありません。
しかし、iDeCoや企業型確定拠出年金と会社の退職金を複数回受け取る人は、受取順序や時期、加入期間と勤続期間の重複によって税額に大きな差が生じる可能性があります。
個人は、受取予定額や時期を整理し、一時金、年金、併用の手取り額を比較しましょう。企業側は、申告書の確認、源泉徴収税額の計算、書類の保存・提出まで正しく対応する必要があります。
退職金は受取後に時期や方法を変更することが難しいため、事前に税理士へ相談し、税金や社会保険料を含めた試算を行うことが重要です。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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