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退職金やiDeCo・企業型確定拠出年金の一時金には、税負担を軽減する仕組みがあります。
2025年度税制改正では、確定拠出年金の一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合の調整期間が見直されました。いわゆる「5年ルールから10年ルールへの変更」で、2026年1月1日以後に適用されます。
しかし、退職所得控除が一律に縮小されたわけではなく、影響は受取順序や時期などによって異なります。
この記事では、見直し内容や税金の計算方法、確定申告について解説します。
目次
退職所得控除の見直しとは、会社の退職金や確定拠出年金の一時金を複数回受け取った場合に、控除額を調整する対象期間が拡大されたことです。
一定期間内に複数の退職手当等を受け取り、勤続期間と加入期間が重複すると、その重複部分を除いて退職所得控除額を計算します。今回の見直しが影響するのは、主に確定拠出年金の一時金を先に受け取り、後から会社の退職金を受け取るケースです。
退職所得控除を利用できなくなる制度改正ではなく、同じ勤務・加入期間について控除が重複して適用されることを防ぐための見直しと理解するとよいでしょう。
今回の見直しでは、退職所得控除の基本的な計算式は変更されていません。
勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、20年を超える場合は「800万円+70万円×20年を超える年数」で計算します。また、一般的な退職金について、控除後の金額を原則2分の1にして課税する仕組みも維持されています。
見直されたのは、確定拠出年金の老齢一時金を先に受け取った場合に、勤続期間や加入期間の重複を調整する対象期間です。期間が重複していない場合などは、影響を受けないこともあります。
そのため、「2026年から退職所得控除が一律に減額される」「すべての退職金が増税になる」という理解は正確ではありません。自分が調整対象に該当するかを個別に確認する必要があります。
改正前は、会社の退職金を受け取る年の前年以前4年内に、iDeCoや企業型確定拠出年金の老齢一時金を受け取っている場合、勤続期間と加入期間の重複部分を控除額から除外する取扱いでした。
受取年を5年以上離すと調整対象から外れるケースがあったため、一般に「5年ルール」と呼ばれていました。
改正後は、確認期間が前年以前9年内に拡大されます。受取年を含めて10年間にわたり調整の可能性があるため、「10年ルール」と呼ばれます。
たとえば、60歳でiDeCoの一時金を受け取り、65歳で会社の退職金を受け取る場合も、加入期間と勤続期間が重複していれば調整対象になる可能性があります。
改正前に検討されることが多かった「iDeCoの一時金と会社の退職金を5年以上離して受け取る方法」は、2026年以後の一時金については従来と同じ効果を得られない可能性があります。
2026年1月1日以後に老齢一時金の支払を受け、かつ、その後の退職手当等も2026年1月1日以後に支払われる場合に適用されます。
2025年12月31日以前に受け取った一時金が、すべて新しい9年間の確認対象になるわけではありません。ただし、従来の前年以前4年内に該当する場合は、改正前からある調整規定の対象になる可能性があります。
適用の有無は、受取年や勤続期間、確定拠出年金の加入期間などを基に判断します。受取日を数日変更しただけでも受取年が変わることがあるため、年末年始に受給を予定している場合は注意が必要です。
退職所得控除の見直しによる影響を判断するには、退職金にかかる税金の仕組みを理解しておく必要があります。
会社の退職金だけでなく、iDeCoや企業型確定拠出年金を一時金で受け取った場合も、原則として退職所得に該当します。
退職所得は長年の勤務に対する報償として一時に支給されることが多いため、給与所得などと同じ方法で課税すると税負担が大きくなります。そのため、退職所得控除や分離課税などの優遇措置が設けられています。
退職所得控除額は、原則として次のように計算します。
【勤続年数が20年以下の場合】
【勤続年数が20年を超える場合】
計算した金額が80万円未満の場合は、80万円です。また、勤続期間に1年未満の端数がある場合は、原則として1年に切り上げます。
たとえば、勤続期間が10年2か月であれば11年として計算するため、退職所得控除額は440万円です。勤続年数が30年の場合は、1,500万円になります。
なお、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、通常の控除額に100万円が加算されます。確定拠出年金の一時金については、原則として掛金の拠出期間などを基に勤続年数に相当する期間を計算します。会社の勤続年数と必ず一致するわけではない点に注意しましょう。
一般的な退職金にかかる退職所得は、次の算式で計算します。
たとえば、退職金が1,000万円、退職所得控除額が800万円の場合は、次のとおりです。
退職所得は、給与所得や事業所得などとは分けて税額を計算する分離課税です。所得税、復興特別所得税、住民税が課されます。
控除後の金額が0円以下になる場合は、原則として退職所得に対する所得税は発生しません。ただし、複数の退職金を受け取る場合は控除額が調整される可能性があるため、個別の退職金だけで判断しないことが大切です。
役員等としての勤続年数が5年以下の人が、その期間に対応する退職金を受け取る場合は「特定役員退職手当等」に該当し、2分の1課税を適用しません。
また、役員等以外でも、勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金は「短期退職手当等」に該当する場合があります。
短期退職手当等は、退職所得控除後の金額が300万円を超えると、その超える部分に2分の1課税が適用されません。一般的な退職金とは計算方法が異なるため、勤続期間を正しく確認する必要があります。
同じ会社で従業員から役員になった場合などは、役員として勤務した期間とそれ以外の期間を区分して計算するケースもあります。
見直しによる影響は、iDeCoなどの一時金と会社の退職金のどちらを先に受け取るかによって異なります。
受取順序による違いは、次のとおりです。
調整期間内に受け取っただけで、直ちに税負担が増えるわけではありません。勤続期間と確定拠出年金の加入期間が重複している場合に、控除額が調整されます。
また、税金だけでなく、一時金で受け取るか年金で受け取るかによって、受取後の資金管理や毎年の所得額も変わります。税負担と生活設計の両面から検討しましょう。
【出典元】 財務省|令和7年度税制改正の大綱(1/9) 国税庁|No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 国税庁|No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき 国税庁|令和8年版 源泉徴収のあらまし「税制改正等の内容」
2026年1月1日以後にiDeCoや企業型確定拠出年金の老齢一時金を受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合は、退職金を受け取る年の前年以前9年内に受け取った老齢一時金が、退職所得控除の調整対象となります。
たとえば、2026年にiDeCoの一時金を受け取り、2035年に会社の退職金を受け取る場合は、2026年が「前年以前9年内」に含まれるため調整対象になります。一方、2036年に会社の退職金を受け取る場合、2026年はその範囲から外れます。
そのため、元の文章の「一時金が確認対象になります」より、「老齢一時金が退職所得控除の調整対象となります」とするのが制度上も明確です。
会社の退職金を先に受け取り、その後に確定拠出年金の老齢一時金を受け取る場合は、一時金を受け取った年の前年以前19年内に受け取った退職金が調整対象になります。
この19年間の確認期間は従来から設けられており、今回の改正による変更はありません。
したがって、会社の退職金を先に受け取れば必ず有利になるわけではありません。受取順序だけでなく、受給可能年齢や一時金・年金の選択も含めて検討する必要があります。
会社の定年年齢やiDeCoの受給開始時期によっては、希望する順序や間隔で受け取れないこともあるため、早めに受給条件を確認しておきましょう。
退職所得控除の調整では、それぞれの計算の基礎となった勤続期間や加入期間がどの程度重複しているかが重要です。
重複期間が長いほど、後から受け取る退職金などに利用できる控除額が小さくなり、課税される退職所得が増える可能性があります。
一方、期間が重複していない場合や、先の一時金で控除を使い切っていない場合は、影響が限定されることもあります。受取金額、勤続年数、加入年数、受取年などを踏まえ、複数の方法を比較しましょう。
受取時期を検討するときは、会社の退職金規程、iDeCoの受給可能期間、企業型DCの手続期限なども確認する必要があります。
退職金を受け取っても、必ず確定申告が必要になるわけではありません。
退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先などへ提出していれば、支払者が税額を計算して源泉徴収します。一方、申告書を提出していない場合などは、確定申告が必要になることがあります。
複数の退職金や一時金を受け取る場合は、過去の源泉徴収票を提出し、重複期間を含めて正しく計算してもらうことが重要です。
退職金を受け取るまでに退職所得の受給に関する申告書を提出すると、支払者が勤続年数や控除額を基に所得税と復興特別所得税を計算します。
正しく源泉徴収されていれば、退職所得について原則として確定申告は不要です。しかし、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合は、退職所得も申告書に記載します。
退職所得を申告書に記載することで、ほかの所得控除などとの関係から還付を受けられる場合もあります。
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は、退職金の支給額に対して一律20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
この段階では退職所得控除や2分の1課税が反映されていないため、本人が確定申告を行い、本来の税額を精算します。源泉徴収額が本来の税額を上回っていれば、還付を受けられる可能性があります。
確定申告では、退職所得の源泉徴収票に記載された支払金額や源泉徴収税額を使用します。紛失した場合は、退職金を支払った会社などに再交付を依頼しましょう。
同じ年に複数の勤務先や制度から退職金を受け取る場合は、後から支払う事業者が、それ以前の退職手当等を含めて源泉徴収税額を計算することがあります。
受給者は、先に受け取った退職金の源泉徴収票を後の支払者へ提出し、受給状況を伝える必要があります。
異なる年に受け取る場合でも、10年ルールや19年間の調整規定に該当する可能性があります。源泉徴収票や申告書の控え、加入期間が分かる資料は保管しましょう。
受取時点では不要に見える書類でも、数年後の退職金の計算に必要になる可能性があります。
退職金を支払う企業には、過去の受給状況の確認や源泉徴収票の提出などが求められます。
特に、2026年からは退職所得の源泉徴収票の提出対象が拡大されるため、社内手続きや書類管理の見直しが必要です。
給与計算や年末調整とは異なる処理が必要になるため、退職金を支払う前に必要書類や計算方法を確認しておきましょう。
2026年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、税務署へ提出する「退職所得の源泉徴収票」の対象が、原則としてすべての居住者に拡大されました。一方、市区町村へ提出する「退職所得の特別徴収票」についても提出対象は拡大されていますが、当分の間は提出を省略できる措置が設けられています。
従来は税務署への提出対象が主に法人の役員などに限られていましたが、改正後は一般の従業員も対象になります。
企業は、本人への交付だけでなく、税務署や市区町村への提出先や期限を確認し、法定調書の運用を見直しましょう。
提出対象者の拡大に伴い、退職者の住所やマイナンバーなど、源泉徴収票の作成に必要な情報を早めに確認する体制も必要です。
企業は、退職所得の受給に関する申告書を通じて、過去に受け取った退職金や確定拠出年金の一時金を確認します。
特に、2026年1月1日以後に老齢一時金を受け取っている退職者については、会社の退職金を支給する年の前年以前9年内の受給状況が確認対象になります。
受取年月、金額、勤続期間、加入期間、重複状況などを、過去の源泉徴収票と照合して控除額を計算することが重要です。
申告内容に不明点がある場合は、退職者に追加資料の提出を依頼し、推測で控除額を計算しないようにしましょう。
企業は、退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票、税額の計算資料などを法令に基づいて保存する必要があります。
今回の改正では、2026年1月1日以後に支払を受ける確定拠出年金の老齢一時金に係る退職所得申告書について、保存期間が7年から10年に延長されています。
しかし、すべての退職所得申告書が一律に10年保存となるわけではありません。書類の種類や支払時期ごとに保存期間を確認しましょう。
電子データで保存する場合も、退職者ごとに源泉徴収票や計算資料を関連付け、必要なときに確認できる状態にすることが大切です。
税務調査では、退職所得控除額や源泉徴収税額が正しく計算されているか確認される可能性があります。
また、役員退職金については、支給した法人側で損金算入できる金額や時期が適正かも確認されます。
退職金の計算は毎月の給与計算と比べて発生頻度が低く、誤りに気づきにくいため、支給前に複数人で確認するなどの対策が有効です。
10年ルールの対象者については、先に受け取った一時金の加入期間と、後から受け取る会社の退職金の勤続期間を正しく把握しているかが重要です。
重複期間を除外しないと控除額が過大になり、源泉徴収税額が不足するおそれがあります。反対に、重複期間を過大に計算すると、税金を多く徴収する可能性があります。
入社日、退職日、DC加入期間、過去の支給時期などを資料で照合できるようにしておきましょう。
転職歴がある場合や複数の企業年金制度に加入していた場合は、確認する期間や書類が増えるため、特に注意が必要です。
退職所得申告書に過去の退職手当等が正しく記載されているか、勤続年数や加入期間に誤りがないかが確認されます。
また、短期退職手当等や特定役員退職手当等の区分、申告書未提出時の20.42%の源泉徴収、源泉所得税の納付、源泉徴収票の提出などにも注意が必要です。
計算ミスや確認漏れがあると、源泉所得税の追加納付や加算税が発生する可能性があります。申告書、源泉徴収票、退職金規程、勤続期間を確認できる人事資料などをまとめて保存しておくと、計算根拠を説明しやすくなります。
役員退職給与のうち不相当に高額な部分は、法人税上、損金として認められない可能性があります。
支給額を決める際は、役員としての在任期間、退職時の報酬月額、職責、会社への功績、同業同規模法人の支給状況などを踏まえ、根拠を残すことが重要です。
損金算入時期は、原則として株主総会の決議などによって支給額が具体的に確定した日の属する事業年度です。議事録、退職金規程、計算資料、振込記録などを整備しましょう。
形式上退職していても、実質的に経営へ関与し続けている場合は、退職の事実そのものが確認される可能性もあります。
2026年からの見直しでは、退職所得控除の計算式そのものが一律に縮小されたわけではありません。
主な変更点は、確定拠出年金の老齢一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る調整期間が、前年以前4年内から9年内に拡大されたことです。一方、会社の退職金を先に受け取る場合は、従来どおり前年以前19年内が調整対象となります。
受取方法を決める際は、受取額や勤続期間、税金、老後の生活設計などを踏まえて比較することが大切です。複数の退職金や役員退職金がある場合は、事前に税理士などへ相談しましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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