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所得税は個人の所得に応じて課される税金です。税率の仕組みや計算方法を理解しておくことで、おおよその納税額を把握しやすくなります。本記事では、所得税の税率一覧や計算方法・所得税の負担を軽減する方法までわかりやすく解説します。
目次
所得税は、会社員や個人事業主などが得た1年間の所得に対して課される国税です。国民から集められた所得税は、社会保障やインフラ整備・公共サービスなど、さまざまなものに利用されます。そんな所得税の税率や、年収による違いが気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、所得税の税率の仕組みや課税所得との関係・所得金額との違いについて詳しく解説します。
所得税には「累進課税制度」が採用されています。累進課税制度とは、所得が高くなるほど税率も段階的に高くなる仕組みのことです。課税所得が少ない場合は5%の税率が適用されますが、課税所得が増えるにつれて10%~45%まで段階的に上昇していきます。これは高所得者ほど税負担能力が高いと考えられているためで、所得に応じて公平に税負担を分担することを目的としています。なお、適用される税率は所得全体に一律でかかるわけではなく、一定の所得区分ごとに異なる税率が適用されます。
所得税の税率は、年収や売上そのものではなく「課税所得」に応じて決まります。課税所得とは、収入から必要経費や給与所得控除、さらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額です。同じ年収であっても扶養家族の有無や控除額によって課税所得は異なり、実際に適用される所得税率や税額が変わる場合があります。そのため、所得税の税率を確認する際は、収入額ではなく課税所得を基準に判断することが重要です。
所得税と住民税はどちらも個人の所得に対して課される税金で、所得税は国税、住民税は地方税という違いがあります。他にも、税率の仕組みや計算方法・課税されるタイミングなども異なります。
所得税は課税所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税制度」が採用されているのに対し、住民税は原則として一律の税率が適用されます。なお、住民税には所得に応じて課税される「所得割」のほかに、一定額を負担する「均等割」があります。住民税の所得割の税率は以下のとおりです。
そのため、所得の大小にかかわらず、基本的には同じ税率で計算されます。また、令和6年度からは国税として森林環境税(年額1,000円)が個人住民税の均等割と併せて一律に徴収されるほか、自治体によっては独自の超過課税(超過税率など)が加算される場合もあります。
参考:森林環境税及び森林環境譲与税について|総務省
所得税と住民税は課税されるタイミングにも違いがあります。所得税はその年の所得に対して課税される税金です。会社員の場合は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整や確定申告によって税額が精算されます。住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年の6月頃から納付が始まります。そのため、就職や転職で収入が増えた場合や、退職によって収入が減った場合でも、前年の所得を基準に住民税が課税される点に注意が必要です。
関連記事:所得税の納付期限はいつまで?過ぎた場合のリスクと対処法を解説
所得税の税率は、課税所得に応じて段階的に高くなる「累進課税制度」が採用されています。課税所得が多くなるほど高い税率が適用されますが、所得全体に一律で同じ税率が課されるわけではありません。現在の所得税率は7段階に区分されており、5%から45%まで設定されています。所得税の税率は以下のとおりです。
所得税額は税率表をもとに計算することもできますが、下記の「速算表」を利用すると簡単に求められます。速算表では、課税所得に税率を掛けた後、所定の控除額を差し引いて税額を算出します。
【所得税の速算表】
所得税額は次の計算式で求められます。
所得税額 = 課税所得 × 税率 – 控除額
例えば、課税所得が700万円の場合は以下のように計算します。
700万円 × 23% – 63万6,000円 = 97万4,000円
このように速算表を利用すると、複雑な累進課税の計算を簡単に行うことが可能です。
引用元:No.2260 所得税の税率|国税庁
所得税を計算する際は、所得税本体だけでなく「復興特別所得税」もあわせて納付する必要があります。復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために創設された税金で、平成25年(2013年)から令和19年(2037年)まで課税される予定です。税額は、算出した所得税額に対して2.1%を乗じて計算します。計算式は次のとおりです。
復興特別所得税額 = 所得税額 × 2.1%
例えば所得税額が20万円の場合は、20万円 × 2.1% = 4,200円となり、納付する税額は合計20万4,200円になります。確定申告書でも、所得税と復興特別所得税を合算して申告・納付します。
参考:No.2507 復興特別所得税の源泉徴収|国税庁
所得税額は、単純に収入へ税率を掛けて算出するわけではありません。収入から必要経費や各種控除を差し引き、「課税所得」を求めたうえで税率を適用します。ここでは、所得税を計算する基本的な流れと具体的な計算例を紹介します。
所得税は以下の手順で計算します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
まずは1年間の収入金額を確認します。
所得税は収入をもとに計算されるため、最初に年間の収入額を把握することが重要です。会社員は源泉徴収票、個人事業主は帳簿や売上台帳などから収入を確認します。
収入から必要経費や給与所得控除を差し引いて「所得金額」を算出します。会社員の場合は「給与所得控除」、個人事業主の場合は「必要経費」を差し引きます。給与所得控除とは、会社員の必要経費に相当する制度です。一方、個人事業主は事業に必要な支出を必要経費として計上し、収入から差し引くことができます。
所得金額から各種所得控除を差し引きます。主な所得控除には以下があります。
所得控除は、個々の事情に応じて税負担を軽減するための制度です。利用できる控除が多いほど課税所得が少なくなり、結果として所得税額も抑えられます。
所得金額から所得控除を差し引いた金額が課税所得です。
課税所得 = 所得金額 – 所得控除
所得税の税率は、この課税所得を基準に決まります。そのため、収入や所得金額ではなく、課税所得がいくらになるかが所得税額を左右するポイントです。
課税所得に税率を掛け、速算表の控除額を差し引くことで所得税額を算出します。
課税所得に応じて5%~45%の税率が適用されます。算出した所得税額に復興特別所得税を加算することで、最終的な納付税額が決まります。
年収500万円の会社員を例に、所得税額の計算方法を見てみましょう。
【条件】
【計算手順】
【最終的な納付税額】
158,500円 + 3,328円 = 161,828円
課税所得256万円は「195万円超330万円以下」の区分に該当するため、所得税率10%が適用されます。
売上800万円の個人事業主を例に、所得税額を計算してみましょう。
302,500円 + 6,352円 = 308,852円
課税所得365万円は「330万円超695万円以下」の区分に該当するため、所得税率20%が適用されます。個人事業主の場合は、必要経費や青色申告特別控除によって課税所得が大きく変わります。適切に経費計上や控除を活用することで、所得税の負担を軽減できる可能性があります。
所得税の税率そのものを変更することはできませんが、課税所得を減らすことで適用される税率や納税額を抑えられる場合があります。特に各種控除制度を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。ここでは、代表的な節税方法を紹介します。
所得控除とは、所得金額から一定額を差し引ける制度です。所得控除を利用すると課税所得が減少するため、所得税額を抑えられる場合があります。主な所得控除には以下のようなものがあります。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除の一つです。納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も対象となります。対象となる主な費用は以下のとおりです。
医療費控除を活用することで課税所得が減少し、所得税や住民税の負担軽減につながります。
参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
ふるさと納税は、自治体へ寄附を行うことで寄附金控除を受けられる制度です。自己負担額2,000円を除いた寄附額について、一定の上限まで所得税や住民税から控除を受けられます。また、寄附先の自治体から返礼品を受け取れることも大きな魅力です。ふるさと納税は直接的に所得税率を下げる制度ではありませんが、税負担を軽減できるため、多くの方が活用しています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を積み立てながら節税できる制度です。iDeCoで拠出した掛金は全額が所得控除の対象となるため、課税所得を減らす効果が期待できます。 例えば年間24万円を積み立てた場合、その24万円を所得から差し引くことができます。さらに、以下のようなメリットもあります。
将来の資産形成と節税を同時に実現できる制度として注目されています。
参考:iDeCoの概要|厚生労働省
個人事業主の場合は、青色申告特別控除を活用することで所得税の負担を軽減できます。青色申告の要件を満たして確定申告を行うと、最大65万円の控除を受けることが可能です。青色申告特別控除を受けるためには、事前に青色申告承認申請書を提出し、複式簿記による帳簿作成などの要件を満たす必要があります。個人事業主にとって節税効果の大きい制度の一つであるため、活用を検討するとよいでしょう。
参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
所得税は、課税所得に応じて5%から45%の税率が適用される累進課税制度を採用しています。税率は年収ではなく課税所得によって決まるため、給与所得控除や必要経費・各種所得控除を正しく理解することが重要です。
また、所得税額は「課税所得 × 税率 – 控除額」で計算でき、復興特別所得税もあわせて納付する必要があります。さらに、所得控除や医療費控除・ふるさと納税・iDeCo・青色申告特別控除などを活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。所得税の仕組みを正しく理解し、ご自身の収入や控除額に合わせて適切な税額計算や節税対策に役立てましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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