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マイナンバーで税務署は何を把握している?収入・口座・副業がバレる仕組みを解説

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読了目安時間:約 7分

マイナンバーを提出しても、それだけで税務署がすべての収入や銀行口座、残高を常時閲覧できるわけではありません。マイナンバーとは、一人ひとりを識別し、税や社会保障などの行政手続に利用する番号です。

一方、申告書と勤務先・取引先・金融機関などから提出される法定調書を正確に名寄せ・突合できるため、申告漏れの把握にはつながりやすくなります。「マイナンバーで税務署は何を把握するのか」と不安な方に向けて、情報が集まる経路、副業・銀行口座・海外収入の扱い、申告漏れに気づいた場合の対応を解説します。

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1. マイナンバーで税務署は何を把握している?

マイナンバーを税務署が利用する主な目的は、確定申告書や勤務先・金融機関などから提出された資料を、同一人物の情報として名寄せ・突合することです。マイナンバーだけで税務署が全収入や全財産をリアルタイムに把握する仕組みではありません。

税務署は、確定申告書、源泉徴収票、支払調書、金融機関などから提出された資料を組み合わせ、申告された所得と照合します。資料が提出されない現金取引なども、税務調査や取引先への反面調査により、帳簿・請求書・入出金記録から把握される場合があります。

区分 主な情報
把握につながりやすい 給与、年金、一定の報酬、配当、株式売却、不動産取引
番号だけでは常時把握できない すべての口座残高、日々の買い物、すべての取引履歴
必要に応じて調査可能 銀行口座、取引先の帳簿、請求書、海外金融口座情報

氏名や住所が変わっても名寄せされる?

転居や結婚による改姓、同姓同名があっても、マイナンバーをキーに本人を識別しやすくなります。そのため、過去の申告内容と支払者から提出された資料との突合精度が高まります

マイナンバーが付いていない取引や口座なら税務署に把握されない、とは限りません。申告内容に不安がある場合は、資料の提出有無だけで判断せず、実際の収入や取引記録を整理したうえで税理士へ相談することが大切です。

マイナンバーで税務署が把握できる情報とできない情報の比較図
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2. 税務署が収入を把握するまでの実際の流れ

マイナンバーで税務署が収入を把握する際は、申告書と勤務先・取引先などから集まる資料を名寄せし、金額を照合します。不一致や無申告の疑いがあれば、確認連絡や調査へ進む可能性があります。

申告書と勤務先・取引先の資料はどのように照合される?

本人がマイナンバーを記載した確定申告書を提出する一方、勤務先や取引先、金融機関などは、対象となる源泉徴収票や支払調書などの法定調書を提出します。勤務先から市区町村へは、給与支払報告書も提出されます。

国税当局は、マイナンバーのほか氏名や住所などを使って情報を名寄せし、申告書の収入額と各資料の金額を突合します。前年までの所得、事業規模、経費率などと比較される場合もあります。

申告額の不一致や無申告が見つかると、どう進む?

不一致があっても直ちに税務調査になるとは限らず、まず「お尋ね」や確認連絡が行われることがあります。実務上は、おおむね次の順序で確認が進みます。

  1. 申告額の不一致や無申告の把握
  2. 税務署からのお尋ね・確認連絡
  3. 修正申告・期限後申告の案内
  4. 取引先への反面調査や金融機関への照会
  5. 必要に応じた税務調査

申告漏れが認定されると、本来納める税金に加えて、加算税や延滞税が課される可能性があります。税理士法人松本の見解では、国税局や業務センターからの手紙・電話に驚く方が多いため、まず行政指導か調査かなど、文書の種類を確認することが大切です。

支払調書が届かなければ、税務署にも情報はない?

支払調書が本人に届いていなくても、税務署へ提出されている場合があります。支払調書には支払先本人への交付が義務付けられていないものがあり、提出基準未満でも任意に提出される可能性があるためです。

また、支払調書が提出されていない取引でも、取引先の帳簿や請求書、契約書、入出金記録などから判明することがあります。「資料が届かないから申告不要」とは判断せず、不明な収入がある場合は税理士へ確認してください。

税務署が申告書と各種資料を照合して収入を確認する時系列フロー図
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3. 税務署に集まる資料には何がある?

税務署には、給与だけでなく、報酬、不動産、投資、保険、貴金属、国外送金などに関する多数の法定調書が集まります。マイナンバーは、これらの資料と申告内容を名寄せ・突合するために利用されます。

具体的にどのような資料が提出される?

主な資料は、次のとおりです。勤務先が市区町村へ提出する給与支払報告書も、給与収入を確認する資料になります。

区分 主な資料
給与・年金等 給与・退職所得・公的年金等の源泉徴収票、給与支払報告書
報酬・不動産 原稿料、講演料、士業報酬、不動産使用料・譲受対価、仲介手数料等の支払調書
投資・保険等 利子・配当、株式等の譲渡対価、生命・損害保険金等の調書
その他 金地金等の譲渡対価の支払調書、国外送金等調書

法定調書は2025年4月1日時点で63種類あります。ただし、種類や提出基準は改正される可能性があるため、国税庁の最新情報を確認してください。

法定調書が提出されない収入なら把握されない?

法定調書の対象外または提出基準以下でも、税務署に確認される可能性はあります。提出基準以下であることは、申告しなくてよいという意味ではありません。

  • 請求書や領収書
  • 契約書や取引先の帳簿
  • 口座の入出金履歴
  • 取引先側の税務調査で確認された支払記録

「マイナンバーで税務署が把握できるのは法定調書だけ」とは限りません。支払調書を受け取っていなくても申告義務がなくなるわけではないため、判断に迷う収入がある場合は取引資料を整理したうえで税理士へ相談することが大切です。

収入の種類と税務署に提出される主な資料の一覧表
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4. 副業収入はマイナンバーでバレる?

副業収入は、マイナンバーだけで自動的に税務署へ伝わるわけではありません。勤務先・取引先・プラットフォームなどから集まる資料と申告内容を名寄せ・突合することで、申告漏れが判明する可能性があります。

アルバイト・パートの副業は把握される?

副業先から源泉徴収票や給与支払報告書が提出されるため、把握される可能性は高いといえます。一定の場合には、本業と副業の給与を合算して確定申告する必要があります。

また、住民税額の変化から本業の勤務先に副業を推測される可能性があります。ただし、税務署に把握されることと、会社に知られることは別問題です。

業務委託・フリーランスの副業はどう確認される?

原稿料、デザイン料、講演料、士業報酬などは、支払調書の対象になる場合があります。対象外でも、取引先の帳簿、請求書、振込記録や反面調査から判明する可能性があります。

申告では、入金された売上だけでなく、原則として売上から必要経費を差し引いた「所得」を計算します。当事務所に寄せられるご相談の傾向として、「自分の規模では調査は来ない」と考えていた副業の方も目立ちますが、調査対象となるかは規模より申告状況に左右されます。

フリマや動画配信の収入も対象になる?

フリマアプリ、ネットオークション、配達代行、クラウドソーシング、民泊、動画・ライブ配信、アプリ販売、アフィリエイトも確認対象になり得ます。国税当局は公開情報、プラットフォーム事業者からの資料、取引先への照会などを組み合わせています。

一方、生活用動産の売却など、原則として課税されない取引もあります。入金額だけで申告の要否を判断せず、取引内容を整理することが大切です。

副業所得が20万円以下なら何もしなくてよい?

「20万円以下なら申告も手続きも一切不要」という理解は正確ではありません。給与所得者の確定申告不要制度には要件があり、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。

  • 20万円の基準は売上ではなく、原則として収入から必要経費を差し引いた所得で判定する
  • 副業が給与か業務委託かを確認する
  • 収入・経費の資料を保存し、申告の要否を税理士へ確認する

「マイナンバーで税務署が把握できないはず」と判断して申告を省くのは危険です。所得区分や経費の範囲によって結論が異なるため、判断に迷う場合は税理士へ相談しましょう。

副業の種類別に税務署が収入を把握する主な経路を示した比較表
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5. 銀行口座や残高はマイナンバーで税務署に見える?

口座にマイナンバーを付番しても、残高や日々の取引履歴が国へ自動送信されるわけではありません。税務署職員が理由なく自由に口座を閲覧できる制度でもなく、「ひも付けた瞬間にすべて筒抜けになる」という理解は誤りです。

税務調査では口座情報を確認される?

税務調査や滞納整理など、法令に基づく必要がある場合には、税務当局が金融機関へ預貯金情報を照会できます。調査では、売上の入金、取引先への支払い、申告内容と生活費との整合性などが確認されることがあります。

マイナンバーを付番していない口座であっても、税務署に把握されないとは限りません。名義や住所、振込元・取引先の記録などから確認される可能性があるため、付番の有無を申告判断の基準にしないことが重要です。詳しくはデジタル庁のFAQでも確認できます。

公金受取口座と預貯金口座付番は同じ制度?

公金受取口座と預貯金口座付番は別の制度です。それぞれの目的と登録範囲には、次の違いがあります。

制度 目的
公金受取口座 給付金などの受け取り
預貯金口座付番 口座への番号付番

公金受取口座を一つ登録しただけで、本人名義の全口座が自動的に登録・付番されることはありません。「マイナンバーで税務署が把握できる範囲」が不安な場合も、口座登録の有無だけで判断せず、申告内容や入出金記録を整理したうえで税理士へ相談することが大切です。

公金受取口座と預貯金口座付番の違いを示す比較図
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6. 海外口座や海外収入も税務署に把握される?

海外口座や海外収入も、国外送金等調書や各国税務当局との情報交換を通じて把握される場合があります。海外で受け取り、国内口座を通していないから分からないとは限りません。

国外送金等調書から確認される場合がある

一定額を超える国外への送金や国外からの受金があると、金融機関から税務署へ国外送金等調書が提出されます。国内口座に海外企業から報酬が入金された場合も、収入内容を確認するきっかけになり得ます。

CRSや租税条約による情報交換とは?

CRSは、参加国・地域の税務当局が、非居住者の金融口座情報を相互に交換する仕組みです。租税条約などに基づく情報交換も利用されるため、「海外口座なら日本の税務署には分からない」とは判断できません。

国内口座を通さない収入も申告対象になる?

海外の決済サービスや海外口座で報酬を受け取った場合でも、日本の居住者であれば課税対象になる可能性があります。「マイナンバーで税務署が把握できるか」と、申告義務があるかどうかは別の問題です。

  • 国外に一定の財産を持つ方は、国外財産調書が関係する場合があります。
  • 国外へ転出する方は、保有資産などにより国外転出時課税の対象となる場合があります。

居住者・非居住者の判定や外国税額控除の適用は、滞在状況や所得の内容によって異なります。海外収入がある方は自己判断を避け、資料を整理したうえで税理士へ相談することが重要です。

海外金融機関から日本の税務当局へ口座情報が渡る仕組みの概念図
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7. 申告漏れに気づいたらどうすればよい?

申告漏れに気づいたら、まず資料を集めて年ごとの所得と納税額を確認し、状況に応じた申告手続きを進めます。税務署から連絡が来るまで放置せず、自主的に対応することが重要です。

まず何を確認すればよい?

収入と必要経費を整理し、売上と私的な入金を区別します。マイナンバーで税務署が把握している資料との不一致だけでなく、自分の帳簿や入金履歴から漏れが判明することもあります。

  • 源泉徴収票、支払調書、請求書
  • 銀行口座や決済サービスの入出金履歴
  • 必要経費の領収書と利用目的

これらを年ごとに整理し、所得と納税額を計算します。支払調書が手元になくても、帳簿や入金履歴に基づいて申告でき、本業と副業の給与がある場合は必要に応じて源泉徴収票を合算します。

申告期限や申告状況によって手続きはどう変わる?

まだ期限前なら、正しい収入・所得を記載して期限内に確定申告します。期限後や申告後の場合は、次のように手続きが異なります。

状況 検討する手続き
期限前 期限内の確定申告
無申告のまま期限後 期限後申告
納付税額が少なかった 修正申告
税額を多く申告した 更正の請求

税務調査の通知前に自主的に申告するかどうかで、加算税の扱いが異なる場合があります。本税に加えて加算税や延滞税が生じる可能性もあるため、早めに納付額の見通しを立てましょう。

税理士へ相談したほうがよいのはどのような場合?

複雑な取引や資料不足がある場合は、自分だけで判断せず税理士へ相談することをおすすめします。特に、次のケースでは申告方法や納税対応を慎重に検討する必要があります。

  • 複数年にわたって無申告である
  • 売上・経費の資料が不足している
  • 海外口座や暗号資産の取引がある
  • 税務署からお尋ねや調査通知が来ている
  • 納税資金を一括で用意できない

現場の実感として、追徴額が分からないことが大きな不安要因です。本税・加算税・延滞税を分けて試算するだけでも見通しを立てやすくなるため、個別事情を税理士に確認してください。

申告状況に応じた手続きを確認できるフローチャート
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8. よくある質問

Q. マイナンバーを提出していない副業なら税務署にバレませんか?

マイナンバーの提出有無だけで決まるわけではありません。氏名・住所・生年月日のほか、振込記録や取引先の帳簿などから副業収入を確認される可能性があり、「マイナンバーで税務署が把握できない」とは限りません。

Q. 現金手渡しの報酬なら税務署に把握されませんか?

現金払いでも申告義務は変わりません。支払者側の帳簿、領収書、契約書や、取引先を確認する反面調査などから収入が判明する場合があります。

Q. 副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですか?

20万円以下の基準は、一定の給与所得者に適用される所得税上の確定申告不要制度であり、すべての人に当てはまるものではありません。医療費控除などで確定申告をする場合は副業所得も含める必要があり、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が別途必要になる場合があります。

Q. 公金受取口座を登録すると全口座が税務署に分かりますか?

公金受取口座を登録しただけで、ほかの口座まで自動的に登録されたり、残高や取引履歴が常時共有されたりするわけではありません。ただし、税務調査や滞納整理など法令に基づく必要がある場合は、金融機関へ預貯金情報を照会されることがあります。

Q. 支払調書が届かなければ申告しなくてもよいですか?

支払調書を受け取ったかどうかと、申告義務の有無は別の問題です。支払調書が届かない場合でも、帳簿や請求書、入金記録から実際の売上と必要経費を集計し、申告の要否を判断する必要があります。

Q. 家族名義の口座で報酬を受け取れば分かりませんか?

所得は、実際に役務を提供して収入を得た人に帰属するのが原則です。口座名義を変えても、契約内容や請求書、資金移動などから実態を確認される可能性があるため、判断に迷う場合は税理士へ相談してください。

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9. まとめ

マイナンバーだけで、税務署がすべての収入・銀行口座・残高を常時閲覧できるわけではありません。主な役割は、確定申告書と源泉徴収票、支払調書などを正確に名寄せ・突合することです。

給与や業務委託の報酬だけでなく、フリマ、動画配信、アフィリエイト、海外収入なども、それぞれ異なる資料や情報照会、取引先の調査などから把握される可能性があります。「マイナンバーで税務署が把握できる情報」だけを基準に、申告の要否を判断しないことが大切です。

銀行口座にマイナンバーを付番しても、残高や取引履歴が国へ自動送信されるわけではありません。ただし、税務調査や滞納整理など法令に基づく必要がある場合には、税務当局が金融機関へ預貯金情報を照会できます。

申告漏れに気づいた場合は放置せず、売上・経費・入出金などの資料を整理し、期限後申告や修正申告を検討しましょう。判断が難しい場合や複数年にわたる無申告がある場合は、税務署または税理士へ早めに相談することが重要です。

税務調査への対応は、連絡を受けた後の初動によって結果が変わることがあります。不安がある方は一人で判断せず、税務調査に強い税理士へ早めに相談することをご検討ください。

お電話をいただいた後の流れ

税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。

  1. お電話でお状況をお聞きします税務調査の対応を担当する者が直接お話をうかがいます。いつ・どこから連絡が来たか、申告の状況はどうかなど、分かる範囲でお答えいただければ大丈夫です。資料が手元に揃っていなくても構いません。
  2. 今の状況でできることをお伝えしますお聞きした内容から、まず何をすべきか、どのような進め方が考えられるかをご説明します。お電話の段階で費用が発生することはありません。
  3. ご依頼いただくかは、後日あらためてご判断くださいその場でお決めいただく必要はありません。ご相談の進め方や費用のご案内は、内容をうかがったうえで書面にてお示しします。

受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上

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