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「申告漏れが見つかったら、いくら追加で払うのか」「すべてがペナルティーになるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。まずは追徴課税の意味と内訳を整理すると、負担額を考えるための基本が見えてきます。
目次
追徴課税とは、申告漏れや計算ミス、納付遅れなどが判明した際に、追加で納める金額の総称です。法律上の単一の税目名ではなく、所得税・法人税・消費税・相続税など、さまざまな税金で発生します。
税務署から指摘を受けた場合だけでなく、自主的に修正申告や期限後申告をした場合にも追加納税が生じます。この記事では、追徴額の内訳や発生するケース、計算方法、納付までの流れを順に解説します。
追徴額は、原則として「不足していた本税」「加算税」「延滞税」の3要素で構成されます。本税は当初納めるべきだった税額の不足分、加算税は申告・納付の不備に対する税金、延滞税は納付が遅れた期間に応じて発生する税金です。
加算税と延滞税は、同時に発生する場合があります。なお、重加算税は通常の加算税へさらに上乗せされるものではなく、隠蔽・仮装がある場合に、過少申告加算税などに代えて課されます。
実際の追徴額は、税目や申告時期、税務調査の段階などによって異なります。個別の金額や適用関係に不安がある場合は、申告書や帳簿をそろえたうえで税理士に確認すると安心です。
追徴課税とは、申告漏れや納付遅れが判明した際に、本来納めるべき税金などを追加で納付することです。主に次のような場合に発生します。
売上の計上漏れ、経費の二重計上、事業に関係しない支出の計上、所得控除・税額控除の適用ミスなどにより、税額が不足するケースです。消費税や相続税の計算間違いでも不足税額が生じます。
期限内に申告していても、税額が本来より少なければ修正申告が必要です。誤りに気づいた時点で、申告書や帳簿を確認しましょう。
確定申告を忘れていた場合のほか、副業、暗号資産、不動産収入などを申告していなかった場合が該当します。法人税や消費税の申告が期限に間に合わなかった場合も対象です。
「税額はゼロだろう」と思い込み、申告義務を確認していないケースにも注意が必要です。所得や取引内容によって扱いが異なるため、判断に迷う場合は税理士に確認してください。
申告は済ませたものの納税資金を用意できなかった場合や、振替納税の口座残高が不足していた場合などです。給与等から預かった源泉所得税を納期限までに納めなかった場合も追徴の対象になります。
納付漏れでは、状況に応じて加算税に加え、法定納期限の翌日から延滞税が生じる可能性があります。
無申告や申告漏れに気づいたら、税務調査の通知を待たずに自主的に対応することが重要です。税理士法人松本の見解では、税務署からの電話や書面を「様子を見よう」と置いてしまう方が少なくありませんが、応答が早いほど、その後の進め方に選択肢が残ります。
追徴課税とは、不足していた本税に加算税や延滞税を加えた追加納付額の総称です。加算税の種類と税率は、申告・納付の状況や税務署へ対応した時期によって異なります。
期限内申告はしたものの、税額を少なく申告していた場合が対象です。2026年時点では、税務調査後などの税率は原則10%で、一定額を超える部分は15%です。
調査通知後でも、更正を予知する前の修正申告なら原則5%、一定部分は10%となります。調査通知前に自主的に修正申告すれば、原則として課されません。
期限後申告をした場合や、税務署から決定を受けた場合に課されます。調査通知前に自主申告した場合は、原則5%です。
2024年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについて、調査後などの税率は、50万円以下の部分が15%、50万円超300万円以下が20%、300万円超が30%です。無申告の繰り返しや帳簿の不提示などにより、税率が加重される場合があります。
給与や報酬から源泉徴収した所得税などを、期限までに納付しなかった場合が対象です。2026年時点の税率は未納税額の原則10%で、税務署から指摘される前に自主納付した場合は通常5%となります。
正当な理由がある場合や、一定の軽微な納付遅延では課されないことがあります。
売上除外、架空経費、二重帳簿、資料改ざんなど、事実の隠蔽・仮装が認められた場合に課されます。2026年時点では、過少申告加算税または不納付加算税に代えて原則35%、無申告加算税に代えて原則40%です。
短期間に繰り返した場合は45%または50%へ加重されるケースがあります。ただし、単純な計算ミスと意図的な隠蔽・仮装は区別されるため、適用に疑問がある場合は資料をそろえて税理士へ相談することが大切です。
追徴課税とは、不足本税・加算税・延滞税を合計した追加負担の総称です。まずは追徴額の目安=不足本税+加算税+延滞税で考えます。
延滞税は、原則として法定納期限の翌日から完納日まで発生します。基本式は「未納本税×延滞税率×延滞日数÷365」で、納期限の翌日から2か月以内と、その後を分けて計算します。
国税庁が公表する2026年1月1日から12月31日までの割合は、2か月以内が年2.8%、2か月経過後が年9.1%です。計算の基礎となる本税は1万円未満を切り捨て、算出額が1,000円未満なら徴収されません。税率は年ごとに変わるため、納付時点の情報をご確認ください。
税務調査後に修正し、過少申告加算税10%が適用される単純例では、不足本税100万円+加算税10万円+延滞税です。一方、調査通知前の自主的な修正申告なら、過少申告加算税は原則かからず、加算税だけで10万円の差が生じます。
2024年以後に申告期限を迎える税金では、50万円×15%=7万5,000円、残り150万円×20%=30万円となり、無申告加算税は合計37万5,000円です。本税200万円と延滞税も別途必要です。
調査通知前の自主申告なら原則5%、この例では10万円です。加算税だけで27万5,000円の差となるため、早期対応が負担軽減につながります。
不足本税100万円に重加算税35%が適用される単純例では、重加算税は35万円です。本税と合わせて135万円に延滞税が加わり、通常の過少申告加算税10%の場合より25万円増えます。
実際の金額は税目、調査段階、過去の申告状況などで変わります。通知書や申告書を確認したうえで、税理士に個別計算を依頼することが安全です。
「追徴課税とはいくらになるのか」と不安な場合も、まず申告状況と資料を整理することが大切です。対応が遅れると延滞税が増えるため、次の順序で進めましょう。
現場の実感として、無申告期間が長い方ほど、何から手を付けるべきか分からない段階で相談に来られます。まず現状を棚卸しすれば、必要な対応を整理できます。
調査連絡を受けた後は、自己判断で資料を修正せず、原資料を保ったまま整理することが重要です。申告時期による加算税への影響もあるため、対応前に専門家へ確認すると安心です。
追徴課税とは何かを確認しても、一括で払えない金額だと不安になるでしょう。しかし、払えないことを理由に申告や税務署への連絡を先延ばしにすると、延滞税や差押えのリスクが高まります。
納付が難しいと分かった時点で、所轄税務署の徴収担当へ早めに相談することが重要です。相談前に、次の情報を整理しておくと、納付可能額や今後の資金繰りを説明しやすくなります。
自己判断で少額ずつ振り込むのではなく、正式な猶予制度を利用できるか確認してください。早く相談するほど、事情に応じた対応を検討しやすくなります。
一括納付によって生活維持や事業継続が困難になる場合は、換価の猶予を申請できる可能性があります。2026年時点では、原則として納期限から6か月以内の申請が必要です。
認められると、原則1年以内の分割納付が可能となり、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除される場合があります。災害、病気、休廃業、著しい損失などがある場合は、納税の猶予に該当する可能性もあります。
担保の要否や必要書類は、税額、猶予期間、個別事情によって異なります。申請前に国税庁の手引きを確認し、税務署へ相談しましょう。
滞納を放置すると督促状が送付され、完納するまで延滞税が増え続けます。さらに、預貯金、給与、売掛金、不動産などが差押えの対象となる可能性があります。
法人では、売掛金などの差押えにより取引や資金繰りへ影響が及ぶおそれもあります。払えない場合は税務署へ相談し、申告手続きや猶予申請が難しいときは、通知書・申告書・帳簿を用意して税理士へ依頼することをご検討ください。
さかのぼる期間は、通常の申告漏れ、無申告、偽りその他不正がある場合で異なります。税目や個別事情によって扱いが変わるため、過年度分の帳簿や資料を破棄せず、税務署または税理士に確認しましょう。
2026年時点では、調査通知前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は原則として課されません。一方、期限後申告では自主申告でも無申告加算税が原則5%かかり、延滞税も別途発生する可能性があります。
単純な計算ミスや申告漏れだけで、直ちに刑事事件になるわけではありません。ただし、悪質な脱税行為では重加算税に加え、刑事告発や刑事罰につながる可能性があるため、売上除外や資料改ざんをせず事実に基づいて対応することが重要です。
追徴課税とは単一の税目ではないため、不足していた本税、加算税、延滞税で税務上の扱いが異なります。法人税や所得税、各種加算税・延滞税は原則として損金または必要経費に算入できないものが多く、消費税などは経理方式や税目によって異なるため、税理士へ確認してください。
税務署から処分を受けた場合は、再調査の請求や審査請求などを検討できます。手続きには期限があるため通知書を放置せず、追徴額が大きい場合や重加算税を指摘された場合は、早めに税理士などの専門家へ相談しましょう。
「追徴課税とは何か」を端的にいえば、独立した税目ではなく、申告漏れや納付遅れによって追加で納める金額の総称です。基本的には、不足していた本税・加算税・延滞税で構成されます。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税があります。どれが適用されるかは、期限内申告の有無、納付状況、隠蔽・仮装の有無などによって異なります。
申告漏れに気づいたときは、先送りせず速やかに対応することが重要です。税務調査の通知前に自主的に申告することで、加算税の負担を抑えられる場合があります。また、納付が遅れるほど延滞税が増えるため、申告だけでなく納付への対応も急ぐ必要があります。
すぐに全額を納められない場合も、放置すると督促や差押えにつながる可能性があります。利用できる猶予制度があるかを含め、早い段階で相談することが大切です。
税率や適用条件、納税制度は改正される可能性があるため、申告時点の国税庁の情報を確認してください。税務調査への対応は初動によって結果が変わる可能性があるため、不安がある場合は税務調査に強い税理士へ早めに相談しましょう。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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