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令和7年度・令和8年度の税制改正により、基礎控除は段階的に引き上げられました。しかし、「58万円」「62万円」「95万円」「104万円」など複数の控除額が登場したことで、「自分はいくら控除を受けられるの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。また、基礎控除の引き上げに伴い、所得税が課税され始める年収の目安や、特定親族特別控除など関連する制度も大きく見直されています。
制度を正しく理解するには、基礎控除だけでなく年収の壁や扶養制度との関係もあわせて確認することが大切です。本記事では、2026年(令和8年)時点の最新制度をもとに、基礎控除引き上げの概要や改正内容についてわかりやすく解説します。
目次
基礎控除とは、所得税を計算する際に、所得から一定額を差し引ける「所得控除」の一つです。納税者の最低限の生活費には課税しないという考え方に基づく制度で、所得が2,500万円以下であれば、会社員やパート・アルバイト・個人事業主など、働き方にかかわらず幅広い人が対象となります。ここでは、令和7年度・令和8年度の税制改正により見直された、基礎控除の仕組みと引き上げの理由を詳しく解説します。
基礎控除は、課税対象となる所得を減らすことで、所得税の負担を軽くします。所得税は、給与収入や事業収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いて「所得」を算出し、さらに基礎控除や社会保険料控除・生命保険料控除などの各種所得控除を差し引いた「課税所得」を基に税額が計算されます。基礎控除はこの計算過程で差し引くことができる控除です。
例えば、所得が300万円で基礎控除が62万円の場合、課税対象となるのは300万円ではなく238万円となります。この課税所得に所得税率を掛けて税額が計算されるため、基礎控除額が大きくなるほど税負担は軽くなります。なお、基礎控除は所得が高くなるほど控除額が段階的に減額される仕組みとなっており、高所得者は満額の控除を受けられない場合があります。
参考:源泉所得税の改正のあらまし|国税庁
基礎控除が引き上げられた背景には、主に以下の3つがあります。
近年は食料品や光熱費などの価格上昇が続き、家計への負担が大きくなっています。一方で、基礎控除額は長年大きな見直しが行われておらず、現在の経済状況との乖離が指摘されていました。また、所得税が発生する年収を意識してパートやアルバイトの就業時間を調整する「働き控え」も課題となっていました。基礎控除と給与所得控除を引き上げることで、所得税が課税され始める年収ラインが引き上げられ、これまでより収入を増やしても税負担が生じにくくなっています。
さらに、今回の改正では「103万円の壁」の見直しを通じて、年収の壁による就業調整を緩和することも目的の一つです。このように、税負担を抑えながら働きやすい環境を整え、現在の経済・社会情勢に合わせて税制を見直すことが狙いとされています。
令和7年度・令和8年度の税制改正により、基礎控除額は段階的に引き上げられました。すべての人が同じ控除額になるわけではなく、合計所得金額に応じて適用される控除額が異なります。
2026年(令和8年)からは通常の基礎控除額が58万円から62万円へ引き上げられました。また、令和8年・令和9年は物価高への対応などを目的とした加算措置が設けられているため、所得が一定以下の人は67万円・104万円など、より大きな基礎控除を受けられます。まずは、自分の合計所得金額でどの基礎控除額が適用されるのか確認してみましょう。
【基礎控除額一覧】
※居住者が対象です。令和7年分および令和8~9年分の95万円・88万円・68万円・67万円・104万円は、基礎控除に加算措置を含めた金額です。
表を見るとわかるように、令和8・9年分は合計所得金額489万円以下の人に104万円の基礎控除が適用されます。489万円超655万円以下の人は67万円、655万円超2,350万円以下の人は62万円となるなど、合計所得金額に応じて控除額が異なります。そのため、自分に適用される控除額は、所得区分を確認することが大切です。
参考:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
基礎控除には、「58万円」「62万円」「95万円」「104万円」など複数の金額が出てきますが、先述したように、適用される年度や合計所得金額によって基礎控除額が異なるためです。
58万円は、2025年(令和7年)の税制改正で、それまでの48万円から引き上げられた通常の基礎控除額です。さらに2026年(令和8年)には通常の基礎控除額が62万円へ引き上げられました。一方、95万円と104万円は、通常の基礎控除額に所得区分に応じた加算措置を加えた控除額です。2025年(令和7年)は最大95万円、2026年・2027年(令和8・9年)は、加算措置の適用対象となる人は最大104万円の基礎控除を受けられます。
58万円・62万円は通常の基礎控除額、95万円・104万円は所得が一定以下の人に適用される加算措置を含めた控除額です。
基礎控除の引き上げは、単独で実施された制度改正ではありません。同じ税制改正で、「年収の壁」の見直しや特定親族特別控除の創設など、働き方や扶養に関わる制度も大きく変更されました。ここでは、それぞれの制度の関係や違いをわかりやすく解説します。
年収の壁は、アルバイトやパートなどの収入が一定額を超えた場合に、税金や社会保険料などの負担が発生し、扶養から外れたり世帯の手取り額が減少したりする境界線を表す言葉です。ただし、税制改正によって基準額が段階的に見直されたため、以下のように年度によって金額が異なります。
※給与収入のみで、ほかに所得がない場合の本人の所得税に関する目安
令和7年度税制改正では、19歳以上23歳未満の大学生年代などを対象とした特定親族特別控除が創設されました。従来は、子どもの給与収入が103万円(合計所得金額48万円)を超えると親は扶養控除を受けられなくなり、税負担が大きく増えるケースがありました。そのため、子どもが働く時間や収入を抑える「働き控え」が課題となっていました。そこで創設されたのが特定親族特別控除です。
令和8年度税制改正により、子どもの給与収入が159万円以下であれば、親は従来の特定扶養控除と同額である63万円の控除を受けることができます。さらに、159万円を超えても197万円以下であれば、収入に応じて控除額が段階的に減少しながら適用されます。なお、給与収入が197万円を超えると控除は受けられません。
この制度により、大学生などが「103万円を超えると親の税負担が急増する」という従来の問題が緩和され、以前よりも収入を増やして働きやすくなりました。基礎控除の引き上げとは別の制度ですが、どちらも年収の壁による働き控えを解消することを目的とした税制改正です。
基礎控除の引き上げや「178万円の壁」は、所得税に関する制度です。一方で、「106万円の壁」や「130万円の壁」は、健康保険や厚生年金保険など社会保険の加入基準を示しています。そのため、「所得税がかからないから社会保険にも加入しなくてよい」というわけではありません。例えば、年収が178万円未満でも、勤務先の規模や週の労働時間などの条件を満たせば、社会保険への加入が必要になる場合があります。
そのため、扶養内で働くことを考えている場合は、所得税だけでなく、社会保険料の負担や勤務先の加入条件もあわせて確認することが重要です。税制上の年収の壁と社会保険の年収の壁は別制度であることを理解しておきましょう。
基礎控除の引き上げによる減税効果を受けるには、会社員は年末調整、個人事業主は確定申告で適切な手続きを行う必要があります。特に、年末調整では提出書類の記載内容によって適用される控除額が決まるため、誤りがないよう注意しましょう。ここでは、基礎控除の引き上げによる節税効果を受けるための手続きについて、会社員・個人事業主それぞれの場合を説明します。
会社員は、勤務先から配布される「給与所得者の基礎控除申告書」に必要事項を記入し、年末調整で基礎控除の適用を受けます。これにより、所得税が軽減される場合があります。令和8年分以降は、この申告書で合計所得金額の見積額に応じた控除額を申告します。また、この申告書は配偶者控除等申告書や特定親族特別控除などと一体化されているため、基礎控除の判定区分を誤ると、配偶者控除などの計算にも影響する可能性があります。そのため、見込みの合計所得金額を正しく記入することが重要です。
個人事業主は、確定申告書第一表の「基礎控除」欄に該当する控除額を記入して申告します。課税所得が減ることで、所得税の負担軽減につながります。青色申告・白色申告のいずれの場合も手続きは同じで、会社員のような「基礎控除申告書」を別途提出する必要はありません。なお、e-Taxや会計ソフトを利用している場合は、所得金額を入力すると、適用される基礎控除額が自動で反映されるケースが多いでしょう。利用しているシステムが令和8年度税制改正に対応しているか事前に確認しておくと安心です。
関連記事:確定申告で必要な必要書類・添付書類は?会社員・個人事業主別に詳しく解説
令和7年度・令和8年度の税制改正により、基礎控除は48万円から58万円、さらに62万円へと段階的に引き上げられました。また、一定の要件を満たす人には時限的な加算措置が設けられ、最大95万円・104万円の基礎控除を受けられるケースもあります。
今回の改正では、基礎控除だけでなく、所得税が課税され始める年収の目安や特定親族特別控除なども見直されました。一方で、社会保険の年収の壁は別制度であるため、働き方を考える際は税金だけでなく、扶養や社会保険への影響もあわせて確認することが大切です。自分に適用される基礎控除額は、年分だけでなく合計所得金額によって異なります。税制改正後の制度を正しく理解するためにも、最新の基礎控除額や年収の壁を確認したうえで、自身の働き方や収入計画を考えましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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