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確定申告で必要な必要書類・添付書類は?会社員・個人事業主別に詳しく解説

確定申告の書類

読了目安時間:約 7分

確定申告では、収入や適用する控除の内容に応じて必要になる書類や添付書類が異なります。給与所得者と個人事業主・フリーランスでは準備する書類も異なるため、事前に確認しておくことが大切です。この記事では、確定申告で必要な書類一覧をはじめ、会社員・個人事業主それぞれが準備すべき書類・添付不要となった書類・e-Tax利用時の注意点についてわかりやすく解説します。

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確定申告に必要な書類一覧

確定申告

確定申告では、所得税や復興特別所得税を正しく計算し、適正な税額を申告するために、書類を準備する必要があります。必要書類は申告者の職業や所得区分・適用する所得控除によって異なりますが、事前に確認しておくことで申告手続きをスムーズに進められるでしょう。確定申告書のほかに用意する必要のある書類は大きく分けて以下の4つがあります。 

書類の種類 主な内容
本人確認書類 マイナンバーカードや運転免許証など
所得を証明する書類 ・青色申告決算書(青色申告の場合)
・収支内訳書(白色申告の場合)
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
控除を受けるための書類 医療費や保険料の証明書など
口座番号がわかる書類 通帳・キャッシュカードなど(コピーの提出不要)

ここでは、確定申告で必要となる主な書類について詳しく解説します。

本人確認書類

確定申告では、なりすまし申告やマイナンバーの誤登録を防ぐため、本人確認書類の提出または提示が必要です。書面申告の場合は本人確認書類の写しを添付し、本人確認を行います。マイナンバーカードを保有している場合は、表面に記載された氏名や住所・生年月日などの身元確認情報と、裏面のマイナンバーを同時に確認できるため、1枚で本人確認を完了できます。

マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しなどのマイナンバーの持ち主であることを証明する書類に加え、運転免許証やパスポート・身体障害者手帳などの身元確認書類を準備しなければなりません。本人確認書類に不備があると申告手続きが進まない場合もあるため、申告前に有効期限や記載内容を確認しておきましょう。

所得を証明する書類

所得を証明する書類は、1年間に得た収入や所得金額を把握し、正しい税額を計算するために必要です。給与所得者であれば勤務先から交付される源泉徴収票、自営業者やフリーランスであれば帳簿や売上台帳などがこれに該当します。副業による報酬を受け取っている場合には支払調書、不動産所得がある場合には賃貸借契約書や家賃収入の記録などが必要になるケースがあります。複数の所得がある場合は、それぞれの所得を確認できる資料を漏れなく準備しましょう。

控除を受けるための書類

所得控除や税額控除を適用する場合は、それぞれの控除要件を満たしていることを証明する書類が必要です。控除を受けることで課税所得が減少し、結果として納める税金を軽減できるため、対象となる方は忘れずに準備しましょう。

例えば、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書、生命保険料控除を受ける場合は保険会社から送付される控除証明書が必要です。ふるさと納税を含む寄附金控除では寄附金受領証明書、住宅ローン控除では借入金残高証明書や登記事項証明書などを準備しなければなりません。控除証明書の多くは秋から年末にかけて郵送されるため、紛失しないように注意してください。

銀行口座情報がわかる書類

所得税の還付を受ける場合は、還付金の振込先となる銀行口座の情報を確認できる書類を用意しておきましょう。確定申告書には金融機関名や支店名・口座番号などを記載する必要があるため、事前に確認できる状態にしておくと手続きをスムーズに進められます。

銀行口座の情報は還付金の振込先として利用されるものであり、原則としてキャッシュカードや預金通帳の写しを添付して提出する必要はありません。ただし、口座番号などを誤って記載すると還付金の受け取りが遅れる可能性があるため、正確に確認することが大切です。

参考:〔令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類|国税庁

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給与所得者の確定申告に必要な書類

確定申告

会社員の多くは勤務先が年末調整を行うため、通常は確定申告をする必要がありません。しかし、医療費控除やふるさと納税による寄附金控除・住宅ローン控除の初年度適用など、年末調整では対応できない控除を受ける場合は確定申告が必要です。また、副業収入がある場合や給与を複数の会社から受け取っている場合なども、確定申告が必要になるケースがあります。申告内容によって必要書類は異なるため、事前に準備しておきましょう。

書類 主な用途
医療費控除関連書類 医療費控除の申請
寄附金受領証明書 寄附金控除の申請
住宅ローン控除関連書類 住宅ローン控除の申請
本人確認書類 本人確認

医療費控除を受ける場合の書類

年間の医療費が一定額を超えた場合は、医療費控除を受けることで所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。医療費控除を適用する際は、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書とともに提出する必要があります。

明細書を作成するためには、病院や薬局の領収書・健康保険組合などから交付される医療費通知(医療費のお知らせ)などを準備します。領収書そのものを提出する必要はありませんが、税務署から確認を求められる場合に備え、確定申告期限の翌日から5年間は保存しなければなりません。なお、生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算できるため、家族分の領収書もまとめて管理しておくとよいでしょう。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

ふるさと納税(寄附金控除)を受ける場合の書類

ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」が必要です。確定申告では、寄附金額や寄附先などをもとに控除額を計算します。ワンストップ特例制度を利用している方は原則として確定申告不要ですが、医療費控除などのために確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の申請が無効となるため、改めて寄附金控除の申告を行わなければなりません。

近年は複数の自治体へ寄附する方も多いため、寄附金受領証明書を紛失しないよう注意しましょう。また、「寄附金控除に関する証明書」を利用できるふるさと納税ポータルサイトもあります。

参考:No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)|国税庁

住宅ローン控除を受ける場合の書類

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて受ける場合は、年末調整では手続きできないため、確定申告が必要です。控除を適用するためには、住宅ローンの借入れや住宅取得の事実を証明する複数の書類を準備しなければなりません。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書
  • 住宅の工事請負契約書もしくは売買契約書の写し
  • 土地の売買契約書の写しおよび土地の登記事項証明書(土地を購入した場合)

なお、住宅ローン控除は2年目以降であれば年末調整で手続きできる場合があります。ただし、転職や住宅の利用状況の変更などによっては再度確定申告が必要になるケースもあるため注意しましょう。

参考:土地・建物(住宅ローン控除等)|国税庁

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個人事業主・フリーランスの確定申告に必要な書類

個人事業主の確定申告

個人事業主やフリーランスは会社員とは異なり、自ら所得や税額を計算して確定申告を行う必要があります。そのため、収入や経費の内容を証明する書類を日頃から管理し、申告時に必要な書類を準備しなければなりません。

特に青色申告を選択している場合は、帳簿の作成や保存が要件となっており、書類管理の重要性が高くなります。また、提出書類だけでなく、税務調査等に備えて保存しておくべき書類も数多く存在します。個人事業主・フリーランスが準備したほうがよい主な書類は以下のとおりです。 

書類 主な用途
青色申告決算書 青色申告を行う場合に提出
収支内訳書 白色申告を行う場合に提出
帳簿 売上や経費の記録
領収書・請求書・契約書 取引内容や経費の証明

ここでは、それぞれの書類について詳しく解説します。

青色申告決算書

青色申告決算書は、青色申告を行う個人事業主やフリーランスが確定申告時に提出する書類です。1年間の売上や必要経費・利益の状況などをまとめたもので、事業所得の計算根拠となります。青色申告決算書には、損益計算書や貸借対照表などの内容を記載します。

最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記による帳簿作成やe-Taxによる申告などの要件を満たす必要があります。青色申告決算書の内容に誤りがあると所得金額や税額の計算にも影響するため、帳簿と照らし合わせながら正確に作成することが重要です。

参考:No.2070 青色申告制度|国税庁

収支内訳書

収支内訳書は、白色申告を行う個人事業主が確定申告時に提出する書類です。事業による収入や必要経費を集計し、年間の所得金額を算出するために使用します。青色申告決算書と比べると記載内容は簡易的ですが、売上金額や仕入金額・経費の内訳などを正しく記載しなければなりません。白色申告であっても帳簿の作成・保存義務があるため、日々の取引記録をもとに収支内訳書を作成しましょう。

なお、白色申告は青色申告特別控除などの税制上のメリットを受けられません。そのため、今後事業規模の拡大を予定している場合は、青色申告への切り替えを検討するのも一つの方法です。

帳簿

帳簿は、売上や経費・仕入れなど事業に関する取引を記録するための書類です。個人事業主やフリーランスは、青色申告・白色申告を問わず帳簿の作成と保存が義務付けられています。帳簿には現金出納帳や売掛帳・買掛帳・経費帳などさまざまな種類があり、事業内容に応じて適切に管理する必要があります。

会計ソフトを利用して作成するケースも多く、近年はクラウド会計ソフトを活用する事業者も増えています。帳簿は確定申告書の作成に必要なだけでなく、税務調査において最も重要な確認資料の一つです。記載漏れや入力ミスがあると、経費否認や申告漏れを指摘される可能性があるため、日頃から正確な記帳を心掛けましょう。

領収書・請求書・契約書

領収書や請求書・契約書は、売上や経費の事実を証明するための重要な書類です。これらの書類は確定申告時に提出するものではありませんが、帳簿の内容を裏付ける証拠資料として保存しておく必要があります。また、継続的な取引や業務委託契約については、契約書が取引内容を証明する資料となります。書類が保存されていない場合は経費として認められない可能性もあるため、紙だけでなく電子データも検討しながら適切に管理・保存することが重要です。

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添付不要になった書類

不要になった書類

税制改正やe-Taxの普及により、以前は確定申告書に添付する必要があった書類の一部が提出不要となりました。これにより申告手続きの負担は軽減されましたが、添付が不要になったからといって書類を処分してよいわけではありません。添付不要となった書類であっても、申告内容の確認や税務調査などに備えて一定期間保管する必要があります。必要なタイミングで提示できるよう、申告後も適切に管理しておきましょう。ここでは、代表的な添付不要書類について解説します。

源泉徴収票

給与所得者が勤務先から受け取る源泉徴収票は、以前は確定申告書への添付が必要でした。しかし、2019年4月1日以後に提出する確定申告からは、原則として添付が不要となっています。とはいえ、確定申告書を作成する際には、給与収入や源泉徴収税額・社会保険料の金額などを源泉徴収票から転記する必要があります。そのため、申告時には手元に用意しておかなければなりません。

関連記事:確定申告は給与明細でもできる?源泉徴収票がないときの対処法とは

そのほか添付不要になった書類

源泉徴収票以外にも、以下の書類は確定申告書への添付が不要となっています。

  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 配当等とみなされる金額の支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 未成年者口座年間取引報告書(未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書)
  • 特定割引債の償還金の支払通知書
  • 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額等を記載した書類(相続税申告書の写しなど)

これらの書類は2019年4月1日以後に提出する所得税の確定申告書から原則として添付不要となりました。ただし、申告書を作成する際には記載内容を確認するために必要となる場合があります。

参考:国税関係手続が簡素化されました|国税庁

添付不要でも保管が必要

添付不要となった書類は提出する必要がありませんが、保管義務までなくなったわけではありません。税務署から申告内容の確認を求められたり、税務調査が実施されたりした場合には、申告内容の根拠となる書類を提示しなければならないことがあります。これらの書類が手元になければ、控除額や所得金額を証明できず、修正申告が必要になる可能性もあります。確定申告に関する書類は種類によって保存期間が異なりますが、少なくとも申告後すぐに破棄することは避けましょう。

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e-Taxなら一部の添付書類を省略できる

個人事業主の申告

確定申告をe-Tax(電子申告)で行う場合、一部の添付書類の提出を省略できます。e-Taxとは、国税庁が提供するオンライン申告システムで、自宅や事務所のパソコン・スマートフォンから確定申告や納税の手続きを行えるサービスです。一般的にはマイナンバーカードに搭載されている電子証明書を利用し、マイナンバーカードとスマートフォン、またはICカードリーダーを利用することで、オンライン上で本人確認から申告まで完結できます。

書面申告では添付が必要となるケースがある書類でも、e-Taxでは提出を省略できる場合があります。そのため、書類を印刷したり郵送したりする手間を減らせるのが大きなメリットです。e-Taxを利用する主なメリットは以下のとおりです。

  • 一部の添付書類を省略できる
  • 税務署へ行かずに確定申告が完結する
  • 青色申告特別控除の適用要件を満たしやすい
  • 還付金を比較的早く受け取れる
  • 24時間利用可能で申告手続きを進めやすい

ただし、添付が不要になるのはあくまで提出手続きのみです。申告内容に誤りがないことを証明するため、税務署から確認を求められた際には提示できるよう保管しておかなければなりません。なお、e-Taxで省略できる主な添付書類は国税庁の公式サイトから確認することができます。

参考:e-Tax 所得税及び復興特別所得税についてよくある質問|国税庁

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必要書類を事前に準備してスムーズに進めよう

まとめ

確定申告で必要な書類や添付書類は、給与所得者か個人事業主・フリーランスかによって異なります。また、医療費控除や寄附金控除・住宅ローン控除などを受ける場合は、それぞれに対応した証明書類も準備しなければなりません。

近年はe-Taxの普及により、一部の添付書類は提出不要となりましたが、申告内容を証明するために一定期間の保管が必要です。申告期限直前になって慌てないよう、必要書類を早めに確認し、余裕を持って準備を進めましょう。適切な書類管理を行うことで、申告漏れや記載ミスを防ぎ、スムーズに確定申告を行えます。


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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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