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事業でパソコンや自動車・機械設備などを購入した際、『購入費用はすべてその年の経費にできるのだろうか』と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。長期間使用する資産は、原則として購入時に全額を経費計上するのではなく、「減価償却」によって複数年に分けて経費計上します。
しかし、耐用年数や計算方法などのルールがあり、正しく理解していなければミスにつながることもあるので注意が必要です。この記事では、減価償却の基本的な仕組みから対象となる資産・計算方法・税務調査で確認されやすいポイントまで、詳しく解説します。
目次
減価償却とは、建物や機械・自動車・パソコンなど、長期間にわたって使用する資産を取得した際に、その購入費用を一度に経費計上するのではなく、使用できる期間に応じて分割して経費計上する会計処理です。事業で使用する資産は、購入した年だけでなく、その後も継続して収益の獲得に貢献します。そのため、取得費用を購入した年に全額経費とするのではなく、法令で定められた耐用年数に応じて少しずつ経費として計上する仕組みが設けられています。
例えば、30万円のパソコンを購入した場合、そのパソコンは数年間にわたって使用されるため、購入した年に30万円全額を経費にするのではなく、パソコンの法定耐用年数である4年にわたり、毎年7万5千円ずつ経費計上します(定額法の場合)。なお、減価償却によって毎年計上される費用を「減価償却費」といいます。
減価償却が必要とされる理由は、事業の利益や税額を適切に計算するためです。高額な設備や車両などの購入費用を取得した年に全額経費としてしまうと、その年の利益が実態以上に少なくなり、経営状況を正確に把握できなくなる可能性があります。税務上も、資産の取得費用を耐用年数に応じて配分することで、各年の所得をより適切に計算できます。減価償却を行うことで、資産の利用実態に合わせた利益計算が可能となり、事業の収益性や財務状況をより正確に把握できるようになるのです。
減価償却の対象となるのは、事業のために使用し、時間の経過や使用によって価値が減少する資産です。ここでは、減価償却の対象となる主な資産の種類について解説します。
減価償却資産とは、事業で継続的に使用する固定資産のうち、時間の経過や使用によって価値が減少する資産を指します。
一般的に、以下のような条件を満たす資産が減価償却の対象となります。
例えば、事務所で使用するパソコンやコピー機・営業車・店舗や工場の建物などは減価償却資産に該当します。一方で、土地のように時間が経過しても価値が減少しない資産や、販売目的で保有している商品・在庫などは原則として減価償却の対象にはなりません。
参考:No.2100 減価償却のあらまし|国税庁
減価償却の対象となる資産は、大きく「有形固定資産」「無形固定資産」「生物」の3種類に分けられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
有形固定資産とは、形のある固定資産を指します。主な例は以下のとおりです。
多くの事業者にとって最も身近な減価償却資産は、パソコンや事務机・営業車・工具・器具・備品などです。
関連記事:個人事業主は車にかかる費用を経費にできる?仕訳や減価償却を解説
無形固定資産とは、形はないものの、事業活動に利用される資産を指します。主な例は以下のとおりです。
無形固定資産も一定期間にわたって利用されるため、種類に応じて減価償却が行われます。
農業や畜産業において事業用として利用される生物も減価償却の対象になる場合があります。具体例としては以下があります。
なお、収穫した農作物や販売用の家畜は棚卸資産として扱われるため、減価償却の対象にはなりません。ただし、生物の償却には特有のルールがあるため、個別の確認を推奨します。
引用元:第4款 生物の償却|国税庁
事業で使用する資産であっても、すべてが減価償却の対象になるわけではありません。時間が経過しても価値が減少しないものや、取得費用が不明であったり算出が困難であったりする資産も減価償却できないとされています。代表的なものとして以下が挙げられます。
土地は時間の経過によって価値が減少することを前提としていないため、減価償却できません。そのため、不動産を購入した場合は、土地と建物を区分して経理処理を行う必要があります。また、建設中の建物も非減価償却資産となりますが、完成した部分が事業に使用された場合には減価償却資産の対象になります。
骨董品や美術品は、一般的に時間の経過によって価値が減少しない資産として扱われるため、原則として減価償却の対象外です。ただし、一点あたりの取得価額が100万円未満のものは、減価償却資産として扱われます。
商品や製品、原材料などの棚卸資産は販売を目的として保有している資産であるため、減価償却ではなく売上原価として処理します。例えば、小売業の商品在庫や飲食店の食材などは、減価償却資産には該当しません。
減価償却を理解するためには、関連する用語の意味を押さえておくことが大切です。ここでは、減価償却の計算や会計処理でよく使用される主な用語をまとめました。
特に「耐用年数」「取得価額」「事業供用日」は減価償却費の計算に直接影響する重要な項目です。これらを誤ると減価償却費の金額が変わり、税額にも影響するため注意が必要です。また、「一括償却資産」と「少額減価償却資産」は混同されやすい制度ですが、適用要件や経費計上方法が異なるため、それぞれの違いを理解しておきましょう。
減価償却費の計算方法には複数の種類があります。どの方法を採用するかによって、各年度に計上される減価償却費の金額が異なります。主な計算方法として、「定額法」「定率法」「生産高比例法」があります。ただし、資産の種類によって選択できる方法が定められている点に注意が必要です。ここでは、それぞれの計算方法の特徴やメリット・デメリットについて解説します。
定額法とは、取得価額を耐用年数にわたって均等に配分する方法です。毎年同じ金額を減価償却費として計上するため、計算がシンプルで分かりやすいという特徴があります。例えば、取得価額100万円・耐用年数10年の資産を定額法で償却する場合、毎年10万円ずつ減価償却費として計上します。
【計算式】 減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
定率法とは、未償却残高に一定の償却率を掛けて減価償却費を計算する方法です。取得直後は償却費が大きく、年数が経過するにつれて減価償却費が少なくなる特徴があります。例えば、営業車や機械設備など、購入直後に利用頻度が高い資産では、実態に近い費用配分になるケースがあります。
【計算式】 減価償却費 = 期首未償却残高 × 償却率
参考:No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|国税庁
生産高比例法とは、資産の使用量や生産量に応じて減価償却費を計算する方法です。実際に使用した分だけ費用計上するため、資産の利用状況をより正確に反映できます。例えば、総走行距離が見積もれる車両や、生産量を正確に把握できる設備などで用いられることがあります。
【計算式】減価償却費 = 取得価額 ×(当期の使用量 ÷ 総利用可能量)
実務上は、定額法が最も広く利用されています。特に建物や建物附属設備・ソフトウェアなどは税法上のルールにより定額法が適用されるケースが一般的です。一方で、機械装置や車両運搬具などは資産の種類や取得時期によって定率法が適用される場合があります。減価償却費は法人税や所得税の計算にも影響するため、資産の種類や取得時期に応じて適切な方法を選択することが重要です。
減価償却費を帳簿に記録することを「減価償却の仕訳」といいます。仕訳では、取引内容を「借方(左側)」と「貸方(右側)」に分けて記帳します。減価償却の仕訳方法には「直接法」と「間接法」の2種類があり、どちらを採用するかによって帳簿上の表示方法が異なります。
直接法は、固定資産の帳簿価額を毎年直接減額していく方法です。仕訳がシンプルでわかりやすいため、小規模事業者や個人事業主でも管理しやすい特徴があります。一方で、購入時の取得価額が帳簿上で確認しにくくなる点には注意が必要です。
【仕訳例】 400万円で購入した車両を、耐用年数10年・定額法で減価償却する場合
この方法では、車両運搬具の帳簿価額が毎年40万円ずつ減少していきます。
間接法は、固定資産の取得価額をそのまま残し、「減価償却累計額」という勘定科目を使って減価償却額を管理する方法です。固定資産の購入金額と累計の減価償却額を同時に確認できるため、多くの法人企業で採用されています。
【仕訳例】400万円で購入した車両を、耐用年数10年・定額法で減価償却する場合
間接法では、車両運搬具の取得価額400万円はそのまま表示され、減価償却累計額が毎年積み上がっていきます。
減価償却費は多くの事業者が計上する経費ですが、計算方法や処理方法を誤ると所得金額に大きな影響を与えるため、税務調査でも重点的に確認される項目の一つです。特に高額な設備投資を行った場合や、特例制度を利用している場合は、適切に処理されているか詳しく確認されることがあります。ここでは、税務調査で減価償却に関して指摘を受けやすい代表的なケースを解説します。
事業用の機械設備や車両・建物附属設備などを購入した場合は、税務調査で取得価額や処理方法が確認されることがあります。特に、高額な資産を購入したにもかかわらず、その年に全額を経費として計上している場合は注意が必要です。本来は減価償却資産として処理すべきものを消耗品費や雑費として計上していると、経費の過大計上と判断される可能性があります。税務調査では請求書や契約書・領収書などをもとに、資産の内容や取得価額・計上科目が適切かどうか確認されます。
中小企業者等が利用できる少額減価償却資産の特例は、一定の要件を満たすことで40万円未満の資産を購入年度に一括で経費計上できる制度です。節税効果が大きい制度である一方、適用要件を満たしているかどうかは税務調査でも確認されやすいポイントです。例えば、青色申告の要件を満たしていない場合や、年間300万円の上限額を超えている場合は、特例を適用できない可能性があります。また、本来は1つの資産として扱うべきものを分割して購入したように処理しているケースも確認対象となることがあります。
参考:少額減価償却資産の特例|中小企業庁
個人事業主の場合、車両やパソコン・スマートフォンなどを事業とプライベートの両方で使用しているケースは少なくありません。このような資産については、事業で使用している割合(家事按分)に応じて減価償却費を計上する必要があります。
しかし、実際には事業利用割合を明確に示せないまま全額を経費計上しているケースもあります。税務調査では利用実態について質問を受けたり、業務日報や走行記録などの資料の提示を求められたりすることがあります。 事業利用と私的利用の区分が曖昧な場合は、減価償却費の一部が経費として認められない可能性もあるため注意が必要です。
減価償却費は、資産ごとに定められた耐用年数や償却方法に基づいて計算します。しかし、誤った耐用年数を適用したり、本来選択できない償却方法で計算したりすると、減価償却費が過大または過少に計上されることがあります。例えば、本来6年の耐用年数で計算すべき車両を4年で償却していた場合、経費を過大に計上していることになります。
また、建物など定額法しか認められていない資産に対して、誤った方法で計算しているケースも指摘対象です。税務調査では固定資産台帳や申告書の内容をもとに確認が行われるため、資産取得時には耐用年数や償却方法を正しく確認しておくことが重要です。
減価償却とは、建物や自動車・パソコンなどの固定資産の取得費用を、耐用年数に応じて複数年に分けて経費計上する仕組みです。適切に減価償却を行うことで、事業の利益や税額を正しく計算できるだけでなく、経営状況の把握にも役立ちます。
一方で、耐用年数や償却方法の誤り・少額減価償却資産の特例の適用ミスなどは、税務調査で指摘を受ける原因となるため注意が必要です。特に高額な設備や車両を購入した場合は、減価償却資産に該当するか、どの計算方法が適用されるかを事前に確認しておきましょう。減価償却の基本ルールを理解し、正確な会計処理と適切な税務申告につなげることが大切です。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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