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インボイス制度への対応により免税事業者から課税事業者になり、2割特例を利用している方も多いでしょう。
2割特例は、消費税の納付税額を売上税額の2割に抑える負担軽減措置ですが、2026年9月30日までの日が属する課税期間をもって終了します。
終了後は、一定の個人事業者であれば2027年分・2028年分に3割特例を利用できます。一方、法人は対象外のため、簡易課税または一般課税への移行を検討する必要があります。
この記事では、2割特例の終了時期や終了後の申告方法、納税額の違い、事前に確認しておきたい手続きについて解説します。
目次
インボイス制度の2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する課税期間を対象とした経過措置です。
そのため、「2026年9月30日の翌日から一律に利用できなくなる」と考えるのではなく、個人事業主と法人では最後に適用できる申告期間が異なる点に注意しましょう。
2割特例は、インボイス制度への対応によって新たに消費税の申告・納税が必要となった事業者の負担を抑えるための経過措置です。
通常、消費税は売上時に受け取った消費税額から、仕入れや経費などで支払った消費税額を差し引いて計算します。一方、2割特例を適用すると、基本的に売上税額の80%を仕入税額控除したものとみなして計算できるため、納付税額は売上税額の2割になります。
たとえば、売上税額が50万円の場合、2割特例による納付税額は原則として10万円です。
仕入れや経費について実際に支払った消費税額を集計する必要がないため、税負担だけでなく、消費税の計算に伴う事務負担も抑えられます。また、原則として事前の届出は必要なく、消費税の申告時に2割特例を適用できます。
2割特例の対象期間は、2026年9月30日までの日が属する課税期間です。個人事業主は原則として1月1日から12月31日までを一つの課税期間とするため、要件を満たしていれば2026年分の消費税申告まで2割特例を利用できます。
法人の場合は決算期によって課税期間が異なります。そのため、2026年9月30日が含まれる課税期間までが2割特例の対象です。整理すると、次のようになります。
法人については決算月によって最後に2割特例を適用できる課税期間が変わります。2026年9月30日を含む課税期間が対象となるため、自社の事業年度を基準に適用期限を確認しましょう。
【出典元】 国税庁|令和8年度税制改正特集 国税庁|2割特例 特設ページ 国税庁|簡易課税制度
2割特例が終了しても、インボイス制度そのものが廃止されるわけではありません。2割特例は、インボイス制度の導入によって新たに消費税の納税義務を負うことになった小規模事業者などの負担を軽減するための経過措置です。
適用期間終了後も適格請求書発行事業者として登録している場合は、原則として消費税の申告を続ける必要があります。
したがって、「2割特例が終わる=消費税を納めなくてよくなる」というわけではありません。今後どの方法で消費税を計算するのかを検討しておくことが重要です。
2割特例終了後の主な選択肢は、「3割特例」「簡易課税」「一般課税」です。
しかし、3割特例を利用できるのは一定の個人事業者に限られます。法人については原則として簡易課税または一般課税で申告します。
2026年度税制改正により、個人事業者を対象とした「3割特例」が創設されました。3割特例を適用すると、売上税額の70%を控除し、残る30%を納付税額として計算できます。
たとえば、売上税額が50万円の場合は、「50万円×30%=15万円」が納付税額の目安です。同じ売上税額で2割特例を適用した場合は10万円となるため、3割特例への移行によって納税額は増えます。
一方、仕入れに係る消費税額を実額で集計しなくても計算でき、原則として事前の届出も必要ありません。
3割特例は、原則として、本来は免税事業者である個人事業者が、インボイス発行事業者となることで消費税の納税義務を負う場合に利用できる経過措置です。
単に個人事業者であり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば利用できるわけではありません。主な要件は次のとおりです。
適用されるのは、2027年分と2028年分の消費税申告です。
なお、課税事業者選択届出書の提出によって課税事業者となった場合などでも、一定の要件を満たせば3割特例を利用できるケースがあります。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など、インボイス制度とは関係なく課税事業者となる課税期間については、原則として3割特例を利用できません。
そのため、「個人事業主で売上1,000万円以下なら利用できる」と判断せず、適用する課税期間ごとに要件を確認することが大切です。
3割特例の対象は個人事業者に限定されており、法人は利用できません。そのため、2割特例を利用していた法人は、適用期間終了後に原則として「簡易課税」または「一般課税」で消費税を計算する必要があります。
2割特例では売上税額を中心に計算できましたが、一般課税へ移行すると仕入れや経費の消費税額も正確に把握する必要があります。
法人の場合は、2割特例終了前から会計処理や請求書の管理方法を確認しておくとよいでしょう。
簡易課税制度は、実際に支払った仕入税額を集計する代わりに、売上税額へ業種ごとに定められた「みなし仕入率」を適用して仕入税額控除を計算する制度です。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることなどが適用要件となります。主なみなし仕入率は次のとおりです。
たとえば、売上税額が50万円で第5種事業のみを営んでいる場合、50%を仕入税額として計算するため、単純化すると納付税額は25万円となります。なお、複数の事業を営んでいる場合などは計算方法が異なることがあります。
一般課税では、原則として売上に係る消費税額から、仕入れや経費などに係る消費税額を差し引いて納付税額を計算します。
たとえば、売上税額が50万円、控除できる仕入税額が35万円であれば、単純化すると納付税額は15万円です。一般課税は、仕入れや経費が多い事業者や、大きな設備投資を行った事業者などにとって有利になる可能性があります。
一方で、仕入税額控除を受けるには帳簿やインボイスなどを適切に保存する必要があり、2割特例や3割特例と比べて経理事務の負担が増えることがあります。
どの方法が有利になるかは、売上や仕入れの金額、事業区分によって異なります。ここでは、売上税額が70万円だったケースで簡単に比較してみましょう。
※実際の税額計算では、税率区分や複数事業の有無などによって計算結果が異なります。
2割特例では売上税額の20%が納付税額でしたが、3割特例では30%となります。
売上税額70万円の場合、2割特例:14万円、3割特例:21万円となり、単純計算では7万円増加します。
売上が増えるほど差額も大きくなるため、2027年以降も3割特例を利用する予定の個人事業主は、これまでより多めに納税資金を確保しておきましょう。
簡易課税では、事業区分によってみなし仕入率が異なるため、どの業種でも同じ結果になるわけではありません。
たとえば、卸売業の第1種事業はみなし仕入率が90%であるため、納付税額は原則として売上税額の10%相当です。一方、不動産業の第6種事業はみなし仕入率40%であり、納付税額は売上税額の60%相当となります。
3割特例を利用できる個人事業者であっても、自動的に3割特例を選ぶのではなく、簡易課税との税額を比較するようにしましょう。
一般課税では、実際に支払った消費税額をもとに仕入税額控除を計算します。そのため、仕入れや外注費、設備投資などが多い事業では、一般課税の方が納税額を抑えられる場合があります。
特に、大規模な設備投資などによって仕入れに係る消費税額が売上税額を上回れば、一定の要件のもと一般課税で消費税の還付が生じることもあります。
3割特例では原則として売上税額の3割を納付する計算になるため、大きな設備投資を予定している場合は一般課税との比較が重要です。
2割特例終了後に慌てて申告方法を決めるのではなく、事前に売上や経費を整理し、どの方法が自分に合っているか確認しておきましょう。
簡易課税を利用する場合は、原則として適用を受けようとする課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。
しかし、2割特例や3割特例から簡易課税へ移行する場合には、届出期限について特例が設けられています。
2割特例または3割特例を利用した翌課税期間については、一定の要件を満たせば、その課税期間の確定申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税を適用できます。
簡易課税は一度選択すると、原則として一定期間は継続して適用することになるため、届出前に一般課税や3割特例との税額を比較しておくことが大切です。
2割特例では仕入税額を実額で計算する必要がなかったため、これまで消費税区分をあまり意識せず記帳していた方もいるかもしれません。
しかし、一般課税へ移行する場合は、課税取引と非課税取引、10%と軽減税率8%の取引などを正確に区分する必要があります。
簡易課税を利用する場合も、複数の事業を行っていれば売上を事業区分ごとに管理することが重要です。2割特例終了前から、会計ソフトの税区分や日々の記帳方法を見直しておきましょう。
2割特例終了後は、これまでより消費税の納税額が増える可能性があります。
たとえば、売上税額が100万円であれば、2割特例では20万円ですが、3割特例では30万円となり、10万円負担が増えます。
簡易課税や一般課税を選択した場合は、さらに納税額が変わる可能性があります。所得税や住民税などとは別に消費税の納税資金を確保しておき、申告時に資金不足にならないよう準備しておきましょう。
2割特例とは別に、インボイス発行事業者ではない免税事業者などから仕入れた場合の仕入税額控除にも経過措置があります。2026年度税制改正により、この経過措置も見直されています。
原則的な控除割合は、次のように段階的に引き下げられます。
この経過措置は、2割特例や3割特例とは別の制度です。
2割特例・3割特例は主に「売り手側の納付税額」を軽減する措置であるのに対し、こちらは「買い手側が免税事業者などから仕入れた場合の仕入税額控除」に関する措置です。制度を混同しないよう注意しましょう。
2割特例から別の申告方法へ移行すると、税額計算や保存すべき資料が変わることがあります。
消費税の申告内容を正しく説明できるよう、適用した制度の要件や計算根拠を整理しておきましょう。具体的に、2割特例廃止後に注意したい税務調査のポイントについては、以下の4つが挙げられます。
それぞれのポイントについて解説していきます。
2割特例や3割特例は、インボイス発行事業者であれば無条件で利用できるわけではありません。
特に3割特例では、基準期間の課税売上高だけでなく、特定期間の売上高、高額な資産の取得、課税期間の短縮などによって適用できない場合があります。
適用できないにもかかわらず3割特例で申告すると、納付税額を再計算しなければならない可能性があります。毎年同じ制度を利用している場合でも、売上の増加などによって適用要件から外れていないか確認しましょう。
消費税は売上に基づいて計算するため、売上の計上漏れがあると納付税額にも影響します。
現金売上だけでなく、クレジットカード、QRコード決済、振込、デリバリーサービスなど複数の方法で代金を受け取っている場合は、計上漏れに注意が必要です。
また、簡易課税を利用する場合は事業区分も重要です。たとえば、第4種事業と第5種事業ではみなし仕入率が異なるため、誤った事業区分で申告すると税額も変わります。
複数の事業を行っている場合は、それぞれの売上を適切に区分して管理しましょう。
一般課税で仕入税額控除を受ける場合は、原則として一定の事項を記載した帳簿とインボイスなどの保存が必要です。また、免税事業者などからの仕入れについて経過措置を利用する場合も、一定事項を記載した帳簿や請求書等の保存が求められます。
2割特例や3割特例、簡易課税では仕入税額を実額で計算しないため、消費税計算上は仕入先から受け取ったインボイスを使って仕入税額を集計する必要はありません。ただし、所得税や法人税などの申告に必要な帳簿・証憑の保存義務までなくなるわけではありません。
「2割特例だから請求書はすべて捨ててもよい」と判断せず、帳簿や領収書、請求書などを適切に保存しておきましょう。
消費税の申告後に、売上の計上漏れや適用できない特例を利用していたことが判明し、本来より税額が少なかった場合は、原則として修正申告を行います。
不足していた税金を納付するほか、状況によっては延滞税や加算税などが発生することもあります。反対に、本来より多く税金を納めていた場合は、一定の期間内であれば「更正の請求」によって税額の訂正を求められる場合があります。
申告誤りに気づいた場合はそのままにせず、帳簿や請求書、過去の申告書などを確認し、早めに対応しましょう。
インボイス制度の2割特例は、2026年9月30日までの日が属する課税期間をもって終了します。
個人事業主は、一定の要件を満たせば2027年分・2028年分に3割特例を利用できます。一方、法人は対象外のため、簡易課税または一般課税への移行を検討する必要があります。
どの方法が有利かは、売上規模や業種、仕入れ・経費の金額などによって異なります。2割特例の終了前に納税額を試算し、自分に合った申告方法を確認しておきましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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