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会社や個人事業主として経営をしている場合、税務調査という言葉を1度は耳にした経験があるのではないでしょうか。自分のところにもやって来るのか、それはどんな時に来るのか、どのような点が指摘されるのかなど、気になることは多いものです。 この記事では、税務調査とはどのようなものなのか、調査の流れに加え、調査の対象となりやすいケースと事前の対策について解説しています。税務調査に関する疑問を網羅した内容となっていますので、今後の参考としてお役立てください。税務署から連絡が来て、税務調査にこれから入るという方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
目次
税務調査とは、税務署に提出された申告内容が正しいかどうかを帳簿書類などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合に、納税者に対して是正を求める目的があります。 税務調査は、法定化された調査手続きを遵守するとともに、納税者の主張を正確に把握し、的確な事実認定に基づいて行われるものです。
税務調査とは、所得税や法人税、相続税など、毎年提出される申告書について、その内容が適正な申告となっているか、適正な納税かを調べる目的で実施されるものです。 税務調査は国税局査察部や国税庁の管轄である税務署によって行われ、その統計やデータは毎年国税庁のホームページで公表されています。 税務調査の対象となるのは、株式会社などの企業やフリーランス、個人事業主のほか、副業をしているサラリーマンも含まれます。相続税の税務調査も含めると、対象となる範囲はかなり広くなると言えるでしょう。 税務調査には、事前通知のうえ納税者が協力するかたちで行う「任意調査」と、事前通知なく強制的に実施される「強制調査」の2種類に大きく分けられます。 税務調査のほとんどは、事前に調査する旨の内容が伝えられる任意調査です。強制調査では事前の通知なく、抜き打ち的に突然調査員が訪れます。強制調査は、悪質性が疑われる場合に、夜逃げや証拠隠滅を防止する目的で通知なく行われるものです。
強制調査はある日突然調査員がやって来て、強制的に調査を実施できるものであるため、対象者は拒否することができません。 任意調査の場合も「任意」と呼ばれているものの、正当な理由なく拒絶することは法律で罰則の対象とされているため、基本的には拒否できないものと理解しておきましょう。 拒否や拒絶はもちろん、調査の妨害行為なども罰則の対象となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処される可能性があります。 国税通則法 第128条
「強制調査」「ペナルティ」「懲役または罰金」などと聞くと、税務調査に対して恐怖感を覚える人も少なくないでしょう。しかし、多くの税務調査は穏やかに進みますし、調査する側の税務署もむやみに営業をストップさせるような調査をしたり、威嚇するような態度を取ったりしてはならないという制約が課されています。 そもそも税務調査は、申告をしている人なら誰のもとにもやって来る可能性があるものです。適正な申告や納税していれば、むやみに怖がるものではないと理解しておきましょう。
税務調査がどんな時に来るのかは、明確な時期が示されているわけではありません。しかし、通常は3~5年に1度程度調査されると言われています。 法人の場合、開業後10年以内に1度は調査を受けるとも言われていますが、もっと早く申告初年度でくるケースや、10年以上経過してから調査対象となるケースなどさまざまです。 また、法人だけでなくフリーランスや副業のサラリーマンも調査対象となる可能性があります。 営業の妨げとならないような配慮はされるものの、最低でも3年分は遡って調査されるため、帳簿や書類を管理している部署にとってはそれなりの負担となるでしょう。
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税務調査は会社や個人事業主として経営をしている場合は誰にでも訪れる可能性がありますが、対象となりやすいケースがあるのも事実です。税務調査を受けやすい時期や業種などについて解説しましょう。
税務署でも、繁忙期には税務調査件数は減少します。通常の業務が落ち着き、調査に人員を投入できる時期に比例して、調査件数も増えるのです。 具体的な時期としては、確定申告の提出期限前後や、人事異動が実施される7月頃までは税務署の繁忙期となります。そのため、人事異動が落ち着く夏から秋、冬にかけて、税務調査は多くなる場合が多いでしょう。 実際に調査対象となる企業などを訪問して行う任意調査は「実地調査」と呼ばれます。実地調査が行われていなくても、税務署内で申告内容を確認し、実地調査をするべきか判断する「準備調査」の対象となっている場合もあるのです。 税務調査の連絡を受ける頃には、事前にある程度の情報を掴まれている場合も多いため、基本的に嘘や不正は見抜かれると思っていた方がよいでしょう。 また、繁忙期や人事異動時期であっても、割合は少なめですが実施されている税務調査もあります。
会社でも個人でも、どんな業種でも税務調査の可能性はありますが、過去のデータから不正や申告漏れなどの件数が多い業種の場合は、調査対象にされやすい可能性があるでしょう。 調査対象とされやすい業種には、飲食店や風俗店、IT関連業、建設業などが挙げられます。FXやデイトレード、仮想通貨など、投資で生計を立てている人も要注意です。これらの業種に携わっている場合は、1度税理士などの専門家からアドバイスを受けることをおすすめします。
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調査対象になりやすい業種以外にも、現金取引が多く入出金履歴を辿りにくいケースや、消費税の課税対象とならない海外との取引が多いケースなどは、不正を働きやすいため念入りに調査されるでしょう。急に売上がUPした企業や、売上と経費のバランスがおかしい、前年度と計上額が大幅に異なるといったケースも要注意です。税務署が利用しているデータベースで異常値としてピックアップされることがあるため、調査の対象にされやすいでしょう。
実際に税務調査が来た場合には、どのような流れで進んでいくのでしょうか。ほとんどのケースで実施される任意調査を例に挙げて、一般的な流れを解説していきます。
任意調査では、税務調査で訪問する旨の電話連絡を事前に受けることとなります。いつ頃電話連絡があるかについては一概には言えませんが、ある程度準備できる余裕は持たせてもらえることが多いようです。 税務署の方でも、せっかく訪問したのに調査に必要な書類やデータがなかったり、担当者が不在だったりすれば、時間と人員が無駄になってしまいます。 責任者が通院や遠方出張しているなど、やむを得ない事情の場合は、ある程度日程調整にも応じてもらえるでしょう。
調査日当日は、2~3人の調査員がやって来ます。調査前には、申告内容の確認で税務調査を行うこと、実施期間や担当者の紹介などの説明を受けて開始されます。 1日の調査時間は午前中から夕方頃までで、お昼には休憩時間も設けられるのが一般的です。調査期間中は税務署からの質問に答える必要があるため、代表や経理責任者は同席する必要があります。 調査は静かに行われ、時には和やかに談笑しながら進むケースもありますが、調査は既に始まっているため、しっかりと対応しましょう。
調査期間は1~3日間となることが多く、調査が終わったら1ヵ月前後で結果の連絡を受けることとなります。 基本は指摘された箇所について修正申告となるケースが多く、悪質でなければ重加算税の対象となることもありません。 正しく申告できていれば、意外とあっけなく終わって拍子抜けする場合もあるでしょう。しかし、緊張して必要以上に怖がるなどして挙動不審な態度を取ると「何か隠しているのでは」と疑われる原因となりかねないため注意が必要です。
税務調査中に注意したいポイントとしては「調査を妨害しない」「毅然とした態度で臨む」の2点が重要です。 調査官といえども人間ですから、会話や受け取り方の相性などが異なる場合もあります。ありもしない疑いなどをかけられて、つい感情的に対応しそうになるケースもあるでしょう。 逆に、質問に簡潔にわかりやすく説明できなかったり、ごまかしたりしてしまうと、虚偽の発言や申告をしていると疑われてしまうかもしれません。 感情的になって調査を妨害することなく、かつ正しいことは毅然と主張できることが大切です。対応に自信がない場合は、税理士などの専門家からサポートを受けるとよいでしょう。 書類の抜けや漏れなど、基本的なミスなどがないかも要チェックです。税務調査前にミスが見つかった場合は、指摘を受ける前に修正申告する方法もあります。
税務調査の連絡や、事前通知と呼ばれる連絡が税務署から実際に入った場合、どのように対応すればよいのかについて解説します。
税務調査で訪問したい旨の電話連絡が税務署から入った場合、税務調査の対象となっていて実地調査を受けることが既に決まっており、その件に関する事前通知であると考えられます。 事前通知の電話では、以下に挙げる内容について口頭で伝えられるため、しっかりとメモを取っておくとよいでしょう。 ●税務調査で訪問する予定の日時 ●訪問場所 ●訪問する調査員調査官の氏名及び所属 ●調査の対象となる期間 ●調査する書類やデータ類
上記以外でも、気になった点はメモを取ったり、意味がわからない名称内容などは質問したりしても構いません。 外出先での電話や相手が早口であるなど、うまく聞き取れない場合には、聞き直して正確な情報を控えるようにしましょう。
訪問日程について、都合が悪ければ調整可能であることは前章で説明した通りですが、いつ頃ならよいのか、税理士や経理担当などと調整が必要な場合は、即答できない場合もあるでしょう。これから税理士を探す場合も税理士に同席を依頼したい旨を伝え、税務調査に強い税理士を探しましょう。 その場合は、一旦日程について確認して折り返す旨を伝えて電話を切り、確認でき次第営業時間内に折り返すようにするとよいでしょう。 日程調整だけでなく、税務調査を受ける上うえで不安な点などがあれば、対象税目や対象期間などと併せて、立ち会いを依頼する税理士へ伝えることをおすすめします。
税務調査では、どのような点をチェックされるのでしょうか。税務調査の流れに沿って、重要となるチェックポイントを解説していきます。
税務調査が始まると、まずは事業の概要などに関する経営者へのヒアリングが行われることが多いでしょう。 この時にチェックされているのは、実は事業の概要だけではありません。事業について説明する経営者の雰囲気や人となりなどについても、見られていると思った方がよいでしょう。 話し方が大雑把だったり、適当だったりしないか、語気を強めたり、攻撃的な話し口調だったりしないかなどを調査官は見ています。 ただ話しているだけでも、その人の実直さや誠実さ、いい加減さなどは滲み出るものです。多くの調査対象先へ訪問している税務調査のプロであれば、事業についてヒアリングしながら、人格についておよその判断はつけられると考えた方がよいでしょう。
ヒアリングの次は、いよいよ書類やデータのチェック、閲覧といった本格的な調査へと入っていきます。この時に、数字の動きを見られるのはもちろんですが、ファイリングや並び方などの管理方法や、書類の状態などもチェック対象となっています。 見やすいように月別に並べられているか、上下逆さまになっていたり、バラバラになっていたりしないかといった点もチェックされていると思った方がよいでしょう。 書類を出してくるのに時間がかかる、探しても出てこなかった、といった場合、証拠の隠ぺいや不正を働いていると疑われてしまう可能性もあります。 こうしたリスクを避けるためにも、書類やデータはすぐに出せるよう整えておくことが大切です。
書類や直接の会話に加えて、経営者と従業員や家族とのやり取りがチェックされている場合もあります。 従業員や家族の証言と経営者の証言に食い違いがある、書類と従業員の意見が異なるなど、辻褄の合わないことは疑われる可能性が高まってしまいます。
上記で挙げた点以外にも、取引先の一覧にない企業や銀行からの粗品、カレンダーがあれば、隠している取引の存在があるのでは、と疑われる場合があるでしょう。 プライベートの出費と経費が混同されていないか、消費税の納税を不正に免れていないか、といった点もチェックされる可能性が高いと言えます。 経費と証明できるレシートや領収書は必ず保管して、すぐに提出できるようにしておきましょう。
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税務調査では、会話の内容や書類の状態を見られることに加え、領収書がない、ゴソゴソ探してすぐに出てこない、といった行動はマイナスになりやすいことは上記で説明した通りです。 もし調査前に領収書がないことが発覚した場合は、諦めずに以下の点を確認しましょう。 ●再発行が可能か ●出金伝票で対応できるか ●支払証明書など、領収書に代わる書類が出せるか
これらの対処が可能であれば、領収書がなくても認めてもらえる場合があります。領収書による証明ができないと、経費として認められない可能性があるだけでなく、消費税の控除もなくなってしまう可能性があるため、しっかり管理とチェックをしておきましょう。
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税務調査を必要以上に怖れないためには、日頃から調査に備えた対策を取っておくことが大切です。以下を参考に、税務調査対策が取れているかチェックしてみましょう。
請求書や領収書などは月別にまとめ、見やすいようにファイリングしておきましょう。紛失している書類があれば再発行できるものは手配して、極力抜けや漏れのないように整えることが大切です。書類と帳簿のデータが合致しているかどうかも確認しましょう。
帳簿上の勘定科目では、人件費や交際費は必ず調査でチェックされることとなります。人件費を操作していないか、タイムカードと伝票の担当者に相違がないか、架空人件費を計上していないかなどがチェックされます。 交際費は私的な支出を経費にしていないか、領収書がないのに経費計上していないかといった点も確認されるでしょう。 人件費と交際費以外にも、消費税の課税事業者を免れるための帳簿操作をしていないか、売上の過少申告や仕入費用の操作がないかなども見られることとなります。 見落としがちなのが、印紙税の貼付漏れです。契約書や領収書などに貼付が必要な収入印紙が抜けていた場合、通常の3倍の印紙税を支払うこととなります。件数によっては多額となるため、貼付漏れがないかもチェックしましょう。 書類と銀行の入出金履歴と帳簿が合っているか、といった基本的なポイントから、タイムカードや交際費のレシート内訳など、細部にわたって調査される場合もあります。ここで挙げた以外にも、さまざまな科目が調査される可能性があるでしょう。
申告内容が正しいかどうかを確認する税務調査ですが、申告自体をしていない無申告事業者には、特に厳しい調査を実施しています。そのため「申告しなければ調査されることもないだろう」と考えるのは間違いです。 税務調査で無申告を指摘されれば、重加算税など重い追徴課税の対象となってしまいます。それが何年も遡って適用されることとなれば、多額の税金を一括で支払わなければならなくなるでしょう。 現在無申告の状態であるなら、一刻も早く確定申告を行うことをおすすめします。無申告からの確定申告をサポートしている税理士事務所もあるため、恥ずかしがらずに相談してみましょう。
無申告の場合も、毎年申告している場合も、税理士へ依頼した方が多くのメリットを得ることができます。 顧問を依頼している税理士がいる場合、税務調査の連絡や質問も、税理士のもとへ問い合わせてもらうことができます。税務署の疑問に対して税理士が明確に対応できれば、実地調査自体が回避できる可能性もあるのです。 税務調査は1度だけでなく、営業を続けていればその後何度も調査対象となる可能性があります。税理士へ依頼していれば、毎期の申告で大きなミスをしたり、勘違いで科目の入力ミスをしたりして指摘を受けるリスクも減らせます。そのうえ、節税対策についてもアドバイスがもらえるため、結果的に支出を大きく抑えることができるでしょう。
税務調査では、基本的には申告内容や納税額が適正であるかを調査する目的で行われるため、正しく申告できていれば怖がる必要のないものです。とはいえ、自分の力だけでは、緊張せず明確に説明や対応するには限界があるでしょう。不安な場合は税金の専門家である税理士のサポートを受けて、税務調査に怯えることなく事業を続けていきましょう。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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