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確定申告をせずにクレジットカードを利用していると、税務調査がやって来る…そんなことが本当にあるのでしょうか。クレジットカードを使用していることが税務署にバレてしまうのか、クレジットカードの利用が税務調査と関わりがある理由も気になるところです。 ここでは、無申告のままクレジットカードを使った場合の税務調査との関係や、対処法などについて解説しています。無申告状態から抜け出すための方法についても紹介していますので、無申告に関する知識やクレジットカードを利用する際の参考としてお役立てください。収入は無申告の状態でクレジットカードを多額に毎月利用している方で不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
目次
クレジットカードの利用については、以下の点が確定申告に影響する可能性があります。
クレジットカードの利用は、現在手元に現金がなくても利用可能で、引き落としも1か月ほど先となるため、大変便利なものです。 しかし、便利であるがゆえに使いすぎてしまい、支払いが困難となってしまうケースも少なくありません。 収入に見合わないカード利用は、ビジネスを破綻させる原因にもなってしまいかねません。知らず知らずのうちにカードの利用額が大きくなり、収入でまかないきれずに赤字になってしまう場合もあるのです。
クレジットカードで多額の利用をしていると、売上に対して経費が大きいアンバランスな収支となる可能性があります。 税務署では、同業者などと比較して収支のバランスが異常な事業者をピックアップすることが可能です。また、銀行口座の履歴やクレジットカードの使用歴についても、調査目的での閲覧が可能です。 申告している売上に対して、クレジットカードの利用額が多い場合「別に隠している所得があるのではないか」「脱税をしているのでは」と疑われてしまう可能性が高まるのです。
収入を少なく申告している可能性を疑われるのと同様に、申告の必要がない無申告状態であっても、クレジットカードの利用分は所得があるとみなされる場合もあります。 継続してクレジットカードを使えている、ということは、それだけの支払いができていることになり、その分所得があることの証明となるからです。 こうした場合も、正しい申告・納税を行っていない可能性を疑われ、税務調査の対象となるケースがあるでしょう。
現金による取引とは異なり、クレジットカードでの取引は、いつどこにどれだけ使った、という明細がしっかりと残ります。 クレジットカードの利用明細を見るだけでも、どのような生活レベルでどんな暮らしをしているのかがわかってしまうのです。 収入に見合わない額のショッピングやカード利用をしている場合、無申告であっても所得隠しを疑われて、税務調査で指摘される可能性が高いでしょう。 ひとたび税務調査で修正の指摘を受ければ、重加算税などの追徴課税がペナルティとしてついてしまい、通常申告時よりも多額の納税をしなければならなくなってしまいます。 税務調査では、最低でも過去3年、場合によってはそれ以上遡って調査されるため、その分の延滞税も入れると、納税額は更に膨らんでしまうでしょう。
既に申告を済ませた内容に誤りがあった、または無申告状態を抜け出したい場合には、どのようにすればよいのでしょうか。
過去に申告した内容に誤りがあった場合でも、気づいた時点で修正申告をすることが可能です。 遡って修正申告できる期間は、原則として5年前までとなります。その間に間違いを見つけたり、申告自体をしていなかったりした場合でも、修正申告は可能です。 なお、修正申告は実際よりも売上を少なく計上した、経費を多く計上しすぎていたといった場合に加え、逆に売上を多く計上していた場合でも修正することができます。(※こちらは所得税及び復興特別所得税の更正の請求と言います。)
自主的に修正申告するケースだけでなく、税務調査がやって来て、税務署から指摘を受けて修正申告する場合もあるでしょう。 指摘を受けてから修正するよりも、調査が入る前に、自主的に修正申告した方が、追徴課税の税率が軽くなるなど、ペナルティを減免することが可能です。 自主申告で減免されるペナルティは、原則として以下のようになります。
過少申告加算税:本来の税額よりも少ない額を申告していた場合に課せられる税金です。税務調査の指摘で修正した場合、納めるべき税金の10%または15%が過少申告加算税として課税されます。
過少申告加算税を税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。 ※平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5パーセント、50万円を超える部分は10パーセントの割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。 ※確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。 国税庁 確定申告を間違えたとき
このほか、無申告加算税や重加算税、不納付加算税など、納税義務を怠ると、重いペナルティが課せられることとなってしまいます。 悪質な場合には刑事罰の対象となり、逮捕や懲役刑、罰金刑の可能性も高まります。実際よりも少ない額での申告や無申告は、放置していてもよいことはないのです。
無申告や過去の申告を修正したい場合には、税務調査や修正申告、無申告からの申告などに強い税理士事務所へ相談して進めるとスムーズです。 ご自身で税務署に相談しながら進めることもできますが、税務署の職員さんがこの申告で良いと言ったから申告を実施しても、税務調査になり、調査の結果、修正申告が必要になっても申告をしたご自身の責任のもと申告をしたこととなり、責任はあくまで自分自身にあることは理解しておきましょう。 税務調査の事前連絡が入った場合でも、調査で指摘される前に修正申告できれば、ペナルティを軽くすることも可能です。 現在無申告や間違った申告を抱えていて不安な場合は、一度税理士事務所の無料相談などを利用してみるとよいでしょう。
クレジットカードを使いすぎていたり、申告した収入よりも多額の使用履歴がある場合、税務調査の対象となったり、調査で指摘を受けてペナルティが課せられる可能性があります。過去何年分かを遡って確定申告することもできるため、税理士のサポートを受けるなどして、早めに申告を済ませておくとよいでしょう。 また、クレジットカードの使い方で悩んでいる場合に、お金のプロである税理士へ相談してみるのも1つの方法です。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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