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税務調査を受けることになったため、見られたくないパソコン上の履歴を削除したという場合、税務署がパソコンのデータを復元することはあるのでしょうか。 ここでは、税務署が税務調査でパソコンのデータを復元する可能性や、データの削除、偽装などがバレると、どうなってしまうのかなどについて解説しています。税務調査で慌てないための対処法についても紹介していますので、税務調査対策でお困りの際の参考にしてみてください。すでに税務調査が入り対応に困っている方は税理士法人松本までお電話ください。
目次
結論から言うと、税務調査の際にパソコン内のデータを確認される可能性は高いと言えます。
税務調査には、任意で行われる調査と強制的に行われる調査の2種類に分けることができます。 強制調査は、国税局の査察部が乗り込み、問答無用でパソコンや金庫などを押収していく、といった、テレビやドラマなどで見かけるような調査方法となります。 しかし、多くの場合実施されるのは任意調査です。任意調査では、調査で訪問する旨の連絡を事前に受け、調査当日もその都度、調査対象に同意を取り、穏やかに進められるのが一般的となります。 任意調査とはいえ、税務調査を拒否、拒絶することは法律で禁じられているため、協力しなければなりません。 そのため「パソコンのデータを見せてください」と言われれば、これに応じる必要があります。
パソコン内を確認される際には、おもに以下のようなデータを見られることとなるでしょう。 ・会計ソフトの内容 ・請求書等の保存データ ・メールの履歴 ・その他契約書、計算書、管理表 上記以外にも、仕事に関するデータやエクセルなどの表計算ソフトの保存データなどはチェックされる可能性が高いでしょう。 削除してゴミ箱に残っているデータなども、確認対象となる場合もあります。
保存しているデータだけでなく、操作した際の履歴などを見られる可能性もあります。削除したデータがないか、最新の更新日時はいつになっているかなどが見られる場合もあるでしょう。 なお、税務調査の際、パソコン内部を調査官が勝手にクリックしたりして調べることはありません。 調査官の指示に従い、調査対象となった納税者がクリックしたり、データを開いたりすることとなります。 仕事と関係ないデータであれば「これはプライベートなデータで、仕事とは関係ありません」と言うことは可能です。調査でパソコンを見られることを想定し、仕事とプライベートのデータは分けておいた方が良いでしょう。
パソコン内に保存しているデータや資料をすべて印刷している場合でも、パソコン内のデータを見せて欲しいと言われる場合もあります。 「印刷してあるから」「すべてここにファイリングしていますから」と言って断ることも可能ですが、確認しさえすればOKとなるケースもあるため、見せてしまった方が早く調査を済ませられることが多いでしょう。
税務調査で、パソコンに保存しているデータや履歴を見られる可能性が高いことはわかりましたが、削除したデータの復元まで、税務署が行うことはあるのでしょうか。 これも結論から言うと、必要と判断されれば、データを復元して確認されるケースはあると言えます。
とはいえ、すべての削除したデータを毎回復元して確認されるわけではありません。税務署内で復元するのではなく、専門業者へ依頼してデータを復元する流れとなるのが一般的であるため、データ復元にはそれなりの費用もかかることとなるからです。 逆に言えば、費用をかけてでもデータを復元する必要があると判断された場合(多額の所得隠しなどが疑われる場合)には、削除してもデータを復元されてしまう可能性はあります。 税務署では、銀行の入出金履歴や携帯電話の契約者情報など、調査の名目であれば個人情報も確認することが可能となります。税務署から依頼があれば、金融機関や携帯電話会社は情報を提供する義務があるからです。 そのため、どんなに復元が難しいデータであっても、専門の機関へ依頼して復元されてしまう可能性は高いでしょう。 データ復元をしなくても、履歴から所得隠しや計上水増しなどが発覚すれば、悪質な脱税行為とみなされ、追徴課税や重いペナルティの対象となってしまいます。
税務調査前に証拠を隠滅しようとデータを削除したり、メールを作成したりすることは絶対に避けましょう。慌てて削除したために、あらぬ疑いをかけられてしまう場合もあります。また、確認できる資料が削除されてしまっている場合、反面調査として、取引先へ連絡されてしまう場合もあるのです。 突然の税務調査にパニックになり、普段はやらないような行動を取って疑われるくらいなら、税務調査対策に強い税理士へ相談し、現在の状況を話してみることをお勧めします。 「見つかってはいけない」と思い込んでいたデータが、実は見られても問題のないデータである可能性もあるでしょう。逆に「これは見せるべきデータ」と思っているものが、見せる必要のないものであるかもしれません。 税務署への対応や重要となる資料・書類について熟知している税理士のサポートを受ければ、焦らず慌てず税務調査に対応することができるでしょう。
税務調査でパソコンの中を見られる可能性は高いですが、データを復元してまで見られるかどうかはケースによって異なります。基本的に、調査官の指示に従い、納税者が操作してパソコンの中身を提示することとなりますが、プライベートなものは見せる必要はなく、また印刷したものであっても、仕事に関係するデータであれば見せてしまった方が、調査がスムーズに進むケースがほとんどでしょう。 不安な場合は税理士へ相談し、焦ったり不安に思ったりすることなく、税務調査へ臨めるようにしておくことをお勧めします。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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