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税務調査が入った場合、税理士へ立ち会いを依頼するとどのようなメリットがあるのか気になる方も多いでしょう。
税理士への税務調査の立ち会い依頼には報酬が発生します。そのため、依頼を躊躇する方も少なくありません。
しかし、税務調査の立ち会いを税務のプロである税理士に依頼することで得られるメリットもあります。
そこで、ここでは税務調査の立ち会いを税理士へ依頼するメリット・デメリットや、税理士選びのポイントと注意点について、わかりやすく解説します。
また、税務調査で気を付けたいポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
税務調査の事前通知が入っており、すぐにでも立ち会いを依頼したい方は税理士法人松本までお電話ください。
目次
税務調査とは、納税者が行った申告内容や納税額に誤りや漏れがないかを確認するための調査です。日本では、納税者自身が所得や税額を申告し納付する「申告納税制度」が採用されているため、申告内容に間違いや不正が含まれる可能性があります。
なかには、意図的に納税額を少なく見せるために、虚偽の申告を行うケースも少なくありません。このような不正を未然に防ぎ、税の公平性を確保し、適正な税収を維持するために欠かせない制度といえます。
また、税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、それぞれの違いは次のとおりです。
任意調査とは、納税者の同意のもとで行われる税務調査であり、最も一般的な調査方法です。特徴として、税務調査官が突然訪問するのではなく、事前に「事前通知」が行われ、調査の日時、対象となる税目、調査内容、用意すべき資料などが通知されます。
ただし「任意」とはいっても、納税者が税務調査そのものを拒否することはできません。税務職員には「質問検査権」が、納税者には調査に協力する「受忍義務」が法的に定められているためです。
もし正当な理由なく税務調査を拒否した場合には、法律により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
参照:e-GOV|国税通則法 第128条
強制調査は、悪質な脱税が強く疑われる場合に、国税局査察部が行うものです。
裁判所から発付される「捜索差押許可状」に基づき、納税者の自宅や事業所に立ち入り、帳簿やパソコンなど、証拠となる資料を強制的に押収します。
任意調査と異なり、納税者の同意は不要で、突然調査が実施されます。
なお、強制調査の結果、脱税が認定された場合には、加算税などのペナルティに加え、刑事告発される可能性があり、刑罰が科される可能性も少なくありません。
税理士に税務調査へ立ち会ってもらう大きなメリットとして、次の点が挙げられます。
税理士に依頼する一つのメリットとして、税務調査に必要な書類の準備や、税務調査当日の質疑応答のシミュレーションができることです。
通常、税務調査では過去3年分の帳簿や資料が確認されますが、必要に応じて5~7年分さかのぼって調査されることもあります。
特に税務知識のない方がこれらを準備する場合、記録の不備やミスが発生しやすくなります。
そのため、税理士の指導のもとで準備を進めることが重要です。
税理士のサポートにより、適切な書類の整備方法や、質疑応答における対応ポイントなどのアドバイスを受けることができ、調査当日の指摘リスクを大きく軽減できます。
たとえば、事前の確認段階で紛失した請求書や領収書のうち、再発行可能なものの洗い出しや、月別・科目別のファイリング方法の整備を行うことで、調査当日の進行がスムーズになります。
また、帳簿の内容を裏付ける領収書や請求書などの証憑類に不備があると、本来不要な疑いを招く要因となりかねません。
どの書類やデータを重点的に確認・整備すべきかを事前に把握できるだけでも、準備の精度が大きく向上します。
このように、事前準備の段階から専門家のサポートを受けることで、安心して税務調査に臨むことが可能となります。
調査当日に調査官から受ける質問や追及に対して、会計や税法のポイントを押さえた応答や交渉をしてもらえる点も税理士に立ち会いを依頼するメリットです。
経営者や経理担当者は、自身の仕事に関わる部分については細かく説明ができても、税法上の観点から適正な申告であると説明できるほどの知識や経験は少ないケースがほとんどです。
そのため、本来は反論できるケースでも言葉に詰まってしまったり、事実でないことをうっかり認めたり、曖昧に答えてしまうリスクが高くなります。
このようなリスクを、税理士に立ち会いを依頼することで解消でき、不安や負担を軽減して調査に臨むことができます。
税務調査がすべて終了すると、後日、税務署より調査結果の通知が行われます。
申告是認の場合は、申告内容に問題がないと判断されたため、特に必要な対応はありません。
一方で、「修正申告」が必要と判断された場合には、該当箇所の申告内容を訂正し、改めて申告書を提出する必要があります。
この手続きは、内容の精査や税額の再計算、添付資料の見直しなどを伴うため、一定の専門知識と時間を要します。
このような場合でも、調査段階から税理士が立ち会っていれば、調査結果の確認から修正申告の手続きまで一貫して対応を依頼することが可能です。
税理士のサポートにより、複雑な手続きを正確かつ迅速に進められるだけでなく、納税者自身の時間的・精神的な負担を大きく軽減できます。
税理士へ税務調査の対応や立ち会いを依頼した場合、当然ながら報酬が発生します。しかし、その費用を上回る節税ができれば、結果的に得することが可能です。
もちろん、税理士が脱税や隠蔽など、明らかな犯罪に加担することはありません。
しかし、税務調査で指摘を受ける前の自主申告のサポートや、申告漏れの疑いを晴らすための説明・交渉などにおいては、心強いサポートが得られるでしょう。
また、税理士の立ち会いにより、追徴課税を回避できるケースもあり、調査対応が円滑に進むことはもちろん、結果として報酬以上の節税効果につながる可能性も十分にあります。
このように、税務調査への対応を専門家に任せることは、金銭面・精神面の両面において大きなメリットがあるといえるでしょう。
税務調査の立ち会いを税理士へ依頼した場合、次のようなデメリットが生じる可能性もあります。
日本税理士会連合会が発表している「税理士登録者数」によると、全国には8万を超える税理士がいます。
しかし、どの税理士に依頼しても同じ結果が出るとは限りません。
税理士にはそれぞれに得意な分野があり、多くの場合は法人税の申告や決算の取り扱いがメインで、税務調査の対応経験はないか、あっても数えるほどであるケースも少なくありません。
税務調査の対応に慣れていない税理士へ立ち会いを依頼してしまうと、税務署や調査官の言いなりになってしまい、依頼したメリットがほとんどない、という結果になる場合もあります。
現在顧問にしている税理士がいる場合でも、税務調査の立ち会いは実績豊富な別の税理士へ依頼した方が良いかもしれません。
税理士のなかには、実力に見合わない額の報酬を設定していることがあります。
格安の報酬である分、対応できる内容に期待ができないケースや、逆にしっかり対応してもらえるが報酬が多額なケースなど、報酬の設定方法は税理士によってさまざまです。
税務調査の対応を依頼する前に、料金や対応内容などについて無料相談などで確認してから依頼すると良いでしょう。
税務調査は、通常一度調査対象となると、2回目の調査までは数年以上の間が空くものです。
もし短い期間に何度も税務調査がやって来る場合、現在顧問を依頼している税理士や、過去に税務調査対応を依頼した税理士の力量に問題がある可能性も考えられます。
税務署は、KSKと呼ばれるシステムにより、申告内容に関する膨大なデータを管理しています。このデータをチェックして申告ミスや問題のある会計処理が多発している企業は税務署にマークされ、頻繁に税務調査が行われる場合も少なくありません。
もし前回の税務調査から間隔を空けずに税務調査の連絡が来た場合には、速やかに税務調査の立ち会いを依頼する税理士を変更した方が良いでしょう。
税務調査に立ち会ってもらう税理士を選ぶ際には、どのような点に注目すべきかを知っておくことが重要です。
ここでは、信頼できる税理士を選ぶための主なポイントをご紹介します。
税務調査に立ち会った実績が多い税理士は、調査官の対応傾向や調査の進め方に精通しています。
そのため、調査当日にどのような質問が想定されるか、どのように資料を整えておくべきかといった実践的なアドバイスを受けられる点で安心感があります。
このように、過去の対応経験が豊富であるかどうかは、税理士選びの大きな判断材料です。
国税OB(元税務署職員など)の税理士が所属している事務所や税理士であれば、税務署の内部事情や調査の着眼点を熟知しているケースが多く、より的確なアドバイスを受けられます。
調査官の視点に立った準備やリスク管理ができるため、不測の指摘を回避できる可能性も高まります。
税務調査では、税法に関する専門知識に加え、調査官との交渉力も重要です。
事実に基づいた適切な主張や反論ができる税理士であれば、追徴課税を回避できたり、課されるペナルティを最小限に抑えられる可能性が高まります。
単に知識があるだけでなく、その知識をもとに冷静かつ論理的に説明・交渉できる力を持った税理士であるかどうかを確認することが、税務調査成功のカギとなります。
税務調査に立ち会う税理士を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。
ここでは、依頼時に確認しておきたい代表的な注意点をご紹介します。
すべての税理士が税務調査に対応しているわけではありません。
税理士にもそれぞれ得意分野があり、相続税や法人税の申告には強くても、税務調査への対応経験がない税理士も存在します。
たとえば医師にも、内科・外科・小児科など専門分野が分かれているように、税理士も専門分野や得意分野が分かれています。
税務調査への立ち会い経験がない税理士に依頼した場合、当日の対応に不安が残るだけでなく、事前準備の精度にも影響する恐れがあるでしょう。
追徴課税やペナルティをできる限り回避したい場合は、税務調査の対応実績が豊富な税理士や、税務調査を得意とする税理士事務所を選ぶのがおすすめです。
すでに顧問税理士と契約している場合でも、その税理士が税務調査に対応できるとは限りません。
また、自社で申告を行っていて、そもそも顧問税理士がいないケースもあるでしょう。
このような場合、税務調査の通知を受けた時点で「スポット対応」が可能な税理士を探す必要があります。
ただし、税務調査は過去3~7年分の資料の準備が必要となるため、途中からの対応を快く引き受けてくれる税理士は限られています。
早めに相談し、スポット対応の可否や業務範囲を明確に確認しておくことが大切です。
税理士に依頼する以上、当然ながら費用(報酬)が発生します。
しかし、費用を抑えることだけにこだわり、税理士に依頼せず自力で対応してしまうと、結果として多額の追徴課税が発生するリスクがあります。
税理士への報酬は一時的な出費かもしれませんが、適切な対応によって支払うべき税額やペナルティを最小限に抑えられる可能性があるため、長期的に見れば費用対効果の高い投資といえるでしょう。
そのうえで、自社の予算に合う範囲で、対応力のある税理士を見つけることが重要です。
税務調査の対象となった場合、調査官とのやり取りや資料の取り扱いにおいて、慎重な対応が求められます。
ここでは、調査をスムーズに進め、余計なトラブルを防ぐための主な注意点を3つ紹介します。
税務調査の場面では、曖昧な回答やその場しのぎの発言を避けることが重要です。
不確かな返答は調査官の疑念を招き、本来問題のない項目まで調査対象が広がるリスクがあります。
たとえば「たぶんそうだったと思います」や「記憶が曖昧で…」といった返答は避け、明確に説明できない場合は「確認のうえ、後日ご連絡します」と伝えるのが適切です。
判断に迷う際には、その場で税理士に相談し、正確な対応を心がけましょう。
提出する資料に手書きのメモや付箋が付いていると、思わぬ誤解を招く恐れがあります。
たとえば、支払い状況のメモや社内向けの指示内容が調査官の目に留まり、不要な質問や深掘り調査につながる可能性があります。
そのため、調査前に資料に付属しているメモや付箋を確認し、不要な情報は事前に取り除くことが望ましいです。
判断が難しい場合は、税理士に確認を依頼し、削除すべきか、補足説明を用意すべきかを指示してもらいましょう。
提出資料のなかには、税務調査中であっても業務に必要となる書類や、再発行が難しい重要な原本が含まれることがあります。
そのため、調査前に対象資料の内容を確認し、必要な書類はあらかじめコピーを取っておきましょう。
万が一、調査官が一定期間資料を預かることになった場合でも、業務への支障を防ぐことができます。
税務調査に強く、スポット依頼にも柔軟に対応できる税理士をお探しの方は、ぜひ「税理士法人松本」へご相談ください。
税理士法人松本には、国税OBの税理士が10名以上在籍しており、年間1,000件を超える税務調査対応実績を持つ、税務調査に特化した事務所です。
豊富な経験と高い専門性を活かし、追徴課税ゼロを実現したケースも多数!
圧倒的な知識と交渉力で、調査官とのやり取りも安心してお任せいただけます。
また、顧問契約を結ぶ必要はなく、現在の税理士との契約を変更する必要もありません。一時的な対応だけを希望する方でも利用いただけます。
税務調査の通知を受けた方、対応に不安を感じている方は、どうぞ気軽にお問い合わせください。
税務調査において税理士に立ち会いを依頼することで、事前の書類準備から当日の説明・交渉まで専門的なサポートを受けることができ、追徴課税やペナルティを回避できる可能性が高まります。
場合によっては、支払う報酬以上の税負担軽減につながることもあります。
ただし、こうした効果を得るためには、税務調査への対応実績や交渉力を備えた税理士を選ぶことが非常に重要です。
依頼する税理士の力量次第で、調査結果や納税額に大きな差が出る可能性があるため、信頼できる税理士を見極めることが成功のカギとなります。
税務調査に強く、スポット対応に応じてくれる税理士が見つからない場合は、ぜひ一度、税理士法人松本までお問い合わせください。
豊富な経験と実績を持つ専門家が、税務調査をしっかりサポートいたします。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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