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税務署の税務調査でどこまで調べられるのか?調査対象の範囲とは?

2023.09.12

税務署が行っている税務調査は、実際のところどこまで調べるものなのでしょうか。税務調査に来る前の段階でどこまでわかっているものなのか、税務署の調査官が来て調べられる対象範囲についても気になるところです。
この記事では、税務署の税務調査ではどこまで調べるのか、税務調査が来るまでに調べられる調査範囲などについて解説しています。税務調査で見られやすいポイントについても紹介していますので、税務調査に対して不安を感じた際の参考としてお役立てください。
税務署から連絡がきて、不安を抱えている方は税理士法人松本まで一度お電話ください。




そもそも税務調査はなぜ行われるのか?

税務調査は、納税者が申告した内容が正しいかどうかを帳簿書類などで確認し、申告内容に誤りがあった場合に税務署から是正を求めるものです。
また、申告義務があるのに無申告状態でいる方へ適切な申告を促すためにも税務調査が行われます。
日本は「申告納税制度」が採用されており、法人税や所得税をはじめとする多くの税金は、納税者が自ら税額を計算して申告・納付を行います。そのため、納付税額の計算ミスや虚偽の申告をしている可能性もあるため、不正行為の防止や申告内容の確認のためにも税務調査が行われているのです。
これは、税制度の公平を保つためでもあり、国が適切な税収を確保するためでもあります。
しかし、税務調査を行うにあたり、税務調査が納税者の理解と協力を得て行うものであることを十分認識した上で、法令に定められた調査手続きを遵守するよう調査官に求められています。
納税者の主張をないがしろにし、無理やり行われるものではありません。

税務調査の対象範囲とは?

税務調査の対象となる書類やデータは下記のような書類です。

● 確定申告書や法人税申告書などの申告書類
● 帳簿書類(元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、給与台帳など)
● 売上に関する書類(見積書、納品書、請求書、領収書など)
● 仕入や外注に関する書類(見積書、納品書、請求書、領収書など)
● 経費に関する書類(請求書、領収書など)
● 契約書などの取引書類
● 預貯金関係(普通預金の通帳、定期預金・積立の通帳など)
● 人件費関係(源泉台帳や扶養控除等(異動)申告書、社会保険関係の書類、タイムカード、役員報酬の改定や退職金の計上があった場合は、それに関する議事録・計算の明細など)
● パソコンやスマホなどのデジタルデータやクラウド上の書類

税務署が税務調査を行う際、見られやすいポイント

税務調査では、どのような部分が見られやすいのでしょうか。ここでは、税務署によく見られている部分を科目別に確認していきましょう。

現金

当日の現金出納帳と現金の実際有高の確認が行われることがあります。レジの現金も加えて計算されます。
金庫や引出しに現金がある場合は、中を確認することがあります。通帳、証書頬の保管場所の確認をすることもあります。

売上

売上の計上漏れがないか、計上時期に誤りがないかといった点がよく見られます。売上の入出金の動きを確認し、売上が少なく申告されていないか、売上を翌期以降にずらしていないかを確認することがあります。

仕入や外注費

架空の仕入がないか、架空の外注費がないか、売上に紐づく仕入計上時期となっているかといった点がよく見られます。
架空の外注費が計上されていると、課税される所得が減少し、納める税金も減るためです。
翌期の仕入を今期に計上していないかなど、計上時期も確認されることがあります。

棚卸資産

実際に棚卸が行われているか、棚卸金額が正しいか、棚卸の評価方法が正しいかといった点がよく見られます。
棚卸資産の金額が違っていると、課税される所得に影響しますので、不正に少なく在庫が計上されていないかなど帳簿や棚卸表をもとにチェックされることがあります。倉庫があるような業種の場合はその中も確認されることがあります。

人件費

従業員名簿や勤怠管理(タイムカード)で給料を支払っている従業員は実際にいるのか、架空の人件費が計上されていないかといった点が見られます。
役員報酬が出ている法人の場合は、定款や議事録などから役員報酬の金額は適切か、事前確定届出給与が提出されていれば、支払は届出に記載されている内容が適切に支払われているかといった点が見られます。

固定資産

不動産を購入している場合は、購入した時の売買契約書、領収書、仲介手数料の領収書などを確認されることがあります。
機械設備や車などを購入している場合も見積書、契約書、領収書を確認されることがあります。

税務署は税務調査に来る前にどこまで調べているのか

税務調査で見られるポイントがわかったところで、税務署が税務調査に来るまでにどこまで調べているのかについても見ていきましょう。
すでに税務調査が入っている方はいますぐ税理士法人松本でご相談ください。



一般的に確認できる情報からの税務調査

会社や事業のWebサイト(ホームページ)、広告などに掲載されている情報など、一般的に確認できるものは税務署も把握しています。 Webサイトで「前年度の取引〇件以上!」「大好評売り切れ続出」といった文章が記載されているにも関わらず、実際の申告で該当する売上が計上されていないといった場合は状況の確認があります。
「倉庫にストックしてある商品の在庫と、帳簿に計上している在庫の金額が合わない」「店舗に行列ができるほど繁盛しているのに、赤字になっている」など、現地を軽く訪問すればわかるような情報を掴んで税務調査にやって来るケースもあります。
大阪にあるたこ焼き売店が1億3000万円余を脱税をしていた税務調査がその一例といえます。店舗に行くと繁盛しているにも関わらず売上を申告していなかったケースです。

税務署独自のルートからの税務調査

一般的な税務調査だけでなく、税務署独自のシステムや権限を活用した税務調査も事前に行われます。 業種や規模に応じて、申告された内容に異常値があった事業者を調査対象としてピックアップし、銀行の取引と照合するといった調査は、税務署が事務所を訪問しなくてもチェックすることが可能です。 それ以外にも、第三者からの密告やタレコミなどから不正が発覚する場合もあります。 任意調査に訪れた調査官が「〇〇に関する取引がわかる書類を見せてほしい」など、ピンポイントで確認される場合もあるでしょう。

税務調査の連絡・事前通知が届いたらどうしたらよいか

税理士に立ち会いを依頼

税務調査の連絡がきたら、まずは税理士に立会いを依頼しましょう。現在顧問税理士がいる場合は、顧問税理士が税務署に「税務代理権限証書」を提出しているはずですので、顧問税理士に税務署から調査依頼の連絡が入ります。顧問税理士が申告している内容になりますので、立ち会ってもらえれば、安心して税務調査に対応できることでしょう。
顧問税理士がいない場合は、スポットでも対応してくれる税務調査に強い税理士を探しましょう。税務署にも税理士立ち会いのもと調査を行いたいことを伝え、現在立ち会いをしてくれる税理士を探しているので待ってほしいことを伝えるようにしましょう。
税務調査を自分自身で対応することももちろん可能ですが、相手は数多くの税務調査経験がある調査官です。質問された内容以上に余計な回答をしてしまい、痛くもない腹を探られる事態に発展してしまうことがあります。
調査官からの質問に明確に回答できないこともあります。「はい」「いいえ」とは回答できず、「たぶん〇〇だったと思う」「◯◯くらいだと思う」と曖昧な回答をしてしまうと調査官の心証はどうでしょうか?
調査官は行政記録として話した内容のメモをとっています。以前話した内容と次に話した内容に相違が出ると、話の信憑性がなくなり、納税者自身の信頼が失われてしまいます。

確定申告書などの書類を準備

もし、ご自身で税務調査の対応をする場合は、下記の資料を準備しておきましょう。
税務調査の際、調査対象期間を言われると思いますので、その対象期間分を用意しておくとよいでしょう。通常の調査であれば過去3年分の資料を準備しておきましょう。

● 確定申告書および決算書(損益計算書、貸借対照表)
● 帳簿(総勘定元帳など)
● 現金出納帳および預金通帳
● 売上や仕入にかかる請求書、納品書、領収書
● 棚卸表(※棚卸がなければ不要)
● 従業員名簿、源泉徴収簿

実際の税務調査の流れ

税務調査が実際に行われる場合、下記のような流れとなります。

税務調査が行われる前に、納税者に事前通知が行われます。事前通知には調査対象期間や調査対象の税目、調査日時や調査場所について通知されます。
調査が実際に開始されると、調査開始の旨が調査官より伝えられます。調査官が税務署の職員であることの身分証明書を提示しますので、しっかりと確認し、名刺をいただくようにしましょう。
調査官は申告内容の正確性を確認するために、準備された書類やデータを確認します。その際、納税者に質問や説明を求めることがありますので、誠実に回答するようにしましょう。
バレないと思い、虚偽の回答をすることはしてはいけません。
知らないふりをして、バレていないと考えて虚偽の発言をしたら、実は調査前からバレていたというケースは充分想定されます。 税務調査で計算ミスや計上漏れなどが発覚した場合、追徴課税やペナルティの対象となる場合もあります。
税務調査が終了すると、調査結果が調査官より報告されます。
もし、不正が発覚した場合は、是正処分や追徴課税が行われることがあります。また、調査結果によっては納税者が自主的に修正申告することが求められる場合もあります。

まとめ

税務調査は、多くの場合事前に調査する旨の連絡がある任意調査となりますが、任意とはいえ納税者は調査に協力する義務があります。 税務調査を拒否することはできません。
税務調査では帳簿やパソコン内のデータなどを確認される帳簿調査がメインとなり、必要と判断される場合には、倉庫や金庫、机の引き出しなどもチェックされるでしょう。
正直に誠実に申告していれば、税務調査は必要以上に怖がるものではありません。税務調査の連絡が来てから慌てて対応するよりも、不安に思う点、思い当たる点がある場合は税理士事務所などへ問い合わせてみると良いでしょう。
税理士事務所の中には、税務調査への対応に強く、小さな規模の事業者や特定の業種にありがちな調査や指摘などについて多くの実績を持っている事務所もあります。 知名度が高くても、大企業の法人税や決算ばかりを扱う税理士事務所では、必要なサポートが得られない場合もあるでしょう。 税務調査についての不安や対策について知りたい場合は、税務調査へのサポートに強い税理士事務所を探して相談することが大切です。 税務調査への対応に強い税理士事務所の初回電話無料相談などを利用してみましょう。

無申告に時効はあるの?脱税行為にあたる無申告者に対する税務署の調査状況

2023.09.07

確定申告の必要があるにも関わらず、確定申告を行っていないことを無申告といいます。確定申告の方法が分からなかったために無申告を続けてしまった場合であっても、無申告状態が税務署にバレれば、ペナルティを科せられることになります。確定申告は義務であり、確定申告を怠った場合は、罪に問われる可能性があります。
では、無申告の場合も他の犯罪のように時効があるのでしょうか。 今回は、脱税とはなにか、脱税がバレた場合の追徴課税、無申告の時効と無申告者に対する税務署の対応状況についてご説明します。無申告状態が続いていて危険な状況だと感じている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



脱税とは?

脱税とは、本来納めなくてはならない税金を、偽りや不正をして納めないことです。
例えば、わざと売上を抜いたり、帳簿を改ざんしたり、経営用の帳簿と税務署用の帳簿を分けて作成したりして、売上をごまかす行為です。
また、架空の経費を計上したり、架空の外注費を計上したりして、経費の水増しをすることも脱税行為と言えます。
一例としてあげたこれらの行為の中でも、特に悪質性が高く、脱税の金額も大きい場合は、検察庁に告発され、刑事罰の対象になりニュースとなることもあります。

脱税と節税の違いとは?

脱税は、不正行為が発覚し、国税庁に告発されて刑事罰の対象となった事例のことを「脱税」と言います。脱税の他に「節税」「租税回避」「課税逃れ」「申告漏れ」「所得隠し」といったものもあります。
そのなかの1つである「租税回避」とは、どのような行為をいうのかについては法律上明らかにされておりません。脱税のように刑事罰の対象となるような違法性はありませんが、税法の想定しない通常では行われない方法によって、意図的に納税を免れる行為として追徴課税の対象とされる行為です。
では、脱税とは違う「節税」はどんな行為のことなのでしょうか?
節税とは、税務制度ルールに則って、合法的に納める税金を減らす行為です。経費で落とせるようなものは適切に計上し、利用できる控除を適切に利用しながら、可能な限り所得を抑えることで、納税額を低く抑えることが節税につながります。もちろんこれは合法です。
しかし、自身としては、節税をしているつもりでも、税務署から見ると脱税に該当する行為をしてしまっていることもあります。節税をする際は、税法を正しく理解し、合法的な範囲内で行わなければなりませんので、税務のプロである税理士に依頼するのが一番の安全策と言えるでしょう。

脱税がバレたときのペナルティ「追徴課税」

国税庁に告発され、刑事事件となった場合は、追徴課税とは別に刑事罰も科せられることになるので、とても重いペナルティとなってしまいます。
税務調査が入り、追徴課税が課された場合、本来納付すべき税額の不足分に加えて追徴課税を支払わなければならないので、それだけでも重いペナルティであると言えるでしょう。
追徴課税の一覧はこちらです。悪質なケースほど重い税率が課せられます。

参考:財務省の加算税の概要

無申告に対するペナルティとは

無申告者に対しては、次のようなペナルティが科せられます。

自主的に期限後申告をした場合

税務調査に入られる前に、自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が課されます。無申告加算税は、本来納めるべき税額の5%です。つまり、100万円の納税の必要があった場合は、105万円の納税が必要になります。
ここで納税をした税金も経費になると考えている方もいらっしゃいますが、所得税や法人税は経費になりません。

税務調査後に期限後申告をした場合

税務調査時に指摘を受け、無申告がバレた場合は同じ期限後申告でも、課せられる無申告加算税の割合が異なります。
無申告が意図的ではないと判断された場合は、税額が50万円までの分に関しては本来納めるべき税額の15%、税額が50万円を超える部分に関しては本来納めるべき税額の20%の無申告加算税の納付が求められます。100万円の納税が必要だった場合は、117万5,000円を納めなければならなくなるのです。
また、意図的に申告しなかったと認定された場合は、無申告加算税ではなく、より税率が高い重加算税が課せられます。重加算税は、本来納めるべき税額の40%です。100万円の納税が必要だった場合は140万円の納税が必要になるのです。
税務調査時に指摘を受けた場合には期限後申告をしなければなりません。 過去分の書類をまとめて準備しなければならず手間と時間がかかり、ミスをして申告をした場合にはさらに修正申告をしなければなりません。 税理士法人松本では過去分からサポートしており、代理で期限後申告をします。 初回無料相談をしておりますので、お気軽にご相談ください。


無申告に時効はある?

実は、無申告にも時効があります。所得税や法人税の無申告の時効は、法定申告期限から5年です。
ただし、悪質性が高いと判断された場合は7年間分の未納付分の税金と重加算税を支払わなければなりません。 つまり、税務調査によって無申告が発覚した場合は、5年分または7年分の税金と加算税を支払わなければならないのです。年間100万円の納税義務があった場合、5年間の納税額の合計は500万円です。そして、5年分の無申告加算税は97万5,000円となり、合計で597万5,000円の納税が求められるのです。追徴課税は、原則として一括納付が求められます。この場合は、597万5,000円を一括で支払わなければならなくなるのです。
時効まで乗り切ればいいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、これらはあくまでも目安です。請求が行われなければ時効は成立し、支払いは不要となりますが、そのようなケースはほぼありません。実質的に、時効はあって無いようなものと心得ておきましょう。
まず、時効前までに税務署から「遅れている未払いの税金を納税してください」という催促の督促状が届きます。 この督促状が届いた場合、これまでの期間がリセットされ、届いた日時から再度、時効がスタートするのです。

無申告者に対する税務署の取り組み

税務署では無申告者に対して積極的な調査を実施しています。なぜなら、日本では申告納税制度が取られており、多くの納税者は自発的に適正な納税を行っているため、無申告者が税金を納付しない状態が続けば、非常に不公平な状態を作り出してしまうからです。

個人の無申告者を対象とした税務調査

令和3事務年度においては、所得税の無申告者に対して3,828件もの税務調査が行われています。1件当たりの申告漏れ所得金額は2,923万円であり、1件当たりの追徴税額は過去最高の497万円となっています。申告漏れ所得金額の総額は1,119億円、追徴税額の総額は190億円にも上ります。
また、消費税の無申告者に対する税務調査は、令和3事務年度において5,257件実施されています。1件当たりの消費税の追徴税額は245万円、追徴税額の総額は129億円にも上っています。
参照:国税庁「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

個人であったとしても税務調査に入られる可能性は高く、無予告で税務調査が入る場合と事前通知がくる場合があり、どちらの場合でも対応方法が分からず不安になるかもしれません。 税務署の調査が入る前に、自ら申告することで無申告加算税の負担を減らすことができます。 税理士法人松本では、未納の税金を納税するのに、経費計算をして納税額を抑えられるよう自己申告をサポートします。
初回無料相談をしておりますので、無申告状態でもお気軽にお問い合わせください。


法人の無申告者を対象とした税務調査

国税庁は、令和3事務年度において、無申告の法人に対して総額173億円の追徴課税を行ったとしています。無申告は、申告納税制度の根幹を揺るがすことになるため、資料情報の更なる収集・活用を図り、積極的に調査を実施するとしています。
無申告の手口としては、事業による収入を代表者名義の個人口座に振り込ませることで取引を隠ぺいしていた例などが紹介されています。
参照:国税庁「令和3事務年度 法人税等の調査実績の概要

無申告を続けてしまった場合は

ご紹介したように、無申告者に対して税務署はさまざまなルートを使って情報を収集しています。これまで無申告を続けてきてしまった場合も、いずれ無申告状態が税務署にバレて税務調査を受ける可能性が高くなります。
前述したように、無申告であっても、税務調査が入る前に自主的に申告した場合は、追徴税額を低く抑えることができます。長年、無申告状態を続けてしまったケースほど、追徴税額は高くなり、税務調査後に期限後申告をした場合の追徴税額との差は大きくなります。無申告を続けてしまったら、早急に期限後申告をすることをおすすめします。

期限後申告のご相談は税理士法人松本へ

数年分の期限後申告を行うのは、簡単なことではありません。また、中には過去の請求書や領収書などを紛失してしまっているケースもあるでしょう。そのような場合は、税理士法人松本にご相談ください。
税理士法人松本は、全国の税務調査に対応している税務調査に強い税理士法人です。税務調査前では、帳簿などの書類が細かくチェックされ、不自然な箇所があれば調査官から厳しい追及を受けます。無申告の状態が税務調査で発覚すれば、多額の追徴課税がなされるリスクも高まります。遅かれ早かれ無申告状態は、税務署にバレてしまいます。税理士法人松本では、これまでも無申告の法人や個人の期限後申告をサポートしてきた実績があります。
無申告の時効は5年です。言い換えれば、少なくとも5年分の所得については申告を行い、しかるべき額の納税をしなければならないということです。1年分の税額はそれほど高額ではないと思っても、5年分となるとその額は大きくなります。無申告状態が続いている方は、リスクを最小限に抑えるためにもできるだけ早くご相談ください。



まとめ

無申告の時効は5年です。税務調査で無申告が発覚すると、無申告加算税や重加算税が課せられ、少なくとも過去5年分の税金と追徴税額の納付が求められます。無申告加算税や重加算税は本来納めるべき税額にプラスして支払いが求められる税金です。税務署は、税の不公平感を是正するために、積極的に無申告法人や無申告の個人事業主に対する税務調査を行っています。税務署では、あらゆる角度から情報収集を行い、無申告者の情報を把握しています。無申告状態を続けているようであれば、早めに期限後申告を行いましょう。
税理士法人松本では、無申告の方からのご相談も受け付けています。初回の電話相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。



脱税とは…所得隠しのやり方は税務署にバレている?

2023.09.05

日々、生活するなかで収入を得ることは必要不可欠です。収入を得ると所得となり、その金額に応じて税金が発生します。この税金を1円でも少なくしたいと皆さん考えることでしょう。このように考えることは悪いことではありません。
適正申告適正納税を行うことで、新事業への投資や従業員の給料アップなど会社の基盤を強くしていくことができます。
しかし、節税節税と言って、行き過ぎた対応をとってしまうと「所得隠し」や「脱税」などと判断され、処罰の対象となることがあります。
ここではこの「脱税」について詳しく解説していきます。
すでに税務調査が入り、お困りの方は税理士法人松本までご相談ください。



脱税とは…

脱税とは、納めなくてはならない税金を、ごまかして納めないことです。
例えば、売上を過少申告することや実際には発生していない経費を水増しして計上することを言います。
脱税をすると、通常の税務署が行う調査ではなく、査察調査の対象となり刑事告発されたうえで、最終的に刑事裁判により刑事罰が科されます。


脱税にあてはまる行為とは…

所得隠し

水商売や飲食店は現金商売であり、簡単に売上を抜いてしまうことができます。
一般的な企業であれば、売掛金、買掛金、預金など取引記録が残りますが、現金商売は抜いてしまえば、足がつきません。
そのため、国税庁の大口・悪質事案でも公表されている不正業種の上位に飲食店がランキングしています。
売上を少なく見せることで、所得が少なくなり、納税額が安くなるわけです。現金だけは手元にあるにも関わらず、納税額が少なくなるというのは税務署から見ても悪質性が高いという認識になります。

架空経費や経費の水増し

実際にはない架空の経費を計上し、水道管の補修工事や建設現場の残土処理などを請け負っていた都内の建設会社など2社が、架空の経費を計上する手口で合わせて法人税1億9000万円余りを脱税したなどとして、東京国税局から告発されたというニュースがありました。
他にも、外注先の5つの業者に架空の請求書や代金を水増しした請求書を作成させ、自社の経費を多く偽装して脱税をしていたニュースもありました。
どちらも架空の経費を発注したように見せかけて、所得を少なく見せたことで、悪質性が高いと見られたかたちです。

脱税はなぜバレるのか

脱税はどのように発覚してしまうのでしょうか。脱税をする時、最初は小さな金額だったことが多いことでしょう。麻薬みたいなもので、継続していくことで状態が麻痺してくるものです。金額がどんどん大きくなっていても、本人は麻痺している状態なので気づきません。気づいた時には悪質性が高い状態になっているものです。悪質性が高まれば高まるほど、税務署や国税庁に目をつけられ発覚しやすくなると考えた方がいいでしょう。
税務署は長年の経験により、私たちが考えているよりも脱税の手口を熟知しています。 税務署は、経営者の資産状況や高級車の購入、クレジットカードの購入、SNS履歴も見ています。
また、国税庁のWebサイトから脱税の告発や情報提供をすることが可能となっており、知人・友人からのタレコミ、トラブルが起き、退職した従業員からのタレコミもあります。 すべてが調査対象となるわけではありませんが、そこから調査となることもあります。

脱税がバレたときのペナルティ

脱税がバレると追加で税金を納めることになります。よく脱税で告発された際のニュースの最後に「国税の指摘に従って修正申告と納税を済ませています。十分反省し、2度とこのような事件を起こさないよう経理体制などの整備に努めております。」とコメントがあります。本来納めるべき税金と実際に納めた税金の差額を納める必要があり、それとは別に加算税と延滞税、利子税などを追加で納める必要があるのです。

加算税

加算税とは、所得税・法人税・相続税など申告納税方式または源泉徴収によって納税される国税について、過少申告・無申告・不納付など申告義務または徴収義務が正しく履行されないとき、本来の税額に加算して課せられる税金です。
過少申告加算税は、10~15%となっており、期限内に申告していたものの、申告額が本来納税すべき税額よりも少なかった場合に課せられます。

無申告加算税は、15~30%となっており、申告期限までに申告をしなかった場合で、納付すべき納税額があった場合に課せられます。

不納付加算税は、10%となっており、源泉所得税の納付が納付期限までに納められなかった場合に課せられます。納期限を過ぎたあと自主的な納付をした場合は5%で済みますが、税務署の指摘により納付した場合には10%の追加納付が必要となります。

重加算税は、35~40%となっており、本来納めるべき税金を意図的に隠蔽したり仮装したりしたことが明らかになった場合に課せられます。
過少申告や不納付があった場合には過少申告加算税または不納付加算税に代えて35%を課せられ、無申告であった場合には無申告加算税に代えて40%が課せられます。

延滞税は、原則として「納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%」「納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年14.6%」です。納付すべき税金を納付期限までに納めていない場合に課せられます。

利子税は、国税について延納または納税申告書の提出期限の延長が認められた場合に、その期間に応じて税金が課せられます。

脱税した場合の罪とは

脱税の罪は重く、厳罰化も進んでいるため、非常に重い罰則が設けられています。
刑事罰については、所得税や法人税及び消費税の場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科とされています。
罰金については、脱税額が1000万円を超えるときは、情状により脱税額まで科されることもあります。
逮捕されてしまうと、身柄を拘束されてしまいますので、行動は制限され外部との連絡や面会は許されなくなります。どのような処分を受けるのか、仕事・会社への影響はどうなるのかなど不安を抱えながら、厳しい取り調べに応じることになりますので、精神的な負担も計り知れません。

まとめ

脱税は、犯罪です。脱税をしてしまい、刑事罰に問われてしまえば、社会的な信用失墜も避けられないため、早期に適切な対応をすることが必要です。
税金をなるべく少なくしたいと思うのは悪いことではありません。少なく抑えるために、経費として計上できるものは上手く活用しましょう。
限度を越えて所得を少なく見せ、納税額を減らすことは許されることではありません。
少しだけと思って、初めは軽い気持ちで少額だったつもりが、気付けば嘘が膨らんでいるということもあります。こうなってしまっては時すでに遅しです。
意図的でないものに関しても、不透明な部分があるものは、専門家に確認するなどして、適正申告適正納税を心がけましょう。
税理士法人松本は、査察や資料調査課の対応経験もあり、税務調査に強い税理士事務所です。 税務調査のご相談はお気軽にお問い合わせください。



インボイス制度の導入が税務調査にも影響?無申告の個人事業主は早めに対応をしましょう!

2023.09.01

2023年10月からインボイス制度が開始されます。ニュースなどでインボイス制度という言葉を耳にすることはあっても、インボイス制度がどのようなものであるかについての理解はまだ不十分だという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インボイス制度が導入されると、消費税の納税に関わる制度が変更されます。そして、インボイス制度の導入は個人事業主に与える影響も大きいと考えられています。 今回は、新たに始まるインボイス制度の概要と税務調査への影響についてご説明します。インボイス制度について詳しく知りたい方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



インボイス制度が導入された背景

インボイス制度が導入されることになった背景は、消費税ができた1989年4月に遡ります。
1989年4月に日本ではじめて消費税が導入されました。導入当時、世間は大変な騒ぎとなり、各地で反対運動なども起こりました。
日本は、過去に一般消費税の導入に何度も失敗したことから「消費税」は政治的な理由により中小企業や個人事業主に配慮したものとなり、その結果「益税」が出てしまうという欠点の多い設計となりました。
一部の小規模事業者に対して、消費税の納税義務を免除するという免税事業者制度が採用されています。
その後も、国民の反発を受けながら、1997年に消費税率5%、2014年に消費税率8%と段階的に引き上げられ、2019年10月には消費税率10%(※飲食料品や新聞は軽減税率適用で消費税率8%のまま)まで引き上げられました。
2023年10月1日からはじまるインボイス制度は「商品やサービスの対価として支払った消費税を、受け取った事業者は利益とせず国に納税してください」という「益税」をなくすことが、今回のインボイス制度の目的の1つになります。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から開始される適格請求書等保存方式のことです。
インボイス(適格請求書)とは適用税率や税額など、一定の事項が記載された請求書のことを指します。
現在の消費税の税率は原則である10%と軽減税率が適用される8%の2つが混在しています。インボイス制度では次のような内容を記載したインボイスを発行し、税率ごとに合計した対価の額とその適用税率、税率ごとに区分した消費税の額などを記載するようになります。

<インボイスに記載する内容>
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 ⑤消費税額等(端数処理は一インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
参考:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

インボイス制度の導入による変化

インボイス制度がスタートすると、売り手側にはインボイスを交付する義務と交付したインボイスの写しを保存する義務が課せられます。買い手側が仕入税額控除を受けるためには、インボイスを保存しなければならなくなります。
消費税には、期間中に自社が商品を販売した際にお客様から預かった消費税と自社が商品を仕入れた際に仕入れ先に支払った消費税があります。確定申告時に消費税を計算するときには、お客様から預かった消費税から仕入れ時に支払った消費税を控除します。この仕組みを仕入税額控除といいます。
しかし、インボイスを発行するためには適格請求書発行事業者としての登録が必要となり、適格請求書発行事業者の登録をするには消費税の課税事業者である必要があります。つまり、消費税の免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行できないのです。現状、売上高が1,000万円以下の事業者については消費税の納税は免除されているため、個人事業主のなかには消費税の免税事業者である事業者も多いでしょう。
2023年10月の導入にあたり、小規模事業者に対する消費税納税額の負担軽減措置として、納税額を売上税額の2割に軽減する2割特例の適用が導入されましたが、まだまだ「課税事業者になるか」「免税事業者のままでいるか」悩んでいる個人事業主も多いのが現状です。
取引先はインボイスの発行ができない免税事業者と取引をしても、消費税の仕入税額控除ができません。インボイスの発行が可能な事業者との取引であれば仕入税額控除を受けられるため、同じ商品を仕入れるのであれば納税額を抑えられる課税事業者(適格請求書発行事業者)と取引をしようと考えるのが当然の流れでしょう。

インボイス制度が消費税の免税事業者である個人事業主に与える影響

インボイス制度がスタートすれば、取引先はインボイスを発行できる適格請求書発行事業者との取引を優先させる可能性があります。そのため免税事業者である個人事業主は仕事が減る可能性や取引先から消費税額分の値引きを要求される可能性が出てきます。インボイス制度がスタートすれば、取引先はインボイスを発行できる適格請求書発行事業者との取引を優先させる可能性があります。そのため免税事業者である個人事業主は仕事が減る可能性や取引先から消費税額分の値引きを要求される可能性が出てきます。
このような影響を避けるためには、税務署に消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録を行う方法も考えられます。
しかし、適格請求書発行事業者になった場合、インボイスの発行はできるものの課税売上高が1,000万円以下であっても確定申告時に消費税額の申告と納税をしなければならなくなってしまうのです。
免税事業者である個人事業主の場合、免税事業者のまま事業を継続しても、適格請求書発行事業者の登録をしても、いずれの場合であっても利益は減額になってしまう可能性があります。
また、適格請求書発行事業者となり課税事業者となった場合、事業者にとっては様々な事務負担が増加します。
事業主側も、取引をする際、実際にインボイスの登録がなされている事業者なのか、端数処理は誤っていないか、新たに設けられた制度の適用が誤っていないかを、インボイス導入後の税務調査では確認される可能性があります。

このような影響を避けるためには、税務署に消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録を行う方法も考えられます。
しかし、適格請求書発行事業者になった場合、インボイスの発行はできるものの課税売上高が1,000万円以下であっても確定申告時に消費税額の申告と納税をしなければならなくなってしまうのです。
免税事業者である個人事業主の場合、免税事業者のまま事業を継続しても、適格請求書発行事業者の登録をしても、いずれの場合であっても利益は減額になってしまう可能性があります。
また、適格請求書発行事業者となり課税事業者となった場合、事業者にとっては様々な事務負担が増加します。
事業主側も、取引をする際、実際にインボイスの登録がなされている事業者なのか、端数処理は誤っていないか、新たに設けられた制度の適用が誤っていないかを、インボイス導入後の税務調査では確認される可能性があります。

無申告状態の個人事業主はインボイス制度のスタートでどうなる?

確定申告の必要があるにも関わらず、所得税や消費税の申告を行わず、納税を怠ってきた無申告状態の個人事業主は、インボイス制度が導入された場合どのような影響を受けるのでしょうか。
例えば、ある商売に就いている個人事業主の方が実際には無申告であったにもかかわらず、請求書には消費税を加算した金額を提示し、消費税を含めた額を法人から受け取っていた場合を例に考えてみましょう。
支払った金額に対して消費税の仕入税額控除を受けたいため、インボイスを提出してほしいと取引先法人から求められた場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。
インボイスを発行するために税務署に適格請求書発行事業者の登録を行っても、すぐに適格請求書発行事業者の登録が完了するわけではありません。
インボイスの発行ができないために消費税を記載しない請求書に書き換えて請求書を発行した場合、これまで消費税を請求していたにもかかわらず消費税を納税していなかったのではという疑いを取引先に持たれてしまうでしょう。また、取引先に税務調査が入った場合は、数年分の帳簿や書類の調査が行われます。
過去に消費税を請求していたにもかかわらず、突然消費税が記載されていない請求書に変わった場合は、調査官に不審に思われる可能性があるでしょう。取引先の税務調査から無申告がバレるケースも少なくないのです。
もし、このような経緯で個人事業主のもとに調査官が訪れ、税務調査を行った際に、無申告であることが発覚すれば、多額の追徴課税が課せられる可能性があります。

無申告加算税割合の増加

2023年度税制改正では、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額な無申告について、納税額(増差税額)が300万円を超える部分のペナルティとして無申告加算税の割合が30%に引き上げられました。
※一定の場合:納税者の責めに帰すべき事由がない場合

また、繰り返し無申告を行う事業主にも加重措置が2024年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されます。
改正前は過去5年以内に無申告加算税が課されていた場合、無申告加算税の割合を10%加重する措置が取られていました。無申告5年目に税務調査がはじめて入った場合、意図的に無申告を繰り返すケースにできず、過去2年間連続して無申告加算税等が課される事例に対して、加重措置が取られるように改正されることになりました。
ずっと無申告でいる方は、改正前に確定申告を行うことをおすすめします。
税理士法人松本は、何年分の期限後申告でもまとめて対応することが可能です。
下記よりぜひお気軽にご相談ください。



まとめ

適格請求書等保存方式こと、インボイス制度がいよいよ2023年の10月からスタートします。インボイス制度の開始に伴い、これまでのように消費税の仕入額控除を受けるためには仕入先が発行するインボイスの保存が必要になります。
インボイスの発行には、適格請求書発行事業者としての登録が必要であり、これまで消費税の免税事業者がインボイスを発行するためには消費税課税事業者選択届を行い、適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。
また、これまで無申告でありながら消費税を請求していたような個人事業主の場合は、インボイス制度の開始に伴い、取引先の税務調査から無申告がバレてしまうケースも出てくるでしょう。
インボイス制度について詳しく知りたい方やインボイス制度導入後の対応に不安のある方、現在無申告のまま事業を行っている方は、税務調査に詳しい税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査の立会いは税理士に依頼した方がお得なの?メリット・デメリットについて解説!

2023.08.04

税務調査が入った場合、税理士へ立会いを依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。税理士へ依頼すると報酬が発生するため、メリットとデメリットを知った上で依頼するかどうかを決めたいと考える人は多いでしょう。
そこで、ここでは税務調査の立会いを税理士へ依頼するメリットとデメリットについて、わかりやすく比較解説していきます。
税務調査の事前準備が大切な理由や、前回の税務調査が終わったのに、また税務調査をしたいと連絡が来た場合の原因など、税務調査の疑問も解決できる内容となっていますので、ぜひ参考としてお役立てください。 税務調査が入っており、すぐにでも立ち会いを依頼したい方は税理士法人松本までお電話ください。



税務調査の立ち会いを税理士へ依頼するメリット・デメリット

税務調査の立ち会いを税理士へ依頼するメリットとデメリットは、それぞれ以下の通りです。


税務調査の立ち会いを税理士へ依頼するメリット

税理士に税務調査へ立ち会ってもらう大きなメリットとして、以下の点が挙げられるでしょう。
・税務調査がスムーズに進み、早く終わる可能性が高まる
税務調査の対応を依頼できる税理士からは、調査に必要な書類やデータを揃えるなど、事前準備の段階からアドバイスやサポートが得られます。事前準備は税務調査を受けるうえで重要となるため、この点でサポートが受けられるメリットは大きいといえるでしょう。
事前準備で紛失している請求書や領収書のうち再発行できるものがないか、月別や科目ごとのファイリング方法などがわかれば、当日の調査が段取り良く進められます。
特に領収書や請求書など、帳簿の内容を証明できる書類に漏れや抜けがあると、あらぬ疑いをかけられる原因になりかねません。
確認が必要な書類やデータについてもアドバイスをもらうことで、事前準備自体をスムーズに進めることができるでしょう。

・調査官の質問や追及に対応してもらえる
もう1つのメリットとして、調査当日に調査官から受ける質問や追及に対して、会計や税法のポイントを押さえた応答や交渉をしてもらえる点が挙げられます。
経営者や経理担当者は、自身の仕事に関わる部分については細かく説明ができても、税法上の観点から適正な申告であると毅然と説明できるほどの知識や経験は少ないケースがほとんどです。
そのため、本来は反論できるケースでも言葉に詰まってしまったり、事実でないことをうっかり認めたり、曖昧に答えてしまうリスクが高いでしょう。
こうした点が、税理士へ立会いを依頼することで解消され、不安や負担を軽減して調査に臨むことができるのです。

・支払う報酬よりも節税額が上回り、得するケースも
税理士へ税務調査の対応や立会いを依頼した場合、当然ながら報酬が発生します。しかし、たとえ報酬が発生したとしても、その額を上回る節税ができれば、結果的に得することが可能です。
税務調査では最低でも3年、最悪の場合7年まで遡って申告内容の調査が行われます。延滞税や無申告加算税、過少申告加算税といった多くの追徴課税が決定してしまえば、収入に対する通常の課税額よりも多額の納税が発生することとなるのです。
脱税や無申告の隠ぺいなど、明らかな犯罪に税理士が加担することはありません。しかし、税務調査で指摘を受ける前の自主申告のサポートや、申告漏れの疑いを晴らすための交渉などには心強いサポートが得られます。
自力で対応した場合、準備や対応に追われて調査が長引くことに加え、結果的に多額のペナルティが発生するリスクもあるのです。税務調査に対する不安を解消したうえにスムーズに調査が進み、報酬額よりも多額の節税に繋がる可能性のある税理士へ依頼するメリットはかなり大きいといえるでしょう。

税務調査の立会いを税理士へ依頼するデメリット

税務調査の立会いを税理士へ依頼した場合、以下のようなデメリットが生じる可能性もあります。

・立会う税理士の力量が結果に大きく影響する
全国には80,423名(令和4年9月末現在)の税理士がいますが、どこへ依頼しても同じ結果が出るとは限りません。
税理士にはそれぞれに得意な分野があり、多くの場合は法人税の申告や決算の取扱がメインで、税務調査の対応経験はないか、あっても数えるほどであるケースも少なくないのです。
税務調査の対応に慣れていない税理士へ立会いを依頼してしまうと、税務署や調査官の言いなりになってしまい、依頼したメリットがほとんどない、という結果になる場合があります。
現在顧問にしている税理士がいる場合でも、税務調査の立会いは実績豊富な別の税理士へ依頼した方が良い場合もあるでしょう。

・結果と報酬が見合わないケースがある
税理士の中には、実力に伴わないような額の報酬を設定していることがあります。格安の報酬である分、対応できる内容に期待ができないケースや、逆にしっかり対応してもらえるが報酬が多額なケースなど、報酬の設定方法は税理士によってさまざまです。
税務調査の対応を依頼する前に、料金や対応内容などについて無料相談などで確認してから依頼すると良いでしょう。

税務調査対応に強い税理士へ依頼した方が良いケース

税務調査は、通常1度調査対象となると、2回目の調査までは数年以上の間が空くものです。もし短い期間に何度も税務調査がやって来る場合、現在顧問を依頼している税理士や、過去に税務調査対応を依頼した税理士の力量に問題がある可能性も考えられます。
税務署は、KSKと呼ばれるシステムにより、申告内容に関する膨大なデータを管理しています。このデータをチェックして申告ミスや問題のある会計処理が多発している企業は税務署にマークされ、頻繁に税務調査が行われる場合があるのです。
もし前回の税務調査から間隔をあけずに税務調査の連絡が来た場合には、速やかに税務調査の立会いを依頼する税理士を変更した方が良いかもしれません。



まとめ

税務調査の立会いを税理士へ依頼すると、調査当日に重要となる書類の事前準備のサポートが受けられ、調査当日も毅然と交渉や説明をしてもらえる上に、支払う報酬よりも多くの税額を抑えられる可能性があります。しかし、こうした結果は依頼する税理士の力量によるところが大きいため、税理士選びがとても重要となります。


副業で確定申告していない人は多い?

2023.08.01

働き方改革などの推進により、会社員の中にも副業を持つ人が増えています。本業が会社員の場合は、給与から税金が天引きされ、会社が個人に代わって納税しているためほとんどのケースにおいて確定申告は不要です。しかし、一定以上の収入を副業で得ている場合は、確定申告を行う必要があります。
副業の収入が税務署にばれることは少ないだろうと思っている方も多いかもしれません。そのため、副業で確定申告をしていない人は多いと言われています。
しかし、副業で収入を得ていることは遅かれ早かればれることがほとんどです。なぜ、副業で収入を得ていることがばれてしまうのでしょうか。また、副業の収入を確定申告していない状態で税務調査が入ってしまった場合は、どのように対応したら良いのでしょうか。
今回は、副業がばれる理由と確定申告をしないまま税務調査が入ってしまった場合の対処法についてご説明します。

副業の収入に確定申告はなぜ必要?

日本においては、一定の利益を得た場合にはその利益額を申告し、所定の税金を納めなければならないことになっています。副業で得た分の収入に関しても、一定以上の利益を得ている場合は所得税を納める必要があります。
会社員として勤務していれば、毎月の給与や賞与から所得税が引かれているはずです。会社は、従業員の給与や賞与から差し引いた税金を従業員に代わって納付しています。また、副業であっても継続して同じ企業でパートやアルバイト等で働いている場合は、毎月支払われる給与から所得税が引かれている場合もあります。
しかし、単発で収入を得ている場合、個人として仕事をして収入を得ている場合、投資で収入を得ている場合などは、その収入にかかる税金は自分で納付しなければなりません。この時、副業で得た所得額と納めるべき所得税額を計算し、所得税を納付する手続きが確定申告となります。もし、副業で一定以上の利益を得ているにもかかわらず、確定申告を行わず、納税を怠った場合には罰則が科せられます。 投資をしている方、副業をしている方で確定申告を忘れてしまった、確定申告をしようと思ったが方法が分からなくて、期限が過ぎてしまった場合は期限後申告をしなければなりません。 税理士法人松本では、確定申告の期限を過ぎてしまった方の期限後申告の累計実績は2000件以上あります。 初回電話LINE無料相談を行なっておりますので、お気軽にお問合せください。




副業をしていても確定申告が不要なケースとは

副業をしている人、全員が確定申告をしなければならないわけではありません。副業をしていても確定申告が不要なケースがあります。それは、アルバイトやパートなどの給与所得以外の1年間の所得合計が20万円以下の場合です。
所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。例えば、フリーランスのWebデザイナーとしてWebサイトを作成し、15万円の報酬を得たとします。この時、経費は2万円ほどかかったとします。また、Webデザイナーの仕事とは別に暗号通貨の売却でも5万円の利益を得た仮定します。この場合は、Webサイト作成で得た報酬から経費を差し引いた額は13万円であり、このケースでは、給与以外の所得の合計が20万円以下となるため、所得税の確定申告は行わなくても構いません。


副業の確定申告をしていない人が多いという話は本当?

副業の確定申告をしていない人が多いという話を耳にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。
実際、副業をしているにもかかわらず確定申告をしていない人の中には、確定申告の必要性を知らなかったために確定申告をしていないという人もいます。
また、確定申告をしなければならないことを知っていたにも関わらず、面倒くさいという理由や税金から逃れたいといった理由で確定申告をしていないケースもあると考えられます。
しかしながら、副業の確定申告をしていない人が多いのかという調査が行われているわけではないため、副業の確定申告をしていない人が多いという話が本当かどうかは分かりません。
ただ1つ言えるのは、税務署ではあらゆる角度から情報を集め、副業の収入に関する情報を集めているということです。
確定申告の必要性があるにもかかわらず、副業の確定申告をしていなければ、税務署に無申告がばれ、本来納めるべき額以上の税金を納税しなければなりません。
特に確定申告の必要性を理解していながら申告をしていなかった場合は、悪質性が高いと判断され、非常に重たいペナルティを科せられるリスクがあります。
副業の確定申告をしていない人が多いと聞くから、自分はバレないと思っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、副業の確定申告をしていなければ、次のような理由で税務署に無申告の状態がばれるケースがほとんどです。副業で所得があるのであれば、はじめから適正な確定申告をしておいた方が賢明ではないでしょうか。


副業はなぜばれる?

副業では本業ほどの収入を得ていないから、確定申告をしなくても大丈夫、副業の確定申告をしていない人が多いはずだから自分も大丈夫と思っている方も少なくないでしょう。
しかし、多くのケースで副業による収入は税務署にばれることとなります。副業の収入は、なぜ税務署にばれるのでしょうか。主なケースをいくつかご紹介します。


・取引先からばれる

企業は、相手が法人や個人であるかにかかわらず、どこに(誰に)、何のために、いくら支払ったのかについて記載する書類である支払調書を作成しています。支払調書は法定調書の1つで、税務署に提出する義務がある書類です。
したがって、取引先企業は毎年、税務署に誰に、いくら報酬を支払ったのかについての報告をしているのです。副業をしている人が確定申告をしていない場合であっても、税務署はその人がいくら報酬を得たのかについ把握しています。取引先が提出している支払調書から副業の報酬がばれるケースは少なくありません。


・税務調査でばれる

税務調査とは、法人や個人が正しく税金を納めているかについて調べる調査です。税務調査では、税務署の調査官が収入や支出を調べ、確定申告の有無はもちろん、確定申告時に申告した収入や経費の額、申告された所得税の額が正しいかについて調査が行われます。
副業で収入があるにもかかわらず、確定申告をしていなければ、税務調査の対象となった際にすぐに税務署にばれてしまいます。


・第三者からの情報提供でばれる

副業で高い収入を得ているのにもかかわらず、その分の収入を確定申告をしていなければ、然るべき額の税金を支払っていないことになります。働いて得た分の税金をしっかりと納めている人からすれば、収入がありながら納税していない人を快く思わない場合があって当然でしょう。
副業で収入を得ていることを知る第三者からの情報提供でばれるケースは、思っている以上に多いのです。


・国税局による無申告者の調査

無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるとの考えのもと、税務署だけでなく国税局も無申告者に対する調査を積極的に行っています。
令和2事務年度に所得税無申告者に対して行われた調査件数は、2,993件です。令和2事務年度に関しては、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、調査件数は減少していますが、令和1事務年度に実施された調査件数は7,328件となっています。
令和2事務年度の申告漏れの所得金額が多かった業種の1位はプログラマーです。キャバクラや太陽光発電事業、経営コンサルタントなども上位に入っています。


副業の収入を確定申告していなかった場合はペナルティが課せられる

副業の収入があるにもかかわらず、確定申告をしていなかった場合は、ペナルティとして罰金が課せられます。
確定申告が必要であるにもかかわらず、申告を怠った場合を「無申告」と言います。無申告の場合は、本来納めるべき額の税金に加えて、次の税金を納める必要が出てきます。


・無申告加算税

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までに得た所得を、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。無申告加算税は、この期限までに申告を行わなかったことに対するペナルティです。
無申告加算税は、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に関しては20%の税率をかけた額の納付を求められます。
例えば、100万円の所得税を納付すべきだった場合、無申告加算税は50万円×15%=7万5,000円、50万円×20%=10万円となり、合計17万5,000円分の無申告加算税が加算されます。


・延滞税

延滞税とは納付期限までに税金を納めなかったことに対するペナルティです。無申告の場合は、確定申告をしなかったことに対して課せられる無申告加算税と納税が遅れたことに対して課せられる延滞税の両方の罰金が課せられます。
納付期限の翌日から2か月間の税率は原則として7.3%、納期限の翌日から2か月を経過した日以降の税率は14.6%となっています。しかし、延滞税は納付が遅れたことに対する利息のような意味合いがあります。そのため現状の金利と照らし合わせて、税率が決定されています。令和4年中に関しては、2か月間は2.4%、2か月を経過した日以降は8.7%が加算されることになり、延滞の税率は毎年、金利の相場に合わせて変更されます。


副業の収入を確定申告せずに税務調査が入ったらどうすれば良い?

副業の収入について、確定申告をしていなかった場合、税務調査が入る可能性があります。税務調査では原則として、調査の前に予め調査日時や調査の目的などを伝える事前通知が行われます。もし、税務署から税務調査の連絡を受けた場合はどうすれば良いのでしょうか?税務調査の通知を受けた場合には、次の準備をしましょう。


・副業を始めた時期や、副業で得た所得を確認する

副業をいつから始め、年間どのくらいの売上を得ていたか、どのくらいの経費を支払ったかの整理をしましょう。前述したように、副業をしていた場合であっても給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告はしなくても構いません。20万円を超える所得があった場合は、確定申告と納税の義務が生じます。副業を開始してからの売上と経費を示す書類を年ごとにまとめておきましょう。


・税務調査に強い税理士に相談をする

税務調査では、税務調査官によって売上や経費について細かな質問が行われ、必要な書類の提出を求められます。専門用語も用いられるため、何を質問されているのかが分からず、どのように答えれば良いのか、答えに窮してしまう可能性もあります。
税理士は、税金の専門的な知識を有する税金のプロです。税務調査に強い税理士に相談すれば、税務調査の日時までに準備すべきことについてのアドバイスを受けられ、税務調査当日の立ち会いも依頼することができます。税務調査当日に税理士がいれば、万が一、調査官から答えにくい質問があった場合にも税理士にサポートしてもらえるので安心です。事前調査の通知がきたら、税理士に相談することをおすすめします。


・期限後申告をすれば無申告加算税が軽減される

税務調査の事前通知を受けてからでも、税務調査が実行される前に期限後申告(期限を過ぎた所得分に対して行う確定申告)を行えば、無申告加算税が軽減されます。
税務署からの事前通知を受ける前であれば、自主的に期限後申告を行った場合、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。
事前通知を受けた後であっても、自主的に期限後申告を行った場合には、税額が50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の税率に変更されます。
少しでも納付税額を減らしたいと考える場合にも、税理士に相談し、税務調査前に期限後申告を済ませた方が良いでしょう。


副業での収入を得ている人が、税務調査による追徴課税を避けるためには

給与所得以外に副業で20万円以上の所得を得ている人は、確定申告をしなければなりません。無申告のまま、副業を続けているといずれ税務署に確定申告をしていないことがばれてしまいます。


無申告の状態を続けるリスク

無申告が発覚した場合には、無申告加算税や延滞税などが課せられ、本来納めるべき税額よりも多い額の税金を納めなければならなくなってしまいます。また、追徴課税を受けた場合、原則として指定された額の税金は一括して納付しなければなりません。何年も副収入の所得があるにもかかわらず、確定申告を行わなかった場合、追徴課税の額はかなり高額になると考えられます。
また、意図的に確定申告を行わずに所得を隠蔽したなど、悪質性が高いと判断された場合には、無申告加算税に代えてより重いペナルティである重加算税が加算される可能性もあります。無申告の状態で、重加算税が課せられた場合の税率は40%となります。


副業も確定申告を!税理士への相談もおすすめ

副業で事業所得や不動産所得などで20万円以上の所得を得ている場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。
これまで、税務調査の対象となっていない場合であっても、今後も税務調査が入らないとは限りません。副業で確定申告が必要な所得を得ているものの、確定申告をしていないという方は、早めに税理士に相談することをおすすめします。前述のように、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税は5%にまで軽減されます。税務調査が入った後に申告を行えば、無申告加算税は50万円までは15%、50万円を超える部分に関しては20%の税率をかけた額が加算されます。
納めるべき税額が100万円だった場合、税務調査後に申告を行った場合の追徴課税額は、100万円+17万5,000円+延滞税です。しかし、税務調査前に自主的に申告を行った場合の追徴課税額は、100万円+5万円+延滞税で済ませることができます。まだ確定申告をしていない所得がある場合には、早めに期限後申告を済ませるようにしましょう。


確定申告をしたら会社に副業がばれる?

副業を持っている方の中には、確定申告をしたら会社に副業がばれるのでは?と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。確定申告によって副業が会社にばれるのは、会社が前年に支払った報酬分よりも給与から天引きする住民税額が高くなっていることに、会社側が気付いた場合です。
この問題は、確定申告書を提出する際に「給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法」の項目で、自分で納付する方法を選択するだけで解決できます。


まとめ

副業の確定申告をしていない人は多いと言われていますが、副業で給与所得以外に20万円以上の所得を得ている場合は、確定申告が必要です。
副業の収入を確定申告していない状態で税務調査が入ってしまった場合、申告を行わなかったことに対するペナルティとして無申告加算税が課されます。しかし、税務調査の通知を受けた後でも、税務調査の前までに自主的に期限後申告を行えば無申告加算税を軽減させることができます。副業の収入を確定申告しないまま、税務調査の通知が来た場合にはできるだけ早く税理士に相談してみることをおすすめします。
また、税務調査の通知が届いていない場合でも、副業での収入を確定申告していない場合は、いずれ税務署にばれる可能性が高くなります。早めに税理士に相談し、自主的に申告を行うようにしましょう。


こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


メルカリの収入は確定申告の対象?メルカリの税金で悩んだときは

2023.07.29

日本では、稼いだお金については税金を納めなければなりません。メルカリで得た収入についても、一定額以上の収益を得ているようであれば確定申告の必要があります。メルカリであっても、所得を申告せずに税金を納めなかった場合は脱税行為とみなされる可能性があることをご存じでしょうか。メルカリは誰でも気軽に商品を出品できるため、気になる方も多いでしょう。 ここでは、メルカリの売上で確定申告が必要なケースや、脱税とみなされる可能性が高い事例などについて解説しています。メルカリで出品したことのある人や、これからメルカリを始めようとしている人はぜひ、ご一読ください。

メルカリで商品を売って得た利益は所得になるの?

メルカリで商品を出品して売れた場合、その利益は所得になるのでしょうか。

メルカリで不用品を売っただけでも確定申告は必要?

メルカリを利用して、使わなくなったものを売ること自体は、その商品が生活に必要なものの範囲であれば、申告が必要な所得としてはカウントされません。 生活に必要な品は「生活用動産」と呼ばれ、衣類や本、雑貨など幅広い商品が対象となります。 サイズアウトした子供服や、新品を購入して不要となった家電や雑貨などを販売して得た利益は「譲渡所得」とみなされます。譲渡所得には所得税が課税されないため、どれだけ不用品を処分しても、メルカリの利益だけで確定申告が必要になることはないといえるでしょう。

不用品でも高額商品の出品には注意を

生活用動産には幅広い商品が含まれますが、絵画や骨とう品、アクセサリーなどの高額商品は生活用動産に含まれない場合があるため注意が必要です。 一般的に、1点当たりの価格が30万円を超えるものは高額商品とみなされます。引越しや断捨離などで不用品として処分した場合でも、高額商品を売却した場合は確定申告となる場合もあるのです。 確定申告が必要なのか不安がある方は一度税理士法人松本までご相談ください。



転売や手作り品の販売は控除額を超えると確定申告の対象に

不用品の売却以外に、ゲーム機などを仕入れて販売する転売行為や、自分で製作した雑貨などを継続して売却している場合は、1点当たりの価格に関わらず、事業所得とみなされる可能性が高いでしょう。事業所得の申告が必要かどうかを判断する目安としては、控除枠内に収まっているかが重要となります。 本業が会社員で、副業として手作り品の販売をメルカリで行っている場合、年間で20万円以上の利益が出ていれば、所得として申告が必要です。メルカリでの販売以外に給与所得がない場合は、年間に得た利益(メルカリ以外も含む)が48万円以上あれば、申告の必要があるでしょう。 特に転売行為は無申告にしている人も多く、税務署では調査を強化しているため注意が必要です。

メルカリを利用した脱税行為とみなされやすい事例を紹介!

メルカリで出品した商品を売却しても、確定申告の必要がない場合と、確定申告をしなければ脱税となってしまう場合があります。以下に、脱税とみなされやすい事例をいくつかご紹介しましょう。

遺品整理で古伊万里の食器セットを60万円で売却した

親族の遺品整理で出た商品をメルカリで売却した場合、仕入れて継続的に販売しているわけではなく、食器という生活用動産に含まれる種類の商品を売却した事実だけなら、確定申告の必要はないように思われます。 しかし、1点60万円という高額で売却しているため、譲渡所得であっても確定申告が必要となるケースです。

アクセサリーを制作し、継続出品して年間100万円の利益を得た

手作り品を制作し、継続的に出品して1年当たり100万円の利益をメルカリで得た場合、1点1点は安価な商品でも確定申告が必要です。 ここで重要なのは、100万円の売上ではなく「利益」である点です。100万円の売上があったとしても、材料の仕入れや買い付けた際の交通費、アトリエとして使っている物件の家賃などは、経費として計上することができます。 売上から経費を差し引いた利益が、控除の枠内となっている場合もあります。メルカリを使って継続的に販売する際には、最初から確定申告をするつもりで準備しておくとよいでしょう。

趣味で使った楽器やスポーツ用品を販売した

生活用動産とみなされる商品は幅広い範囲が対象とありますが、楽器やスポーツ用品など、趣味で使用する商品については、生活用動産と認められない場合があります。 ピアノやゴルフクラブ、トレーニング用のマシンなど、高額かつ日常生活で必要のない商品をメルカリに出品して販売した場合、非常にグレーなラインとなるため注意が必要です。不安な場合は、税理士などの専門家へ相談してみましょう。

メルカリの利益を確定申告しないとどうなる?

メルカリで確定申告が必要な利益を得たにも関わらず無申告にしていた場合は、個人であっても税務調査の対象となる可能性があります。昨今では、メルカリで利益を得ているにもかかわらず、確定申告をしていない場合は税務署にバレる可能性が高くなっています。では、なぜメルカリの無申告がバレてしまうのでしょうか。

メルカリの無申告はなぜバレる?

税務署では、無申告の納税者に対する調査を強化しているうえに、オンライン上のサービスを利用したビジネスについての調査も積極的に行っています。 メルカリに登録しているアカウントを見れば、いつ頃どの程度の売上があったかは容易に調査することができるでしょう。さらに、税務署では銀行の入出金状況なども独自に確認することが可能です。相続税など、所得税以外の申告で調査され、メルカリの利益が発覚するケースもあります。 こうしたことから、メルカリで多額の売上がある事実は掴まれやすくなっています。自身のSNSやブログなどで宣伝している場合は、よりバレやすくなるでしょう。

税務署から連絡が来たら拒否することはできない

税務署にいつから調査対象としてマークされているかは、税務調査の連絡を受けるまで分かりません。ひとたび税務署から税務調査で訪問する旨の連絡を受ければ、これを拒否すると罰則の対象となってしまいます。 税務調査で無申告を指摘されれば、重加算税などで利益の半分近くを税金として納めなければならないケースもあります。 数年分も遡って追徴課税を受けた場合、驚くほど多額の税金が課税される場合もあるのです。

メルカリの確定申告のお悩みなら税理士法人松本にご相談を

メルカリでハンドメイド品を販売したり、転売で利益を得ているけれど、確定申告の対象となるのか心配な方、確定申告の必要性は分かっていたものの確定申告をしてこなかったという方は、早めに税理士法人松本までご相談ください。 税理士法人松本は、国税や税務署OBが多数在籍する税務調査のスペシャリスト集団です。メルカリで得た所得に対する確定申告についてもご相談を承っております。税務調査が入る前に自主的に確定申告を行えば、ペナルティとして科せられる税額も抑えることが可能です。特に、数年にわたってメルカリでの所得分の確定申告をしていなかった方の場合、自主申告で税額が軽減されれば、負担もだいぶ軽くなるはずです。初回の電話相談は無料で承っており、全国からのご相談に対応しています。 メルカリの確定申告でお悩みでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。



まとめ

たとえ個人であっても、メルカリで一定以上の利益が出ていれば、税務調査の対象となる可能性があります。税務調査となれば拒否することはできず、悪質な所得隠しと判断された場合には追徴課税を科せられるなど、ペナルティの対象にもなります。 メルカリで利益を得ていても、正しく確定申告をしていれば、税務調査になったとしても怖れることはないのです。 ご自身での確定申告に不安を感じる場合には、税理士法人松本までお気軽にご相談ください。税務調査の連絡が来る前に適正な申告と納税を済ませておくようにしましょう。

税務調査を逃げ切った!?税務調査を拒否できる方法なんてあるの?

2023.07.27

「税務調査を拒否できるならしたい」と考える人は多いでしょう。実際に税務調査を逃げ切ったり、拒否したりできる方法はあるのでしょうか。
この記事では、税務調査は拒否できるのか、調査を回避する方法にはどんなものがあるのかなどについて解説しています。税務調査への対策についても紹介していますので、税務調査に不安を感じる際の参考としてお役立てください。税務署から税務調査の連絡がきた方は税理士法人松本までお電話ください。



そもそも税務調査は拒否できる?

結論から言うと、税務調査を拒否することはできません。厳密に言うと、税務調査を拒否した場合は、以下のような罰則の対象となってしまいます。

1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

税務調査を拒否すると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という罰則が国税通則法という法律で定められています。
法律で定める罰則の対象ということは、税務調査を拒否して有罪となれば、前科がついてしまうことを意味します。
前科がついてしまえば、各地方自治体の犯罪者名簿に氏名がリストアップされてしまい、さまざまな社会的制約にさらされることとなるでしょう。
罰金自体は比較的軽微とはいえ、前科がつけばその後の仕事や家族にも影響が及ぶ可能性があるのです。

任意調査でも拒否すれば罰則対象となる

税務調査には、強制的に実施される強制調査と事前に通知を受けて協力するかたちで実施される任意調査に大きく分けられます。
強制調査は何の前触れもなく、文字通り突然強制的に行われるため拒否することは不可能です。調査が入ることが事前に通知される任意調査は拒否できますが、前述の通り拒否をすれば罰則の対象となります。任意調査は「任意」といえども、実際には間接的に強制される調査であるといえるでしょう。

なお、税務調査を拒否するだけでなく、調査中に嘘をつく、事実の隠ぺいや証拠書類を提出しないといったことは調査の妨害とみなされ、同じく罰則の対象となるため注意が必要です。

税務調査を回避する方法はある?

税務調査を拒否することはできないとわかったところで、税務調査を回避する方法があるのかについても解説します。

期限までに適正な申告・納税を行う

当たり前過ぎる方法ではありますが、申告・納税の期限を守り、適正な申告を行うことがとても重要です。税務署では「KSKシステム」と呼ばれる、過去に納税者から申告された数字をデータとして利用しています。前年度や同業他社などと比較して数字やバランスがおかしい場合には、KSKシステムから異常値としてピックアップすることができるのです。事業を営み、毎年確定申告を行っている以上、税務調査の確立をゼロにすることはできません。しかし、毎年適正申告・適正納税を積み重ねることで、税務調査の対象となる確率を下げることは可能です。
また、仮に調査対象となった場合にも、修正申告などのリスクを最小限に抑えることができるでしょう。

税務署にマークされやすい業種を避ける

税務調査では、調査対象とされやすい一定の業種があるのをご存じでしょうか。過去の調査実績から、申告漏れの額が大きかったり、不正が発覚した件数の多い業種に従事していたりする場合、税務調査が行われやすくなります。
税務署からマークされやすい業種としては、キャバクラやホストクラブ、風俗業、飲食店、IT関連業、配達・流通業、建設業などが挙げられます。
逆に言えば、こうした税務署にマークされやすい業種を避けることで税務調査のリスクを減らせますが、税務調査を回避するために仕事を選ぶ人は少ないでしょうから、あまり現実的な回避方法とはいえないでしょう。

税理士へ顧問を依頼する

税務調査のリスクを減らすのにもっとも現実的で効果的な方法は、税金の専門家である税理士へ顧問を依頼することです。
毎期の適正な申告・納税サポートはもちろん、上記で挙げたマークされやすい業種においても対策を取るための専門家からのアドバイスを受けることができます。
実際に税務調査となった場合にも、税務署からの指摘や疑問に対して、毅然と対応してもらうことが可能です。
また、申告書提出時に税理士によるコメントを添えて申告する「書面添付制度」を利用すれば、税務調査の対象とされにくいメリットもあります。顧問税理士を探している方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査に強い税理士を探す際のポイント

税務調査のサポートに強い税理士を探す際には、以下のポイントを参考にしましょう。

税務調査や確定申告のサポート実績が多い

ひとくちに税理士といっても、事務所ごとに得意な分野や実績については異なります。大手企業の決算や法人税申告のみ対応している税理士もいれば、相続税に関する実績を多く持つ税理士事務所もあるのです。
中小規模の企業や個人事業主に対するサポートや、税務調査への対応に関する取扱実績などをホームページで確認してから問い合わせすると探しやすいでしょう。

税理士事務所の無料相談を利用する

税理士事務所では、初回の電話相談は無料で対応してくれるのが一般的です。無料相談では、見積りやプランといった内容だけでなく、話しやすさや誠実さ、親身に対応してくれるかなども確認することができます。
知名度の高さや規模の大きさで決めるのも1つの方法ではありますが、現在抱えている悩みにどれだけ寄り添ってくれるか、といった視点で選んだ方が良い場合もあるものです。

報酬だけで決めないことも大切

税理士へ依頼すれば、内容に応じた報酬を支払うこととなります。できれば支出は安く抑えたいところですが、報酬の安さだけで決めてしまうと、結果的に損となってしまうこともあるため注意が必要です。
税金のプロである税理士は、さらにこれまでの実績に応じた節税対策などの専門知識をもとに、さまざまなアドバイスを期待することもできます。
報酬以上の節税となる可能性も考慮して「ここになら任せられる」と考えられる税理士事務所を選ぶことが大切です。

まとめ

税務調査には「任意調査」と「強制調査」がありますが、いずれも拒否することはできず、拒否や妨害をすれば罰則や前科がついてしまう可能性もあります。調査対象となった場合に回避することは難しいものですが、税理士のサポートを受けて適正な申告と納税を行えば、税務調査自体が拒否するほど怖れるものではなくなるでしょう。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


税務調査で申告漏れを指摘され、追徴課税を払うことになるのはなぜ?

2023.07.27

税務調査による申告漏れや所得隠しのニュースは後を絶ちません。今年(2022年)も大阪で多額の申告漏れが指摘される事件がありました。税務調査によって申告漏れが発覚した場合は、本来支払うべき税額に加え、ペナルティの税額を加えた追徴課税の支払いが求められます。追徴課税として加算される加算税にはいくつかの種類があり、どの加算税が課せられるかは申告漏れの内容によって異なります。所得隠しと判断された場合には、どのような追徴課税が課せられるのでしょうか。
今回は、大阪国税局による税務調査で申告漏れを指摘された例とその場合に課せられた加算税の内容についてご説明します。 申告漏れについて相談がしたい場合は税理士法人松本までご相談ください。




税務調査で4億円の申告漏れが発覚

2022年7月、大阪の老舗ゼネコンとして知られる会社が大阪国税局の税務調査によって、4億円もの申告漏れがあったと指摘を受けたニュースがありました。
この事件は、ゼネコンが下請け会社に工事の外注費として一旦支払ったお金を下請け会社からゼネコンの現場責任者である所長に複数回にわたって現金で払い戻されていたというものです。この払い戻しされた額に関しては、申告が行われておらず、大阪国税局はこの点を問題とし、意図的な所得隠しとして修正申告とともに1億円を超える追徴課税の支払いを求めました。
一方、ゼネコンに現金を払い戻していた下請け会社も、払い戻していた額を含めた6,700万円ほどの額を実際には支払っていない架空の外注費として計上していたため、こちらも税務調査で申告漏れとの指摘を受けています。


申告漏れでなぜ追徴課税の支払いが必要となるのか

申告漏れとは、本来納めるべき税額が不足しているということです。追徴課税とは申告漏れを指摘され、修正申告を行った際に、本来納めるべき税額に対して不足している分の税金を支払うことを意味します。追徴課税がなされる際には、期限までに正しい税額を納めなかったことなどに対するペナルティとして加算される加算税や延滞税などの附帯税を加えて支払うようになります。
追徴課税時に加算される可能性のある附帯税には次のようなものがあります。


・無申告加算税

無申告加算税とは、期限までに確定申告を行わなかった場合に課せられる税金です。
無申告加算税は、原則として納める税額が50万円までは納付税額の15%、50万円を超えた場合部分については20%が加算されます。


・過少申告加算税

過少申告加算税は、期限内に確定申告を行ったものの、本来の税額よりも申告した税額が少なかった場合に課せられる税金です。過少申告加算税の税率は、追加で納めることとなった税額の10%です。しかし、追加で納付する税額が「当初申告した納税額」と「50万円」のどちらか多い方の金額を超えた場合、その超過部分には15%が加算されます。


・不納付加算税

不納付加算税は源泉徴収義務のある者が従業員の給与や賞与から徴収すべき源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に課せられる税金です。不納付加算税の税率は、納付すべき税額の10%です。


・重加算税

重加算税は、加算税の中で最も重い税率が課せられるものです。重加算税の税率は、無申告加算税に代えて課せられる場合は納付税額の40%、過少申告加算税に代えて課せられる場合は追加で納付する税額の35%、不納付加算税に代えて課せられる場合は納付税額の35%が加算されます。


・延滞税

申告漏れによって加算税の納付が必要になった場合には、延滞税も併せて納付しなければなりません。延滞税は、期限までに納税しなかったことに対するペナルティとして課される税金です。延滞税は、納付期限の翌日から税金を完全に納付した日まで、日数に応じた額が加算されます。


所得隠しで加算される加算税とは

税務調査によって所得隠しと判断された場合は、最も重い加算税である重加算税が課せられます。重加算税が課せられるのは、納税者が帳簿の改ざんや偽装をしていたり、事実を隠蔽していたり、意図的に所得を隠したと判断された場合です。
重加算税は、期限後申告等があった日前5年以内に同じ税目に対して無申告加算税または重加算税が課されたことがあった場合は、課される税率がさらに重くなります。その場合、無申告加算税に代えて重加算税が課される場合は、税率が50%、過少申告加算税または不納付加算税に代えて課される場合は、税率が45%となります。
大阪国税局が今回摘発した事件では、意図的に行われた所得隠しであると判断されました。したがって、この事件では本来納めるべき税額に重加算税、延滞税を加え、1億円を超える追徴課税が行われています。


税務調査に不安がある場合は、税理士に相談を

税務調査は、納税の義務のある法人・個人であれば、どの会社であっても、誰であっても調査の対象となり得るものです。税務調査は税の公平性を維持するために、納税者が正しく納税しているかどうかを調査するものであって、ペナルティを課すことを目的とした調査ではありません。そのため、税務調査が入る前に申告内容の誤りに気付き、自主的に修正申告を行えば、加算税を軽減させることができます。
過少に税額を申告していた場合は、自主的な修正申告を行えば過少申告加算税は加算されません。また、確定申告自体を行っていなかった場合でも自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税は5%に軽減され、不納付加算税も自主的な修正申告で5%に軽減されます。
もし、これまでに架空の外注費を計上していたり、売上を過少に申告していたりする場合、確定申告自体をしてこなかった場合などは、税務調査に入られる前に自主的に申告を行えば、加算税が軽減される可能性があります。税負担を軽減させるためにも、できるだけ早く税理士に相談することをおすすめします。 税理士法人松本は税務調査に強い税理士事務所です。税務調査のご相談はこちらよりお気軽にご相談ください。




まとめ

税務調査で申告漏れを指摘されると、本来の税額に加えてペナルティとして課せられる税額を含めた額を支払わなければならなくなります。帳簿を改ざんしたり、事実を隠蔽したり、意図的に所得隠しを行った場合には、最も重いペナルティである重加算税が加算されます。
もし、所得を正しく申告していない可能性がある場合、税務調査で申告漏れを指摘されれば追徴課税が行われる可能性があります。税務調査前に、自主的に修正申告を行えば過少申告加算税を支払う必要がなくなります。確定申告の内容に不安があるようでしたら、ぜひ早めに税理士にご相談ください。


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確定申告してない人は多いの?申告を忘れたときの対応方法とは?

2023.07.20

一定のお金を稼いでいる人は確定申告をしなければなりません。しかし、確定申告をしてない人が多いという噂を耳にすることもあります。確定申告をしてない人が多ければ、きっと自分も確定申告をしていなくても税務署にバレることはないはずと思う方が多いのかもしれません。では実際、確定申告をしてない人は多いのでしょうか。
今回は、確定申告をしていない人の実態と確定申告を忘れてしまったときの対応方法についてご説明します。


確定申告をしてない人が多いのは本当?

確定申告をしてない人は、本当に多いのでしょうか。 もし、現時点で確定申告をしていない方は税理士法人松本までご相談ください。確定申告のサポートをさせていただきます。




確定申告をしてない人が多いかどうかは不明

確定申告をしてない人がどのくらいいるのかは、実際のところ分からないのが現状です。それは確定申告をしてない人の数を把握するための調査が行われていないためであり、仮にそのような調査を行ったとしても、確定申告をしていない人が自ら無申告状態を調査で告白するとは考えにくいでしょう。 確定申告をしてない人が多いという話は、実際には確かめられていません。しかしながら、そのような噂が流れる背景には、みんながやっている違反であれば罪の意識も薄まり、自分が違反してもきっと自分だけバレることはないから安心だと考える方が多いという実情があるのではないでしょうか。
確定申告をしてない人が多いからといって、確定申告をしなくてもよいわけではなく、違反者が多いからといってペナルティが軽くなるものでもないことを理解しておきましょう。


確定申告をしてない人がバレるケースも多い

確定申告をしてない人が多いかどうかは分かりません。しかし、税務署では確定申告をしてない人に対し、厳しい調査を実施しています。令和3事務年度においては、所得税無申告者に対して3,828件もの税務調査が行われています。海外投資をしている人やインターネット取引を行っている人に対する税務調査にも力を入れているため、確定申告をしてない人が多いとしても、税務調査によって無申告状態がバレる人も多くなっていると考えることができます。
また、マイナンバーも導入されたことなどから、以前に比べると確定申告をしてない人が容易に発覚しやくなったとも考えられます。いずれにしろ、確定申告をしていない人が多い状況であっても、絶対に無申告がバレないという確証はありません。
参照:国税庁「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf


確定申告をしていない場合のリスク

確定申告をしていないと何が問題なのでしょうか。
確定申告をしてないということは、本来納めなければならない税金を納めていないということです。正当な理由なく確定申告書を提出しなかった場合は、所得税法や法人税法などで1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があると示されています。また、確定申告をしていない場合は、本来納めるべき税額に加えて、無申告のペナルティである無申告加算税をプラスした税額を支払う義務が生じます。
つまり、確定申告をしてない人には本来の税額以上に高い税金を支払わなければならないリスクがあるということです。無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。 また、確定申告の必要性を認識していたにもかかわらず、意図的に確定申告をしていなかったと判断された場合は、無申告加算税に代わり、より税額が高くなる重加算税が加算されます。重加算税の税額は、納付すべき税額に対して40%となります。


確定申告を忘れたときは、期限後申告を

確定申告をしていない、確定申告を忘れていたという方は、早めに期限後申告をしましょう。期限後申告とは、確定申告の時期を過ぎて行う申告のことです。本来、確定申告は2月16日から3月15日までの間に前年の1月1日から12月31日までに生じた所得についての申告をするものです。しかし、この期限内に確定申告を忘れた場合、遅れて確定申告を行うことを期限後申告といいます。
期限後申告は、税務調査が入る前に自主的に行うケースと税務調査で指摘を受けた後に行うケースの2つのパターンがあります。このうち、先ほど紹介した本来納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合の無申告加算税が適用されるのは、税務調査で指摘を受けた後に期限後申告を行うケースです。税務調査前に自主的に期限後申告をした場合の無申告加算税の税率は、本来納めるべき税額の5%に軽減されます。
税務調査の前に期限後申告をすれば、追徴税額を抑えることができます。確定申告を忘れたときには、早めに期限後申告をしましょう。 期限後申告の対応は税理士法人松本でも承っております。ぜひお気軽にご相談ください。




期限後申告のご相談は税理士法人松本へ

確定申告の経験のない方は、一人で期限後申告をすることに不安を感じることもあるでしょう。そんな場合は、税理士法人松本にご相談ください。税理士法人松本は、税務調査に強い税理士法人です。これまでに多くの税務調査にも立ち合い、さまざまな企業や個人の方の確定申告をサポートしてきました。
これまで確定申告を忘れてきてしまった方の場合、数年分の確定申告をまとめて行わなければならないケースもあるでしょう。確定申告には、支出を証明する請求書や領収書が必要です。しかし、これらを紛失してしまった場合でも、税理士法人松本ではできるだけ納税者の負担を軽くするために、直近の経費の額から過去の出費額を推計する方法で経費の形状を行っています。
期限後申告を検討されている場合には、ぜひ経験豊富な税理士法人松本までご相談ください。


まとめ

確定申告をしてない人は多いのかどうか、本当のところは分かりません。しかしながら、確定申告をしてない人が税務署にバレるケースが多いのは事実です。税務署はさまざまなルートから情報を集め、確定申告をしていない人に対する調査を強化しています。それは、確定申告をしてない人が税金を納めずに得をしてしまうようであれば、真面目に納税をしている大多数の納税者との間に不公平が生じるためです。
もし、確定申告を忘れていたようであれば、税務調査が入る前に自主的に期限後申告をしましょう。期限後申告の方法に不安がある場合は、税理士法人松本までお問い合わせください。初回の電話相談は無料で承っておりますので、安心してご相談いただけます。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


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