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税務署から税務調査をしたいと電話が来た時の対応方法やメモしておくべき内容とは?

2022.05.13

事務所や自宅に税務署から「税務調査に伺いたい」と電話がかかってきたら、どのように対応すればよいのでしょうか。確認するべき事項やメモを取っておきたい内容なども気になるところです。
ここでは、税務署から税務調査の電話連絡が来た場合の対応方法について解説しています。どんな内容を伝えられるのか、その際の適切な受け答えなどについて知りたい際の基礎知識として参考にしてください。 税務調査がすでに入っており、顧問税理士がついておらず、立ち会いを税理士に依頼したいという方は、いますぐ税理士法人松本までお電話ください。



税務署から税務調査の電話が来るのはどういう時?

税務署から税務調査に関する電話がかかってきた場合、考えられるのは任意調査の事前通知でしょう。

税務調査の事前通知とは?

管轄の税務署が行う税務調査は、対象者の同意を得て実施される「任意調査」と呼ばれるものが一般的です。
任意調査といっても、実際には調査対象となった納税者は協力する義務があります。しかし、任意調査はマルサの強制捜査のように問答無用で調査官が押しかけてくるわけではなく、税務調査についての連絡があるのです。この連絡は事前通知と呼ばれています。

事前通知の電話は聞いているだけでも問題はない

税務署から税務調査に関する電話がかかって来た場合、税務調査を行うことは既に決定しています。
日程や時間などについても決まっていることが多く、税務署からの決定事項や調査の詳細について、基本的には伝えられた内容を聞き、理解するだけで問題ありません。

税務調査の日程は調整も可能

税務調査の日程は事前通知の段階で決まっており、電話で調査予定の日時や訪問する場所などについての説明を受けることとなります。
ただし、もし訪問日に遠方への出張や入院の予定があるなど、やむを得ない事情がある場合には、日程調整を申し出ることも可能です。
また、税理士に立ち会いを依頼すると、税理士のほうから税務署へ連絡し、税理士と税務署で日程調整をしてくれます。

事前通知でメモしておくべき内容は?


訪問場所や調査の内容など、税務署が事前通知で伝えて来る内容は結構な情報量となるため、電話を聞きつつ、重要事項はメモを取っておくことをおすすめします。

事前通知で伝えられる主な内容は以下の通りです。
・税務調査で訪問する日時
・訪問場所
・調査対象となる期間
・調査の目的と対象となる税目(所得税、消費税、相続税など)
・調査の際に提出、閲覧が求められる書類やデータの種類
・当日訪問する調査官の氏名・所属など
この他にも、調査日程が変更になった場合の通知や納税義務者の住所氏名、対象税目以外でも確認する可能性があることなどが口頭で伝えられます。
上記で箇条書きにして紹介した項目については、しっかりとメモを取っておくとよいでしょう。

税務調査の電話に対する受け答え例


税務調査の事前通知に対応する際の適切な受け答えには、以下のような方法があります。

日程調整は折り返しで対応

税務調査の日程を伝えられた際、その日時で問題ないか確認されるか、または都合が悪いことがわかっている場合、日程を調整してもらう必要があります。
税務署の方でも、訪問日当日に経営者や顧問の税理士が不在だったり、確認したい書類が準備できていなかったりといったケースは避けたいところです。そのため、通常任意調査の日程調整には、ある程度応じてくれるのが一般的です。
とはいえ、数か月以上も先を指定する、いつになるかわからないような曖昧な返答は、調査に非協力的であると受け取られかねません。
日程の変更は1~2週間程度か、最長でも1ヵ月程度に収まるようにしたいものです。すぐに返答できない場合は「税理士と担当者へ日程を確認して、すぐに折り返しご連絡します」などと伝えるとよいでしょう。
税理士がまだいない場合は、税理士を探して連絡する旨も伝えるといいでしょう。 現況についてご相談をしたい方は税理士法人松本の無料LINEと相談までお気軽にご相談ください。



内容が不明瞭な時は聞き直そう

事前通知の電話は、電波状況やかけてきた相手によって、聞き取りにくい場合もあります。正確な情報を把握するため、内容が不明瞭と感じた場合は「○○についてもう一度おっしゃっていただけますか」と聞き直してメモするようにしましょう。
特に税理士など外部と調整する必要がある場合は、日程や対象期間、対象税目などはしっかりと聞いておく必要があります。

税務調査までにやっておくべき準備は?

税務調査の日程が決まったら、当日までに以下のような準備をしておきましょう。

3期分の書類やデータの整理整頓

税務調査では、最低でも3期分は書類やデータの調査が行われるのが一般的です。当日に書類を探して余分な時間が過ぎることのないように、3期分の書類やデータは月別、項目別に見やすくファイリングしておき、要望があればすぐに出せるように準備しておきましょう。

顧問の税理士に連絡する

税務調査での対応や同席が可能な顧問税理士がいる場合は、日程や調査の詳細について、できるだけ早く伝えるようにしましょう。
事前通知の電話でメモする項目として挙げた内容はすべて伝えたうえで、日程調整が必要な場合は確認して税務署へ折り返します。
その際に聞いておいた方がよいことなどがないかなど、不安な点や疑問があれば、すべて税理士へ相談するとよいでしょう。

顧問の税理士がいなくても税理士へ相談してみよう

現在顧問にしている税理士がいない場合でも、税務調査へ対応してくれる税理士事務所はあります。税務調査の事前通知が来たら、調査日を迎える前に一度無料相談などを受け付けている税理士事務所へ相談してみるのも1つの方法です。
不正を働いているわけではなくても、うっかりミスや見落としなどを指摘される可能性もあるでしょう。
また、調査の結果がわかるまで1ヵ月以上かかる場合もあるため、営業に支障を出さないためにも、プロの手を借りて税務調査を乗り切ることをおすすめします。

あわせて、税務調査の一連の流れや対応方法について解説したこちらの記事もぜひご覧ください。
税務調査とは?調査内容や流れ、対象になりやすいケースまで解説!

まとめ

税務署から税務調査に関する電話がかかってきた場合、任意調査の事前通知であるのが一般的です。
基本的に、事前通知では税務署の担当者が伝える内容を聞いているだけでもよいですが、日程調整が必要な場合や、税理士へ相談する際の参考として、重要事項はメモしておき、必要なら日程を確認して折り返し返事をするようにします。
顧問税理士でなくても相談に乗ってもらえる場合があるので、税務調査が始まる前に、対応実績が多い税理士事務所などへ問い合わせてみることをおすすめします。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。



海外取引や海外資産は税務調査の強化対象になっている!調査前に押さえておくべきこととは?

2022.05.06

海外資産の所有や海外取引の多い会社を経営している場合、税務調査の対象になりやすいと言われていますが、事実なのでしょうか。税務調査では海外取引のどのような点をチェックされるのか、注意点や押さえておきたいポイントなども知りたいところです。
ここでは、海外取引や海外資産が税務調査の強化対象となっているのか、税務調査がやって来た場合の注意点や対処法などについて分かりやすく解説しています。税務調査でどのような指摘を受けるのか、国外財産調書や必要な資料などについて知りたい際の参考としてお役立てください。 税務調査がすでに入っており、対応に困っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



コロナ禍の税務調査事情はどうなっている?

まずは、コロナ禍が続いている現況の税務調査事情について解説します。

調査件数は減少したものの、1件あたりの追徴税額や申告漏れは増加

税務署では、税務調査に対応できる人員が限られていることから、1年あたりに実施できる調査件数は限られています。
加えてコロナ禍の影響により、近年は実地調査件数が減少傾向となっています。しかし、それでも令和2事務年度には約25,000件の法人税、消費税に関する税務調査が行われ、5,300億円近い申告漏れ所得や、1,900億円を超える追徴課税のあったことが分かっています。
前年度のデータと比べると、調査件数自体は3~4割程度まで減少したものの、申告漏れや追徴課税額は2倍程度まで増加しています。

参考資料:国税庁「令和2事務年度法人税等の調査事績の概要」

源泉所得税や消費税還付申請法人への調査も強化

また、源泉所得税や消費税の還付申請した法人に対する税務調査も広く行われています。同じく令和2事務年度の統計によると、29,000件の源泉所得税に関する税務調査が実施されています。こちらも法人税、消費税と同じく、前年度の32%程度の実施件数となっていますが、全体の追徴税額は145億円で、1件あたりの追徴税額は約507,000円と、前年度より1.5倍に上昇しています。
源泉所得税に関する調査についても税務署は積極的に行っており、件数は抑えつつも、情報収集によって追徴課税が多く発生しそうな会社を調査対象としていることが分かるでしょう。

海外取引法人への調査は強化されている?

以下の理由から、海外取引のある法人に対する調査は強化されていると考えられます。

海外取引に関する申告漏れを国税庁や税務署は把握している

「令和2事務年度法人税等の調査事績の概要」の中で、国税庁は海外取引のある法人について、法人税と源泉所得税のいずれも申告漏れ額について把握していることを発表しています。
申告漏れがあると思われる額は、法人税で1,530億円とされており、源泉所得税に関しては、令和2年の実績で14億円の追徴課税が実施されています。
「海外取引法人に対する取組」として、個別に発表していることからも、国税当局が海外取引に対して目を光らせていることが分かるでしょう。

海外取引で調査対象になりやすいポイント

海外取引のある会社で調査対象とされやすいポイントとしては、以下が挙げられます。
・外国子会社に対する合算税制の適用ミス
・投資資金に関する海外送金依頼の水増し
・非居住者の給与からの源泉徴収漏れ
・非居住者に不動産を譲渡した場合の源泉徴収漏れ

ペーパーカンパニーや虚偽の書類作成などをした場合、税務調査では必ず指摘されると考えておいた方がよいでしょう。源泉徴収漏れや免税の要件を満たしているかなど、今一度の確認が必要な案件も、税制が複雑な海外取引には多いのです。

海外取引や海外資産に関して税務調査が入った場合の対処法

海外取引や海外に所有している不動産などについて税務調査が入った場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。

法定調書などの書類を揃える

海外取引や所有している海外資産に関する税務調査では、法定調書などの書類をしっかりと揃えておくことが大切です。税務調査が入る前から、税務調査を受ける前提で管理するとよいでしょう。海外取引や海外資産で必要となる法定調書は以下の通りです。
・国外送金等調書
・国外証券移管等調書
・国外財産調書
・財産債務調書

上記のうち、国外送金等調書と国外証券移管等調書については、所定の取引が発生した際に金融機関が税務署へ提出する書類となっています。国外財産調書と財産債務調書については義務者が税務署へ提出しますが、書き方が分からない場合には、税理士などへ相談して作成しましょう。

法定調書以外にも、租税条約に基づく情報交換などにより、かなり詳しいところまで確認したうえで、税務署が税務調査に訪問している場合もあります。
虚偽や架空の書類作成は避け、正しい申告を行う前提であるのは言うまでもありません。

法定調書以外に必要な書類

税務調査では、法定調書以外にも、以下のような書類の提出を依頼されることがあります。
・会社案内、組織図、役員名簿などの会社概要
・議事録や稟議書
・決算書類など各種帳簿データ
・請求書、領収書類

上記に加え、海外取引がある場合は
・海外関連会社の概要
・財務諸表、申告書類
・契約書類
・海外送金依頼書
などの提示も求められる可能性が高いです。国内のみの取引に比べると、準備するべき資料もデータも多くなるため、どのような資料が必要か、作成した方がよい書類はあるかなどについては、海外取引や税務調査の対応実績がある税理士に依頼して進めるのがよいでしょう。

まとめ

海外取引や海外に資産を所有している企業に対して、税務署や国税庁では情報収集や税務調査を強化して実施している傾向です。その理由としては、多くの申告漏れや追徴課税が発生しやすい点が挙げられるでしょう。
特に海外リベートの損失計上や非居住者に対する源泉徴収漏れ、海外子会社の合算における誤りなどが多く指摘されています。
調査対象となった場合、税務調査前に、租税条約や法定調書などから、事前に問題点を把握して調査に訪問されている可能性が高いと言えます。
正しい申告を行うことはもちろんですが、準備する書類や資料も膨大となるため、必要に応じて税理士のサポートを受けながら税務調査対策することをおすすめします。



福岡、博多の税務調査のご相談は税理士法人松本へお気軽にご相談ください!

2022.05.04

「福岡で税務調査に対応できる税理士事務所がない」「博多にある税理士事務所に相談したら断られた」といった経験をお持ちの場合、税務調査のサポートに強い税理士事務所探しを諦めてしまっている方もいることでしょう。
ここでは、福岡(博多)で税務調査をしっかりサポートしてくれる税理士事務所をご紹介します。税務調査に強い税理士を探す際のポイントや、税理士法人松本が税務調査対策で選ばれる理由についても解説していますので、税理士を探す際の参考としてお役立てください。

福岡、博多の税務調査に税理士法人松本がおすすめできる理由

福岡や博多の税務調査に税理士法人松本がおすすめできる理由は以下の通りです。

豊富な実績で全国対応が可能

税理士法人松本のオフィスは、2022年5月現在東京の渋谷・新宿・亀戸に3か所、神奈川に1か所、大阪に1か所の計5か所に設置されています。
「九州オフィスがないから、福岡県内や博多市内には対応してもらえないのではないか」と考える方がいるかもしれません。
しかし、税理士法人松本は全国対応可能な税理士事務所となっており、北海道から福岡、熊本など九州まで、全国にお客様がいらっしゃいます。

全国から問合せや相談の依頼が受けられる理由は?

税理士法人松本には、国税局査察部や税務署OBの税理士が所属しており、税務調査の実状に精通しています。
税務調査で指摘されやすいポイントや質問に対する受け答え、準備するべき書類まで、確かなノウハウでしっかりと対応することができるのです。
こうした対応はどこの税理士事務所でもできるわけではなく、税理士法人松本の強みとなっています。
全国からの依頼に対応でき、年間100件近い税務調査の対応実績(税理士1人の税務調査対応平均は1年に1.25件程度)からも、信頼と実力を伺うことができるでしょう。
また、電話やメールによる相談予約が可能な点や、土日祝対応可能な点なども、全国からの利用がしやすい理由となっています。



前任税理士が断った案件でも誠実に対応します!

税務調査では、どんなにしっかりとした内容で申告をしていても、うっかりミスやグレーな取引があれば、指摘される可能性が高まります。
こうした場合に、調査官の言いなりになってしまい毅然と反論できないでいると、不正を働いたことを認めたとみなされ、追徴課税が多額に膨らんでしまうリスクもあるのです。
何が不正で何が適正なのか、どの点は反論できるかなど、税務調査における詳細な知識がなければ、税理士であっても対応が難しいケースもあります。
特に無申告状態の過去がある、税務調査の対象となりやすい業種などの場合には、対応する税理士がなかなか見つからないケースもあるでしょう。
税理士法人松本では、確かな知識と実績で、こうした業種や企業のサポートにも力を入れてきました。
修正点はしっかりと指摘した上で、追徴課税のリスクにしっかりと対応して実績を勝ち取れる税理士事務所だからこそ、全国からの依頼にも対応できるのです。

税務調査対応に強い税理士へ依頼することのメリットは?

税務調査対応に強い税理士へ依頼することで、以下のようなメリットも期待できます。

精神的な負担から解放される

「税金について誰にも相談できず、毎日憂鬱な気分でいる」「タレコミが怖くて、知人に税理士を紹介してもらうのも躊躇している」など、税務調査や申告状況について不安や悩みを抱える経営者は、少なくありません。
しっかりと対応さえすれば、税務調査は必要以上に怖がるものではなく、むしろ適正な処理を認めてもらえる機会にもなるのです。
税務調査の対応に実績のある税理士へ依頼することで、誰にも相談できずに悩んでいたことが嘘のようにクリアになり、安心して営業活動に励むことができるようになるでしょう。
経営者にとって、営業活動以外に頭を悩ませる問題は、1つでも少ない方が良いはずです。税務調査の専門家集団である税理士事務所が見つかれば、精神的な負担からも解放されます。

経営に関するアドバイスを受けられることも

税務調査でしっかりと対応できるようにするためには、日頃の記帳や申告、書類の整理なども重要となります。
来るべき税務調査を見据えた会計処理を行うことは適正な税務処理に繋がり、税務調査の対象となるリスクの低減にもなるでしょう。
適正な節税であれば、企業にとっては大いに活用するべきです。税務調査対応ができる税理士なら、経営や節税に関するアドバイスも受けることができます。

福岡、博多の税務調査に関する悩みは税理士法人松本へ!

福岡(博多)で税務調査の相談ができる税理士を探すなら、税理士法人松本の初回無料電話相談を利用してみましょう。

顧問税理士がいる場合でも相談可能

現在既に顧問税理士がいる場合や、一度他の税理士に依頼を断られたような場合でも、対応できる可能性があります。ぜひ初回無料電話相談をご利用ください。
税理士法人松本では、セカンドオピニオン的な見地からのアドバイスや、税務調査対応や無申告状態からの申告といった経験が浅い税理士に断られたような状況であっても、親身に相談に乗り、適正なアドバイスやサポートの提案が可能です。

不明な点は料金体系も含めて何でも聞いてください

初回無料の電話相談では、できるだけ相互の不信感を取り除き、話しやすいと感じられるかどうかをチェックする場でもあります。当社は、脱税や違法行為を希望する方にはご遠慮いただいております。
依頼した場合の料金はどうなるのか、どこまで対応できるのか、その場合の見積りなど、報酬や料金体系を含めて、不明な点はどんなことでもご相談ください。
税理士法人松本の初回電話相談は無料、有料面談にも返金保証がついています。電話予約はフリーダイヤルで9時から19時まで、メールなら24時間受け付けており、どちらも土日祝に対応しています。



まとめ

福岡や博多で税務調査に対応してくれる税理士を探しているなら、税理士法人松本の初回無料電話相談を利用してみましょう。
確かな実績と国税局OB税理士所属のプロ集団が、お客様目線で誠実にお話を伺います。「近隣で良い税理士が見つからない」と悩む前に、フリーダイヤルまたはメールにてお気軽にお問合せください。

YouTuberの収入情報は国税庁や税務署の電子商取引専門調査チームが常に情報収集している?

2022.04.08

近年、YouTuberは憧れの人気職業として確立されてきています。YouTuberに限らず、ネットオークションやウーバーイーツなど、インターネットを介したサービスを利用するだけでなく、ビジネスや気軽な副業としても定着してきている印象です。こうしたインターネット上の取引は、税務署においてどのように捉えられているのでしょうか。
ここでは、YouTuberをはじめとするインターネットビジネスの収入情報がどこまで税務署に知られているのか、税務調査の対象になる可能性などについて解説しています。 きちんと申告できていない方や税務署より税務調査の連絡がきた方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



YouTuberの収入情報はどの程度把握されているのか

YouTuberの収入について、税務署ではどのように扱われているのでしょうか。

YouTuberの収入は比較的容易に把握されている

結論から言うと、YouTuberの収入情報は実は意外と掴みやすいと言えます。YouTubeでは、収益化できる条件などが公開されているため、税務署でなくてもある程度収入を予想することは可能です。

他のネットビジネスよりもわかりやすいYouTube収入

売れっ子のYouTuberともなれば、有名芸能人並みに収入があり、事務所へ所属してTV出演やタイアップ広告などの仕事を受けている場合もありますが、そうしたインフルエンサーと呼ばれるYouTuberは、全体のわずかひと握りに過ぎません。
その他大勢のYouTuberであっても、YouTubeのチャンネル登録者数と投稿している動画の本数、視聴回数などから、およその収入を割り出すことは可能です。YouTubeで確定申告の必要がある程収益が出ているにも関わらず無申告状態にしている場合、既に税務署が調査対象としてマークしている可能性もゼロではないのです。
YouTubeというメディアに露出しているYouTuberという職業は、ある意味他のインターネットビジネスよりも収入がわかりやすいと言えるでしょう。

国税局にはYouTuberを含むインターネットビジネスの専門チームがある

YouTubeに限らず、ネットオークションやシェアリングエコノミーなど、インターネットを介したビジネスに従事している人は増えてきています。特にウーバーイーツなど、気軽な副業として始めている人は多く「実店舗やオフィスを構えているわけではないため、無申告でもバレないのではないか」と考えている人も少なくないようです。国税局が発表しているデータでは、ネット通販やオークションに伴う事案の約7割が無申告となっていることがわかっています。
1件あたりの申告漏れ額も900万~2,000万円前後と大きいため、国税当局では「電子商取引専門調査チーム」を設置し、情報収集や調査に力を入れています。
オンライン取引で収益が見える化しやすい点と、無申告数の多さから国税庁が情報収集を強化していることから、今後YouTuberやウーバーイーツの収益を申告していない人の元へ税務調査がやって来る可能性は高いと言えるでしょう。

確定申告が必要となる収入の目安

YouTuberに限らず、確定申告が必要となる収入の目安は以下のようになっています。

年間の所得が20万円を超えたら確定申告が必要

副業であっても、年間の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。もしYouTubeによる収益が20万円以上あった場合でも、そこから必要経費や各種控除額を差し引いた額が20万円を下回る場合には、所得税の確定申告はしなくて良い場合もあります。
ただし、YouTube以外のSNSによる広告収入や、ネット通販、アフィリエイトといった収入も含める必要があります。

YouTuberが必要経費として認められる内訳は?

YouTuberの場合、以下のような支出は経費として認められるでしょう。
・動画編集ソフト
・カメラ、ライトなどの撮影機材
・動画で使用した備品、消耗品類
・撮影時にのみ着用した衣装
・その他撮影にかかる通信費、交通費など
しかし、プライベートで使用していないと言い切れない場合には、税務調査の際に経費と認めてもらえない場合もあるため注意が必要です。
また、自宅で撮影している場合は、撮影スタジオとして使用しているスペース分の家賃を按分して地代家賃として計上することも可能な場合があります。
確定申告や会計に関する知識で迷った場合は、YouTuberや個人事業主のサポートに強い税理士へ相談してみると良いでしょう。



確定申告が必要なYouTuberの具体例

最後に、確定申告が必要となるYouTuberのケースについて、いくつか例を挙げて確認してみましょう。(※わかりやすく説明するために控除額は加味しておりません。)

例1:

本業はサラリーマンで、インターネットビジネスの副業をしている。
YouTubeの年間所得が5万円、ネット通販の年間所得が18万円~23万円
副業で20万円以上の所得があるため、確定申告が必要です。

例2:

個人事業主として、実家でYouTuberを専業にしている。YouTubeの年間所得が35万円
個人事業主の場合、YouTubeで得た所得は事業所得として確定申告が必要となりますが、年間の所得が48万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要となります。
確定申告が不要なケースでも、申告することで税金の還付が受けられる場合があります。自身に現在確定申告が必要となるか、所得の計算方法がわからない場合は、税理士事務所の無料相談などを利用してアドバイスを受けてみましょう。

「バレないだろう」と無申告状態を放置していても、税務署がすぐに指摘して来ることはありません。税務調査では3年以上前まで遡って調査し、追徴課税することができるため、税務調査の連絡が来た頃には多額の課税が発生していたというケースも決して珍しくないのです。

まとめ

インターネットビジネスは電子送金が基本のため全て記録が残ります。また再生回数等である程度予想ができてしまうため誤魔化すことは難しいものです。YouTubeによる収益やその他インターネットによる収入が年間どの位になっているか、所得がいくらになるかによって、確定申告が必要かどうか決まります。
最近はとくにインターネットビジネスの調査に国税庁が力を入れているため、無申告を放置していても良いことはありません。逆に言えば、正しい申告ができていれば、税務署を必要以上に怖れる必要もないのです。
不安な場合はネットビジネスや個人事業主の確定申告のサポートに実績を持つ税理士に相談するなど、早めに正しい申告を行うようにしていきましょう。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


請求書がない?!資料を紛失したまま税務調査に対応する方法とは?

2022.03.18

「取っておいたはずの請求書がない」「請求書を紛失してしまった」など、保管しておかなければならない請求書や領収書を紛失してしまった場合、税務調査時に指摘されたらどのように対応したらよいのでしょうか。
ここでは、請求書や領収書を紛失した場合の対処法や、請求書や資料を紛失したまま税務調査に対応する際の方法について解説しています。 請求書などの資料を捨ててしまい、どうしたらよいか不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



請求書や領収書がない場合の対処法

支払いをしたのに、その時の請求書が見つからない!といった場合は、以下のような対処法をお勧めします。

取引先へ再発行を依頼する

請求書や領収書について、取引先へ再発行を依頼できるようであれば、再発行してもらうとよいでしょう。再発行を依頼しなくてもよいように、原本だけでなく、メールによるデータ添付なども利用することをお勧めします。メールに添付されたデータであれば、メール自体を削除してしまわない限り、印刷して保管することも可能です。
ただし、スーパーやコンビニなどのレシートを紛失した場合には、再発行は難しいでしょう。

取引と支払いが確認できる書類を揃えておく

請求書の再発行が依頼できないケースや、そもそも請求書を取らずに支払いをしていた場合には、請求書に代わる書類が残っていないかを確認してみましょう。
請求書の代わりとして使うためには、書類に以下の内容が記載されている必要があります。
・取引先名
・取引日
・名目
・金額

上記内容が確認できる書類であれば「業務完了確認書」「支払依頼書」など、請求書の名称でなくても、請求書類とすることが可能です。
また、請求書と領収書のいずれかを紛失しても、どちらかが残っている場合には、証拠書類としてどちらか一方だけでも問題とならないケースもあります。

支払い明細を作成する

銀行の入出金明細だけでも支払いの事実を証明することはできますが、厳密に「この取引に対しての支払いである」という証明には弱い場合があるため、請求書や領収書が再発行できない場合には、併せて支払い明細も作成しておくとよいでしょう。
銀行の入出金履歴などと共に、支払い日と支払い名目などをリストにまとめた明細を作成し保管することで、より信頼性を高められます。

申告後に請求書や領収書を紛失したことが発覚した場合

請求書や領収書を紛失していることが申告後に発覚した場合には、どのように対処するべきなのでしょうか。

ごく一部であれば再発行や代替書類で対応できる

申告した経費の中のごく一部が紛失しているのであれば、上記で挙げた再発行や支払い明細などを作成することで対応できる場合があります。
ただし、金額が大きい、支払ったことのない取引先である、名目が不明など、不審な点が多ければ、たとえ1枚でも税務調査で問題視される可能性は高まってしまいます。
その辺りの見極めが自身で判断できない場合は、税理士などへ相談してみるとよいでしょう。



請求書や領収書を紛失したまま税務調査に対応する方法

請求書や領収書を紛失したまま税務調査を受けることになった場合は、以下のように対応しましょう。

できるだけ書類を揃える

紛失している書類については再発行できないか、できない場合は明細を作成できるか、請求書に代わる書類がないかなど、できる限り書類を揃えるように努めましょう。それ以外の書類についても月別や科目別に見やすく整理し、ファイリングして管理するなど、税務調査がスムーズに進むようにしましょう。書類を紛失した場合に限らず、税務調査や調査官へ協力する姿勢は大切です。

修正申告をする

経費計上した後に書類が見つからない場合、税務調査前に修正申告を行えば、追徴課税を軽くすることができます。大量に請求書を紛失していて、多額の経費を雑損失などへ振り替えるといった帳簿操作をすると、脱税や所得隠しなど悪質性を疑われる可能性もあるため、慎重に過去のデータをチェックする必要があります。

不安な場合は税理士へ相談を

修正申告する場合も税務調査に対応する場合も、税務や法律に関する知識が深くないと、どう対応するのが適切であるのか判断がつかないことが多いでしょう。
税務調査や日頃の帳簿、書類管理について不安や悩みを抱えているなら、税務調査対応などに強い税理士へ相談してみるのも1つの方法です。
税理士には守秘義務があるため、細かいところまで相談しても、外部に漏れる心配はありません。
書類の準備方法や必要である書類の揃え方、管理方法や紛失した場合の対処法まで、ケースに応じてアドバイスをもらうこともできます。
安心して日々の営業に専念するためにも、初回の無料相談などを利用して、信頼できる税理士事務所を見つけておくとよいでしょう。
修正申告が必要な場合でも、税理士へ依頼した方が安心です。適正な申告に加えて、節税の観点からも、より良い対処法を教えてもらうことが可能です。

まとめ

請求書や領収書を紛失した場合は、再発行を依頼できる場合は再発行してもらうのがもっとも安心な方法となります。再発行が難しい場合は、代わりとなる書類を揃える、または入出金履歴に対応する支払い明細を作成するなどして、整合性が確認できるような状態にしておくことが大切です。
大量の請求書や領収書を紛失してしまった場合には、経費計上を諦めて、既に申告した内容について修正申告した方が、ペナルティが軽減される場合もあります。
書類を紛失したまま税務調査を受けることとなった場合、できるだけ書類を揃えるように努め、修正申告が必要と判断される場合は、修正することとなるでしょう。
修正申告の判断がつかない場合や、書類の揃え方がわからない場合、税務調査での対処法がわからない場合には、税理士事務所へ相談してみましょう。

税務調査の結果、国税庁発表の申告漏れ業種にプログラマーが1位にランクイン!

2022.03.14

税務調査で申告漏れが発覚した業種として、令和3年に国税庁が発表したデータでプログラマーが1位にランクインしたことをご存じでしょうか。
前年のランク外からトップに躍り出た業種となったプログラマーは、どのような点が申告漏れとして指摘されることとなったのでしょう。
ここでは、国税庁が発表している令和2事務年度のデータより、申告漏れの原因やプログラマーがランクインした理由、申告漏れの指摘を受けやすい事由などについてわかりやすく解説しています。 まだ確定申告が完了していない方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



国税庁発表のデータでランクインしたプログラマー

国税庁では、税務調査を行った件数や申告漏れの多かった業種などについて「所得税及び消費税調査等の状況」として、毎年統計を発表しています。令和2年度のデータについては令和3年11月に発表されており、2022年2月現在最新のデータとなっています。

令和2年の税務調査の状況は?

令和2年度はコロナ禍であったこともあり、全体的な調査件数は例年よりも少なくなっていましたが、高額な申告漏れや悪質な所得隠しが疑われる事業者への調査は強化傾向にあったようで、所得税の実地調査で申告漏れが発覚した額は前年比より53%もアップしていました。
こうした状況もあり、例年ではランク外であった業種からも多くの申告漏れが発覚したようです。

例年ランクインの業種が圏外となったケースも

プログラマーのように、ランク外からランクインした業種もあれば、例年トップクラスの申告漏れを記録していた業種であるにも関わらず、令和2年度にはランク外となった業種もあり、風俗業がそれにあたります。
風俗業に従事する個人事業主は1年間で急速に適正な申告が浸透したとは考えにくく、コロナの影響によって利益が大幅に落ち込んだ結果、ランクインするほど多額の申告漏れが発生した件数が減少したと予想されます。

プログラマーが申告漏れ業種1位になった理由は?

令和2年度のプログラマーが申告漏れ業種で1位になった理由としては、暗号資産の販売ソフトなどの開発に携わったプログラマーが、ソフト販売に関わる利益について、2億円もの所得漏れがあったといったニュースもあり、こうした高額の申告漏れが影響していると予想されます。
それ以外にも、プログラマーは在宅勤務も多く、コロナ禍の影響を受けにくかった点なども挙げられるでしょう。
なお、令和2年の申告漏れ業種2位は牛肉の畜産業、3位は内科医、4位にキャバクラと続いています。

申告時にプログラマーが気をつけるべき点は?

申告漏れ業種の1位にランクインしたプログラマーは、今後も税務署からマークされやすい業種となる可能性があります。プログラマーに限ったことではありませんが、申告の際に気をつけるべきポイントとして、以下にいくつか紹介します。

売上の計上漏れ、経費の水増し計上は要注意

税務調査では、売上の申告漏れがないか、経費の水増しをしていないかについて、とても細かくチェックされます。 所得税申告の際の基本的な計上科目であるため、ミスや漏れも起こりやすくなります。申告前に何度もチェックし、計上漏れや二重計上などがないようにしましょう。 特にプログラマーという職業の場合、税務署では仕入などの経費はほぼ発生しないという見解を持っていることが多いものです。 接待費や仕入などが高額となっている場合、使途や用途について細かく質問されたり、調査対象に選ばれやすくなったりする可能性があるでしょう。

税務調査で指摘されやすい売上の「期ズレ」とは

税務調査では、売上の期ズレについても指摘されやすいでしょう。期ズレとは「本来とは異なる年度での売上計上」が発覚した場合に呼ばれる名称です。
昨年に購入したパソコンを計上せず、翌年に計上したと聞けば「それは明らかなミスだ。そんなことは起こらない」と思うかもしれません。
しかし、事業所得において売上を計上すべき時期に関する理解が充分でないと、知らず知らずのうちに売上計上時期を間違えてしまっているケースがあるのです。
例えば、物の引渡しがない役務提供を12月までに完了し、翌月の1月末に支払いを受けたとします。その売上を入金があった1月に立ててしまうと期ズレとみなされてしまいます。
これは入金は起こっていなくても、役務の提供を完了した日に売上を計上しなければならないからです。
事業所得の総収入金額の収入すべき時期については、国税庁に詳しく記載がありますので、参考までにご確認ください。
国税庁サイト:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
プログラマーが税務調査の対象となった場合、売上の期ズレや経費の用途は特にチェックされると覚えておきましょう。

確定申告が不安な場合は税理士へ相談して対策を

経費をどこまで計上して良いのか、レシートの管理や支払い明細の作成方法、売上の期ズレとみなされないための記帳の仕方など、会計や税務の知識がないと、なかなか適正に申告するのは難しく、手間も時間もかかったうえに、適正に申告できていないケースも少なくありません。
税務調査の対象とならないか、自身の過去の申告内容に不安がある、今後のことを考え、今のうちにしっかりと申告納税できるようにしておきたいと考えるなら、信頼できる税理士へ相談しましょう。
税理士の中でも、個人事業主やプログラマーなどの小規模経営者の顧問、税務調査対応などの取扱実績が多い税理士事務所を選んで相談するのがお勧めです。
税務署ではどこを重点的にチェックされるか、どういった記帳方法が望ましいかといったサポートが得られるだけでなく、税務調査となった場合の対応についても安心して任せることが可能です。



まとめ

国税庁発表のデータでは、令和2年度の申告漏れ業種の1位はプログラマーでした。
コロナ禍となったこともあり、影響を受けにくい業種の1つであるプログラマーの申告漏れが目立ったと予想されます。
プログラマーの申告内容では、売上の期ズレや経費の用途などを重点的にチェックされることとなるでしょう。特に売上の期ズレは収入すべき時期に基づいて申告する必要があります。
不安な場合は税理士へ相談するなどして、ペナルティを受けることのないよう適正な申告に努めましょう。


こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


無申告のままクレジットカードを使いすぎていたら税務調査が来た?!

2022.02.08

確定申告をせずにクレジットカードを利用していると、税務調査がやって来る…そんなことが本当にあるのでしょうか。クレジットカードを使用していることが税務署にバレてしまうのか、クレジットカードの利用が税務調査と関わりがある理由も気になるところです。
ここでは、無申告のままクレジットカードを使った場合の税務調査との関係や、対処法などについて解説しています。無申告状態から抜け出すための方法についても紹介していますので、無申告に関する知識やクレジットカードを利用する際の参考としてお役立てください。収入は無申告の状態でクレジットカードを多額に毎月利用している方で不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



クレジットカードが及ぼす申告への影響は?

クレジットカードの利用については、以下の点が確定申告に影響する可能性があります。

知らない間に使いすぎてしまう

クレジットカードの利用は、現在手元に現金がなくても利用可能で、引き落としも1か月ほど先となるため、大変便利なものです。
しかし、便利であるがゆえに使いすぎてしまい、支払いが困難となってしまうケースも少なくありません。
収入に見合わないカード利用は、ビジネスを破綻させる原因にもなってしまいかねません。知らず知らずのうちにカードの利用額が大きくなり、収入でまかないきれずに赤字になってしまう場合もあるのです。

使用額によっては、申告の際に所得があるとみなされる

クレジットカードで多額の利用をしていると、売上に対して経費が大きいアンバランスな収支となる可能性があります。
税務署では、同業者などと比較して収支のバランスが異常な事業者をピックアップすることが可能です。また、銀行口座の履歴やクレジットカードの使用歴についても、調査目的での閲覧が可能です。
申告している売上に対して、クレジットカードの利用額が多い場合「別に隠している所得があるのではないか」「脱税をしているのでは」と疑われてしまう可能性が高まるのです。

無申告でも収入を疑われる場合も

収入を少なく申告している可能性を疑われるのと同様に、申告の必要がない無申告状態であっても、クレジットカードの利用分は所得があるとみなされる場合もあります。
継続してクレジットカードを使えている、ということは、それだけの支払いができていることになり、その分所得があることの証明となるからです。
こうした場合も、正しい申告・納税を行っていない可能性を疑われ、税務調査の対象となるケースがあるでしょう。

クレジットカードの利用額をごまかすことはできない

現金による取引とは異なり、クレジットカードでの取引は、いつどこにどれだけ使った、という明細がしっかりと残ります。
クレジットカードの利用明細を見るだけでも、どのような生活レベルでどんな暮らしをしているのかがわかってしまうのです。
収入に見合わない額のショッピングやカード利用をしている場合、無申告であっても所得隠しを疑われて、税務調査で指摘される可能性が高いでしょう。
ひとたび税務調査で修正の指摘を受ければ、重加算税などの追徴課税がペナルティとしてついてしまい、通常申告時よりも多額の納税をしなければならなくなってしまいます。
税務調査では、最低でも過去3年、場合によってはそれ以上遡って調査されるため、その分の延滞税も入れると、納税額は更に膨らんでしまうでしょう。

過去の確定申告が間違っていた場合はどうすればいい?

既に申告を済ませた内容に誤りがあった、または無申告状態を抜け出したい場合には、どのようにすればよいのでしょうか。

期限を過ぎていても、過去の分まで修正申告できる

過去に申告した内容に誤りがあった場合でも、気づいた時点で修正申告をすることが可能です。
遡って修正申告できる期間は、原則として5年前までとなります。その間に間違いを見つけたり、申告自体をしていなかったりした場合でも、修正申告は可能です。
なお、修正申告は実際よりも売上を少なく計上した、経費を多く計上しすぎていたといった場合に加え、逆に売上を多く計上していた場合でも修正することができます。(※こちらは所得税及び復興特別所得税の更正の請求と言います。)

税務調査で指摘される前に修正申告するとペナルティが軽い場合がある

自主的に修正申告するケースだけでなく、税務調査がやって来て、税務署から指摘を受けて修正申告する場合もあるでしょう。
指摘を受けてから修正するよりも、調査が入る前に、自主的に修正申告した方が、追徴課税の税率が軽くなるなど、ペナルティを減免することが可能です。
自主申告で減免されるペナルティは、原則として以下のようになります。

過少申告加算税:本来の税額よりも少ない額を申告していた場合に課せられる税金です。税務調査の指摘で修正した場合、納めるべき税金の10%または15%が過少申告加算税として課税されます。

過少申告加算税を税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
※平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5パーセント、50万円を超える部分は10パーセントの割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
※確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
国税庁 確定申告を間違えたとき

このほか、無申告加算税や重加算税、不納付加算税など、納税義務を怠ると、重いペナルティが課せられることとなってしまいます。
悪質な場合には刑事罰の対象となり、逮捕や懲役刑、罰金刑の可能性も高まります。実際よりも少ない額での申告や無申告は、放置していてもよいことはないのです。

無申告への対応実績がある税理士へサポートを依頼する

無申告や過去の申告を修正したい場合には、税務調査や修正申告、無申告からの申告などに強い税理士事務所へ相談して進めるとスムーズです。
ご自身で税務署に相談しながら進めることもできますが、税務署の職員さんがこの申告で良いと言ったから申告を実施しても、税務調査になり、調査の結果、修正申告が必要になっても申告をしたご自身の責任のもと申告をしたこととなり、責任はあくまで自分自身にあることは理解しておきましょう。
税務調査の事前連絡が入った場合でも、調査で指摘される前に修正申告できれば、ペナルティを軽くすることも可能です。
現在無申告や間違った申告を抱えていて不安な場合は、一度税理士事務所の無料相談などを利用してみるとよいでしょう。



まとめ

クレジットカードを使いすぎていたり、申告した収入よりも多額の使用履歴がある場合、税務調査の対象となったり、調査で指摘を受けてペナルティが課せられる可能性があります。過去何年分かを遡って確定申告することもできるため、税理士のサポートを受けるなどして、早めに申告を済ませておくとよいでしょう。
また、クレジットカードの使い方で悩んでいる場合に、お金のプロである税理士へ相談してみるのも1つの方法です。

税務調査が10年以上来ない会社と税務調査が来る会社はなにが違うの?

2022.01.06

税務調査について、会社によって「10年以上来ない」「開業して3年もしないうちに調査された」など、さまざまなケースがあります。こうした違いは、どのような理由から生じるのでしょうか。 本記事では、税務調査が10年以上来ない会社と税務調査を受けやすい会社ではどのような違いがあるのか、見分けるポイントや特徴などについて解説しています。税務調査が行われる平均的な回数や頻度なども紹介していますので、税務調査の基準や目安を知りたい際にも参考となる内容となっています。
もし、すでに税務調査が入っており、対応に困っているお客様は初回電話相談無料にて、いますぐ相談予約をください。 お客様のお近くの拠点から折り返しご連絡させていただきます。



税務調査はどのくらいの頻度でやって来るのか


税務調査が10年以上来ないことは、平均的なことなのでしょうか。通常税務調査はどのくらいの頻度で行われるものなのでしょう。

税務調査が来る頻度は4~5年に1回が平均

会社に税務調査が来る頻度は、4~5年に1回程度が平均とされています。国税庁で公式に発表されているわけではないため、あくまでも目安となります。 以前は「3年に1度のペース」と言われていたこともありますが、2013年に税務調査の手続きについて法律で細かい規定が設けられたため(国税通則法)、調査件数は減少傾向にあるものの、1件あたりの調査にかけるエネルギーは重くなっているようです。

申告誤りや申告漏れなどが指摘された場合は早まることも

1度税務調査を受けたことがある会社で、その際に売上の申告漏れなどが発覚し、過少申告などの指摘を受けた過去がある場合には、税務調査が早期にやって来る場合もあります。 税務調査後も申告が適正にされているかを確認する目的で、1~2年ほどで再度税務調査の対象となるケースです。

10年以上税務調査が来ないケースもある

税務調査は大きな会社にだけ行われるわけではなく、中小企業やフリーランスなど、あらゆる個人事業者や納税者が対象となります。 とはいえ、いつどのタイミングでどこの会社が税務調査の対象となるかは見極めが難しい部分もあり、中には10年以上税務調査が来ない、というケースも珍しくありません。
ただ、税務調査の対象となりやすい会社と、そうでない会社にはいくつかの特徴があるのも事実です。 税務調査が来やすい会社と来ない会社では、どのような点に違いがあるのか、次章で詳しく見ていきましょう。

税務調査が来ない会社と税務調査が来る会社はなにが違うの?

税務調査が頻繁に来る会社がある一方で、10年以上税務調査が来ない、という会社があるのは何故なのでしょうか。考えられる主な理由としては、以下のような点が挙げられるでしょう。

そもそも調査対象になりやすい業種がある

税務調査は毎年一定数の会社やフリーランスに対して実施されており、そこで何件不正が発覚し、いくらの追徴課税が発生したか、といった点について、税務署はデータベースを保有しています。 故意かそうでないかに関わらず、税務調査で不正発見割合の高い業種のランキングを、国税庁は毎年ホームページで公開しているのです。
その中で、例年上位に入っているバーやクラブ、外国料理の飲食店、土木・建築関連業などは、その他の業種に比べると税務調査になりやすい傾向があります。 不正が発覚しやすい理由は、それぞれの業種によっても異なりますが、例えば飲食店の場合は現金取引が多く、伝票のつけ忘れや転記漏れが出やすいなど「売上をごまかしている」と疑われやすい点が挙げられるでしょう。 土木建築関連は人件費を外注費としている疑いや、1件あたりの請負額が巨額になりやすいといった点がポイントとなります。バーやクラブにおいては、申告自体をしていない無申告者が多いといったケースもあるでしょう。 令和2年度に不正発見割合の高い業種として順位をあげた美容、エステも今後注目する業界でしょう。

多額の脱税が疑われるケース

急激に売上が伸びていたり、経費の計上額が例年よりも大幅に上がったりしている場合も「申告の数字を間違えていないか」「利益がないように見せて過少申告をしていないか」といった点を疑われる場合があります。
また、急に売上が伸びたことで、帳簿の管理方法に問題が発生していないか、科目を間違えたり、思い違いがあったりしないかといった確認で調査が入るケースも多いでしょう。 税務署の方でも、限られた人数の税務調査官が調査に入るわけですから、一定額以上の修正申告が見込まれる会社を調査対象としやすい側面もあると予想されます。 そのため、前年度に比べて売上が大きく伸びた場合、税務調査の可能性について早期に考慮しておいた方が良いでしょう。
そのような状況で、不安に思っているお客様はまずはお電話ください。 初回電話相談よりご予約いただきましたお客様には、お近くの拠点から折り返しご連絡させていただきます。



「10年以上税務調査が来ないから良い」というわけではない

上記のような特徴がない会社でも早期に税務調査がやって来る場合もあれば、不正が発覚しやすい業種に該当するにも関わらず、10年以上税務調査が来ないという会社もあるでしょう。 税務調査されやすい理由として考えられる点はあるものの、毎年2,000万人もの所得税申告があることを考えると「税務調査が来るか来ないか」は、運による部分もゼロではないと言えます。
そのため「10年以上税務調査が来こないから、うちは安心だ!」と考えるのは危険です。税務調査はいつどんな会社にもやって来る可能性があり、そのための対策をまったくとっていない場合、故意でなくても虚偽や不正、脱税の疑いをかけられてしまう可能性があるので注意しましょう。

税務調査対策は税理士事務所へ相談しよう

税務調査のほとんどは税理士の同席が認められる「任意調査」となります。任意調査では、調査の前に書類の準備やチェックをする時間も設けられることが多いものです。 税務調査の対象となった場合、これを拒否したり妨害したりすることは法律で禁じられていますが、何でも調査官の言いなりにならなければいけないわけではありません。 時には毅然とした態度で正義を主張することも大切です。税務調査の対応に強い税理士であれば、税務署が何を疑っていて、どこを説明すれば理解してもらえるかといった知識と経験が豊富です。 税務調査に少しでも不安を感じるなら、一度、税務調査の対応実績が豊富な税理士事務所の初回無料相談を利用してみるのも1つの方法でしょう。

まとめ

税務調査は誰のもとにもやって来る可能性がありますが、特定の業種や売上、経費の計上額が大きく変動した会社などは、税務調査の対象となりやすい傾向があります。10年以上調査が来ない会社であっても、どんな時に調査対象となるかはわかりません。不安な点は早めに税務調査に強い税理士へ相談するなどして、対策をとっておくと安心です。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


茨城、土浦の税務調査のご相談は税理士法人松本へお気軽にご相談ください!

2022.01.05

茨城、土浦で税務署から税務調査の連絡が来てしまったら、対応を依頼できる税理士を見つけることはできるのでしょうか。税務調査で指摘を受けやすいポイントや、税務調査を税理士のサポートなしで受けた場合のデメリットなども気になるところです。
ここでは、税務調査で指摘されやすいポイント、税理士のサポートなしで税務調査を受けた場合のデメリットを解説し、茨城、土浦で税務調査対応の依頼ができる税理士事務所についてご紹介しています。 いますぎ税務調査について相談したい方は下記より税理士法人松本までお電話ください。



税務調査で指摘されやすいポイントって?

税務調査で指摘されやすいポイントには、以下のようなものが挙げられます。


一定の業種は厳しい税務調査を受けやすい

税務調査は、全ての納税者が適正な申告や納税ができているかを確認し、必要に応じて指導することが目的となっています。
そのため、会社や個人事業主を問わず、確定申告が必要な全ての事業者が税務調査の対象です。
とはいえ、その中でも一定の業種にあてはまる場合は税務調査の手が特に厳しくなりやすい傾向があります。その理由としては、税務調査によって不正が発覚する割合の高い業種があるからです。
法人はバーやクラブ、外国料理店、建設業の一般土木建築工事、職別土木建築工事など、個人はプログラマーやキャバ嬢、風俗嬢が税務調査で不正発見の割合が高い業種として、例年上位に位置づけられています。
なお、令和2年度のデータでは、新型コロナウィルスの影響で美容業や医療関連サービス業も厳しく調査された業種として発表されています。


海外取引や現金取引、インターネット取引の多い事業も要注意

国税庁や税務署では、金額の操作がしやすいことを理由に現金取引が多い業種はより厳しく調査する傾向にあります。
また、近年海外との取引が多い業種やインターネット取引についても、税務調査の目を光らせているようです。
海外取引については、国内で発生しているはずの利益を海外へ意図的に移転していないか、といった点がチェックされやすくなっています。
また、Uber Eats(ウーバーイーツ)や仮想通貨、その他インターネットによる投資についても、多額の利益を得ていながら無申告や不正が多発している事から、税務調査対象として強化していると国税庁から発表されています。
貿易業やシェアリングエコノミー、サラリーマンの副業などは、バレないだろうと思っていても、既に税務署が把握している可能性が高いと考えるべきです。


こんな取引は要注意!税務署は売上や経費の操作を見抜くプロ

売上を前年や翌年にずらして課税を抑える「期ズレ」や外注費の水増し、プライベートの買い物や旅行を経費にするなど、誰もが思いつきそうな帳簿の操作は、税務調査で必ず指摘を受けると思っておいた方がよいでしょう。
毎年膨大な量の申告をチェックし、同業者との比較や独自のシステムによる数値の割り出しなどをしている税務署は、売上や経費の虚偽を見抜くプロであるといえます。


税務調査対応は税務調査対応に強い税理士へ相談するのがおすすめ

税務署の内部事情に精通しているか、税務の専門的な知識と経験がない限り、厳しい追及を受ければ正しい申告であったとしても毅然と振舞えない可能性があります。
こうした点を踏まえると、税務署と同等以上の知識を持った税務調査の専門家である税理士に対応してもらうのがよいでしょう。


税理士へ税務調査対応を依頼しなかった場合のデメリット

税理士へ税務調査対応を依頼せず、自力で税務調査に対応する事は可能です。しかし、以下のようなデメリットがある事は知っておきたいところです。


専門用語や税務の知識がないと多額の追加納税となるケースがある

税務調査では、本当に間違っている点について指摘を受けるだけでなく「これは外注費の水増しにあたらないか」「この売上計上は期ズレではないか」といった、解釈によっては不正と受け取られかねない取引について指摘を受けるケースも珍しくありません。
こうした指摘や確認に対して、税法や会計の知識がないと、反論することも難しいものです。
知識や経験があれば毅然と対応できるところを、専門家のサポートなしに税務調査を受けた場合、確信が持てないばかりに追徴課税となるリスクが高まってしまいます。


経営者や個人事業者の精神的な負担が大きい

税務調査(任意調査)の連絡を受けた時点で「何か間違いがあったのだろうか」「多額の修正申告を迫られたらどうしよう」といった不安で頭がいっぱいになってしまう方もいるでしょう。
通常の営業と並行しながら書類やデータを準備し、調査日当日は同席して質問に応答する必要があるため、営業への支障と精神的な負担は相当なものになる可能性も高いのです。
こうした対応や準備について、税務調査対応に強い税理士へ依頼するだけで、かなりの負担を減らすことができます。


茨城、土浦で税務調査のサポートは税理士法人松本へご相談ください

上記のようなデメリットを避けるためにも、税務調査対応は実績豊富なプロの税理士へサポートを依頼するのがおすすめです。
税務調査対応に特化した税理士法人松本なら、茨城、土浦の税務調査サポートにも対応可能です。
全国規模で税務調査対応の依頼を受け、高い評価を獲得し続けることで更なる依頼が増えているため、税務調査のサポート実績では国内No.1規模を誇っています。
所属している税理士も、元税務署長や元査察官といった税務調査に精通している税理士が多く、税務署から税務調査の連絡を受けてからのご依頼でも対応可能です。初回無料電話相談のご予約はフリーダイヤルから、平日はもちろん土日祝日も対応していますので、一人で悩みを抱えず、まずはお気軽にご相談ください。



まとめ

茨城、土浦で税務調査の連絡を受けた場合、自力で対応する事も可能ですが、多くの場合は専門用語に太刀打ちできないなど、精神的な負担も大きいデメリットがあります。バーやクラブ、建設業、プログラマーやキャバ嬢などの調査対象となりやすい業種や、顧問の税理士の税務調査対応では不安があるお客様は、ぜひ税理士法人松本の初回無料電話相談をご利用ください。面談ご希望のお客様はオンライン面談にも対応しておりますので、時間の余裕がない時でもスムーズな相談が可能です。


税理士法人と税理士事務所に依頼するのはどっちがいいの?

2021.09.06

税金の申告や会計に関するサポートについて税理士へ依頼しようとする際「税理士法人」や「税理士事務所」など、名称の違いが気になったことはないでしょうか。税理士法人と税理士事務所にはどのような違いがあり、どちらへ仕事を依頼した方がよいのか気になるところです。
ここでは、知っているようで知らない税理士法人と税理士事務所の違いや、仕事を依頼した場合のメリット・デメリットについて紹介しています。 税金や申告でお困りのことがございましたら税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税理士法人と税理士事務所の違いって?

税理士法人と税理士事務所には、主に以下のような違いがあります。

税理士事務所は1人の税理士が経営している

税理士事務所とは、1人の税理士が個人で経営している事務所のことです。事務員などを雇っている場合もありますが、税理士の資格を持って仕事をする人は1人であり、基本的に税理士事務所へ仕事を依頼することと、1人の税理士へ仕事を依頼することはイコールとなります。イメージとしては、個人事業主やフリーランスと同じ形態だと考えてもよいでしょう。

税理士法人は2人以上の税理士が設立した法人形態

税理士法人とは、2人以上の税理士が共同で設立している法人形態の1つです。税理士事務所が個人事業主とするなら、税理士法人は会社組織と似ています。
会社組織といっても、税理士として独立開業できる資格を持った人が2名以上いれば、税理士法人を設立することが可能であるため、税理士法人の規模はさまざまです。
税理士法人の設立には、この他にもいくつかの条件がありますが、税理士事務所は個人経営、税理士法人は税理士が2人以上いる法人組織と理解するとよいでしょう。

税理士法人と税理士事務所のメリット・デメリットは?

税理士法人と税理士事務所の違いがわかったところで、仕事を依頼した場合のそれぞれのメリットとデメリットについても比較してみましょう。


税理士事務所も税理士法人も仕事内容に変わりはない

結論からいうと、税理士事務所も税理士法人も、税理士が行なう業務に変わりはなく、依頼できる仕事内容にも大きな違いはありません。そのため、税理士が個人で経営しているか、複数いるかの違いによるメリットとデメリットについて、以下で比較していくこととします。

税理士事務所へ仕事を依頼するメリット・デメリット

税理士事務所は税理士1名が個人で開業しているため、基本的にはアットホームで、意思決定も早いというメリットがあります。同じ経営者同士としての目線でアドバイスがもらえるという点も魅力です。
デメリットとしては、開業している税理士が病気や高齢などの理由で仕事の継続が困難となった場合に依頼できなくなる可能性がある点や、1人の税理士が対応できる範囲でしか仕事が受けられないという点が挙げられるでしょう。
個人経営の税理士事務所の場合料金体系にバラつきがあり、比較的安価に対応してもらえる場合もあれば、業務量やサポートの質によっては割高と感じる場合があるかもしれません。

税理士法人へ仕事を依頼するメリット・デメリット

税理士法人へ仕事を依頼する際のメリットとしては、税理士が複数在籍しているため、仕事を依頼する際の継続性が保たれやすい点が挙げられます。担当している税理士が倒れた場合でも、税理士法人内でカバーできる体制が整っているので、依頼する側も安心です。
また、税理士といっても、相続税や法人税など、得意とする分野は税理士によって異なります。多様なケースに対応できる点も、税理士法人ならではのメリットといえるでしょう。
税理士法人へ依頼するデメリットとしては、税理士法人の組織体制によっては意思決定に時間がかかる場合がある点や、アットホームさが感じにくいといった点が挙げられます。ただ、税理士が複数在籍しているため、自分に合った税理士を見つけることができれば、デメリットは解消されやすくなります。法人組織として福利厚生が整っているため、優秀な人材が集まりやすい点や、料金体系がわかりやすい点などは、依頼する側にとってもメリットとなるでしょう。

自分に合った税理士を見つけるポイントは?

税理士事務所でも税理士法人でも、自分に合った税理士を見つけて依頼するためには、以下のような点に注目してみましょう。

相談時に話しやすいと感じるか

仕事を依頼する税理士を選ぶ際には、初回の相談時に話しやすいか、自分の話をよく理解して、解決策を提案してくれそうかを念頭に置いておくことが大切です。
人間同士のコミュニケーションですから、中には意思の疎通がうまくいかず、解決したい悩みがうまく伝わらない、伝えられないといったケースも予想されます。
税理士への相談は初回無料で対応してくれる場合が多いため、話しやすく信頼できると感じる税理士へ依頼するのがよいでしょう。

希望する業務に関する強みがあるか

依頼しようとする税理士法人や税理士事務所がどんな分野を得意としているのかは、ホームページなどでも確認できます。「個人事業主の税務に強い税理士がいい」「税務調査対策の相談に乗ってほしい」「節税対策やコンサルティングのようなサポートもしてほしい」
など、自身の希望する依頼に関する取扱い実績が多い税理士法人や税理士事務所を選ぶようにしましょう。

適正な料金体系となっているか

新しく税理士へ仕事を依頼するにあたっては、報酬や料金体系も重要な要素となります。単純に安いかどうかだけでなく、しっかりと費用対効果を得られるかどうかもチェックしておきたいところです。
決算や申告時のサポートだけなら安価に対応している税理士がいるのも事実ですが、安かろう悪かろうとなりがちなケースも少なくありません。税務署からの指摘に適切な対応をしてくれるか、節税となるアドバイスがもらえるか、自身の経営状況に寄り添い、きめ細やかなサポートが得られるかといった点も確認して選ぶようにしましょう。

まとめ

税理士法人と税理士事務所は、2名以上の税理士が設立した法人形態であるか、1名の税理士が独立開業している個人経営であるかといった違いがあり、税理士として携わる業務は基本的にどちらも同じです。ただ、複数の税理士が在籍していることにより、税理士法人の方が多様なケースに対応できる、継続して安定的な契約が結びやすいといったメリットがあります。
税理士を選ぶ際のポイントもチェックしつつ、自身の経営状態に合った税理士を選ぶようにしましょう。



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税務調査用語解説税務調査用語解説
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国税局査察部、税務署のOB税理士が所属

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