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隠し口座はバレない?税務署はどこまで銀行口座を調べるのか

2023.06.10

税務署は事業者が持っている銀行口座について、どこまで調べることができるのでしょうか。税務調査で通帳を見せるように言われるケースなどもありますが、隠し口座がバレたり、個人口座の情報を事前に知られる可能性はあるのでしょうか。
ここでは、税務署が銀行口座を調べる方法や、税務調査を受けた際の対処法などについて解説しています。税務署から連絡がきて、自分自身ではどうしたらよいかわからない方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務署はどうやって銀行口座を調べるのか?

税務署では、税務調査で事業者や個人事業主に直接通帳や口座についての情報を聞き出す以外に、銀行口座を調べることはできるのでしょうか。

税務署は銀行へ税務調査への協力要請ができる

税務署では、銀行や信用金庫などの金融機関に対して、税務調査の目的で情報提供への協力を要請することが可能です。
調査対象とする事業者や個人事業主が持っている口座の番号や入出金状況、口座の開設年月日やクレジットカードの利用状況など、かなり細かな個人情報まで入手できるようになっています。

税務署の協力要請は金融機関に限らない

税務署が協力を要請できる機関は、金融機関に限りません。市町村の役場や電力会社、水道局や携帯電話の事業所など、幅広い機関において個人情報を照会することが可能です。
今まで1度も確定申告を行ったことがない場合でも、住民票や家族構成、借入状況やいくつ口座を持っていて、残高がどのくらいかといった情報まで、税務署は把握できるのです。

取引先の税務調査で調査対象となる場合も

税務署が特定の事業者を調査対象とした場合、あらゆる機関への協力要請によって、隠せる情報はほとんどないと言ってよい程調べ上げることが可能です。
調査対象となるきっかけとして、取引先の税務調査によって銀行の入出金履歴が閲覧され、そこで取引のある事業者としてマークされて調査対象となるケースもあります。

このように、一度税務署から税務調査の対象事業者とされてしまえば、隠し口座があったとしてもあっさりと洗い出されてしまうと考えておいた方がよいでしょう。

税務調査で通帳を見せるように言われた場合の対処法は?

税務調査に来られた際に、税務署の担当者から「通帳を見せてください」と言われることがあります。この時には、どのような対処をすればよいのでしょうか。

事業と関連性のない口座であれば提示を拒否できる

たとえ税務調査の対象となっている場合であっても、原則として事業と関連のない通帳や口座については、提示するように言われても拒否することができます。
「〇〇の取引について、事業用の口座以外で入出金を行っていないか確認したい」と言われたとしても、事業と切り離して完全にプライベートな口座としてのみ使用している通帳であれば、見せる必要性がないからです。
不正をはたらいていない事を証明するためにあえて提示する、という方法もありますが、事業と関連していると疑われる正当な根拠が税務署から示されない限りは、提示を拒否できることは押さえておくとよいでしょう。

事前に何らかの証拠を掴まれているケースもある

ただし、税務署では税務調査の協力要請という形で、あらゆる機関で調査対象者の情報を閲覧することが可能です。
「個人の通帳を事業用に使用していないか確認したい」と言いつつ、実際には既に何らかの証拠を掴んだうえで調査に訪れている可能性もあります。
もし隠し口座として使っているような通帳などがある場合、提示を拒否すれば隠ぺいや脱税の疑いを持たれ、重加算税などの追徴課税対象となる可能性があるため、税務署に隠せる情報はないと考えておいた方がよいでしょう。

本当に事業と関連がない通帳か確認することが大切

「個人名義でプライベートに使用している口座で、事業には使っていない」と思っている口座であっても、知らず知らずのうちに事業用として使ってしまっている、というケースも考えられます。
現金取引の仕入れに必要な資金を個人の通帳から引き出している、個人で契約している賃貸物件を事業用に使い、その家賃の引き落としを個人口座から行っている、といったような場合、事業用の費用と生活費がごっちゃになってしまっているため、税務調査で指摘を受ければ通帳を見せなければなりません。
重要なのは、個人の名義か屋号、会社の名義であるかではなく、事業用として使用した履歴があるかどうかです。
税務調査でチェックされるのは過去3年間、問題が見つかった場合は5年間まで遡って取引を調査されるため、事業に関連した収支の履歴が本当にないかどうかをよく確認するようにしましょう。

税務調査の対応に困った時はどうすればいい?

「不正を行っているつもりはないが、間違えていないとは言い切れない」「税務署から何か聞かれた時に、毅然と対応できる自信がない」といった場合はどうすればよいのでしょうか。

税務調査の連絡が来た時点から対処しても遅くない

税務調査を受ける際には、よほど悪質であるとみなされる問題を税務署が事前に押さえているケースでない限り、基本的には税務調査にやって来る前に事前連絡があります。
1~2週間、場合によっては1ヵ月以上先など、訪問日の調整にも対応してくれることが多いものです。その間に帳簿や申告書類をチェックして、もし間違いや計上漏れなどが判明した場合は、税務調査の前に自主的に修正申告をしてしまった方が、追徴課税を軽くできる可能性が高まります。

不安なら税理士にアドバイスを依頼しよう

税務調査の連絡が来てから過去の申告をチェックしても遅くはないとはいえ、余裕のある状態でしっかりとチェックした方がよいのは言うまでもありません。
税理士の中でも得意な分野がそれぞれあり、日々の帳簿管理を依頼している税理士であっても、税務調査への対応や対策には精通していない場合もあるのです。
これまで税務調査を受けたことがない人や、以前税務調査を受けた際に指摘を受けて修正申告した過去がある人は、一度税務調査に強い税理士事務所の無料相談などを利用してみましょう。税理士法人松本でのLINEと無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。



まとめ

税務署では、税務調査の対象とした事業者であれば、調査目的であらゆる機関へ情報提供の協力要請をすることが可能です。個人の口座で行われている入出金履歴はもちろん、戸籍や借り入れ、公共料金や携帯電話の支払い状況など、隠し通せる情報はほとんどありません。
税務調査で間違いを指摘されて追徴課税を受ける前に、税務調査の対応に強い税理士などへ相談し、適正な申告ができる機会にすることをおすすめします。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


税務調査が不安な保険代理店様へ。税務署が見てくるポイントと対策

2023.06.09

税務調査は税務署による調査で、確定申告が正しく行われているかについての細かなチェックが行われます。もし、税務調査で申告漏れなどが発覚した場合には修正申告が求められ、追徴課税が課せられます。保険代理店は、個人代理店や小規模の代理店も多く、税理士と顧問税理士契約を結んでいるケースは多くないはずです。そのため、税務調査が入った場合の対応法についてご不安を抱いている保険代理店様も少なくありません。
そこで今回は、保険代理店を対象とした税務調査で調査官から指摘を受けやすいポイントについてご説明します。 税務調査が入り、ご不安な思いを抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



保険代理店の税務調査でチェックされやすいポイント

保険代理店の税務調査では、次のような点を見られることが多くなっています。


売上計上のタイミングと計上漏れ

保険代理店の場合、商品は生命保険や医療保険、損害保険などの保険商品です。売上は保険商品の手数料収入になりますが、取り扱う商品が多ければ多いほど、その処理は複雑になるでしょう。
保険代理店の業務は、保険加入者と保険会社の間に立ち、さまざまなサービスを提供することです。保険の加入希望者が保険に加入する際には、加入希望者から保険契約書を受け取り、それを保険会社に送付し、保険会社が処理することで加入手続きが完了し、保険の契約が成立します。したがって、保険契約の開始日が手数料収入の確定日であり、売上の計上日も保険契約の開始日となることに注意しましょう。
また、売上が漏れなく計上されているかも税務調査ではチェックされるポイントです。保険会社からは毎月手数料の明細が発行されているはずです。明細と入金の口座を照合し、計上の漏れがないかを確認しておきましょう。


紹介料の取り扱いについて

保険代理店の場合、提携している不動産会社や取引先などから保険契約者の紹介を受けるケースがあるでしょう。保険契約者の紹介を受け、保険が成約した場合、紹介者に手数料として紹介料を支払うケースがあります。
個人に支払う紹介料は、次の3つの要件を満たさない限り、支払手数料として処理することはできません。
・紹介料が予め締結された契約に基づくものであること
・紹介料を受けるための役務の内容が契約で具体的に明らかにされており、その契約に基づいた役務の提供がなされていること
・紹介料の額が、提供を受けた役務の内容の対価として相当な金額であること
支払手数料として処理できない紹介料は、交際費として取り扱うことになります。
保険代理店の税務調査では、紹介料を適切に計上しているかの点についても細かくチェックがなされます。


リベートを支払っていないか

保険料を割引する行為やキャッシュバックをする行為などは、法律で禁止されています。しかしながら、大口契約をすることで割引やリベートの支払いを求められるケースもあります。帳簿や領収書の内容を照合し、リベートを支払っていないかといった点も税務調査ではチェックされやすいポイントです。


経費の水増しをしていないか

経費を水増しすれば、売上から差し引く経費の額が増えるため、課税額を低く見せかけることができます。そのため、納税者の中には経費の水増しをしているケースも少なくありません。保険代理店の場合、プライベートな飲食費を交際費として計上していないか、プライベートで使用する目的の電化製品などを経費として計上していないかなどのチェックが行われます。また、小規模の事業者の場合、実際には業務に従事していない人に給与を支払っているように見せかける架空人件費の計上をしているケースもあります。比較的規模の小さな事業者が多い保険代理店でも、人件費の計上については厳しくチェックされるでしょう。


税務調査の前にできる対策とは

税務調査が入っても、売上を漏れなく計上し、経費も正しく計上していれば何も恐れることはありません。しかし、保険代理店様の場合、紹介料の取り扱いなどに不安を感じるケースが多いのではないでしょうか。
税務調査を行うのは、税務署に所属する調査官です。帳簿や書類を隅々までチェックして細かな部分の矛盾も見つけ出します。もし、税務調査で申告内容に問題があり、修正申告が必要であると指摘された場合には、不足分の税額の納付だけでなく、ペナルティとして過少申告税の納付も求められます。
しかし、税務調査に入る前に自主的に修正申告を行った場合は、過少申告税の加算は免除されます。税務署から税務調査に入る旨の事前通知を受けた後に自主的に修正申告を行った場合は、過少申告税の免除は適用されませんが、税率が軽減されるというメリットがあります。税務調査の事前通知を受け、税務調査に不安を感じているようであれば、早めに税理士に相談することをおすすめします。


税務調査に強い税理士法人松本とは

税理士法人松本は、国税OBの税理士も多数所属している税務調査のエキスパート集団です。保険代理店様を対象とした税務調査にも対応した経験があり、保険代理店様の税務調査をスムーズに終わらせるためのノウハウも保有しています。
税理士にも専門分野があり、税理士だからと言ってすべての税理士が税務調査に詳しいわけではありません。税務調査の対応を依頼するのであれば、税務調査の実績が豊富な税理士に相談することをおすすめします。
また、税理士の中には顧問税理士契約を結ばなければ税務調査に対応していないところもあります。小規模の保険代理店様の場合、顧問税理士契約までは必要ないけれど、税務調査の対応だけを依頼したいというニーズもあるでしょう。税理士法人松本では、このような声にもお応えし、税務調査のみの依頼にも対応しております。



まとめ

保険代理店に対する税務調査では、売上の計上のタイミングや人件費等の水増し、そしてリベートや紹介料の取り扱いについて指摘がなされるケースが多くなっています。税務調査の当日には、調査官から不審点などについて質問がなされます。専門用語を多用する質問は、内容を理解するのも難しいこともあるでしょう。しかし、税理士が税務調査時に立ち会えば、調査官からの質問にうまく回答できない場合でも、すかさずサポートをしてもらえるでしょう。また、申告内容に不安があるようであれば、事前に修正申告を行うことで過少申告加算税が軽減される可能性があります。
税理士法人松本は、保険代理店様の税務調査対応にも豊富な実績を誇っています。初回の相談は無料で承っておりますので、是非お気軽にご相談ください。



民商の担当者が税務調査に立ち会う場合の問題とは

2023.06.05

自営業やフリーランスの方の中には、民商の会員になっていらっしゃる方や民商への加入を検討されている方もいらっしゃるでしょう。民商では経営に関連するさまざまな相談を受け付けており、小規模な事業を営んでいる方にとっては心強い存在です。税務調査の際は、民商の担当者が立ち会うケースもあるようですが、税務調査に関する対応に関しては、税理士だけができる税理士業務というものがあります。
今回は、民商の担当者が税務調査に立ち会う際の問題点についてご説明します。 すでに税務調査が入り、お困りの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



民商とは

民商とは、民主商工会の略で、自営業者や小規模企業、フリーランスなどの小規模事業者が支え合い、営業と暮らしを守る団体です。全都道府県に約600もの事務所があり、16万人もの事業主が加入しています。
民商は、次の3つを理念に掲げており、融資や経営の相談、決算や申告についての相談などを受け付けています。

・民商・全商連運動は会員の利益・幸せだけでなく、中小業者全体、大きくは国民全体の幸福とつながっている。要求と活動方法が道理に合ったものであったからこそ、さまざまな権力的攻撃の中で一貫して前進している。
・団結こそ何ものにも勝る宝である。みずからが大きく団結したときこそ、中小業者の切実な要求を実現することができる。
・中小業者は共通する要求で、労働者、農民などの国民各層とともにたたかうならば、その要求実現の道をさらに大きく切り開くことができる。


民商の税務調査についての10の心得

民商では不当な税務調査を許さないとし、税務調査について10の心得を説いています。その内容は、自主申告は納税者の基本権利であり、事前通知のない調査の場合はその理由を確認すること、調査日時の都合がつかない場合は変更ができること、承諾なしの反面調査は断ること、信頼できる立会人を税務調査に立ち会わせることなどです。


民商の税務調査の立ち会いの問題点

民商は、確定申告についての相談も受け付けており、小規模の事業者にとっては何でも相談できる心強い組織でしょう。しかし、税務調査についての10の心得の中にもあるように、民商では税務調査時には信頼できる立会人を立ち会わせることとしており、この点が問題になるケースがあります。


税理士業務を行えるのは、税理士又は税理士法人だけ

民商の中には、税理士の方が会員となっているケースもあるでしょう。税理士資格を有する人が税務調査に立ち会うことは何ら問題ありませんが、税理士資格のない人が税務調査に立ち会うことは法律に違反する可能性があるのです。
税理士法第2条では、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の事務を行うことを税理士業務として規定しています。さらに、税理士法第52条では税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならないと規定し、税理士又は税理士法人以外の人が税理士業務を行うことを原則として禁止しているのです。


税務調査の民商の担当者の、立ち会いの可否判断は、調査官に委ねられている

税理士業務は、税理士又は税理士法人だけに許可されている業務です。そして、税務調査には原則として経営者や経理を担当する責任者などの社内の人間と税理士の立ち会いのみが許されています。
税務調査では企業秘密となるような内容や個人事業主の個人の経歴や家族構成など、詳細な内容についても調査が行われます。したがって、税務調査に第三者が立ち会うと、納税者や事業に関連する情報が外部に漏れてしまう可能性があるのです。そのため、税務調査に民商の担当者など、第三者が立ち会えるかどうかについては納税者の同意が必要ですが、さらに税務調査での守秘義務の責任は調査官に課せられているという問題があります。
すなわち、税務調査官が税理士以外の第三者の立ち会いを拒否した場合、民商の担当者であっても税務調査には立ち会うことができないのです。


税理士業務を行えるのは税理士又は税理士法人のみ

繰り返しになりますが、税理士法上、税理士業務を行えるのは税理士と税理士法人に限定されています。したがって、たとえ調査官が民商の担当者の、調査への同席を認めた場合であっても、税務調査時に第三者である民商の担当者が納税者の代わりに発言したり、交渉をしたりすることは禁じられています。
税務調査時に納税者の意見を代理で主張したり、納税者の代わりに調査官と折衝したりできるのは、税理士と税理士法人だけなのです。民商の税務調査についての10の心得の中には、税務調査には信頼できる立会人をとありますが、税理士業務に同席ではなく、立ち会い、意見を主張できるのは税理士又は税理士法人でなければならないことを覚えておきましょう。


税務調査にお悩みなら税理士法人松本にご相談を

民商に加入している小規模事業者の方は、さまざまな悩み事を相談でき、民商の会員であることのメリットを感じている方も多くいらっしゃることでしょう。しかしながら、税務調査の立ち会いに関しては、民商の心得のように信頼できる立会人であっても、税理士資格のない人を立ち会わせることはできないのです。
税務調査にお悩みであれば、ぜひ、税務調査対応の実績豊富な税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



納税者に寄り添う税務調査対応を行います

税理士法人松本には、国税庁OBの税理士も在籍し、税務調査をスムーズに終えるためのノウハウを保有しています。税務調査当日には立ち会いも行い、納税者の主張をしっかりと調査官に伝え、調査官と納税者の双方が納得できる折衝を行っています。調査官から厳しい指摘が行われた場合も担当税理士がしっかりとフォローしますのでご安心ください。


顧問税理士契約を結ぶ必要はありません

税理士の中には、顧問税理士契約を結ばなければ税務調査に対応しないというスタンスのところもあります。しかし、税理士法人松本では、顧問税理士契約を結んでいないお客様の税務調査にも対応しています。税務調査が終了した後に、無理に顧問税理士契約を求めることもありません。


初回の電話相談は無料です

当法人は税務調査に強い税理士法人ですが、初めての税理士法人に税務調査の依頼をすることに不安を感じるお客様も多くいらっしゃいます。そのため税理士法人松本では、初回の電話相談は無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お問い合わせ時の対応から信頼に値するかどうかご判断いただければと思います。


まとめ

民商は、小規模事業者の営業と暮らしを守る団体です。会員になれば経営上のさまざまな問題の相談をすることができ、頼りになる組織でしょう。
しかしながら、税務調査時には税理士又は税理士法人以外の第三者の立ち会いは禁止されています。税務調査をスムーズに終わらせたい場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人松本では初回のご相談を無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。



北海道、札幌の税務調査のご相談は税理士法人松本へお気軽にご相談ください!

2023.06.02

「北海道(札幌)で税務調査に関する相談ができる税理士を探したい」「北海道や札幌には対応できる専門の税理士が少ないのでは?」といった悩みをお持ちではないでしょうか。
ここでは、北海道(札幌)の税務調査をサポートしている「税理士法人松本」の特徴や強みについてご紹介します。 税務調査が入っており、自分だけでは対応が不安なため税理士に依頼したい方は、税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税理士法人松本が税務調査に強い理由

税理士法人松本では、以下のような税務調査に対するサポートが可能です。

国税局OBの税理士所属で税務調査事情に明るい

税理士法人松本には、国税局査察部や税務署OBの税理士が所属しており、税務調査の内情に精通しています。
税務調査で指摘されやすいポイントや質問に対する受け答え、準備するべき書類まで、確かなノウハウでしっかりと対応することが可能です。

全国規模で税務調査対応実績がある

「オフィスや自宅に近い税理士事務所でないと依頼できない」と考えている方は意外と多いものです。しかし、近隣にあるからと言って、税務調査の対応を任せられるわけではありません。
全国に複数の拠点を持ち、全国対応可能な税理士事務所なら、地域ごとに税務調査対応実績があるため、近隣の税理士よりも税務調査対応で手厚いサポートが受けられるのです。

税務調査の最新動向や傾向に詳しい

ひとくちに税務調査と言っても、その内容は調査対象となった事例によってさまざまです。国税庁では、毎年税務調査件数や申告漏れなどが発覚した業種などについて、統計データを発表しています。
仮想通貨取引やシェアリングエコノミー、風俗業や建築業関連など、税務調査の手が厳しくなりやすい業種があるのも事実です。
こうした税務調査の最新動向や傾向に詳しく、ポイントを押さえて調査に対応できる点が、取扱実績の多さにも繋がっています。

税務調査対応に強い税理士を探すのは難しい?

税務調査と聞くと何となく怖いイメージがありますが、適正な対応をしていれば、決して怖がるものではありません。ただ、すべての税理士が適正に対応できるわけではないのも事実です。

税務調査に詳しい税理士は限られている

全国にあるほとんどの税理士事務所では、決算処理や法人税の申告をメインにしています。税務調査は毎年受けるものではなく、業種や申告状況によっては追及が厳しくなる場合もあります。こうした対応に、実はあまり慣れていない税理士事務所の方が多いのです。
税務調査は全国で毎年10万件ほど行われております。日本全国の税理士は約8万人おり、税理士一人当たりが一年間で対応する税務調査の件数は1.25件です。
「事務所の近くだから」「知人からの評判がいいから」といった理由で依頼した税理士が、調査対応には向いていなかった、というケースもあります。
何年も依頼しているからと言って、税務調査での対応も安心できるとは限りません。自社の業種に対する実績が多いか、税務調査ではどう対応すればよいかをわかった上で、日々の会計処理をサポートしてくれる税理士事務所となると、その数は更に限られてくるでしょう。

北海道、札幌の税務調査に関する悩みは税理士法人松本へ!

北海道(札幌)で税務調査に対応できる税理士をお探しなら、ぜひ税理士法人松本の初回の電話無料相談をご利用ください。



全国どこでも、土日祝も対応可能

税理士法人松本では、初回の電話相談を全国どこでも無料で対応しています。平日が忙しいお客様向けに土日祝の対応も可能です。(※要事前予約)
税務調査対応の実績が豊富で、親身になってサポートする税の専門家が札幌で見つからない、という方でも気軽に問い合わせができるようになっています。

セカンドオピニオン契約や税務調査対応のみの相談も可能

「現在顧問の税理士はいるが、税務調査の悩みを相談しにくい」「税務調査の対応だけを依頼したい」といったご相談も歓迎しています。セカンドオピニオンを行うことで、顧問税理士の見解とは別の見解が出ることもあります。
また、初めて相談する税理士へ税務調査の対応を依頼するハードルが高いと感じるケースもあるでしょう。そんな時も、初回の電話無料相談を利用すれば安心して任せられるかを確認できます。
相談を受ける税理士も、できるだけお客様に誤解や不安を払拭してから契約に至りたいと考えているため、無料相談を利用してから判断しても全く問題はありません。

圧倒的な実績数と明朗会計が実感できる

通常、税理士が1年間で税務調査にあたる件数は平均1.25件程度と言われています。税理士法人松本が1年間に対応する税務調査の件数はおよそ100件で、これだけでも実績の多さが伝わるのではないでしょうか。
無料相談のほか、面談による有料相談も返金保証があり、料金体系もわかりやすさを重視している点もポイントです。
また「過去に無申告だった」「脱税を疑われるか不安な取引がある」といった言いにくい相談にも親身に対応しています。
税金を考慮した営業活動や、税金に対する適正な知識を身につけるサポートをしております。そのため、脱税などの違法行為を希望される方はご遠慮ください。
ずっと不安な気持ちで過ごしているなら、初回電話無料相談を機に、適正な申告と節税対策を行い、晴れやかな気持ちで経営を続けていきましょう。

まとめ

北海道(札幌)で税務調査に対応してくれる税理士を探しているなら、税理士法人松本の初回電話無料相談がおすすめです。税務調査対応に関する多数の実績を誇り、国税局OBや税務署のOB税理士が所属しており、調査で指摘されやすいポイントや質疑応答まで、しっかりとしたサポートを提供しています。
税務調査のみの対応やセカンドオピニオン契約なども受け付けており、全国どこでも問い合わせ可能です。
メールなら24時間対応しており、電話相談は土日祝(※事前予約制)でも対応可能なため、依頼しても良さそうか検討する際の判断材料としてもご利用ください。


7年以上無申告だった場合、税務調査が入ったらどうなるの?

2023.06.01
7年以上無申告だった場合

税金についての知識があまりなく、時間がたってから無申告であることに気づいた場合はどうすればよいのでしょうか。 ここでは、7年以上無申告の状態だった場合に税務調査が入る可能性やその後の流れなどについて解説しています。
もし、すでに税務調査が入っており、対応に困っているお客様は初回電話相談無料にて、いますぐ相談予約をください。 お客様のお近くの拠点から折り返しご連絡させていただきます。



無申告だった場合に税務調査が入る可能性

無申告であることは税務署にばれている可能性が高い

無申告とは、申告するべき収入を申告していない状態をさします。 通常、税務調査は申告している内容に虚偽やミスがないかを確認する目的で実施されることが多いため、「申告自体をしていなければ、税務調査は来ないだろう」と考える人がいるかもしれません。 しかし、収入を得た取引先や顧客が申告をしていたり、税務調査を受けたりした場合、そこから無申告がばれることもあります。 税務署では申告ミスや所得の偽装よりも、申告自体をしていないケースを重く見るため、独自の情報網で無申告者を把握し、マークしていることが多いのです。 7年以上無申告で、現在税務署から何も連絡を受けていなかったとしても、そのことがすでにばれていると考えた方がよいでしょう。

無申告の場合に調べられる期間は通常の税務調査より長くなる

税務調査の対象となった場合、基本的には過去3年分にさかのぼって調査されることとなります。しかし、無申告で税務調査となった場合、この期間はさらに長くなってしまうのです。 無申告の税務調査の場合、過去5年分までさかのぼって調査対象とされます。もしその5年間で所得隠しや脱税行為が明らかとなった場合、さらにその2年前まで調査対象となるため、通算して7年分の税金を徴収され、さらに延滞税や無申告加算税、重加算税なども徴収される可能性があります。 正直に毎年申告しているよりも、結果的にかなり多額の税金を納税しなければならなくなるため、一刻も早く申告を行うことをおすすめします。
無申告期間が長く、自分ではどうしたらいいか対応に困っているお客様は初回電話相談無料にて、いますぐ相談予約をください。 お客様のお近くの拠点から折り返しご連絡させていただきます。



無申告で今から申告する場合の注意点

無申告でも税務調査が入ること、通常の調査よりも長期にわたって調査対象となること、ペナルティによって多額の納税が発生することから、1日も早く申告した方がよいのは明白です。 今から申告する場合には、以下の点にも注意しましょう。

申告漏れのないようにする

通常の確定申告では、前年度の1年間に発生した所得を申告し、1年分の税金を納めます。 無申告状態を長期間続けているなら、前年度より前の年についてもまとめて申告した方がよいでしょう。 前年度分について申告しても、2年前や3年前、それ以上前の収入について申告していなければ、その期間について無申告である状況は変わりません。 税務調査が入ってしまえば無申告であることは必ず指摘されるため、過去に申告していない期間については、少なくとも5年分は申告することをおすすめします。

虚偽の申告を疑われないようにする

無申告の状態からまとめて申告を行う場合、毎年申告をおこなっている人よりも税務署からの追及は厳しくなるでしょう。 「申告を怠っている人から提出された申告内容が、果たして正しいかどうか」という観点でチェックされることは容易に予想できますから、故意でなかったとしても、脱税や収入を低く見せる操作を疑われるような内容となっていないことが大切となります。 領収書には名前や目的がしっかりと記載されているか、多額の現金取引で入出金の証拠があいまいでないか、交通費や経費の二重計上が発生していないかなど、申告前には念入りにチェックしておいた方がよいでしょう。

申告するすべての期間の書類を揃える

無申告を続けている人には、自分で記帳をしたことがない、何が接待費で何が雑費となるかわからない、そもそも複式簿記の概念がよくわからない、という場合も多いものです。 自分ではどうしてよいかわからない場合、税理士事務所などへ相談して、少しでも正しい申告書を作成して提出する必要があります。 税理士へ書類の作成を依頼する場合でも、申告する期間すべての請求書や領収書、レシートなどが必要です。 売上を証明できる請求書や、経費を証明できるレシートはできる限り揃え、年度ごと、月別にまとめましょう。

無申告状態から抜け出すための最善の対策は?

気軽な気持ちで無申告状態を続けていたとしても、税務署からは重い脱税行為をしていると疑われかねず、多額の納税とペナルティが発生するリスクは高まります。一刻も早く無申告状態から抜け出すためには、税申告のプロフェッショナルのサポートを受けるのが最善の対策であるといえるでしょう。

税務調査や無申告のサポート実績がある税理士事務所を見つける

税申告の専門家とはいえ、すべての税理士が税務調査の対応や無申告からの申告サポートに長けているわけではありません。 税理士事務所には中小企業の法人税申告や相続税申告など、それぞれ得意分野があり、たとえ知名度の高い税理士事務所であっても、個人の無申告のサポート依頼に応じてくれなかったり、高い報酬の割に親身に相談に乗ってくれなかったりするケースも少なくないでしょう。 まずは税務調査への対応や、無申告から申告書作成する際のサポート実績を多く持っている税理士事務所へ問い合わせ、無料相談などを利用して依頼できるかどうかを確認するとよいでしょう。

実績のある税理士へ申告を依頼するメリットは?

「無申告から申告するのに、税金を支払ううえに税理士へ依頼したら報酬を余計に支払うことになるのでは」と考えたくなるかもしれません。しかし、税理士へ依頼して正しい申告書を作成し、税務調査では同席を依頼することによって、税務署から追及された場合の対応や、少しでも節税できる策をアドバイスしてもらうことが可能となります。 支払う税金を正当な形で可能な限り小さく抑えられ、なおかつ申告や税務調査にかかる労力や時間を大幅に軽減できるなら、税理士へ支払う報酬を差し引いても事業者の負担はかなり軽くなるでしょう。

まとめ

7年以上無申告状態が続いている場合、最悪のケースではすべての期間にさかのぼって税金を納めなければならないうえ、重いペナルティが科せられる事態となってしまいます。 無申告であっても税務署に把握されており、いつ税務調査が入ってもおかしくないと考えて、できるだけ早い段階で税理士事務所へ相談することを強くおすすめします。 こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


クリニックの税務調査どうする?医療機関、医療法人での注意点と対策

2023.06.01

税務調査とは、法人や個人が正しく納税を行っているかを調べる税務署による調査です。クリニックなどの医療機関も、法人化しているか個人事業主としての運営であるかどうかにかかわらず、税務調査の対象となります。
税務調査が行われるときには、事前通知が行われることが一般的です。もし、税務署から税務調査の連絡が入った場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
今回は、クリニックの税務調査時の注意点や対策についてご説明します。 もし、すでに税務調査が入っており、対応に困っているお客様は初回電話相談無料にて、いますぐ相談予約をください。 お客様のお近くの拠点から折り返しご連絡させていただきます。


クリニックに税務調査が入った場合の流れ

クリニックの税務調査は、原則として次のような流れで行われます。調査の結果、申告内容に問題がなければ、そのまま調査は終了しますが、問題が指摘された場合には修正申告が求められ、不足分の税金を納めなければなりません。


税務署から事前通知が入る

まず、税務署から電話によって、税務調査を行う旨の連絡が入ります。用意しておくべき書類などの指示もありますので、事前に書類をそろえておきましょう。
また、事前通知では、税務調査の日時についての相談も行われます。もし、業務上の理由などで都合がつかない場合には日程の調整をしてもらえます。


実地調査が行われる

税務調査当日になると調査官が訪れ、調査が開始されます。まず、クリニックや医療機関の現状についてのヒアリングが行われます。患者の層や患者の数、診療の内容などを説明できるようにしておきましょう。
また、各種帳簿や領収書、請求書などのチェックが行われます。調査期間は2日ほどの数日です。実地調査後も税務署から質問や指摘が行われることもあり、その場合は必要な資料などを用意したり、指摘に対する回答を行ったりしなければなりません。


税務署から調査結果の報告が行われる

税務調査の結果が決定するまでは、1か月ほどの時間がかかります。調査が終了すると、税務署からその結果についての報告が行われます。確定申告の内容に何も問題がなかった場合は、特に対応すべきことはありません。しかし、税務署から問題を指摘された場合は、修正申告書を作成して不足分の税金を納税しなければなりません。


税務調査が入りやすいクリニック(医療機関・医療法人)とは

税務調査は、税金を納める義務のあるすべての個人と法人が対象になるため、どのクリニックや医療機関でも税務調査が入る可能性はあります。しかしながら、税務調査の対象となる可能性の高いクリニックや医療機関、医療法人もあります。
ここでは、税務調査が入りやすいクリニック、医療機関、医療法人についてご説明します。


クリニックを開業してから3、4年が経っている

クリニックを開業してすぐの時期は、設備投資や集客にかかる費用が必要となるため、なかなか利益を高めることは難しいでしょう。しかし、開業してから3年から4年程度が経過するころには、地域での認知度も高まって患者数も増え、利益が増え始めるはずです。また、開業から2年間は原則として消費税の納税が免除されますが、3年目からは課税事業者になる可能性があります。
これらの理由から、タイミング的に開業から3、4年目のクリニックは税務調査の対象となる可能性が高いと言えます。


最後の税務調査からかなりの年数が経過している

クリニックや医療機関の経営者の中には、税務調査を受けた経験があるから、もう調査対象になることはないのでは、と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、税務調査は一度調査を受けたらその後の調査の対象から外れるものではないため、納税者である限り、再び調査対象となる可能性があります。
最後に税務調査が入ってから何年も経過しているような場合も、税務調査の対象となりうるでしょう。


確定申告の内容に問題があるとの疑いをもたれた

多額の経費が計上されているクリニックや数年にわたって赤字が続いている医療機関、売上額を毎年900万円台で申告している医療法人などは、税務署のチェックによって申告内容に問題があるという疑いをもたれる可能性があります。
赤字が続いているようであれば事業の継続は難しいはずです。しかし、何年も続けて赤字の申告をしている場合は事業の実態を調査される可能性があります。また、同業他社の経費に比べて、明らかに多い経費が計上されている場合は、私的な費用を経費に計上しているのではと疑われるでしょう。
確定申告の内容に不審な点が見られる場合も、税務調査の対象になる確率が高くなります。
上記のような税務調査に入りやすい状況になっており、一度税務調査専門の税理士に相談してみたいというお客様は初回電話相談無料をご活用ください。


クリニックの税務調査で指摘されやすい事項

クリニックの税務調査では、次のような点が指摘されやすくなっています。


自由診療(自費診療)を正しく計上しているか

保険診療の場合は、保険点数からチェックしやすいですが、自由診療の場合は申告漏れや過少申告を行っているケースがあります。特に、クリニックでは現金取引が多いため計上漏れが生じやすく、自由診療の収入については厳しくチェックされる傾向にあります。


自賠責保険診療による収入を正しく申告しているか

自賠責保険診療による診療費は、患者が窓口で支払いを行うのではなく、治療終了時に損害保険会社から支払われます。入金先を個別に指定できるため、クリニックの中には事業用口座ではなく、別の口座に入金を指定して自賠責保険診療分の収入を隠蔽するケースもあります。そのため、自賠責保険診療の収入も、税務調査では指摘されやすい事項です。


売上計上時期が正しいか

売上は診療を行った日に計上しなければなりません。したがって、クレジットカードなどで治療費が支払われた場合も、売上の計上日は実際の入金日ではなく、診療をした日に計上します。また、休日や夜間診療の報酬が発生した場合や行政の検診などによる収入も、正しく未収金処理をしておくようにしましょう。


医薬品や医療材料の在庫が正しく計上されているか

クリニックでは、診療時に使用する医薬品や医療材料の架空発注や、水増しなどの不正計上が見られることがあります。棚卸資産の計上が正しくなされているかどうかも、税務調査では厳しくチェックされるでしょう。


医療機関・医療法人の税務調査は信頼できる税理士に相談を

税務調査では、帳簿を細かくチェックされ、売上や経費の計上についての指摘が行われます。日々、診療で忙しくされている中、税務調査の準備を進めることは簡単なことではありません。また、税務調査当日も調査官は専門用語を多用した質問を行います。その回答次第では、調査官に意図的な不正を行っているという印象を与えてしまうリスクもあります。
税務調査では事前の準備が重要です。信頼できる税理士に対応を依頼すれば、事前の準備はもちろん、調査当日も立ち会ってもらうことができます。もし、調査官から質問や指摘を受けた場合もその場で税理士がサポートしてくれるため、精神的な負担も軽減できるはずです。


まとめ

税務調査の対象となりやすいクリニックや医療機関、税務調査で指摘されやすい事項などをご紹介しました。
税理士法人松本は、国税OBも所属する税理士法人です。医療機関からの税務調査の経験も豊富にあり、クリニックや医療機関の税務調査ならではの注意点にも精通しています。
税務調査の通知を受けた、税務調査に不安があるという場合は、ぜひ、クリニックや医療機関の税務調査対応経験の豊富な税理士法人松本にご相談ください。初回の相談は、無料で承っております。

中古車販売の税務調査における注意点や対応のポイントを解説

2023.05.25

一時期は新型コロナウィルスの影響で税務調査が実施される数も減っていましたが、最近では以前と変わらないペースで税務調査が行われているようです。税務調査は、税務署が行う2日間ほどの調査で、確定申告の内容が営業の実態に即したものであるかを調べるものです。
納税の義務がある法人と個人を対象とした調査であり、中古車販売店も例外ではありません。税務調査の調査手法はどの業種でも変わることはありませんが、業種ごとに指摘されやすいポイントは変わってきます。中古車販売店の場合は、税務調査でどのような点が指摘されやすいのでしょうか。
今回は、中古車販売店の税務調査のポイントについてご説明します。 税務調査が入り、自身の対応では難しいとお考えの方はぜひ税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



中古車販売店の税務調査のポイント

中古車販売店での税務調査では、売上の過少申告の有無と期末在庫の正確な計上、取得価格の正しい計上がポイントとなります。


売上を過少に申告していないか

中古車販売店では、売上の計上漏れが起きている場合があります。売上をいつ計上するかの時期については、契約が成立した日や車を引き渡した日、登録をした日など、いくつかのケースが考えられます。売上は、統一した基準で計上する必要があります。先月は引き渡し日に計上し、今月は契約日に計上するとなると、ばらつきが生じ、正確な売上を把握できません。また、一定の基準で売上が計上されていない場合は、売上の計上漏れが生じ、税務調査時に売上を過少に申告していると捉えられる可能性もあります。


期末在庫を正しく計上しているか

税務調査では、在庫管理についても調査が行われます。一般的なほかの商品に比べて、中古車販売店の在庫は「車」になるため、在庫の数は少ないもののその額は高額になります。
特に期末時点で、在庫の数が異なった場合、年間の利益に与える影響も大きくなります。売上計上のルールに則り、期末在庫についても正しく計上しているかは、中古車販売店の税務調査におけるポイントの一つとなります。


中古車の取得価格は妥当な額であるか

中古車販売店では、中古車を買い取り、それを整備したうえで販売しています。最近では個人客からの買い取りだけでなく、オークションで中古車を買い取るケースも増えています。買い取りをした場合、買い取った金額の証拠がないと、原価を正しく算出することができません。もし、150万円で売れた車があった場合、取得価格を証明する書類がない場合には、仕入れ費用が0円となってしまいます。つまり、売上ではなく利益が150万円と計算されることになってしまうのです。
税務調査では、中古車の取得価格についても正しく処理を行っているかを調査します。買い取りの証明書が残されていないときや、買い取りの書類があるにも関わらず車の売上が計上されていないような場合は、調査官から指摘を受けることになるでしょう。
また、買い取りの車両代金のほかに陸送費や整備にかかった費用、オークションの手数料なども経費に含めることができます。これらの費用を含めずに計上すると、課税対象額が増えるため注意が必要です。


経費を正しく計上しているか

経費として認められるのは、中古車販売の業務に関わる費用だけです。経営者のプライベートな用途のために購入したものを備品として計上したり、業務に関係しない飲食費を交際費として計上したりすると、経費の水増しと捉えられてしまいます。
経費は業務に関わる費用だけを計上し、領収書は必ず保管して税務調査時には使途を明確に説明できるようにしておきましょう。


中古車販売業における税務調査の流れ

税務調査には、任意調査と強制調査の2つがあります。強制調査とは脱税の疑いがある場合などに裁判所の令状を持った国税局の査察部が行う調査です。その他の税務調査は任意調査と呼ばれるもので強制力は持ちませんが、調査を拒否することはできません。


税務調査には事前通知がある

任意調査の場合は、税務調査に入る旨の連絡が事前に入ることが一般的です。税務署から電話が入り、税務調査の日時についての相談が行われます。税務調査までに用意しておくべき書類があるため、調査実施日までには数週間の準備期間が与えられます。
もし、税務調査の事前通知を受けた場合はこのタイミングですぐに税理士に相談することをおすすめします。



税務調査は約2日間にわたって行われる

税務調査は、2日間にわたって行われることが一般的です。調査官が訪れ、経営者から事業の状況についてのヒアリングを行います。また、帳簿や請求書、領収書などの書類の照合が行われ、調査官が疑問に感じた部分についてはその場で質問がなされます。


調査から1か月ほどで結果が通知される

税務調査の結果は、実地調査から1か月くらい経過した後に知らされます。申告内容に問題がないようであればそのまま終了しますが、売上の申告漏れや経費の過大計上などが発覚した場合は、修正申告が求められます。修正申告では正しい申告をし直し、不足分の税金に加え、ペナルティとして過少申告加算税を支払います。


税理士に税務調査の対応を依頼するメリット

税務調査は、事前の準備が大切です。もし、帳簿などに問題があった場合、税務調査が行われる前に自主的に修正申告を行うと、過少申告税は免除されます。事前通知を受けた後の自主的な修正申告の場合は、過少申告税が軽減されます。
税務調査の対応を税理士に依頼すれば、税務調査をスムーズに終わらせられるだけでなく、万が一帳簿上のミスがあった場合には、事前の修正申告によって税負担を軽減させることもできるのです。
また、税務調査当日は、税務調査というだけで緊張してしまうものです。調査官から質問がなされても、難しい専門用語を使った質問の場合、的確な回答ができない場合もあるでしょう。そのような場合も税理士が立ち会っていれば、税理士がしっかりサポートしてくれるので精神的な負担も軽減できます。


まとめ

中古車販売業を対象とした税務調査では、在庫の管理や売上の計上漏れなどの指摘がなされることが多くなっています。もし、売上の計上時期にずれがあるときや、在庫の管理に不安があるようであれば、すぐに税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人松本は、国税OBも所属する税理士法人です。中古車販売業の税務調査に携わった経験も多く、税務調査をスムーズに終えるためのノウハウも保有しています。 税務署から税務調査の事前通知を受けた場合は、ぜひ、中古車販売業の税務調査に強い税理士法人松本までお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。



何月から税務調査は始まるの?税務調査の時期と税務署が来た時の注意点についても解説!

2023.05.19

税務調査が入る場合、何月頃に始まることが多いのでしょうか。税務署が調査を始める時期や、税務調査の件数が増えてくるのはいつ頃かなども気になるところです。
ここでは、税務調査が何月頃から始まるのか、調査が入りやすい時期やその理由についてわかりやすく解説しています。実際に税務調査が入った際の注意点についても紹介していますので、税務調査について知りたい際の参考にしてください。税務署から税務調査の連絡が来ている方は今後の税務調査の流れについてご説明させていただきますので、お気軽に税理士法人松本までお問い合わせください。



税務調査は何月から始まる?

「税務調査に時期は関係ない」「いつやって来てもおかしくない」と言われることがありますが、調査件数が増えてくる時期や、調査に入りやすい時期というのは存在します。

税務調査のピークは下半期

一般的に、税務調査の件数が増えてくるのは毎年7月から12月の間と言われています。これは、1年の上半期である1月から6月の間に、所得税や法人税などの申告や決算処理がピークを迎えるためです。
通常、確定申告は2月から3月にかけて申告期間となっており、多くの企業も3月決算としています。
そのため、税務署の職員や税理士は繁忙期となり、企業の担当者も決算業務で多忙となるため、税務調査に割く時間を取りづらい背景があるのです。

下半期に行われる税務調査の流れ

下半期に行われる税務調査について、月別に大まかな流れを追ってみましょう。

7~8月
申告のピークが落ち着いてくる7月頃になると、税務署内では人事異動やチーム再編といった動きがあり、徐々に税務調査への準備が進んでいきます。
そのため、7月から8月にかけては調査対象のピックアップや実地前の調査などがメインとなり、実地調査は比較的小規模な企業や個人事業主を対象に進められることが多いようです。

9~10月
チーム編成や事前調査、調査対象選びなどが更に進み、税務調査が入るピーク時期と言えます。

11~12月
11月は、9月から続いている調査のピークとなっており、積極的に税務調査が実施されやすい時期となっていますが、12月に入ったあたりから全国的に年末の繁忙期へと入っていくため、税務調査件数はやや減少していきます。

年末を過ぎて新年が始まると、すぐに年末調整などの処理に入る必要があり、その流れから確定申告の準備時期にも入るため、上半期の間は税務調査が入る可能性は低くなっていきます。

上半期であっても税務調査が入る可能性はゼロではない

1年の上半期に税務調査が行われる件数が少なくなるとはいえ、調査が入る可能性はゼロではありません。
件数が少なくなるだけで、調査が行われる可能性はあると考え、いつ調査が入っても良いように準備しておくことが大切です。

税務調査のピーク時期を避ける方法はある?

税務調査が入る可能性をゼロにすることはできませんが、以下の方法で調査のピーク時期を避け、調査対象となりづらくなる可能性があります。

決算月を変更する

多くの企業が3月決算としているのは前章で解説した通りですが、決算月を3月から違う月へ変更することで、税務調査に入る時期をピークからスライドできる可能性があります。
例えば、決算月を3月から2ヵ月前倒しすれば、調査時期も2ヵ月前倒しすることとなります。反対に、後ろへ倒せば調査時期も後ろへずれる可能性が高くなるでしょう。
税務調査は決算に合わせてスケジュールされることとなるため、税務調査が増える時期を避けたい場合は、決算月の変更を検討するのも1つの方法と言えるでしょう。
なお、決算月による税務調査が来やすい時期の目安は、概ね以下のようになると言われています。

決算月が2月から5月の場合:税務調査が来やすい時期は7月から12月

決算月が1月から6月の場合:税務調査が来やすい時期も1月から6月

顧問の税理士をつける

現在顧問を依頼している税理士がいない場合は、顧問となってもらうだけで、税務調査の対象となりづらい場合があります。
税務署の繁忙期である1月から3月の間は税務調査の件数も少なくなりますが、この時期は税理士の繁忙期でもあります。
税理士にとっても税務調査へ協力する時間を取るのが難しい時期となるためです。

税務調査が入った場合に注意するべきポイントは?

税務調査が始まりやすい時期を避けたとしても、税務調査がやって来る可能性はあります。もし税務署から税務調査が入った場合には、以下の点に注意して調査を受けるようにしましょう。 税務調査がすでに入っている方は税理士法人松本までいますぐお電話ください。



7月から12月は調査が厳しくなりやすい

税務署の職員や調査官といえども、納税者と同じ人間です。税務署にも企業と同様の組織や役職が存在し、良い評価や昇給、昇進のために頑張りたいと考えるのは、一般企業のサラリーマンと変わりません。
そのため、人事考課などに影響を与えやすい時期である7月から12月にかけての税務調査では、少しでも大きな不正を挙げようと、調査の手が厳しくなりやすいと言われています。
税法上グレーなラインの取引や、不正を疑われやすい計上などについてはしっかりと把握し、脱税や悪質な行為がないことを毅然と説明できるようにしておくことが大切です。

税務調査にかかる期間の目安

実際に税務調査に入った場合、事務所を訪問して調査される期間は1~2日程度となりますが、完全に調査が完了するには、もう少し時間がかかります。
税務調査にかかる期間は、個人事業主の場合で1~2ヵ月、法人の場合は2~3ヵ月となります。
ただし、無申告者に対する調査の場合や、税務調査に非協力的な態度を取っている場合などは、3ヵ月を超えても調査が続くことがあります。

まとめ

税務調査は、申告などの繁忙期を過ぎ、人事異動を経て新しいチームによる調査対象の選定が始まる下半期に調査が増える傾向にあります。特に8月から11月までが調査のピークと言われており、この期間中の税務調査は厳しくなりがちです。
税務調査を怖れず、厳しく調査されるのを避ける方法として、決算月をずらしたり、信頼できる税理士へ顧問を依頼したりする方法などがあります。
税務調査が来るとわかったら、1回目の税務調査が始まる前のできるだけ早い段階で税理士へ相談しましょう。

オンラインを活用した国税庁のリモート税務調査

2023.05.19

新型コロナウィルスの感染拡大をきっかけに、対面の機会を抑制するオンライン会議やリモートワークが広がりました。調査時に納税者と対面することから税務調査においても感染拡大を懸念して、コロナ禍では調査数が減少したという事実があります。そのため、国税庁ではオンライン会議システム等を活用したリモート税務調査を実施しています。
今回は、オンラインを活用したリモート税務調査についてご説明します。



オンラインのリモート税務調査とは

国税庁では、2020年10月から納税者の機器と接続環境を利用したリモート税務調査を実施しています。また、2022年10月からは一部の大規模法人を対象とし、国税庁の機器と通信環境を利用したリモート税務調査を試行的に実施しています。


臨場型のリモート税務調査

2020年から実施されたリモート税務調査では、大規模な法人を対象とし、法人のインターネット回線とオンライン会議システムを活用して調査を行っています。また、2021年からは中小規模の法人に対してもセキュリティ保全がされたオンライン会議システムであることを前提にリモート税務調査を開始しています。
納税者側の通信環境を利用して行われているリモート税務調査では、リモートと言いつつも、調査官が法人に赴き、法人側の対象者とは異なる部屋からオンライン会議システムを使って質問等を行うという仕組みになっています。また、対面式の調査で提示が必要となる帳簿等の資料はあらかじめ紙の資料として用意したり、電子的にコピーを用意したりといった方法がとられています。


2022年10月から試行開始したリモート税務調査

2022年10月から試行が開始されたオンラインによるリモート税務調査では、国税庁の機器と通信環境を利用して調査が行われています。これにより、国税局は国税局で、納税者は勤務する法人でオンライン会議システム(Webex)を介して質問や回答などのヒアリングを行うことになります。また、帳簿等のデータに関しては、納税者がオンラインストレージサービスを介して国税局に受け渡しをすることになります。 国税庁の機器・通信環境を利用するこのリモート税務調査の対象は、国税局調査部の特別国税調査官及び沖縄国税事務所長課の調査対象となる一部の大規模法人(資本金40億円以上の法人)に限定されています。
リモート税務調査は、国税局が指定した法人すべてが受けなければならないものではなく、法人側が希望した場合のみ、実施されるものです。リモートによる税務調査を希望する際には、法人側はe-Taxで「リモート調査の実施に関する同意書」を事前に提出しなければなりません。


リモート税務調査では税理士はどうなる?

対面式の税務調査では税理士の立ち会いが認められています。しかし、オンライン会議システムを利用したリモート税務調査では、税理士が立ち会うことはできるが不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
オンラインでのリモート税務調査でも、税理士の立ち会いが可能です。この場合、税理士もリモートで立ち会うことが認められており、税務調査の調査官、法人の担当者、税理士がそれぞれ別の場所から税務調査に対応する事例も出てくるでしょう。


リモート税務調査が本格実施されれば、対面式の税務調査は減る?

現在、オンラインのリモート税務調査が試験的に行われていますが、対象となっているのは一部の大規模法人だけです。今後、リモート税務調査は広く浸透していくのでしょうか。


オンラインによるリモート税務調査のメリット

オンラインでリモート税務調査を受けられれば、調査官が現地に赴く必要がないため、効率的に調査を行えるというメリットがあります。また、企業側も税務調査に対応する人員を削減でき、必要な資料はオンラインストレージサービスを介して提供できることから調査時間を短縮できる可能性があり、双方にメリットがあるといえるでしょう。


リモート税務調査は今後拡大すると予想される

法人税の確定申告もe-Taxの利用が進んでいます。国税庁が発表した「令和3年度における e-Tax の利用状況等について」によると、法人税の申告におけるオンライン(e-Tax)利用率は87.9%にも到達しています。
また、令和3年度の税制改正では、電子帳簿保存法も改正されるなど、さまざまな方面においてDX化が推進されており、今後、オンライン会議システムを利用したリモート税務調査の利用対象者は拡大されると考えられます。


リモート税務調査の増加で対面の調査はなくなる?

後、オンライン会議システムを利用したリモート税務調査は増加すると考えられます。しかしながら、しばらくの間は従来のような調査官が現場を訪れて行われる対面式の税務調査も並行して実施される可能性が高くなります。リモート税務調査では、帳簿や請求書、領収書等のデータはオンラインストレージサービスを介して受け渡しすることになります。つまり、帳簿や請求書等、調査に必要な書類がすべて電子的に保存されている状態でなければ税務調査をオンライン上で進めることはできないのです。日本ではまだ、請求書や領収書などを書面で発行しているケースは少なくありません。これらの書類が紙で存在する法人が少なくない現状では、すべての税務調査をリモートで行うには難しいでしょう。
しかしながら、国税庁では将来的にAIやビッグデータを活用し、申告漏れの可能性が高い納税者を特定して調査を行い、効率的に申告漏れ分の税金の徴収を図りたいという意向を示しています。リモート税務調査の拡大をはじめとし、今後、新たな形での税務調査も行われるようになっていくのは確実だといえるでしょう。



まとめ

新型コロナウィルスの感染拡大による影響から、対面を避けるためにオンライン会議システムを利用したリモート税務調査が開始されました。
現在は、国税庁の機器や通信環境を利用したリモート税務調査は、大企業を対象として試行されていますが、将来的には規模を拡大して行われると考えられます。リモート税務調査であっても対面式の税務調査であっても、調査される内容が変わることはありません。AIやビッグデータを活用した税務調査が行われればさらにチェックの目が厳しくなる可能性もありますが、正しく帳簿を管理し、正しく申告を行っていれば恐れることはありません。リモート税務調査でも税理士の立ち合いは認められています。リモート税務調査を希望しているものの、税務調査にご不安を感じている場合は、税務調査対応経験の豊富な税理士法人松本にご相談ください。



税務調査で電子メールの履歴を確認されることがある?その場合は拒否できる?

2023.05.16

税務調査では、さまざまな書類や帳簿のチェックがなされます。しかし、書類や帳簿のチェックだけでは不十分であった場合、さらなる資料として電子メールの送受信履歴を確認させてほしいと言われるケースがあります。
税務調査で電子メールの確認を求められた場合、納税者は調査官にメールを見せなければいけないのでしょうか。
今回は、税務調査時に電子メールの提示を求められたときの対応方法についてご説明します。すでに税務調査が入っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査で電子メール履歴を確認されるケースとは

税務調査時に電子メールの履歴を確認されるケースは、帳簿や請求書、領収書、納品書などの書類だけでは確認できない状況が生じた場合です。例えば、銀行口座の入金状況を確認すれば売上金の状況は確認できますが、実際には現金取引で売上金を受け取っているのに受領した記録が残っていなければ、売上を隠蔽しているのではと見られてしまいます。
現在では、電子メールを活用して請求書や領収書、納品書などのやり取りをしているケースも少なくありません。そのため、書類だけでは確認できない内容については電子メールの履歴を確認したいという要求が出るケースがあります。
また、接待交際費など、役員等の個人的な支出が経費として計上されているケースも考えられます。例えば、経費として処理されているゴルフコンペ費用がプライベートな出費であると疑われる場合は、本当に取引先との接待であったのか、電子メールの送受信の履歴を見て参加者の状況を確認することもあるでしょう。


税務調査で電子メールを見せるように言われたら拒否できる?

税務調査の際に電子メールを見せるよう、調査官から要求された場合は、要求に応じて電子メールの履歴を見せなければならないのでしょうか。それとも、拒否できるものなのでしょうか?まずは、任意調査における調査官の権利から見ていきましょう。


調査官には質問検査権がある

税務調査において、調査官は「質問検査権」と呼ばれる権利を持っています。国税通則法第74条の2には、税務署の所得税等に関する調査に係る質問検査権について次のように定めています。
「国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。」
つまり、調査官は税務調査時には、必要に応じて納税者の帳簿や書類の検査を行い、帳簿や書類の提示や提出を求めることができる権利があるのです。


税務調査は拒否できない

税務調査には、裁判所の令状を持って行われる強制的な調査である強制調査と、納税者の許可のもとに行われる任意調査の2つがあります。では、任意調査は「任意」と付く以上、税務調査を拒否できるのかというと、税務調査を拒否することはできません。それは、納税者には受忍義務と呼ばれる義務があるからです。
国税通則法第128条では、受忍義務について次のように示しています。
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ニ 第74条の2、第74条の3(第2項を除く。)若しくは第74条の4から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」
これは、税務調査時に調査官の質問に答えなかった場合や検査を拒否した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すということを示しています。任意調査であっても、納税者は税務調査を拒むことはできないのです。


電子メールの提示を拒否することはできない

国税通則法第74条の2の条文をよく見ると「事業に関する帳簿書類検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。」とあります。電子メールが事業に関するものであり、申告内容の調査を行う上で必要になる資料であれば、調査官は納税者に提示や提出を求められると解釈できます。
さらに、国税通則法第128条で示しているように納税者は税務調査を拒否できないことから、電子メールの提示を拒否することはできないのです。


税務調査で電子メールの提示を求められた場合の対処法

税務調査で調査官に電子メールの提示を求められれば、電子メールを見せなければなりません。しかしながら、調査官に見せなければならないメールは申告内容の調査に必要となるメールです。全ての電子メールを調査官に見せる必要はないのです。
そのため、電子メールの提示を求められた場合には、どこまで見せるかという点の交渉が重要になります。取引先企業と秘密保持契約を結んでいる場合は、第三者に電子メールの内容を提示する際には取引先の了解が必要になるケースもあるでしょう。しかしながら、豊富な経験を持つ調査官と、税務調査という場で冷静に交渉を重ねることは決して簡単ではありません。そのような場合は、税務調査に強い税理士に対応を依頼すると安心です。
税理士に税務調査の対応を依頼すれば、実地調査当日にも同席し、納税者の主張を伝えながらうまく交渉をしてくれるでしょう、また、そもそも税務調査前に必要な書類や帳簿をしっかりと準備できれば、電子メールの調査が不要になる可能性も高く、不安なく当日を迎えることができます。税理士に対応を依頼すれば、事前準備に対しても的確なアドバイスをもらえるはずです。
電子メールでの取引が多く、税務調査で電子メールの提示を求められるのではとご不安な場合には、年間100件もの税務調査の対応実績を持つ税理士法人松本にご相談ください。


まとめ

税務調査では調査官に質問検査権があり、納税者には受忍義務があります。そのため、任意調査であっても納税者は税務調査を拒否することはできず、同様に電子メールの提示を求められればその求めを拒否することはできません。
しかしながら、税務調査で電子メールの提示を求められるケースは、帳簿や書類でしっかりと申告内容が正しいかどうかの確認が取れない場合です。税務調査前の事前準備で対策を行えば、不安なく調査当日を迎えられるでしょう。また、税務調査で電子メールの提示を求められても税理士が同席していれば安心です。
税理士法人松本は、国税OBも在籍する税務調査対応のスペシャリスト相談です。初回の電話相談は無料で承っておりますので、税務調査にお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。



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