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税務調査前に慌ててパソコンの履歴を削除しても、税務署は復元することが可能!

2023.03.23

税務調査を受けることになったため、見られたくないパソコン上の履歴を削除したという場合、税務署がパソコンのデータを復元することはあるのでしょうか。
ここでは、税務署が税務調査でパソコンのデータを復元する可能性や、データの削除、偽装などがバレると、どうなってしまうのかなどについて解説しています。税務調査で慌てないための対処法についても紹介していますので、税務調査対策でお困りの際の参考にしてみてください。すでに税務調査が入り対応に困っている方は税理士法人松本までお電話ください。



税務調査でパソコン内のデータを見られることはあるのか

結論から言うと、税務調査の際にパソコン内のデータを確認される可能性は高いと言えます。

任意の税務調査でもパソコンを見られるケースがある

税務調査には、任意で行われる調査と強制的に行われる調査の2種類に分けることができます。
強制調査は、国税局の査察部が乗り込み、問答無用でパソコンや金庫などを押収していく、といった、テレビやドラマなどで見かけるような調査方法となります。
しかし、多くの場合実施されるのは任意調査です。任意調査では、調査で訪問する旨の連絡を事前に受け、調査当日もその都度、調査対象に同意を取り、穏やかに進められるのが一般的となります。
任意調査とはいえ、税務調査を拒否、拒絶することは法律で禁じられているため、協力しなければなりません。
そのため「パソコンのデータを見せてください」と言われれば、これに応じる必要があります。

パソコンのデータではどこを見られる?

パソコン内を確認される際には、おもに以下のようなデータを見られることとなるでしょう。
・会計ソフトの内容
・請求書等の保存データ
・メールの履歴
・その他契約書、計算書、管理表
上記以外にも、仕事に関するデータやエクセルなどの表計算ソフトの保存データなどはチェックされる可能性が高いでしょう。
削除してゴミ箱に残っているデータなども、確認対象となる場合もあります。

操作の履歴を見られる場合も

保存しているデータだけでなく、操作した際の履歴などを見られる可能性もあります。削除したデータがないか、最新の更新日時はいつになっているかなどが見られる場合もあるでしょう。
なお、税務調査の際、パソコン内部を調査官が勝手にクリックしたりして調べることはありません。
調査官の指示に従い、調査対象となった納税者がクリックしたり、データを開いたりすることとなります。
仕事と関係ないデータであれば「これはプライベートなデータで、仕事とは関係ありません」と言うことは可能です。調査でパソコンを見られることを想定し、仕事とプライベートのデータは分けておいた方が良いでしょう。

資料を印刷していても、パソコン内を確認されるケースも

パソコン内に保存しているデータや資料をすべて印刷している場合でも、パソコン内のデータを見せて欲しいと言われる場合もあります。
「印刷してあるから」「すべてここにファイリングしていますから」と言って断ることも可能ですが、確認しさえすればOKとなるケースもあるため、見せてしまった方が早く調査を済ませられることが多いでしょう。

税務署では削除したデータの復元までするのか

税務調査で、パソコンに保存しているデータや履歴を見られる可能性が高いことはわかりましたが、削除したデータの復元まで、税務署が行うことはあるのでしょうか。
これも結論から言うと、必要と判断されれば、データを復元して確認されるケースはあると言えます。

すべてのデータを復元するわけではない

とはいえ、すべての削除したデータを毎回復元して確認されるわけではありません。税務署内で復元するのではなく、専門業者へ依頼してデータを復元する流れとなるのが一般的であるため、データ復元にはそれなりの費用もかかることとなるからです。
逆に言えば、費用をかけてでもデータを復元する必要があると判断された場合(多額の所得隠しなどが疑われる場合)には、削除してもデータを復元されてしまう可能性はあります。
税務署では、銀行の入出金履歴や携帯電話の契約者情報など、調査の名目であれば個人情報も確認することが可能となります。税務署から依頼があれば、金融機関や携帯電話会社は情報を提供する義務があるからです。
そのため、どんなに復元が難しいデータであっても、専門の機関へ依頼して復元されてしまう可能性は高いでしょう。
データ復元をしなくても、履歴から所得隠しや計上水増しなどが発覚すれば、悪質な脱税行為とみなされ、追徴課税や重いペナルティの対象となってしまいます。

税務調査で慌てないための対処法は?

税務調査前に証拠を隠滅しようとデータを削除したり、メールを作成したりすることは絶対に避けましょう。慌てて削除したために、あらぬ疑いをかけられてしまう場合もあります。また、確認できる資料が削除されてしまっている場合、反面調査として、取引先へ連絡されてしまう場合もあるのです。
突然の税務調査にパニックになり、普段はやらないような行動を取って疑われるくらいなら、税務調査対策に強い税理士へ相談し、現在の状況を話してみることをお勧めします。
「見つかってはいけない」と思い込んでいたデータが、実は見られても問題のないデータである可能性もあるでしょう。逆に「これは見せるべきデータ」と思っているものが、見せる必要のないものであるかもしれません。
税務署への対応や重要となる資料・書類について熟知している税理士のサポートを受ければ、焦らず慌てず税務調査に対応することができるでしょう。



まとめ

税務調査でパソコンの中を見られる可能性は高いですが、データを復元してまで見られるかどうかはケースによって異なります。基本的に、調査官の指示に従い、納税者が操作してパソコンの中身を提示することとなりますが、プライベートなものは見せる必要はなく、また印刷したものであっても、仕事に関係するデータであれば見せてしまった方が、調査がスムーズに進むケースがほとんどでしょう。
不安な場合は税理士へ相談し、焦ったり不安に思ったりすることなく、税務調査へ臨めるようにしておくことをお勧めします。

税務調査でスクラップの処分を指摘される?建設業における計上漏れのリスクを解説

2023.03.16

税務調査で思わぬ申告漏れを指摘され、何年も前に遡って追徴課税の対象となってしまうケースも少なくありません。正しく申告しているつもりだったのに、税務調査ではじめて申告が必要だと指摘されるリスクは避けたいところです。
ここでは、建設業におけるスクラップや廃材の処理などを含めた取引について、申告の必要があるケースや申告が漏れていた場合のリスク、税務調査で指摘されやすい申告漏れの具体例などについて解説しています。 税務調査が入り不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査で問題となるスクラップ処分とは?

税務調査で問題となるスクラップ処分とは、どのようなケースなのでしょうか。


鉄スクラップなどの処分で売却益が出ることも

建設業では、仕事で発生した廃材やスクラップなどを処分するために、専門業者へ依頼して買い取ってもらうケースがあります。
廃材やスクラップは処分するのに料金がかかる場合もありますが、工事や施行の内容によっては、中古品や新古品として販売可能な鉄材のスクラップや部品などが大量に出ることも少なくありません。
特に鉄などのスクラップは価格の高騰が激しく、廃材の処分・売却で思わぬ収入となる場合も多いのです。


建設業への税務調査では必ずチェックされる

こうしたスクラップの売却益は、建設業に関わる事業者へ税務調査が入った場合、必ず確認される項目の1つとなっています。
スクラップを売却した代金を現金などで受け取った場合に「これは計上しなくても大丈夫だろう」と思い込んだり、取引が増えてうっかり計上が漏れていたりしやすいからです。
税務調査を担当する調査官は、調査する事業者の業種について事前に必ず把握してから調査に臨んでいます。工事や施行、解体など、どのような営業活動があったかを調査する中で「こういった工事なら、スクラップがたくさん出ただろう」と推測することができるのです。
実際にスクラップを売却した雑収入の申告漏れが税務調査で発覚するケースが多いため、要チェック項目となっている背景もあるでしょう。


スクラップ買い取り業者への税務調査で発覚するケース

スクラップの売却益は建設業者へやって来る税務調査で確認されるだけでなく、売却先のスクラップ業者に税務調査が入って発覚する場合も少なくありません。
税務署がスクラップ業者から買い取りリストなどを入手し、そこに記載されている事業者が売却益を計上しているか、二重のチェックを行う場合があるからです。
廃材や鉄スクラップなどを現金買取で売却した場合「計上しなければ誰も気づかないだろう」と考えたくなりますが、税務調査で発覚すれば追徴課税の対象となってしまいます。
建設関連業者の税務調査で必ずチェックされる項目でもあるため、漏れや抜けのないように注意しましょう。


ほかにもある?税務調査で指摘されがちなリスク

スクラップ以外にも、税務調査で申告漏れが指摘されやすいリスクには以下のようなものがあります。


従業員が内緒で売却してしまったケース

スクラップに限らず、建設現場で出た資材や余った部品などを処分せず、従業員が引き取って売却してしまうケースです。
従業員の行いを知っていて放置していたか、あるいは経営者が自分のお小遣いにしている可能性を否定できない場合には、申告漏れとして指摘される可能性は高いでしょう。
従業員が勝手に行っているため、経営者は売却されていたことすら知らなかった場合、売却した所得は会社と従業員どちらの所得といえるのかが争点となります。


棚卸資産の計上漏れ

建設業では、資材などの配達で倉庫を経由せずに商品が現場へ運ばれることもあります。現場で利用して形が変化した資材などは数量の把握が難しく、計上漏れが起きやすくなるでしょう。


期ズレの指摘

建設工事では完成までに数年を要するような大きな案件も含まれるため、売上や経費の計上時期がズレやすくなります。当期に計上するべき費用が前期になっていたり、逆に前期に売上計上するべきところを当期に後ろ倒しになっていたりしないか、といった点も注目されやすいところです。


外注費と給与の違い

本来従業員への給与として支払うべきところを外注費としていないか、といった点も調査の際に指摘されやすい項目です。特に発注元の会社からの依頼を専属して受けている専属外注者がいる場合、従業員との線引きが難しいため、争点となりやすい部分でもあります。


建設業者が押さえたい税務調査のポイント

建設業に関わる事業者が押さえておきたい税務調査対策のポイントは以下の通りです。


そもそも建設業者は税務調査の対象となりやすい

スクラップの売却以外にも、建設業に携わる事業者が税務調査で確認される項目は多く、税務調査自体の頻度も高い傾向にあります。国税庁では税務調査されやすい業者を一覧として毎年公開しており、建設関連業は毎回上位にランクインしているのも事実です。
建設業に関わる事業で申告をしている場合、そもそも税務調査の対象になりやすい点を考慮した方がよいでしょう。自社以外に取引先へ調査が入る可能性も高いため、現金取引やスクラップ売却で出た収入などは、忘れないうちに細かく記帳して書類も保管しておくことが大切です。


税務調査に強い税理士へ早めに相談しよう

「仕事が忙しく、帳簿管理や取引のチェックをしている時間がない」「営業は得意だが、会計は苦手」といった場合は、1人で抱えず税務調査に強い税理士へ早めに相談するのがおすすめです。
税理士法人松本では、建設業の税務調査に関するノウハウを熟知した税理士も所属しており、無申告や過去の申告漏れといった相談にも対応しています。プロのサポートで適正な申告、適正な納税をかなえることで、安心して事業に専念できるようになるでしょう。



まとめ

建設業ではスクラップなどの売却益の計上漏れが多く、税務調査で必ずチェックされる項目の1つとなっています。建設業自体が税務調査の対象とされやすいため、取引先への調査で発覚するケースも少なくありません。不安な場合や忙しくチェックする時間がない場合は、早い段階で税務調査の対応に強い税理士へ相談してみることをおすすめします。


税務調査に時効はある?遡る期間や5年と7年の違いも解説

2023.03.13

税務調査でペナルティの対象となる期間には、時効があるのでしょうか。何年ほど前まで遡って調査され、修正申告の対象となるのか気になる人も多いでしょう。 ここでは、税務調査の時効の有無や遡る期間、5年や7年といった期間を耳にする理由などについて解説しています。 税務調査が入って、最初の調査期間は3年だったけど、5年の調査期間になったなど現在の状況にお困りの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査の時効とは

税務調査の時効とは、以下のような意味を持っています。


税務調査で遡って調べられる期間には限りがある

税務調査では、過去数年に渡って申告した内容について調査し、計算ミスや申告漏れなどが見つかった場合は修正申告後、修正した内容で課税されるというのが税務調査の流れです。この遡って調査することのできる期間は法律によって定められており、それ以前の申告については時効となります。
税務調査で遡って調査可能な期間は、国税通則法第70条で「申告期限から5年」と定められています。申告後5年が経過した場合、原則として申告内容に誤りがあっても修正できないこととなっているのです。


税金の還付も受けられなくなるので注意が必要

時効を迎えた申告については、申告漏れや計上間違いが発覚しても修正することができないため、修正申告後に追徴課税となることはありません。同様に、時効を迎えた申告については、払い過ぎていた税金を返してもらう還付申告もできなくなるので注意が必要です。
税金の徴収も還付も消滅時効は5年と定められているため、心当たりのある人は過去の申告について確認してみましょう。


税務調査で3年、5年、7年といわれる期間は?

税務調査で調べられる期間について「3年」や「5年」に加え「7年」といわれる言われることもあります。これらの期間にはどのような意味があるのかについて解説します。


一般的な税務調査で遡る期間は3年が多い

任意調査などの一般的な税務調査では、遡って調査される期間は3年のケースが多いようです。法律上は5年まで遡って調べることができるのですが、特に問題がなければ3期分の調査で終わるのが一般的となっています。逆にいえば、税務調査となれば最低でも3年は遡って申告状況を見られるということです。
もし3年遡って間違いが発見された場合には、5年まで遡るケースが多くなっています。どこまでのケースなら3年で済み、どの程度の間違いだと5年となるのかについては「課税庁(管轄の税務署や国税庁、都道府県の税務部署など)の判断」とされているため、明確なラインはわかりません。複数の間違いがあっても3年の調査となる場合もあれば、1つでも多額の計上漏れが見つかった場合、5年まで遡って調べられる可能性もあるでしょう。
なお、そもそも申告をしていない無申告の状態の場合は、必ず5年前まで遡って調べられるようです。


7年遡って調査されるケースとは?

税務調査に関して、5年を超えて7年も遡って調査された事例などを耳にすることがあります。巨額の申告漏れや悪質性が疑われる場合、大企業の不正が発覚した場合などでは、7年まで遡って調査されることもあります。
「税務調査の時効は5年なのに、なぜ7年も遡って調査されるの?」と疑問に感じるかもしれませんが、これも法律に定められている時効の1つです。
国税通則法で税務調査の時効は5年とされていますが、不正や虚偽が発覚した場合の時効は7年と定められています。


最低7年分は書類の保管が必要

毎年適正に申告・納税をしていれば、税務調査で7年も遡って調べられる心配はありません。ただし、法人として申告している場合には、税法上の書類保管期限が7年と定められているため、最低でも7年分は書類を保管しておかなければなりません。
また、赤字決算の繰越期限は10年とされているため、会社内では10年分の書類を保管しておくとより安心できるでしょう。


税務調査で疑われないためのポイントは?

税務調査であらぬ疑いをかけられたり、3年以上遡って調査されたりするリスクを避けるためには、以下のポイントを参考にしましょう。


調査官の言いなりにならない

納税者には「受忍義務」と呼ばれる義務が法律で定められており、任意の税務調査であっても協力することが法的に義務付けられています。そのため税務調査に非協力的な態度を取ることはできませんが、だからといって調査官の言いなりになる必要もないのです。
税務調査では、訪問する調査官によって追及の手の強度が異なることがあります。「この伝票は水増しではありませんか」「経費に見せかけてプライベートな支出では?」など、心当たりがないのに疑われたり、かまをかけるような質問をされたりする場合もあるでしょう。
もし何の心当たりもない疑いをかけられた場合は、きっぱりと否定することも大切です。調査官によっては「そんなことまで疑うのか」というような追及をしてくる場合があるかもしれません。
相手の態度に屈することなく、証明できる書類があれば提示しながら毅然と否定するようにしましょう。


対応が不安な場合は税理士のサポートを検討する

税務調査ではどんな点を疑われ、どういった受け答えをすると怪しまれるのかといった匙加減は、多くの税務調査を担当してきた税理士であればしっかりとしたノウハウを持っているものです。
税金のプロとしての知識に加え、税務調査における多数の実績がある税理士事務所なら、ポイントを押さえた対応で税務調査の心強いサポートが受けられます。
「素人だけで税務調査に対処できるか不安」「口下手なのでうまく否定できないかもしれない」「そもそも何を疑われているのかわからない」といったお悩みがあるなら、一度税理士事務所の無料相談などを利用してみてはいかがでしょうか。
税理士法人松本では、元国税OBの税理士やあらゆる業種の税務調査対応に実績のある税理士が多数在籍しています。
どんな不安やお悩みにも誠実に対応いたしますので、全国どこからでも相談予約からご利用ください。




まとめ

税務調査には法律で定められた時効があり、通常は5年、不正がある場合には7年までとなっています。全ての税務調査が5年まで遡って行われるわけではなく、修正申告の指摘があっても3年で終わるケースもあります。何年まで遡るのか、どんな部分を疑われるのかはケースバイケースとなるため、不安な場合は税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。


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税務調査で聞かれることとは?質問の具体例と対処法を解説!

2023.03.09

税務調査で調査官から聞かれることには、どのような質問が想定されるのでしょうか。税務調査に慣れておらず、受け答えや対処法がわからなくて困っている人も多いでしょう。
ここでは、税務調査で聞かれやすい質問や具体例、対処法などについて解説しています。税務調査に関する不安を解消するための方法についても紹介していますので、参考としてお役立てください。 税務調査が入り、税務職員から質問されている意図がわからないなどございましたら税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査ではどんなことを聞かれるの?

税務調査で質問されやすいポイントには、以下のようなものが挙げられます。

雑談のような会話に意図がある場合も

税務調査で質問される内容には、一見雑談や世間話のように思われる内容が含まれている場合もあります。具体的には ・最初からこの場所で事業を始められたのですか
・ここ数年事業の近況はどうですか
・ご家族は何人ですか、どんなお仕事をされていますか
・従業員の数はどのくらいですか
などが挙げられます。こうした質問は申告内容の調査と直接つながりがないように思えます。しかし、明確な意図を持って聞かれている可能性が高いのです。
例えば、会社や事業に関する質問では「どれくらいの期間、どの程度の収入があったか」「複数の収入源がないか」といった可能性を探る意図があるかもしれません。
家族構成や従業員に関する質問では、架空の給与や、実態のない給与が存在していないかなどを確認したい可能性があるでしょう。

お金に関して聞かれることでは申告漏れの可能性を確認

家賃や経費の支払い、借入金など、お金に関する質問もよく聞かれることの1つです。具体的には
・賃貸にお住まいですか
・月々の家賃はいくらですか
・締め支払いはいつですか
・メインバンクはどちらですか
・どんな方法で支払いをしていますか(カード、振込、現金など)
・ローンや個人的な借り入れはありますか
などが挙げられます。支払い家賃やローンなどについて聞かれる場合、支払い能力に見合わない支出が発生していないか(隠している所得、経営者に流れている売上がないか)を確認している可能性があるでしょう。
支払い方法の種類では現金決済を隠ぺいしていないか、メインバンクの確認では計上していない取引がないかという意図が推測されます。
締め支払いについては、発生主義で記帳されているか確認されている可能性が高いでしょう。発生主義とは、お金の動きではなく、取引が発生した時点で計上するという会計原則の1つです。発生主義で記帳されていない場合、税金の計算に及ぼす影響が大きい場合があるため、質問などでも確認されやすいでしょう。

申告内容が適正かどうかを判断するための質問も

帳簿の管理や経理業務に関する質問では、申告した内容が適正であると思われるかどうかを判断するものもあります。具体的には
・経理業務は誰が担当していますか
・(経理担当者は)何年経理業務をしていますか
・申告や集計をしているのは誰ですか
などが挙げられます。経理業務に詳しくない人物が記帳や申告を担当していないか、退社や引継ぎなどで漏れや抜けが出ていないかなどを、上記の質問から確認する意図があるでしょう。

このほかにも、取引先や経営者の趣味などについて聞かれることもあります。隠している売上や経費の水増しがないか、申告していない収入やプライベートの支出を経費にしていないかといった点を確認されるケースが多いでしょう。

税務調査で聞かれることにはどう対処すればいい?

上記のような質問を受けた場合は、以下のように対処しましょう。

税務調査で疑われやすいポイントを事前にチェックしておく

1年間の取引の流れの中で、売上と経費が前期よりも大きく変動した場合は注意が必要です。「今年は売上が大きかったな」「売上の割に経費が多かったな」といった心当たりがある場合は、税務調査になった際に必ず確認されると考えた方がよいでしょう。
どの点について聞かれそうかをチェックして、書類の備考としてリストアップしておくのもよいでしょう。事前に想定していたことであれば、心に余裕を持って説明しやすくなります。

隠している、ごまかしていると思われないように振る舞う

調査官から何か聞かれると委縮してしまったり、気になる仕事があったりすると、受け答えが曖昧になる場合や、ごまかしているような言い方になってしまうこともあります。
その時はちゃんと確認して申告したつもりでも、後になって念を押されると「どうだったかな?」と不安になるのはよくあることです。
とはいえ、所得隠しや水増しなどをしていないのに「そう見えるかもしれない」と弱腰になってしまうのはおすすめしません。
正当性がある点はしっかりと主張し、身に覚えのない疑いについては冷静に否定するようにしましょう。

税務調査がやって来る前に税理士へ相談する

顧問税理士がいる場合は、税務調査がやって来る前に必ず相談するようにしましょう。税務調査で疑われやすいポイントについてのアドバイスがもらえるだけでなく、調査当日に税理士の同席が可能な場合、交渉や話し合いをサポートしてもらえます。
ただし、毎年安い金額で知り合いの税理士に決算だけ依頼している場合や、繁忙期などの理由で税務調査対応を断られる場合があるかもしれません。
また、税務調査への対応経験が浅い税理士の場合、税務署の言いなりになってしまって頼りにならない、といったケースもゼロではありません。
税務調査は確定申告と違い、すべての会社が毎年調査を受けるわけではないため、税理士によって取り扱い実績に差が出る場合があるのです。
税務調査にしっかりと対応してもらえる税理士を探したい場合は、セカンドオピニオンとして他の税理士事務所へ相談してみてもよいでしょう。

税理士法人松本では、顧問税理士がいる場合のセカンドオピニオンや、税務調査対応のみの依頼にも全国対応しています。無料相談の予約はフリーダイヤルかメールフォームからお気軽にお申込みください。


まとめ

税務調査では、雑談のような会話で聞かれることにも意図があるケースが多く、経費の水増しや売上の隠ぺいなどがないかを探っている可能性があります。こうした質問には曖昧な態度を取らず毅然と応じるのが望ましいですが、不安な場合は税務調査に強い税理士への依頼も検討してみましょう。



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税務調査の体験談はどこまで本当?怖がらないためのポイントや対処法を解説!

2023.03.07

税務調査を体験した人の話や、ネット上にある体験談などを見ていると「税務調査は怖い!」という印象を持つ人も多いのではないでしょうか。税務調査について耳にすることのある話はどこまで信じていいのか、必要以上に怖がらなくて済む対処法などもあれば知りたいところです。
ここでは、税務調査の体験の信頼性や、税務調査を怖がらないで済むためのポイントや対処法などについて解説しています。 すでに税務調査が入っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査の体験で聞かれる具体例

税務調査を実際に体験したことのある人の話として、以下のような事例を聞くことがあります。

税務調査はある日突然やって来る

税務調査は何の前触れもなく、ある日突然調査官がやって来て書類などを押収されるという事例です。
税務調査にはいくつかの種類があり、中にはある日突然調査官が店舗や事務所を訪れて税務調査となるケースもゼロではありません。
しかし、多くの場合は事前に税務調査に訪れる旨の通知を受ける「任意調査」となるため、いつ調査官の訪問を受けるかは事前にわかる場合がほとんどです。
税務調査の事前通知がいつあるかについてはわからないため、税務署からの連絡が突然入るということはあるでしょう。

白のものを黒と言われ、とにかく脱税を疑われる

任意調査では、会社の事務所などへ調査官が直接訪れる「実地調査」と、訪問前に税務署内で調査を行ったり、会社や店舗の外観をチェックしたりする「準備調査」に大きく分けられます。
つまり、税務署では準備調査の段階で、ある程度疑わしいと思われる点を見つけてから実地調査に入っているということです。
調査を受ける側にしてみれば何も心当たりがなかったとしても、税務署から疑われてしまうケースというのがあるのも事実です。たとえば、取引先が不正を働いていたり、新規事業で急激に売上を伸ばしていたりすると「この会社も不正に加担しているのではないか」「申告漏れがあるのでは」という疑いの目を向けられやすいでしょう。
また、調査官によっては態度が威圧的だと感じたり、説明をちゃんと聞いてくれていないように感じたりすることがあるかもしれません。
税務署側でも「適当な返答やごまかすような態度が続く」「書類管理がずさんで確認しにくい」といった理由などから、必要以上に追及の手が強まる可能性もあります。

税務調査になったら重い追徴課税がある

税務調査で申告漏れが発覚し、過去何年も遡って重い追徴課税を受けることになるという話もよく聞かれるものです。
税務調査では最低でも過去3年、場合によっては5~7年まで遡って修正申告となるケースもあるため、延滞税や無申告加算税などが数年分まとまって追徴となった場合、その税額が多額となることもあるでしょう。こうした追徴課税は、本来しかるべき時期に適正な申告をしていれば支払う必要のない税金である点は事実です。
とはいえ、税務調査でどのくらいの修正申告が発生するかは事例によって異なります。多額の申告漏れや無申告期間などがなく、税理士のサポートなどによって軽微な修正に留まる可能性もあります。
このように、税務調査の体験談として聞かれる事例は事実ではあるものの、すべての調査に共通する訳ではなくケースバイケースとなります。

税務調査を必要以上に怖がらないためのポイント

税務調査を必要以上に怖がらないためには、以下のポイントを参考にしましょう。

無申告の期間がないようにする

税務署では、申告するべき所得を申告していない無申告状態の把握に努めており、積極的に税務調査の対象としています。税務調査で無申告が発覚すれば、重い追徴課税は免れないと考えた方がよいでしょう。
何年も前のことであっても、無申告の期間があるなら早めの申告が大切です。手続きなどをどうしてよいかわからない場合は、税理士事務所などへ相談することをおすすめします。

過去の帳簿を見直す

確定申告が終わった後でも、記帳漏れや計算間違いなどがないか過去の帳簿をチェックすることが大切です。早い段階でミスを見つけて自主申告すれば、税務調査で指摘されるよりも課税額を少なくすることができます。特に売上が大きかった年や新規に事業を始めた、海外取引が増えたといった年度があれば、積極的に見直しをするようにしましょう。
また、領収書や請求書といった書類に漏れや抜けがないかもチェックすることをおすすめします。年度をまたいだ仕訳や、本来年内に立てるべき売上が翌年に回るなどの「期ズレ」にも注意が必要です。

税務調査のサポートは税理士法人松本へお任せください

税理士法人松本では、税務調査に精通している実績豊富な税理士が多数在籍しています。税務調査時の立会や交渉のほか、無申告状態のサポートなどにも対応可能です。必要に応じて行政書士やファイナンシャルプランナーとも連携し、お客様1人ひとりの悩みや不安を解消するお手伝いをさせていただきます。初回相談は無料で対応していますので、お気軽にご相談ください。



まとめ

税務調査の体験談として見かける内容は事実であることも多い反面、業種や地域、申告状況などの影響もあり、実際のところはケースバイケースとなります。税務調査を必要以上に怖がらないためには、税務調査されやすく追徴課税も重い無申告状態を作らないこと、過去の申告漏れやミスについては速やかに自主申告することなどが大切です。無申告の期間をどう手続きすればよいかわからない場合や、無予告調査の可能性があり不安な場合は、税理士事務所へ相談してみることをおすすめします。


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建設業の税務調査で税務署から指摘されやすいポイントをわかりやすく解説!

2023.03.05

建設業は、税務調査が多いとよく言われています。建設業の税務調査では、税務署の調査官はどのような点を重視しているのでしょうか。 ここでは、建設業の税務調査で指摘されるポイントについてわかりやすく解説しています。建設業に税務調査が多い理由や、建設業の税務調査を怖がらないための対策について紹介していますので、建設業に関わる経営者や個人事業主の方はぜひお役立てください。 税務署から連絡が来て、税務調査が入る予定でご不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



建設業は税務調査が多いの?

建設業は税務調査の対象となりやすいと言われることがありますが、事実なのでしょうか。また、なぜそのように言われるのかについても解説します。

そもそも税務調査が多い業種はあるの?

国税庁では「法人税等の調査実績の概要」として、毎年行った税務調査の件数や追徴課税額などのデータを公表しています。 その中で「不正発見割合の高い業種」として、10業種を絞って公開しており、その中に土木・建築関連業が多く含まれているのです。
令和3年11月に発表された「令和2事務年度 法人税等の調査実績の概要」では「一般土木建築工事」と「職別土木建築工事」がそれぞれ6位と7位に入っており、10位は「土木工事」となっていました。

国税庁サイト:https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/hojin_chosa/pdf/01.pdf

建設業は1件当たりの不正所得金額も大きい

また、1件当たりの不正所得金額も一般・職別土木建築工事が1,800万円以上、土木工事は1,300万円以上となっており、1回の税務調査で発覚する不正所得金額が大きい点も、調査対象となりやすい理由でしょう。
令和2年に限らず、土木建築関連業は毎年上位に入っており、税務署の調査官としても注視するべき業種として、認識されていると考えられます。

建設業で不正が発生しやすい理由とは?

建設業の申告では、なぜ不正が発生しやすいのでしょうか。理由としては、以下のような点が挙げられるでしょう。

長期にわたる工事が多い

建設業では、公共の建築物やマンション、ビルなど、着工から完成までに数年を要する工事も珍しくありません。 そのため、工事の進み具合に応じて当期に計上するべき額を見積もる必要があります。しかし、この計上時期が本来とは異なることが多く、前倒しや後ろ倒しとなっている、いわゆる「期ズレ」のケースが発生しやすいのです。 建設業の税務調査では、調査官から必ずチェックされる箇所であると言ってもよいでしょう。
赤字となって来期以降に完成する予定の工事費用を、黒字となっている今年度に繰り入れたり、逆に当期で計上するべき黒字の収益を来期に振り分けたりしていることが発覚すれば、税務調査で指摘を受け、修正申告することとなるでしょう。

間接工事費の計上が規則化していない

建設業の工事では、建物の建築に直接関わる「直接工事」と、建築に直接関わりのない「間接工事」とに分けられます。 この間接工事費については、直接工事費の中で按分して適宜振り分けていくこととなるのですが、その方法がまちまちで規則化していない場合、意図的に相殺や赤字計上を目的として振り分けているのではないか、と疑われる可能性があるでしょう。

人件費と外注費のグレーゾーンが多い

建設業の税務調査では、人件費と外注費をどこで線引きしているかについても、調査対象としてチェックされやすいポイントとなります。 塗装工や防水業などを請け負う個人事業主へ外注した場合に、実際には雇用して給与として支払うべきではないのか、という点が問われやすいでしょう。 給与支払いとなれば、社会保険料や労働保険料などの計上が発生する場合もあるうえ、外注費にした方が消費税を差し引くことも可能なこともあり、人件費を意図的に外注費としていないか、というチェックも税務調査で指摘されやすいのです。
この辺りはケースバイケースであることも多く、なかなか簡潔に説明するのが難しいものですが、外注費とできる明確な理由や法律に則したルール決め(消費税税法基本通達1-1-1)などを元に計上する必要があるでしょう。
国税庁サイト:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm

建設業者が税務調査で取れる対策は?

建設業に関わる会社が税務調査で指摘されやすいポイントがわかったところで、こうした点に対して取れる対策としては、以下のような方法があります。

各種台帳や契約書の作成・管理

外注した業者へ用具の提供をするに至った経緯や、指揮監督の元で業務に従事する場合でも外注費となる理由など、事例ごとに明文化した契約書を作成し、保管するといった対策は重要となります。 間接工事費を按分する際のルールについても可能な限り明文化しておき、説明できるようにしておくとよいでしょう。
特に税務調査では、大きな額ほど丁寧に調査されることとなります。多額の工事費が発生する案件の受注や、長期にわたる工事を請け負った場合には、契約書や台帳関連はあらかじめしっかりと管理しておきましょう。

建設業の税務調査対応に実績を持つ税理士へ相談する

工事期間中は「この点に関しては説明できる」と考えていても、実際に税務調査がやって来る時には、3年以上が経過している、といったことも珍しくありません。 文章として残しておかなかったばかりに説明や反論ができず、調査官に指摘されるまま多額の追徴課税を承諾しなければならないケースは避けたいところです。
税務調査の対応実績が豊富な税理士へ相談すれば、調査時に同席して交渉や説明をしてもらうことも可能です。契約書や台帳作成時には、調査時のポイントを抑えた書類づくりを見据えてサポートを受けることもできるでしょう。


まとめ

建設業は税務調査の多い業種として、国税庁の発表しているデータにも毎年掲載されています。1件あたりの不正額が大きいこともあり、建設業に従事している会社は、他の業種よりも税務調査を受けやすいと言えるでしょう。
理由としては、工事が長期にわたる点や1件あたりの売上が多額となる点に加え、期ズレや間接工事費の按分、人件費と外注費のルールの明文化といった点が不十分であることも、税務調査で指摘を受けやすい理由となっています。
こうしたポイントへの対策としては、各種書類をしっかりと作成しておくことに加え、建設業の税務調査対応に強い税理士へ相談する方法もあります。早めに対策をとっておくことで、安心して仕事に取り組むことができるでしょう。


こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


個人も税務調査の対象になる?税理士に対応を依頼するメリットとは

2023.02.28

税務調査と聞くと法人をイメージされる方も多いでしょう。しかし、実際には法人だけではなく、個人事業主として事業を営んでいる方や副業で収入を得ている会社員など、個人の方も税務調査の対象となります。税務調査で不正が発覚した場合には、本来納めるべき税金以上の税額を納付しなければならなくなります。 今回は、個人を対象とした税務調査が増えている理由と税務調査の事前通知を受けたときには税理士に対応を依頼すべき理由についてご説明します。 すでに税務調査が入っており不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



個人を対象とした税務調査が増えている理由とは

個人は法人と比較すると、税務調査を受ける確率は高くはありません。しかし、ここ数年、国税庁は個人を対象とした税務調査にも力を入れています。


インターネット取引を行う個人に対する税務調査

昨今では、インターネットを使用してビジネスを行っている個人も増えています。国税庁では、オンラインショッピングでの販売利益やYouTubeで動画配信をして得ている広告収入、暗号資産取引で利益を得ている人などインターネット取引を行っている個人に対する税務調査を積極的に行うことを明言しています。
令和3事務年度における税務調査において、インターネット取引を行っている個人の1件あたりの申告漏れ所得金額は1,382万円、申告漏れ所得金額の総額は116億円にも上っています。また、1件あたりの追徴税額は266万円、追徴税額の総額は22億円にも達しています。このことからも、インターネット取引を行う個人に対し、積極的に税務調査を行う国税庁の姿勢を窺うことができるでしょう。


確定申告を行わない無申告者に対する税務調査

一定の所得を得ている個人事業主や個人は、確定申告をする義務があります。しかしながら、確定申告をしない無申告の個人事業主や個人が存在するのも事実です。
自発的に適正な納税を行っている納税者に対し、無申告者がそのまま見過ごされてしまうことは非常に不公平な事態となります。そのため、国税庁では無申告者に対する税務調査も厳しく行っています。
令和3事務年度の無申告者に対する税務調査では、1件あたり2,923万円、総額1,119億円もの申告漏れ所得金額が発覚しました。1件あたりの追徴税額は過去最高の497万円、追徴税額の総額は190億円にも上っています。


個人に対する税務調査の流れ

個人に対する税務調査も積極的に実施されていることをご紹介しました。では、税務調査はどのような流れで行われるのでしょうか。


税務調査の前には通知がなされるのが一般的

税務調査の前には、税務署から電話が入り、税務調査に入る旨の通知が行われます。通知を行うことによって帳簿の改ざんや証拠の隠滅などの不正行為が行われる可能性がある場合は、事前の通知なしに税務調査がなされますが、多くのケースでは税務調査前には事前通知がなされます。
事前通知では、税務調査の日時についての相談がなされ、それまでに必要な書類を準備するように伝えられます。


税務調査当日には何が行われる?

税務調査の当日になると、調査官が自宅やオフィスなどを訪れます。多くの場合、税務調査は2日間にわたって行われ、事業や副業の内容や状況などについて調査官から質問がなされ、同時に帳簿類などのチェックも行われます。
税務調査は必ずしも2日間で終わるわけではなく、調査が完了しない場合は調査官が資料を持ち帰り、調査が続けられます。その間も調査官から問題点が指摘され、追加で必要となる書類の準備や質問に対する回答を求められます。


税務調査の結果によっては追徴課税がなされる

実地調査が終了してから、1ケ月後くらいに税務調査の結果が報告されます。申告内容に問題がない場合は、そのまま終了となりますが、所得額の申告漏れを指摘された場合には、税務署の指摘を認めて修正申告を行い、追徴課税分の税金を納付しなければなりません。
追徴課税では、本来納めるべき税金との差額に加え、過少申告加算税または無申告加算税をプラスした額の納税が必要になります。
税務調査では5年前までさかのぼって調査がなされるため、5年間、無申告であった場合にはかなりの額を一括で納税しなければならなくなります。


税理士に税務調査の対応を依頼するメリットとは

税務調査の通知が入った場合、まずは税理士に相談してみましょう。税理士に税務調査の対応を依頼するメリットをご紹介します。


税務調査前の自主的な申告によりペナルティを軽減できる

税務調査の通知を受けたものの、これまでに確定申告をしてこなかった、または確定申告はしているものの過少に申告しているという方もいらっしゃるでしょう。そのような方が税務調査実施前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税や無申告加算税などのペナルティを軽減することができます。
これまでの確定申告の内容に不安のある方や確定申告をしてこなかったという方の場合は、できるだけ早めに税理士に連絡し、自主的な修正申告をするべきかどうかを相談してみることをおすすめします。


税務調査の事前準備をしっかり整えられる

税務調査をスムーズに終えるためには、事前に必要な書類をしっかりとそろえることが大切です。
また、事前通知で準備するように伝えられた書類以外にも追加で資料の提出を求められることもあります。これまで税務調査の経験がない方であれば、すぐにその場で追加資料を出せないケースも多いでしょう。
しかし、税務調査の経験を豊富に持つ税理士であれば、どのような書類を準備しておけばよいのかを把握しており、当日の調査をスムーズに進行させることができます。


税務調査当日も税理士が同席するため不安を軽減できる

税務調査当日は、税理士が同席します。そのため、調査官から専門用語を多用した質問や指摘がなされても、不足している部分については税理士にフォローしてもらえます。税務調査と聞いただけでストレスを感じてしまう方も多く、税務調査の当日に税理士がその場に同席することは精神的にも大きな安心を得られるでしょう。


税務調査に強い税理士法人松本について

税理士法人松本は、数多くの税務調査に対応してきた実績を持つ税理士法人です。個人や個人事業主の方の税務調査にも対応しており、無申告の個人の方からのご相談も受け付けています。税務調査の通知を受け、ご不安な気持ちを抱いているようであればどうぞお気軽にご相談ください。初回の電話相談は無料で承っております。



まとめ

税務調査というと法人を対象とした調査を思い浮かべる方も多いですが、国税庁の宣言通り、個人や個人事業主に対する税務調査も積極的に実施されています。
税務調査によって無申告や過少申告など、正しく確定申告を行っていない事態が発覚した場合には、本来の税額に加え、ペナルティとしてより多い金額の納税を求められてしまいます。
副業として個人の収入を得ている方や個人事業主として所得を得ている方の場合、税務調査の事前通知を受けても相談できる相手が近くにいないため、一人で不安な気持ちを抱えてしまうケースは少なくありません。
そんなときはぜひ、税務調査に強い税理士法人松本にお問い合わせください。お力になれるようサポートさせていただきます。



国税局の査察調査の流れと対応方法についてわかりやすく解説!

2023.02.28

国税局が行う査察調査は、どのような流れで進められるのでしょうか。調査に訪れるタイミングや調査期間などが気になる、という方も多いでしょう。
ここでは、国税局の査察調査の流れについてわかりやすく解説しています。査察調査への対応方法についても紹介していますので「国税局の査察について知りたい」「査察調査の基礎的な知識を持っておきたい」といった際の参考にしてください。 国税局資料調査課(通称:リョウチョウ)から税務調査の連絡があった際は税理士法人松本までお気軽にお電話ください。



国税局の査察調査ってどんな風に始まるの?

「会社へ申告や納税についての調査が入った」「国税から査察が来た」といった話を耳にすることがあっても、実際に国税局の査察調査なのかはわからないこともあるでしょう。国税局の査察調査は、概ね以下のような流れで進められます。

国税局の査察部が管轄している

査察調査は国税局の査察部が管轄する調査となります。査察調査には「犯則調査」という正式名があり、脱税などの悪質な犯罪の証拠がないかを調査する目的で行われます。
なお、通常行われる調査は、税務署が行う「税務調査」であることが多いでしょう。税務調査は、適正な納税が行われているかの指導や是正が目的となります。

査察調査は事前通告なく突然行われる

国税局が行う査察調査は、犯罪の証拠を押さえることが目的です。そのため、事前に何の通知もなく、ある日突然査察官がやって来ます。
証拠隠滅や夜逃げといったリスクを避けるため、会社の事務所や店舗に限らず、社長の自宅などへも、一斉に調査の手が入ることとなるのです。
査察調査にも任意調査や強制調査、質問調査などの種類があります。強制調査では、差押えなどの強制処分も可能です。

質問調査では幅広い取り調べを受ける

査察調査で、査察官から取り調べを受けることは「質問調査」と呼ばれます。質問調査は、国税局の取調室で実施され、査察官は2人1組で取り調べにあたるのが基本です。
取調室での取り調べには、社長はもちろん、経理の担当者や他の社員のほか、脱税に関与したと思われる場合は取引先も呼び出しを受ける場合があります。
取り調べは強制ではなく任意となるため、無理に応じる必要はありませんが、調査の妨害をしている、犯罪を隠蔽しているなどと疑われる場合には、逮捕されて勾留を受ける可能性もあるため注意が必要です。

査察調査がやって来たらどうなるの?

査察調査を受けることになった場合、どのような結果となるのでしょうか。

査察調査にかかる期間は?

国税局の査察調査にかかる期間は、長い場合1年ほども続きます。短い場合でも数ヵ月を要するため、かなり長期間にわたって調査を受けることになると考えた方がよいでしょう。
査察調査の対象となった事業者には、かなり悪質な脱税や犯罪行為が疑われているため、時間をかけて丁寧に調査することとなるのです。

多くのケースが告発の対象となる

長期間にわたって査察調査を受けたのち、多くの場合告発の対象となります。国税局が発表しているデータによれば、毎年実施されている査察調査のうち、全体の7割近くが告発されているのです。
検察庁へ刑事告発された事業者は、検察官による捜査も受けることとなり、最終的に脱税などの犯罪であるとみなされた場合、逮捕・拘留される可能性が高いでしょう。

査察調査が来た場合の対処法は?

査察調査がやって来た場合は、以下のような対応を取ることが重要となります。

査察調査で告発を受けないようにする

査察調査を受けた場合、もっとも重要なのは脱税についての告発を受けないようにすることです。刑事告発となった場合、逮捕され刑が確定すれば、刑事罰を受けたり、前科がついてしまったりすることとなります。
たとえば、脱税による刑事罰は10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金です。罰金と懲役の両方が科されるケースもあります。
告発を受けなかった場合でも、修正申告に加えて重加算税などの追徴課税をペナルティとして受けることとなります。それでも、告発で逮捕されるより処罰は軽くなるケースが多いでしょう。
告発を受けないためには、脱税の疑いを晴らせるか、国税局が疑うほど多額の脱税を行ったわけではないことを説明できるかがポイントとなります。
任意の取り調べについても、どこまでは拒否できてどこからは調査を妨害しているとみなされるのか、という見極めも重要です。

査察調査や国税局との対応に強い税理士へ相談する

上記のような見極めは、国税局への対応について素人である場合、なかなか難しいものです。査察調査で告発を受けずに、主張できる点はしっかりと主張して告発を免れるためには、査察調査の経験がある税理士に相談するのがよいでしょう。
査察調査の取扱実績があり、国税局への対応を熟知している税理士であれば、調査の対象となっている事例について、国税局や検察庁などへ意見書を提出するなどの働きかけも可能です。
問題点や誤解されやすい点について働きかけを行い、質問調査に同席して対応してもらうといったサポートも受けられます。
どのような対処をすればよいのか確信が持てないまま、査察調査であいまいな態度を取るのは、告発のリスクを高めてしまいます。
査察調査が入った場合は、できるだけ早めに税理士へ相談し、しかるべき対応を取ってもらうようにしましょう。



早めに税理士へ依頼することのメリット

査察調査について、早めに税理士へ相談することのメリットとしては、処罰の軽減や社会的信用を失うリスクを避け、現在の状態を正しく理解できる、といった点が挙げられます。
査察調査がやって来てからの対処はもちろん、調査を受けないための申告や仕訳などの会計業務もチェックしてもらえるでしょう。

まとめ

国税局の査察調査は、国税局の管轄で実施される調査であり、悪質な脱税などが疑われる場合に、何の前触れもなく突然に一斉調査が行われることが多いでしょう。
査察調査を受けると、多くの場合告発を受け、刑事罰の対象となるケースも多く、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金など、処罰も重くなる傾向にあります。
査察調査で告発を免れるためには、査察調査に強い税理士へ相談や依頼をするのがおすすめです。査察調査を受けた場合、できるだけ早い段階で税理士へ相談するようにしましょう。

お寺や神社、宗教法人の税務調査。お布施はどうなる?

2023.02.24

お寺や神社などでは、宗教活動による収入は、法人税が課せられません。しかしながら、お寺や神社などの宗教法人は収益事業による収入を得ているケースもあり、収支計算はしっかり行わなければならないため、他の法人と同様に税務調査の対象となります。
今回は、お寺や神社など、宗教法人を対象とした税務調査の特徴についてご説明します。税務調査が入り、否認などをされて困っている方は税理士法人松本まで現在の状況についてお気軽にご相談ください。



お寺や神社の収益事業とみなされる事業は?

お寺や神社などの宗教法人が行う宗教活動に関する収入は、法人税が非課税となります。一方、収益事業とみなされるものによって得た所得については、利益があれば法人税の支払いが必要になります。


収益事業に該当するもの

国税庁では、継続的に事業場を設けている場合、次の34種類の事業が収益事業に該当するとしています。
・物品販売業・不動産販売業・金銭貸付業・物品貸付業・不動産貸付業・製造業・通信業、放送業・運送業、運送取扱業・倉庫業・請負業(事務処理の委託を受ける業を含みます。)・印刷業・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業その他飲食店業・周旋業・代理業・仲立業・問屋業・鉱業・土石採取業・浴場業・理容業・美容業・興行業・遊技所業・遊覧所業・医療保健業・技芸教授業・駐車場業・信用保証業・無体財産権の提供業・労働者派遣業


お寺や神社で収益業にあたる事業とは

お寺や神社では、次のような事業が収益事業に該当します。
・境内で縁日やお祭りなどを開く際に、出店料を徴収するケース。
・お寺や神社の本堂や講堂などを、有料で貸し出すケース。
・宿坊など、1泊1,000円、2食付きの場合は1,500円以上で信者や参詣する人を宿泊させるケース。
・絵葉書や写真集、食品、手ぬぐいなどを販売するケース。
・境内にある敷地を時間貸し駐車場や月極駐車場として貸すケース。
・結婚式後の披露宴をお寺や神社の中で行い、宴会場として場所を貸し出すケースや飲食物の提供、衣装の貸し出し、記念写真の撮影などを行うケース。


お布施や初穂料は課税対象?お札やお守りの販売は?

お寺や神社では、檀家や参詣者からお布施や初穂料が納められますが、お布施や初穂料として受け取ったお金は課税対象になるのでしょうか?
また、お札やお守り、おみくじなどを販売した場合も収益事業に該当するのか、気になるところではないでしょうか。


お布施や初穂料、玉串料は非課税

お寺の場合は通夜や葬儀、法要の場合などに檀家の人からお布施が渡されます。また、神社では、祈祷をする際に初穂料や玉串料が渡されます。お布施や初穂料、玉串料は、宗教行為に伴う実質的な喜捨金と認識されます。そのため、法人税の課税対象とはなりません。同様に戒名料も非課税となります。


お札やお守り、おみくじなどの販売も非課税

お札やお守り、おみくじなどの販売も宗教行為に該当するとみなされ、収益事業には該当しません。お布施や初穂料、初玉串料などと同じく喜捨金と認識されます。 また、お賽銭も同様に喜捨金とみなされるため、非課税扱いとなります。


お寺や神社の税務調査の内容とは

お寺や神社に対して行われる税務調査では、次のような点を中心に調査が進められます。


宗教法人としての収支と住職や宮司の収支がしっかり区別されているか

宗教活動で得た収入は宗教法人としての収入であり、住職や宮司をはじめとした僧侶や神職の収入とは区別しなければなりません。また、同様に宗教活動にかかった経費と住職や宮司の生活に使用した費用も明確に区別する必要があります。
宗教法人では、住職や宮司等には報酬として適正な金額を毎月一定日に支給することが望ましいとされており、両者の収支をしっかりと区別しておかなければなりません。また、住職や宮司等、お寺や神社で働く人が宗教法人から得たお金に対しては所得税がかかり、宗教法人は所得税を源泉徴収し、国に納める必要があります。
お寺や神社の税務調査では、法人としての収支と個人の収支がしっかり区別されているかが細かく調査されます。


収入が漏れなく計上されているか

税務調査では、お寺や神社が宗教活動によって得た喜捨金や収益事業で得た収入を漏れなく計上しているかもチェックされます。葬儀や法事、祈祷などで得たお布施や初穂料などが収入として計上されているか、管理簿などを一つひとつ確認して漏れがないかを調査するのです。また、お寺の場合は檀家から得る護持会費・維持費、供養料などもチェックされるでしょう。
収入が正しく計上されていなかった場合、正しく会計処理をせずに住職や宮司等のお金として使用されたと捉えられてしまう可能性があります。


お寺や神社の税務調査は厳しく行われる傾向がある

一般企業の場合、取引においては請求書や領収書、発注書など、支出や収入の証拠となる書類が存在します。
しかしながら、お寺や神社の場合、宗教行為として行う読経や祈祷の際に受け取るお布施や初穂料の領収書を発行することはありません。そのため、収支を正しく計上しているかどうかを調べるためには、住職や宮司の生活状況を細かく確認し、記載されている収支の内容を照合する必要があるのです。
支払われている給与の額が低いにも関わらず、私立の学校に子供を通わせていたり、高級な車を何台も所有していたりといった例があれば、給与として支払っている額が正しいのか、指摘を受けることになります。
2023年1月には、和歌山の宗教法人がお布施を私的に流用し、7年間で1億5,000万円ほどの所得隠しをしていたというニュースが流れました。
税務調査の際、現在の会計処理の方法が指摘されないか、ご不安な場合もあるのではないでしょうか。税務調査で不正が指摘されるとペナルティが科せられるばかりか、ニュースになれば世間からの信頼を失うことにもつながってしまいます。
税務調査や会計処理についてご不安なことがございましたら、お寺や神社の税務調査に詳しい税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



まとめ

お布施や初穂料など、宗教活動による収入は非課税ですが、それは住職や宮司の収入ではなく、宗教法人としての収入になります。一部のお寺や神社では、宗教法人と個人をしっかりと区分せずに、会計処理をしているケースがあります。そのため、お寺や神社の税務調査では宗教法人としての会計処理と住職や宮司の家計の状況とを照合するなど、厳しい調査が行われる傾向にあります。
税理士法人松本は、税務調査を得意とする税理士法人です。これまでにお寺や神社からも税務調査のご相談を多数いただき、対応してきた実績があります。
初回の電話相談は無料で承っておりますので、税務調査にご不安を感じているようであれば、お気軽に税理士法人松本までお問い合わせください。



消費税を脱税?個人事業主が売上1000万円以下でいつも申告している人は要注意!

2023.02.23

個人事業主であっても、消費税を納めるかどうかは、売上額が1,000万円以上あるかどうかによって決まります。「売上がぎりぎり1,000万円を超えて、課税事業者になってしまった」という経験をされた方もいるのではないでしょうか。
ここでは、個人事業主が売上1,000万円以下で申告し続けている場合、消費税の脱税を疑われる可能性について解説しています。売上1,000万円以下で申告を続け、税務調査が入っている方はいますぐ税理士法人松本までお電話ください。



消費税の仕組みとは?

消費税は、国民にとってもっとも身近な税金であり、ほとんどの人が払った経験を持つ税金でもあります。
身近であるにも関わらず、消費税の仕組みについては、よくわからない人も多いものです。消費税は、以下のような仕組みで納められることとなっています。

消費税は申告時にまとめて国へ納められる

私たちが普段買い物などでお店へ支払う消費税は、正確には支払い先の店舗や会社へ消費税を預けていることになります。
会社やお店では、商品の販売時に受け取った商品代金と一緒に消費税を預かり、申告時期にまとめて国へ納めます。
しかし、消費税に適用されている「原則課税制度」によって、お店や会社、個人事業主などは、消費税を納めなくてよい場合があるのです。

消費税に適用されている「原則課税制度」とは

消費税の原則課税制度とは、売上に含まれる消費税額から、仕入れや経費に含まれる消費税額を差し引いて計算する制度のことです。
例えば、売上100万円に対して10万円の消費税を預かり、仕入れや経費で50万円かかり、消費税を5万円支払っている場合、国へ納める消費税は10万円-5万円=5万円ということになります。

課税売上が1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除される

また、上記のように5万円の消費税を納める必要がある場合でも、全体の課税売上が1,000万円を超えていなければ、消費税の納税が免除される制度もあります。
このため、課税売上が1,000万円を超えるかどうかは、個人事業主にとっては重要なラインであるといえるでしょう。

課税売上が1,000万円を超えないように申告していると税務調査が来るの?

課税売上が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税の課税対象事業者となり、原則課税制度によって発生した消費税を納める必要があります。
もし売上を1,000万円以下でいつも申告している場合、個人事業主でも消費税の脱税を疑われる可能性はあるのでしょうか。

帳簿操作をしている場合は税務署にバレる可能性が高い

実際に売上が1,000万円に満たないのではなく、消費税の納税を避ける目的で売上を少なく申告している場合には、税務署にマークされている可能性があります。
税務署では、売上額以外にかかった仕入れや経費など、あらゆる角度から申告書を分析することが可能です。
同じ業種や同じ規模の事業と比較した場合に異常値が出ていたり、実際の売上額と申告した額が合わなかったりする場合には、税務調査の対象となる可能性があるでしょう。

売上を連続してぎりぎり1,000万円以下にしている場合も要注意

売上がぎりぎりで1,000万円以下となるような申告を連続して続けている場合も、消費税の課税事業者になるのを避ける目的で、帳簿を操作している可能性を疑われやすいでしょう。
税務調査で過少申告を指摘された場合、修正申告で消費税の課税事業者となれば、所得税に加えて消費税の納税義務も発生します。それだけでなく、過少申告加算税や無申告加算税などの追徴課税がペナルティとして課せられることとなるのです。

1,000万円を超えて申告していても注意するべき点は?

「うちはしっかり売上1,000万円以上で申告しているし、消費税も納めているから問題ない」という個人事業主の場合も、以下のようなケースは注意が必要です。

差し引きできる仕入れ額には条件がある

消費税の課税事業者となった場合でも、原則課税制度を悪用して消費税を脱税している可能性を疑われる場合があります。
例えば、課税仕入額のうち、売上の消費税から差し引きするためには、仕入先名称や日付、品名や名目、金額などが記載された請求書と帳簿が必要となります。
こうした書類が揃っていない仕入れについては、架空請求として水増ししている可能性があるからです。
売上を正しく申告していても、仕入れや経費にかかった額を多く申告し、消費税や所得税を低くするのは脱税行為にあたります。
税務調査で指摘を受ければ、修正申告を求められるため注意しましょう。

そもそも申告をしていない

「申告しなければ、課税事業者になることや過少申告を追及されることもないだろう」と考えて、申告自体をしていない無申告状態の個人事業主の方もいらっしゃいます。
しかし、こうした無申告の状態こそ、税務署のターゲットとなりやすいのです。特に売上が1,000万円を超えるような個人事業主は、税務調査の対象としてチェックされている可能性が高くなります。
無申告であったとしても、取引先の履歴や第三者からの密告、タレコミなどにより、無申告状態は税務署に把握されてしまいます。
特に「周囲にも無申告の同業者が多い」「確定申告の話を聞いたことがない」という人は、過去何年にも遡って税務調査を受け、多額の税金を払わなければならない可能性が高いでしょう。

不安な場合は税理士などの専門家へ相談を

税務署では、無申告の個人事業主が多い業種や、税務調査で発覚する申告漏れの額が大きい業種などの情報も細かくキャッチしています。
少しでも過去の申告内容に不安を感じる場合は、今すぐ税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。



まとめ

個人事業主であっても、課税売上が1,000万円を超える場合には、消費税の課税事業者として、消費税を納める必要があります。消費税には原則課税制度が適用されるため、売上消費税から仕入れ消費税を差し引いた額を納めることとなりますが、差し引きできる仕入れや経費には既定の項目が記載された請求書の存在など、一定の条件があります。
ぎりぎり1,000万円を超えない売上でいつも申告をしていたり、そもそも申告自体をしていなかったりする場合には、既に税務署のターゲットとなっている可能性が高いです。
過去の申告に不安があるなら、個人事業主の申告について親身に対応してくれる税理士事務所へ早めに相談してみましょう。


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