メニュー
読了目安時間:約 6分
楽天市場で買い物をしたり、楽天カードを利用したりすると、楽天ポイントが貯まります。貯まった楽天ポイントは1ポイント1円として利用できるため、楽天ポイントを貯めている人も多いのではないでしょうか?また、中には楽天ポイントせどりで利益を得ている人もいるでしょう。
楽天ポイントはお金ではなく、ポイントであることから、ポイントであれば収入には該当しないと思っている人も少なからずいるようです。しかし、楽天ポイントについて確定申告をしていないと、税務調査の対象となる可能性があります。では、なぜ楽天ポイントで税務調査が入るのでしょうか。
今回は、楽天ポイントと税務調査の関係、楽天ポイントで確定申告が必要となるケースについてご説明します。
目次
楽天ポイントが原因で税務調査が入る可能性はあります。しかし、すべてのケースにおいて楽天ポイントを保有または使用した人が税務調査の対象になるわけではありません。ここでは、楽天ポイントが確定申告の対象になるケースと対象にならないケースについて確認していきます。
まず、楽天ポイントは保有している状態では、課税の対象とはなりません。なぜなら、使用しなければ収入には該当しないとみなされるためです。したがって、どれだけ楽天ポイントを貯めていたとしても、保有しているだけでは、税務調査の対象に選ばれる可能性はありません。
これは楽天ポイントだけに限らず、その他のポイントについても同様です。例えば、Vポイント、dポイント、Pontaポイント、PayPayポイントなどについても、保有しているだけでは収入扱いとはならないため、課税対象とはならず、税務調査の対象になることもありません。
買い物をして付与された楽天ポイントを使い、楽天市場で買い物をしたり、楽天アプリでポイントを使用した場合でも、税務調査の対象にはなりません。これは、商取引の範囲として商品の値引きが行われたと捉えられるためです。
楽天ポイント以外のポイントについても、ポイントの保有のみで課税の対象になることはないように、買い物で付与されたポイントを使っても課税対象にはなりません。
通常の買い物によって付与された楽天ポイントを保有していても、使用しても、税務調査の対象になることはありません。しかし、楽天ポイントの付与が一時所得とみなされる場合は、付与された楽天ポイントを使用したときに確定申告をしなければならない場合があります。この際、楽天ポイントを使用したにもかかわらず確定申告をしていなければ、税務調査の対象になる可能性があります。
一時所得とは、懸賞やキャンペーンなどで得た利益を指します。例えば、楽天市場のキャンペーンで当選したポイント、楽天カードを作成したことで付与された楽天ポイントなどを使用した場合は、一時所得として扱われます。
楽天ポイントが雑所得としてみなされる場合があります。この場合も一定額以上の楽天ポイントを使用した場合、確定申告をしなければなりません。また、確定申告を怠った場合は納税を怠ったこととなるため、税務調査の対象になる可能性があります。
具体的には、アンケートの回答で得られた楽天ポイント、広告をクリックすることで得られた楽天ポイントなどが雑所得に該当します。そのほか、楽天ポイントせどりの利益も雑所得とみなされます。
通常の買い物で付与された楽天ポイントを使用する分には、税務調査の対象になることはありません。しかし、次のような場合は一時所得や雑所得としてみなされるため、確定申告が必要になり、税務調査の対象になる可能性が発生します。
・楽天スーパーセールやお買い物マラソンなどのポイントアッププログラムで付与されたポイントを利用した
・楽天ポイントせどりで得た楽天ポイントを使用した
・広告をクリックして貯めた楽天ポイントを使用した
ただし、楽天ポイントの付与だけでは課税対象とはなりません。また、キャンペーンなどで得た楽天ポイントを使用した人すべてに確定申告の義務が発生するのではなく、確定申告が必要になるのは使用した楽天ポイントの額が一定額以上になる場合です。
したがって、楽天ポイントで税務調査の対象になるケースは、かなり限定したケースになると考えてよいでしょう。
楽天ポイントで税務調査の対象になるかどうかを理解するうえでは、一時所得と雑所得の違いについても理解しておく必要があります。ここでは、一時所得と雑所得の違いについてご説明します。
国税庁では一時所得を次のように説明しています。
「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」
また、次のような所得が一時所得に該当するとしています。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
(6)資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
つまり、営利目的ではなく、臨時的に発生した所得、キャンペーンで当選した場合などの偶発的に発生した所得などは、一時所得に該当します。
参照元:国税庁「No.1490 一時所得」
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得のことです。具体的には、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業にかかる所得の3つが雑所得に該当します。このうち副業にかかる所得にはシェアリングエコノミーにかかる所得も含まれるとされており、何らかの対価性のある楽天ポイントを使用した場合は、雑所得として扱われます。
具体的には、アンケートの回答、広告のクリック、楽天ポイントせどりなど、労働や役務を行ったことで得られたポイントを使用した場合は、雑所得に該当します。
楽天ポイントで確定申告が必要になるのは、一定額以上の楽天ポイントを使用した場合です。また、楽天ポイントが雑所得に該当するか、一時所得に該当するかによって、確定申告が必要になる基準が変わってきます。ここでは、会社員などの給与所得者が楽天ポイントを使用したケース、給与所得者以外の人が楽天ポイントを使用したケースに分けてご説明します。
一時所得と雑所得では、確定申告が必要になる金額が変わってきます。給与所得者の場合は、原則として給与所得以外の所得が20万円を超えるときに確定申告をしなければなりません。
雑所得に該当する楽天ポイントを取得し、年間20万円以上を使用した場合は、確定申告が必要です。
一時所得に該当するポイントを使用した場合は、年間90万円を超える場合に確定申告が必要になります。雑所得の場合と一時所得の場合で確定申告が必要になる額に違いがあるのは、一時所得には特別控除が適用されるためです。
一時所得の金額は、次の計算式で算出するルールです。
一時所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額(最大50万円)
また、税額については上記の計算式で求めた「一時所得の金額×1/2」に相当する金額を、給与所得などのその他の所得の金額と合計し、総所得金額を求めた後に納税額を計算することとなります。
このルールを適用させると、一時所得の額が20万円以上となるのは、一時所得の額が90万円を超えるときとなります。したがって、給与所得者の場合は、年間90万円を超える一時所得該当の楽天ポイントを使用した場合に、確定申告が必要になります。
給与所得者以外の人も、雑所得に該当する楽天ポイントを使用したか、一時所得に該当する楽天ポイントを使用したかによって確定申告が必要になる額が変わってきます。
雑所得に該当する楽天ポイントを使用した場合、年間で95万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、95万円は、楽天ポイントの使用額だけでなく、その他の所得額も含めなければならない点に注意が必要です。
また、個人事業主として事業を営んでいる場合は、事業所得と楽天ポイントの使用額を合わせた額が95万円を超えるときに確定申告をしなければなりません。
一時所得の場合は、一時所得の特別控除と所得税の基礎控除の両方を適用させることができます。一時所得以外に所得がない場合は、基礎控除額である95万円を超える一時所得がある場合に確定申告が必要です。先ほどご紹介した計算式に当てはめると、一時所得として得た楽天ポイントの使用額が240万円を超える場合に確定申告が必要となります。
ただし、個人事業主の場合は、事業所得と合わせて考えなければならない点に注意しましょう。事業所得などと合算した総所得額が95万円を超える場合は確定申告が必要です。
楽天せどりなどで、多額の楽天ポイントを獲得し、利益を得ている人の場合、せどりで獲得したポイントを年間20万円以上使用していれば確定申告が必要です。確定申告を正しく行っていれば、税務調査の対象に選ばれるリスクも低くなり、さらには万が一、税務調査が入っても不正を指摘されることはありません。したがって、正しく確定申告を行うことが楽天ポイントに関する税務調査を回避する重要なポイントとなります。
ここでは、楽天ポイントに関する確定申告のやり方と注意点を解説します。
まず確定申告の際には、1月1日から12月31日までの1年間に獲得した楽天ポイント、使用した楽天ポイントを集計し、一時所得と雑所得に区分しておきます。また、通常の買い物で付与されたポイントは課税対象外となるため、集計に含める必要はありません。
確定申告の時期にポイントを集計すると、かなりの手間が発生します。そのため、楽天ポイントを付与されたタイミングや使用したタイミングなどで、それぞれを一時所得、雑所得に区分しておくと、後々の計算が楽になります。
ポイントの集計をしたら、使用した楽天ポイントの額を確認し、確定申告が必要になるかをチェックしましょう。雑所得か一時所得か、給与所得者か給与所得者以外かによって確定申告が必要になる金額が変わってくるため、自身の状況に合わせて正しく判断することが大切です。
楽天ポイントの使用額を集計した結果、確定申告が不要であれば、特に何らかの手続きを行う必要はありません。集計の結果、確定申告が必要であれば、確定申告書を作成し、税務署に提出をします。確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日までです。確定申告書は紙で作成する方法のほか、パソコン、スマホなどで作成することもできます。また、パソコンやスマホで作成した場合、マイナンバーカードとマイナンバーの読み取りができるスマホやICカードリーダライタがあれば、e-Taxを使い、オンラインで提出することも可能です。
確定申告書の作成によって算出された所得税を3月15日までに納付すれば、手続きは完了です。
楽天ポイントが税務調査の原因になると聞くと驚く方も多いかもしれません。最近では楽天ポイントせどりをはじめ、アフィリエイトやせどりなど、インターネットを介して多額の所得を得ている人が増加していることから、税務署ではインターネットで収入を得ている人に対する税務調査を強化しています。
通常の買い物で付与された楽天ポイントを使用しただけで税務調査に発展することは通常ありません。しかし、楽天ポイントせどりなどで利益を得ている人は、ポイント使用額が一定以上になる場合は必ず確定申告を行うようにしましょう。
-免責事項-
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断
←前の記事
会社への税務調査はいつが多い?調査内容や頻度について解説
次の記事→
新幹線の払い戻しが税務調査で発覚した場合のリスクと領収書の重要性
あわせて読みたい記事
税務調査
税務調査は対応次第で結果が大きく変わります!
専門家があなたの税務調査に関する不安を一つ一つ丁寧に解決。初回有料相談は返金保証付きで、どんな小さなご相談も全国から承ります。