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一定の条件を満たす会社員は、副業による所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
ただし、いわゆる「20万円ルール」は、すべての会社員に一律で適用されるものではありません。給与の収入金額が2,000万円以下であることや、勤務先で年末調整を受けていることなど、一定の要件を満たす給与所得者が対象となります。
この記事では、副業の20万円ルールや計算方法、必要経費、申告手順を解説します。
目次
会社員は、勤務先で年末調整を受けていれば、通常は自分で所得税の確定申告をする必要がありません。
しかし、副業による所得が一定額を超える場合は、年末調整だけでは正しい税額を計算できないため、確定申告が必要です。
副業の20万円ルールとは、一定の給与所得者について、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告をしなくてもよいとする制度です。
主な対象者は、「給与を1か所から受け取っている」「勤務先で年末調整を受けている」などの条件を満たす会社員です。
ただし、20万円ルールを適用するには、給与の全部が源泉徴収の対象となっていることも要件です。源泉徴収の対象とならない給与がある場合は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であっても、確定申告が必要となる場合があります。
業務委託、Webライティング、動画編集、アフィリエイト、ネットショップなどによる副業は、雑所得または事業所得に該当することがあります。この場合、20万円の判定に使用するのは、売上などの「収入」ではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」です。
たとえば、副業の年間売上が30万円で、仕事に必要なソフト代や通信費などの必要経費が12万円だった場合、副業所得は18万円です。
このケースでは、副業所得が20万円以下であるため、ほかに申告が必要となる事情がなければ、原則として所得税の確定申告は不要です。
複数の副業をしている場合は、それぞれの所得を合計して判定します。副業Aの所得が12万円、副業Bの所得が10万円であれば、合計所得は22万円となるため、原則として確定申告が必要です。
副業による所得が20万円以下であっても、本人の給与収入や副業の働き方、利用する所得控除などによっては、確定申告が必要です。
「副業が20万円以下だから申告は不要」と一律に判断せず、自分が20万円ルールの適用条件を満たしているかを確認しましょう。
飲食店やコンビニエンスストアなどでアルバイトをしている場合、副業先から受け取るお金は、原則として給与所得に該当します。
給与を2か所以上から受け取っている人は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超えるかどうかで判断します。
たとえば、副業のアルバイト収入が15万円、業務委託による雑所得が8万円であれば、判定に使用する金額は23万円となるため、原則として確定申告が必要です。
アルバイト収入については、本人が負担した交通費を給与収入から差し引いて20万円以下かどうかを判定することはできません。
しかし、給与明細や源泉徴収票上で、一定の要件を満たす通勤手当が非課税として支給されている場合、その非課税分は給与収入に含まれません。本人が自己負担した交通費と、勤務先から非課税で支給される通勤手当は別に考える必要があります。
副業所得が20万円以下でも、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合は、副業所得を含めたすべての所得を申告しなければなりません。
たとえば、副業所得が15万円の会社員が医療費控除を受ける場合、副業所得を除外して医療費だけを申告することはできません。
確定申告をする代表的なケースは、次のとおりです。
ふるさと納税についても、確定申告をするとワンストップ特例の申請は原則として無効になるため、寄附金控除の情報を申告書に記載する必要があります。
年間の給与収入が2,000万円を超える人は勤務先で年末調整を受けられないため、副業所得が20万円以下であっても原則として確定申告が必要です。
また、給与収入が2,000万円以下でも、本業の勤務先で年末調整を受けていない人や、源泉徴収義務のない勤務先から給与を受け取っている人などは、別の理由で確定申告が必要になる場合があります。
副業の20万円を正しく判定するには、最初に副業の所得区分を確認します。業務委託として報酬を受け取っているのか、雇用契約に基づいて給与を受け取っているのかによって計算方法が異なります。
業務委託による報酬やアフィリエイト収入などは、一般的に雑所得または事業所得として計算します。
たとえば、Webライターの年間報酬が40万円で、パソコン周辺機器、通信費、交通費、有料ソフトなどの必要経費が合計13万円だった場合、副業所得は27万円です。
この場合は、副業所得が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要です。
報酬から所得税が源泉徴収されていても、それだけで申告が完了するわけではありません。確定申告で年間の税額を計算し、源泉徴収された金額との差額を精算します。
雇用契約を結び、勤務先の指揮命令を受けて働いている場合、受け取る賃金は一般的に給与所得となります。
本業と副業の2か所から給与を受け取っている場合、年末調整を受けられるのは、通常、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した主な勤務先のみです。
副業先の給与は年末調整されないことが多いため、副業先から交付される源泉徴収票で、年間の支払金額や源泉徴収税額を確認します。
副業による収入の所得区分は、名称だけでなく、実際の働き方や取引内容を基に判断します。
業務委託やアフィリエイトによる収入は、雑所得または事業所得に該当する可能性があります。不動産の貸付けは不動産所得、株式の売却益は譲渡所得、暗号資産の取引による利益は原則として雑所得です。
事業所得と雑所得のどちらに該当するかは、活動の営利性や継続性、取引規模、帳簿書類の保存状況などを踏まえて総合的に判断されます。所得区分によって必要経費や赤字の取扱いが異なるため、判断に迷う場合は税務署や税理士へ確認しましょう。
業務委託などによる副業では、収入を得るために必要な支出を必要経費として差し引けます。
しかし、個人的な買い物や生活費まで経費にできるわけではありません。副業との関係を説明できるように、領収書や利用記録を残しておく必要があります。
必要経費にできるのは、副業収入を得るために直接必要となった費用や、副業を行ううえで必要となった販売費、管理費などです。
副業の内容によって異なりますが、次のような支出が考えられます。
一方、私的な飲食代や日用品代、副業と関係のない旅行代などは必要経費にできません。また、パソコンやカメラなどの高額な設備は、原則として使用可能期間にわたって減価償却する場合があります。
自宅で副業をしている場合、家賃、電気代、インターネット料金、スマートフォン料金などは、仕事で使用した部分に限って必要経費にできる場合があります。
生活費と副業費が混在している支出を、合理的な基準で分けることを「家事按分」といいます。
たとえば、自宅の床面積が50平方メートルで、そのうち10平方メートルを副業専用スペースとして使用している場合、家賃の20%を副業分として計算する方法があります。
通信費は使用日数や使用時間、データ使用量などを基準に按分します。計算根拠を記録し、税務署から確認されたときに説明できるようにしましょう。
副業所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、原則として住民税の申告が必要です。
所得税と住民税では申告不要制度の取扱いが異なるため、所得税の確定申告が不要でも、すべての手続きが不要になるわけではありません。
20万円ルールは、所得税の確定申告に関する制度です。住民税には同様の申告不要制度がないため、副業所得が少額であっても、所得税の確定申告をしない場合は原則として住民税の申告が必要です。
一方、所得税の確定申告をした場合は、その内容が市区町村へ送られるため、通常は住民税の申告を別に行う必要はありません。
所得税の確定申告をしない場合は、原則としてその年の翌年1月1日時点で住所がある市区町村へ、住民税申告書を提出します。
申告時には、本業の源泉徴収票、副業の収入が分かる資料、必要経費の領収書や明細、本人確認書類などを準備します。
申告期限や提出方法、必要書類は自治体によって異なる場合があります。居住する市区町村のホームページを確認するか、住民税の担当窓口へ問い合わせましょう。
会社員の住民税は、勤務先が給与から差し引いて納付する「特別徴収」が一般的です。
給与以外の副業所得については、確定申告書で住民税の徴収方法を「自分で納付」にすると、副業分を普通徴収にできる場合があります。
しかし、普通徴収を選択しても、勤務先に副業が知られないことが保証されるわけではありません。副業がアルバイトなどの給与所得である場合は、主な勤務先でまとめて特別徴収されることもあります。取扱いは自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。
申告が必要であるにもかかわらず、「副業だから税務署には分からない」と考えるのは危険です。
副業収入に関する情報は、取引先や勤務先が提出する書類、税務調査などを通じて確認される場合があります。
副業先でアルバイトをしている場合、副業先の事業者は、原則として従業員の給与情報を記載した給与支払報告書を市区町村へ提出します。
また、業務委託で一定の報酬を受け取っている場合、報酬を支払った事業者から税務署へ支払調書などが提出されることがあります。
支払調書が本人に交付されていない場合や、提出対象となる金額に達していない場合でも、所得を申告しなくてよいわけではありません。実際に得た収入を自分で集計して申告する必要があります。
取引先に税務調査が入った際、外注費や報酬の支払先として、副業をしている人の氏名や支払金額が確認されることがあります。
本人への税務調査では、帳簿、請求書、領収書、預金通帳などから、申告した収入と実際の入金額が一致しているか確認される場合があります。
税務署がすべての口座を常時監視しているわけではありませんが、取引先の調査や申告内容の確認をきっかけに、申告漏れが判明する可能性があります。
確定申告が必要であるにもかかわらず期限までに申告しなかった場合、本来の所得税に加えて、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
申告はしていたものの、副業所得を少なく申告していた場合は過少申告加算税、売上を意図的に隠した場合などは重加算税の対象になる可能性があります。
申告漏れに気付いたときは放置せず、できるだけ早く期限後申告や修正申告を行うことが重要です。
副業の確定申告では、1月1日から12月31日までの収入と必要経費を集計し、所得金額と所得税額を計算します。
年末にまとめて確認すると、領収書の紛失や売上の計上漏れが起こりやすいため、日頃から取引を記録しておきましょう。
確定申告を始める前に、次の資料を準備します。
支払調書は収入確認の参考になりますが、すべての取引先から交付されるとは限りません。支払調書がなくても、請求書や入金履歴を基に収入を集計します。
資料を準備したら、副業の所得区分ごとに収入と必要経費を入力し、所得金額を計算します。確定申告書は、e-Taxによるオンライン提出、税務署の窓口への持参、郵送などの方法で提出できます。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って源泉徴収票や副業収入、必要経費、所得控除などを入力すると、所得税額を計算できます。マイナンバーカードなどの条件を満たせば、自宅からe-Taxで提出可能です。
納付する税額がある場合は、振替納税、インターネットバンキング、クレジットカード、スマートフォンアプリなどから納付方法を選びます。
2025年度・2026年度の税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額が見直されています。2026年度税制改正による基礎控除・給与所得控除の見直しは、原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税に適用されます。
申告する所得の年分によって適用される控除額が異なるため、過去の計算表や古い会計ソフトを使用しないようにしましょう。
2025年度税制改正では、2025年分以後の所得税について基礎控除が見直され、合計所得金額に応じて控除額が引き上げられました。給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円へ引き上げられています。
さらに、2026年度税制改正では、2026年分以後の所得税について基礎控除と給与所得控除の最低保障額が再び引き上げられました。これらの改正は、原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税に適用されます。
控除額は申告する年分や合計所得金額によって異なります。対象年分に対応した国税庁の確定申告書等作成コーナーや最新の会計ソフトを利用しましょう。
基礎控除や給与所得控除が引き上げられても、会社員の副業に関する20万円ルールが同じように引き上げられたわけではありません。
2025年度・2026年度の税制改正後も、給与を1か所から受けて年末調整を受けている人は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
「所得税がかからない可能性があること」と「確定申告が必要かどうか」は別の判定です。基礎控除額だけを見て申告の要否を判断しないようにしましょう。
副業の確定申告では、収入と所得の違い、所得区分、必要経費、家事按分などを正しく判断する必要があります。
特に、複数の副業をしている場合や、売上が増えて事業規模が大きくなった場合、過去の申告漏れが見つかった場合は、自分だけで対応すると判断を誤る可能性があります。
税理士へ相談すれば、確定申告が必要かどうかの判定に加え、所得区分や必要経費の確認、申告書の作成、税務署から連絡を受けた場合の対応などについて助言を受けられます。
申告期限の直前では資料整理や確認に時間がかかるため、不安がある場合は早めに相談しましょう。
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申告をしていない期間がある方も、指摘を受ける前であれば取れる選択肢が多く残ります。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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