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無申告の相続税、追徴142億円で過去最高 申告が必要か迷ったときの確認点

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読了目安時間:約 8分

追徴税額142億円は、無申告者1人への課税額ではなく、相続税の無申告が疑われて実地調査を受けた事案全体の合計額です。調査件数が減る一方で1件当たりの追徴税額が増えており、申告が必要だったか不安な方は早めの確認が重要です。

相続税の無申告とは、申告が必要であるにもかかわらず申告していない状態を指します。国税庁「令和6事務年度 相続税の調査等の状況」によると、2024年7月1日から2025年6月30日までの無申告事案への実地調査は650件で、前事務年度の690件から減少しました。

650件のうち申告漏れなどの非違が確認されたのは562件で、非違割合は86.5%でした。前事務年度は613件、88.8%です。ただし、これは無申告が疑われて税務調査の対象となった事案の割合であり、全相続の86.5%が無申告という意味ではありません。

申告漏れ課税価格は749億円、1件当たり1億1,517万円でした。追徴税額は本税117億円と加算税25億円を合わせた142億円で、前事務年度の123億円に対して前年比115.3%です。

1件当たりの追徴税額は2,187万円で、前事務年度の1,787万円から前年比122.4%となりました。つまり、実地調査が690件から650件へ減った一方、1件当たりの追徴額が増えたため、総額も123億円から142億円へ増加したと読み取れます。

142億円は、国税庁資料の推移表で確認できる平成21事務年度以降の公表分における最高額です。この記事では、ご自身に申告義務があるか、相続税の無申告が税務調査で把握される理由、追徴の内容、期限前後に取るべき対応を順に確認します。個別の判断に迷う場合は、相続税に詳しい税理士へ相談することをご検討ください。

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自分に相続税の申告が必要か確認する方法

相続税の申告が必要かどうかは、財産と債務を漏れなく洗い出し、正味の遺産額を基礎控除と比較して判断します。相続税を無申告のままにすると税務調査や追徴につながる可能性があるため、預貯金だけで判断しないことが重要です。

財産・債務をすべて洗い出す

最初に、亡くなった方が実質的に所有していた財産と、差し引ける債務・葬式費用を確認します。生前贈与財産についても、相続税の計算に加算されるものがないか調べてください。

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物
  • 株式・投資信託
  • 生命保険金・死亡退職金
  • 貸付金・未収金・事業用財産
  • 海外財産
  • 債務・葬式費用
  • 相続税の計算に加算される生前贈与財産

財産は名義だけで判断できません。家族名義の預金であっても、資金の出所や通帳・印鑑の管理状況などから、実質的に亡くなった方の財産だったかを確認する必要があります。

生命保険金や死亡退職金には非課税枠がありますが、受取人や相続人の状況によって適用関係が変わります。契約内容や保険料の負担者を含め、適用条件を個別に確認してください。

正味の遺産額と基礎控除を比較する

2026年時点の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。原則として、正味の遺産額が基礎控除以下であれば相続税の申告は不要です。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円

ただし、相続放棄や養子がいる場合などは、法定相続人の数と実際に財産を受け取る人数が一致しないことがあります。人数の数え方に迷う場合は、自己判断で基礎控除を計算せず税理士へ確認するのが安全です。

納税額がゼロでも、必ずしも申告不要とは限りません。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、申告が適用要件となることがあります。

2026年時点の申告・納付期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割がまとまっていないだけでは期限は自動的に延長されないため、期限直前まで待たず、財産資料の収集、財産評価、税額試算を早めに始めてください。

遺産総額と基礎控除、特例から相続税の申告要否を確認するフローチャート
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相続税の無申告はなぜ税務署に把握される?

相続税の無申告は、申告書が提出されていないことだけでなく、国税庁が収集・活用する資料情報などを通じて把握される可能性があります。その結果、相続税の税務調査が行われ、申告漏れが確認されれば追徴につながります。

税務署は申告書以外の情報も確認している?

税務署は、相続税申告書の提出状況だけを確認しているわけではありません。国税庁は、無申告事案を把握するための取り組みを積極的に行っていると公表しています。

国税庁は、「令和6事務年度 相続税の調査等の状況」において、「資料情報の収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い」と記載しています。

海外資産についても、国税庁はCRS情報などを利用していると公表しています。ただし、具体的な確認手法や税務調査の選定基準は外部から断定できないため、「この条件なら調査される」と推測で判断するのは適切ではありません。

どのような相続財産が見落とされやすい?

預貯金や自宅不動産だけを集計すると、申告義務の判定を誤るおそれがあります。とくに、名義と実際の所有者・管理者が異なる財産や、相続人が存在を把握しにくい財産には注意が必要です。

  • 被相続人以外の名義になっている預金
  • 長期間動いていない口座
  • 家族が管理していた現金
  • 海外口座や海外有価証券
  • 過去の生前贈与
  • 同族会社への貸付金・未収金
  • 価値が低いと思われていた不動産

家族名義の預金が直ちに相続財産になるわけではなく、資金の出所や管理状況などから実質的に判断する必要があります。生前贈与や海外資産の取り扱いも個別事情で異なるため、資料をそろえて財産全体を確認することが重要です。

少額なら税務調査の対象にならない?

少額だから税務調査を受けないとは限りません。調査対象や選定基準は公表情報だけでは判断できず、税務署からまだ連絡がないことも、申告不要だったことの証明にはなりません。

「連絡が来ていないから問題ない」「何年か待てばよい」と自己判断せず、まず申告義務の有無を確認してください。見落とした財産や判断に迷う財産がある場合は、相続税に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。

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相続税を無申告のままにすると追徴はいくらになる?

追徴される金額は一律ではなく、本来納めるべき相続税に、無申告加算税や延滞税などを加えた額です。財産の隠蔽・仮装が認められる場合は、無申告加算税に代えて重加算税が課される可能性があります。

国税庁「令和6事務年度 相続税の調査等の状況」によると、無申告事案の追徴税額142億円は、本税117億円と加算税25億円の合計です。実地調査1件当たりの追徴税額は2,187万円ですが、これは調査対象全体の平均であり、個別の追徴額を示すものではありません。

どの税金が上乗せされる可能性がある?

相続税の無申告に対する税務調査で追徴を受ける場合、主に次の税金が問題になります。税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告した場合と、調査通知後または調査後に申告した場合とでは、加算税の扱いが異なる可能性があります。

区分 内容
本税 本来納める相続税
無申告加算税 期限内に申告しなかった場合
重加算税 隠蔽・仮装が認められる場合
延滞税 納付が遅れた期間に応じて発生

2026年時点でも、具体的な税率は申告時期、本税額、調査通知の有無、過去の無申告、隠蔽・仮装の有無などによって変わります。適用税率は、期限後申告をする時点の法令と国税庁情報を確認したうえで判断する必要があります。

計算ミスと意図的な隠蔽は同じ扱いになる?

単なる計算ミスや申告義務についての認識不足が、直ちに隠蔽・仮装となるわけではありません。一方、財産を意図的に隠したり、事実と異なる説明をしたりした場合は、重加算税の対象となる可能性があります。

税務調査の連絡を受けても、資料を廃棄・改変したり、つじつまを合わせるために事実と異なる説明をしたりしてはいけません。税理士法人松本の見解では、実際のご相談は調査の連絡後に始まるケースが最も多いものの、連絡後でも初動の対応次第で結果は大きく変わります。

  • 相続税の申告義務があったか確認する
  • 相続財産と本来の税額を計算する
  • 調査通知の有無を整理する
  • 期限後申告の方法と必要資料を確認する

申告期限を過ぎたと気づいた時点で、無申告のまま放置しないことが重要です。加算税や延滞税を含む正確な追徴額は個別事情で変わるため、早めに相続税に詳しい税理士へ相談してください。

相続税の追徴が本来の相続税、加算税、延滞税などで構成されることを示す図
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【読む価値:状況別の分岐】あなたの状況はどれ?申告期限前・期限後の次の一手

まず、ご自身が次のA~Eのどれに当てはまるかを確認し、該当するチェックリストに沿って行動してください。判断に迷っている間も期限は延びないため、資料収集と専門家への確認を同時に進めることが重要です。

状況A:申告期限前で、遺産が基礎控除を超えるか分からない

最初に相続財産の全体像を把握し、基礎控除と比較します。土地や非上場株式など、評価が難しい財産がある場合は早めに確認しましょう。

  1. 戸籍などで法定相続人を確認する
  2. 財産と債務を一覧化する
  3. 基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を計算する
  4. 不動産や非上場株式など評価が難しい財産を特定する
  5. 税理士または税務署へ早めに確認する

状況B:申告期限前で、申告が必要だと分かっている

財産評価と遺産分割協議を並行して進め、納税資金も確認してください。分割が間に合わなくても、申告と納付を放置してよいことにはなりません。

  • 財産評価、分割協議、必要書類の収集を同時に進める
  • 預貯金などから納税資金を確保できるか確認する
  • 未分割の場合は、各相続人が法定相続分等により取得したものとして期限内申告する方法を検討する
  • 特例の適用要件と必要書類を確認し、申告・納付を期限内に完了させる

状況C:期限を過ぎたが、税務署から連絡はない

連絡がないことは、申告不要の根拠にはなりません。財産資料や過去の入出金記録を集めて申告義務と税額を試算し、必要なら速やかに期限後申告を行います。

  • 通帳、証券、不動産、保険などの資料を集める
  • 過去の入出金から贈与や家族名義の財産を確認する
  • 本税に加え、加算税・延滞税の見込みを確認する

相続税の無申告は、税務調査によって追徴を受ける可能性があります。正確な税額や期限後申告の方法は、相続税に詳しい税理士へ確認してください。

状況D:税務署から文書や電話で連絡が来た

連絡内容、回答期限、担当部署を正確に確認し、資料をそのまま保管してください。不明点を推測で答えず、事実関係を整理してから対応します。

  • 文書や通話内容、担当者名、回答期限を記録する
  • 書類を処分・修正せず、過去の申告書や遺産分割協議書を確認する
  • 財産額が大きい場合や名義預金の論点がある場合は税理士へ相談する

当事務所に寄せられるご相談の傾向として、調査日までに何を準備すべきか分からないまま当日を迎える方が少なくありません。連絡を受けた段階で準備の順序を決めることが大切です。

状況E:相続財産は少ないと思うが、全容が分からない

判断材料が不足している段階で、申告不要と決めつけないでください。財産と債務を漏れなく確認し、基礎控除以下と判断した根拠も記録に残します。

  • 郵便物、通帳、証券会社の書類、不動産、保険契約、借入金を確認する
  • 家族名義で管理されていた預金などの有無を調べる
  • 確認した資料、計算過程、申告不要と判断した理由を保存する
相続税の申告期限前、期限後、税務署からの連絡の有無に応じた行動を選ぶ分岐型フローチャート
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相続税の税務調査は実際にどう進む?

相続税の税務調査では、通常、相続人や申告を担当した税理士へ事前連絡があり、日程を調整したうえで資料確認や聞き取りが行われます。その後、税務署から指摘があれば、内容を確認して修正申告または期限後申告へ進みます。

事前連絡を受けたら何を準備する?

まず、税務署から指定された資料を確認し、被相続人の財産と家族間の資金移動を説明できるように整理します。無申告の場合も、手元にある資料を時系列でそろえることが重要です。

  • 相続税申告書(申告済みの場合)
  • 預貯金通帳、入出金明細、証券口座の資料
  • 不動産、生命保険、事業用財産に関する書類
  • 遺産分割協議書、生前贈与に関する資料
  • 被相続人と家族間の資金移動が分かる資料

現場の実感として、調査当日の受け答え以上に、事前の資料整理と説明の筋道づくりが重要です。資料が不足している場合は、何がないのか、再取得できるのかを整理しておきましょう。

調査当日は何を確認される?

当日は、財産の計上漏れや家族名義預金の原資、生前の多額出金の使途などが確認される可能性があります。海外財産・事業用財産の有無、無申告となった経緯、財産を把握した時期についても聞かれることがあります。

すべての質問にその場で即答する必要はなく、不明な点を推測で答えないことが大切です。記憶が曖昧な場合は、資料を確認してから回答する旨を伝え、事実関係を整理しましょう。

指摘を受けた後はどう対応する?

指摘後は、対象財産、評価方法、税額の計算根拠を確認し、必要に応じて修正申告または期限後申告を行います。申告後は、本税に加えて加算税や延滞税などを納付します。

相続税の無申告に対する税務調査では、追徴額が大きくなる場合もあります。ただし、指摘をそのまま受け入れるのではなく、疑問があれば根拠を確認し、相続税に詳しい税理士へ相談したうえで対応を判断してください。

相続税の税務調査における事前連絡から申告と納付までの流れ
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よくある質問

Q. 遺産が基礎控除以下なら、相続税を申告しなくてもよいですか?

原則として、正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。ただし、預貯金以外の財産や名義預金などの漏れ、土地などの評価誤りがないか慎重に確認する必要があります。

Q. 相続税がゼロなら、申告期限を過ぎても問題ありませんか?

「納税額がゼロ」と「申告義務がない」は別問題です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果として税額がゼロになる場合は、申告が必要なことがあるため、期限を過ぎている場合は税理士へご相談ください。

Q. 申告期限を過ぎましたが、税務署から連絡がなければ待ってもよいですか?

税務署からの連絡を待たず、まず申告義務の有無を確認し、必要であれば速やかに期限後申告を検討することが大切です。自主的に申告する場合と税務調査の通知後に申告する場合とでは、加算税の扱いが変わる可能性があります。

Q. 非違割合86.5%は、相続した人の大半が無申告という意味ですか?

その意味ではありません。国税庁の令和6事務年度の資料では、相続税の無申告が疑われて実地調査の対象となった650件のうち、562件で非違が確認された割合が86.5%です。

Q. 相続から時間がたてば、無申告のままでも問題なくなりますか?

単純に一定期間待てば問題がなくなるとはいえません。事実関係や申告しなかった経緯によって扱いが変わるため、相続税の無申告に気づいた場合は放置せず、追徴の可能性も含めて個別に確認することが重要です。

Q. 税務調査の連絡が来てから税理士に相談しても間に合いますか?

税務調査の連絡を受けた後でも、税理士への相談は可能です。ただし、相続財産に関する資料整理や事実確認には時間がかかるため、連絡を受けたらできるだけ早く相談することが望ましいでしょう。

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まとめ

国税庁の令和6事務年度の資料によると、相続税の無申告事案に対する追徴税額は142億円でした。これは、同資料の推移表で確認できる平成21事務年度以降で最高額です。

一方、非違割合86.5%は、資料情報などから無申告が疑われ、実地調査を受けた事案のうち申告漏れが確認された割合です。すべての相続の86.5%が無申告であることを示す数字ではありません。

相続税の申告が必要だったか不安な場合は、思い込みで判断せず、次の項目を順番に確認することが大切です。

  • 預貯金、不動産、有価証券などを含む財産総額
  • 差し引くことができる債務
  • 法定相続人の数に応じた基礎控除
  • 申告要件を含め、適用を検討する特例

申告期限を過ぎていても、そのまま放置することは避けましょう。まずは相続財産を洗い出し、申告が必要と判断される場合には、期限後申告や相続税に詳しい専門家への相談を検討してください。

相続税の無申告について税務調査が行われると、本来の相続税に加えて追徴が生じる可能性があります。税務署から連絡が来ていない段階でも、申告要否に疑問があれば早めに確認することが重要です。

出典は、国税庁「令和6事務年度 相続税の調査等の状況」をご確認ください。税務調査への対応は初動によって結果が変わることがあるため、不安がある場合は税務調査と相続税に強い税理士へ早めに相談しましょう。

お電話をいただいた後の流れ

税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。

  1. お電話でお状況をお聞きします税務調査の対応を担当する者が直接お話をうかがいます。いつ・どこから連絡が来たか、申告の状況はどうかなど、分かる範囲でお答えいただければ大丈夫です。資料が手元に揃っていなくても構いません。
  2. 今の状況でできることをお伝えしますお聞きした内容から、まず何をすべきか、どのような進め方が考えられるかをご説明します。お電話の段階で費用が発生することはありません。
  3. ご依頼いただくかは、後日あらためてご判断くださいその場でお決めいただく必要はありません。ご相談の進め方や費用のご案内は、内容をうかがったうえで書面にてお示しします。

受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上

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  • 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
  • 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から対応できます

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