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予定納税を納期限までに納めない場合、原則として納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。口座の残高不足などで振替納税ができなかった場合も同様です。
予定納税とは、その年の所得税等の一部を先に納め、翌年の確定申告で精算する仕組みです。国税庁によると、予定納税基準額が15万円以上の方は、原則として予定納税が必要です。
前年の所得が大きくても、今年の売上が落ちて手元資金が足りず、11月の第2期分を払えるか不安になることもあるでしょう。納付が難しい場合は放置せず、早めに税務署や税理士に相談してください。
なお、災害等によって納期限が延長された場合は、延滞税の取り扱いが異なります。この記事では、第2期の納期限や延滞税の考え方、納付が難しい場合の相談先、所得が減る見込みのときの減額申請について確認します。
目次
予定納税の第2期の納付期間は、原則として11月1日から11月30日までです。2026年の納期限は11月30日(月)で、期限までに納めない場合は、原則として翌日から延滞税がかかります。
2026年時点の各期の納付期間は、次のとおりです。納期限が土曜日・日曜日、国民の祝日・休日に当たる場合は、その翌日が納期限となります。
第2期分を納める前に、税務署からの通知で納付額を確認し、利用する納付方法と手元の資金を確かめておきましょう。振替納税を利用している場合は、引落口座の残高も確認してください。
残高不足などで引き落とされなかった場合も、原則として納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。今年の売上が落ち、期限までの納付が難しそうなときは、早めに税理士へ相談しましょう。
参考:国税庁「No.2040 予定納税」
予定納税を期限までに納めない場合、延滞税は原則として納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。令和8年分の第2期については、2026年12月1日から12月31日までの割合は年2.8%です。
延滞税の割合は、納期限からの経過期間や、延滞した期間が属する年によって変わります。2026年10月29日時点で確認できる、令和8年中の期間に適用される割合は次のとおりです。
令和8年分第2期の納期限は2026年11月30日なので、同年12月中は年2.8%が適用されます。2027年以降に納付する場合は、年をまたいだ期間ごとに適用される割合を確認してください。
延滞税の概算は、未納の税額に年割合と延滞日数を掛け、365日で割って求めます。例えば、未納額を15万円と仮定し、2026年12月1日から31日までの31日間で計算すると、15万円×2.8%×31日÷365日で約356円です。
この金額は端数処理前の概算であり、実際に納める額とは異なります。1日遅れでも原則として日数に含まれますが、端数処理などにより納付額が生じない場合もあります。
振替納税で残高不足などにより引き落とされなかった場合も、原則として納期限の翌日から納付日まで延滞税が計算されます。具体的な金額や適用割合に迷う場合は、税理士に相談しましょう。
参考:国税庁「No.2040 予定納税」、国税庁「No.9205 延滞税について」
予定納税を払えないときは、納期限前か後か、所得が減る見込みかによって取るべき行動が変わります。引き落としができなかった場合も、納付状況を確認し、早めに税務署へ相談しましょう。
売上の減少などで今年の所得が減る見込みなら、予定納税の減額申請の対象になるか確認します。申請には期限があるため、納期限まで待たずに判断しましょう。
2026年分の第2期のみの減額申請は、11月16日(月)が提出期限です。対象になるか判断に迷う場合は、売上や経費の状況を税理士に伝えて相談してください。
納付額と納期限を確認し、資金が不足する見込みなら早めに所轄税務署へ相談します。手元で納められる額や資金の見通しを伝え、納付について相談しましょう。
一定の要件を満たせば、納税や換価の猶予が認められ、延滞税が軽減・免除される場合があります。猶予は自動的に受けられるものではないため、要件や手続きを税務署に確認してください。
振替結果と納付状況を確認し、未納であれば納付方法を税務署に相談してください。残高不足などで引き落とされなかった場合も、放置せず、できるだけ早く納めることが大切です。
国税庁によると、振替納税で引き落とされなかった場合は、原則として納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。金額の確認や今後の納付に不安がある場合は、税理士にも相談しましょう。
第2期分のみの減額申請は、原則として11月1日から11月15日までに行います。2026年は11月15日が日曜日のため、11月16日(月)が期限です。
廃業・休業や業況不振などにより、今年の税額が予定納税基準額を下回る見込みなら、減額申請を検討してください。前年の事業所得が大きくても、今年の売上が落ちて税額が減る見込みであれば、対象となる場合があります。
手元資金が不足しているだけでは、減額の判断はできません。第2期分の申請では、10月31日時点の見積額を基に、今年の所得や税額の見込みを確認します。
申請期間は、減額を求める対象によって異なります。以下は国税庁の案内に基づく2026年時点の期限です。
第2期分の申請期限は納期限より前です。納付の遅れによる延滞税を避けるためにも、所得と税額の見込みを早めに確認し、減額の対象となるか判断に迷う場合は税理士に相談してください。
減額申請を検討するときは、今年の所得・税額の見込みと、通知された予定納税額を確認しましょう。申請後も、結果を確認し、納付が必要な場合に備えて資金を用意することが大切です。
まずは帳簿などを見ながら、今年の売上や経費の見込みを整理します。第2期分のみの減額申請では、10月31日時点の見積額を基に判断します。
売上が前年より減っていても、経費や所得控除などによって税額の見込みは変わります。資金不足だけで減額が認められるわけではないため、税額の計算に迷う場合は税理士に相談してください。
申請する前に、国税庁の減額申請手続の案内で、期限や必要書類、提出方法を確認しましょう。期限内に手続きできるよう、見積りに使う資料も早めにそろえておくと安心です。
申請しただけで納付額が確定するわけではありません。申請後は結果を確認し、納付が必要な額と期限を確認してください。
予定納税を期限までに納めない場合、原則として期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。結果や納付額が分からない場合は、放置せず税務署や税理士に確認しましょう。
原則として、納期限の翌日から納付日までの期間が延滞税の計算対象になります。ただし、端数処理などにより、実際には延滞税の納付額が生じない場合もあります。
まず引き落とし状況を確認し、振替ができていなければ、納付方法を所轄税務署へ早めに相談しましょう。残高不足などで引き落とされなかった場合も、原則として納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。
予定納税額は、減額申請をしても必ずゼロになるわけではありません。今年の所得や税額の見込みに応じて判断されるため、売上が落ちて納付が難しい場合は、見積額や申請について税理士に相談しましょう。
なお、延滞した分を2027年に納付する場合の税率は、適用される期間ごとに判断します。2027年の具体的な割合は、国税庁の予定納税の案内など、公表されている一次資料で確認してください。
予定納税を期限までに納めない場合や、残高不足などで引き落とされなかった場合は、原則として納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。2026年の第2期分については、同年12月1日から12月31日までの延滞税の割合は年2.8%です(国税庁)。
2026年の第2期分の納期限は11月30日(月)です。今年の所得が減り、税額が予定納税基準額を下回る見込みなら、11月16日(月)までの減額申請を検討してください(国税庁)。
資金が足りない場合や引き落とされなかった場合は、放置せず納付状況を確認し、早めに所轄の税務署へ相談しましょう。要件を満たせば、納税の猶予などが認められる場合もあります。
税務調査への対応は、初動によって結果が変わることがあります。納税や税務署への対応に不安があるときは、税務調査に強い税理士への相談も検討してください。
申告期限を過ぎてしまった場合も、早く動くほど負担を抑えやすくなります。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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