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副業先の源泉徴収票は、条件によって税務署への提出対象になります。源泉徴収票とは、勤務先が給与の支払額や源泉徴収した所得税額などを記載する書類です。勤務先は本人には交付しますが、税務署への提出範囲は別に定められています。
2027年からは、勤務先が市区町村に給与支払報告書を提出すると、税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされる仕組みに変わります。提出範囲も広がるため、副業先の給与が税務署に把握される可能性があります。
本業で年末調整を受けていても、副業先の給与などについて確定申告が必要になる場合があります。この記事では、書類の提出先や2027年からの変更点、申告の要否を考える際の確認事項を解説します。判断に迷う場合は、源泉徴収票を用意して税理士に相談しましょう。
目次
源泉徴収票は、対象となる場合に勤め先から税務署へ提出されます。本人に交付されることと税務署への提出は別の手続きであり、副業先から受け取った源泉徴収票が、必ず同じ形で税務署へ直接提出されるとは限りません。
勤め先は、給与を受けた人に源泉徴収票を交付します。税務署への提出範囲に該当しない人や、年の途中で退職した人にも交付が必要です。
2026年時点の国税庁の案内では、受給者への交付期限は給与を支払った年の翌年1月31日までとされています。副業先の分を受け取っていない場合は、まず勤務先に交付状況を確認しましょう。
一方、勤め先は原則として、従業員の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出します。書類ごとの行き先は次のとおりです。
2027年1月1日以後は、市区町村への給与支払報告書の提出により、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされる仕組みがあります。詳しくは国税庁の案内を確認してください。
副業先の源泉徴収票を受け取ったかどうかだけでは、税務署が給与情報を把握していないとは判断できません。申告が必要か不安な場合は、本業と副業先の源泉徴収票をそろえ、税理士に相談しましょう。
2027年1月1日以後、勤務先が市区町村に給与支払報告書を提出すると、税務署にも源泉徴収票を提出したものとみなされます。副業先の給与情報も、市区町村への提出を通じて税務署に連携される仕組みです。
国税庁の案内によると、このみなし提出により、勤務先は税務署提出用の源泉徴収票を別に作成・提出する必要がなくなります。ただし、従業員本人への交付は引き続き必要です。
2026年分の給与でも、提出が2027年1月1日以後なら新しい仕組みの対象です。2026年時点の制度では、税務署への提出範囲も変わります。
2027年以後の提出範囲には、年の途中で退職し、その年の給与支払金額が30万円以下の人を除く規定があります。詳しくは国税庁の提出範囲の案内をご確認ください。
また、勤務先が2027年1月1日以後に、2026年分以後の給与支払報告書をeLTAXで提出した場合、その情報はマイナポータル連携の対象になります。提出方法によって連携の対象となるかが異なる点に注意してください。
本業とアルバイト先の両方から給与を受けている場合、税務署が給与情報を把握する可能性があります。ただし、情報が連携されたことだけで申告漏れと決まるわけではないため、申告が必要か判断に迷う場合は税理士に相談しましょう。
税務署への源泉徴収票の提出範囲は、提出すべき時期によって異なります。2027年1月1日以後に提出すべきものは、年の途中で退職し、その年の給与が30万円以下の人を除き、原則としてすべて対象です。
2026年4月1日現在の法令に基づく、2026年12月31日以前に提出すべきものの主な基準は、次のとおりです。金額は、その年中の給与等の支払金額です。
副業先で乙欄が適用されている場合、従来の基準では、その支払金額が50万円を超えると提出対象でした。対象者には、このほかにも基準があります。
制度の境目は給与を受けた年ではなく、税務署に提出すべき時期です。例えば、2026年分の給与について2027年に提出すべき源泉徴収票には、新しい提出範囲が適用されます。
提出期限は、支払の確定した年の翌年1月31日までです。2027年以後は、勤務先が市区町村に給与支払報告書を提出すると、税務署にも源泉徴収票を提出したものとみなされます。
副業先の給与情報も税務署に把握され得ますが、提出対象であることと、確定申告が必要かどうかは別の問題です。申告していない給与があり、判断に迷う場合は税理士に相談してください。
出典:国税庁「給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等」
副業がある会社員は、副業の収入や所得の金額などによって、所得税の確定申告が必要になります。本業で年末調整を受けていても、副業分を含めて申告が必要か確認しましょう。
給与を2か所以上から受け、そのすべてが源泉徴収の対象となる場合は、原則として、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。一定の所得控除後の金額などによる例外もあります。
本業で年末調整を受け、別のアルバイト先では受けていない場合、副業先の源泉徴収票に記載された給与の収入金額を確認します。給与以外の所得もあれば、その所得金額を加えて判定します。
給与を1か所から受けている人は、原則として、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。判定に使う所得金額は収入金額そのものではなく、原則として収入から必要経費を差し引いて計算します。
これらは2026年4月1日現在の基準です。詳しい条件は国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」を確認してください。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。住所地の市区町村に、申告の要否を確認してください。
副業先の給与情報は、提出範囲や提出方法に応じて税務署に把握される場合があります。申告していない年があり、要否の判断に迷うときは、源泉徴収票や収入・経費が分かる資料を用意して税理士に相談しましょう。
勤務先の数や副業の種類に応じて、源泉徴収票と収入の記録を確認しましょう。副業先の給与が税務署に把握されるか不安な場合も、まずは申告が必要だったかを確認することが先決です。
勤務先から源泉徴収票を受け取り、給与の支払金額などの記載内容を確認します。勤務先が税務署などへ行う提出手続きと、本人への交付は分けて考えましょう。
本業とアルバイト先の両方から源泉徴収票を受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額を確認します。給与・退職所得以外の所得があれば、その金額もあわせて整理しましょう。
2026年4月1日現在、給与がすべて源泉徴収の対象となる場合、原則として上記の合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。ただし、一定の例外もあるため、国税庁の案内で条件を確認してください。
副業の売上と必要経費を記録から確認し、収入ではなく所得金額を整理します。本業の給与やほかの所得とあわせて、確定申告が必要か確認しましょう。
退職した年の給与支払金額と、退職先から源泉徴収票を受け取っているかを確認します。税務署への提出範囲から除かれる場合でも、勤務先は本人に源泉徴収票を交付する必要があります。
申告していない年があり、要否の判断に迷う場合は、各勤務先の源泉徴収票や副業の記録を用意して税理士に相談しましょう。
源泉徴収票を受け取ったら、支払金額と源泉徴収税額を給与明細などと照らし合わせましょう。本業とアルバイト先の両方から給与を受け取っている場合は、それぞれの源泉徴収票を確認し、確定申告に備えて保管します。
「支払金額」は給与の手取り額ではありません。給与明細の支給額を確認し、年末調整を受けた勤務先では、控除に関する記載にも目を通しましょう。
金額が合わない場合や記載内容が分からない場合は、給与明細を手元に用意し、交付した勤務先に問い合わせてください。誤りがあれば、勤務先に訂正を依頼します。
申告の準備では、勤務先ごとの給与を漏れなく確認できるよう、次の資料をまとめておくとよいでしょう。
副業先の源泉徴収票が税務署に提出されるか気になる場合も、まずは各社の給与と給与以外の副業収入を把握することが大切です。申告していない収入があり、どう対応すべきか迷う場合は、資料をそろえたうえで税理士に相談してください。
税務署への源泉徴収票の提出は勤務先が行い、本人が提出するものではありません。2027年1月1日以後は、勤務先が市区町村に給与支払報告書を提出すると、税務署にも提出したものとみなされます。ただし、本人に確定申告が必要な場合は、勤務先の提出とは別に申告手続きが必要です。
勤務先の提出範囲と、本人の確定申告義務は別です。2026年時点では、2か所以上から受ける給与のすべてが源泉徴収の対象となる場合、原則として年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると確定申告が必要ですが、例外もあります。申告が必要か迷う場合は、税理士に相談してください。
退職した人にも源泉徴収票は交付されます。2027年以後に税務署へ提出すべきものは、年の途中で退職し、その年の給与支払金額が30万円以下の人を提出範囲から除きますが、本人への交付は別です。
2027年以降は、勤務先が市区町村に給与支払報告書を提出すると、税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされます。副業先の給与情報も税務署に連携されるため、提出されないとは考えないようにしましょう。
確定申告の要否は、提出範囲とは別に、本業と副業の給与や他の所得を確認して判断します。申告していない分があり不安な場合は、早めに税理士に相談しましょう。
税務調査の連絡を受けた際は、初動の対応が結果に影響することもあります。判断に迷う場合は、税務調査に強い税理士への相談を検討してください。
税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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