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税務署が自宅を訪問する理由には、申告内容の確認を目的とする実地調査のほか、未納となっている税金に関する滞納整理があります。まずは訪問の目的が何かを確認し、自宅が事業所や帳簿の保管場所になっているかを整理することが大切です。
突然の訪問を受けると不安になるものですが、自宅に来たことだけで重大な不正があると判断されたわけではありません。この記事では、訪問の目的の見分け方、当日の確認事項、自宅への立入りや資料の取扱いを説明します。
個人事業主やフリーランスが自宅を事業所として届け出ている場合、帳簿や領収書、請求書、通帳、契約書、パソコン、会計ソフト、売上管理データなどを自宅で保管していることがあります。このような場合、申告内容を確認するために自宅で実地調査が行われる可能性があります。
税務署は、収集・分析した資料情報を基に調査対象を選定しています。確定申告をしていない場合のほか、売上や経費に不自然な点がある場合、申告額に大きな変動がある場合などは、内容を確認されることがあります。
ネット通販、フリマアプリ、アフィリエイト、副業、民泊による収入や、暗号資産取引、不動産収入、海外取引がある場合も確認対象となり得ます。ただし、訪問時に個別の選定理由まで説明されるとは限りません。国税庁も資料情報を活用して調査対象を選定していることを公表しています。国税庁の公表資料
一方で、訪問の目的が税務調査ではなく、滞納整理であるケースもあります。税金の未納があるときは、徴収担当職員が納付に関する手続のために訪問することがあるため、申告内容や帳簿を確認する税務調査とは区別して受け止める必要があります。
訪問を受けた際は、職員の所属と氏名に加え、調査なのか滞納整理なのかを最初に確認してください。判断に迷う場合や、申告漏れ・無申告に心当たりがある場合は、その場で推測による説明をせず、税務調査に詳しい税理士へ相談したうえで対応を検討するとよいでしょう。
目次
税務署の職員が自宅を訪ねてきても、必ずしも税務調査とは限りません。まず職員の身分と訪問目的を確認し、調査であれば対象となる税目・期間・確認資料を落ち着いて尋ねてください。
通常の実地調査では、税務署から電話などで事前連絡があります。連絡時には、調査日時・場所、対象税目、対象期間、調査目的、準備資料の目安を確認できるため、税理士への相談や同席依頼も検討できます。
証拠隠しや帳簿改ざんによって適正な調査が難しくなるおそれがある場合、事前連絡なしで訪問されることがあります。突然の訪問だけで、脱税や申告漏れが確定するわけではありません。
ただし、帳簿やデータを隠したり、記憶が曖昧な内容をその場しのぎで説明したりすることは避けるべきです。分からない質問には「確認して後日回答します」と伝え、事実に基づいて対応してください。
訪問した職員には、質問検査章と顔写真付き身分証明書の携帯が求められています。不審に感じる場合は、その場で資料を渡したり説明したりせず、税務署の代表電話へ自分で連絡して在籍を確認します。
通常の税務調査と、査察による強制調査は別の手続きです。査察では、裁判官が発付した臨検・捜索・差押許可状の提示が必要になります。
一般的な税務調査であれば、訪問目的と対象範囲を確認した上で対応を進めます。内容に不安がある場合や、申告漏れ・無申告が心配な場合は、回答や書類提出の前に税理士へ相談することをおすすめします。
税務署から自宅への訪問について連絡を受けたら、慌てて資料を作り替えるのではなく、連絡の内容を確認し、必要な帳簿や資料を事実どおりにそろえることが先決です。訪問の目的や対象期間によって準備が変わるため、電話や文書の内容を記録しておきましょう。
税理士法人松本の見解では、国税局や業務センターからの手紙・電話に驚かれる方が非常に多いものの、行政指導・照会・調査のどれに当たるかで対応は異なります。まず文書の種類と連絡の目的を確認することが第一歩です。
連絡を受けた際は、担当者が誰で、何の確認を予定しているのかを具体的に聞いてください。日時や資料の準備範囲が分かれば、税理士への同席依頼や日程変更の相談もしやすくなります。
入院や葬儀、業務上やむを得ない事情がある場合は、調査開始日時の変更を協議できます。申出は口頭でも可能とされているため、出席が難しいと分かった時点で担当者へ事情を伝えてください。
資料は、連絡時に示された対象期間を中心に、申告内容と取引の経緯を確認できる状態にします。帳簿や証憑を捨てたり、数字や日付を書き換えたりせず、保存しているものを事実どおりに分類してください。
説明が必要になりそうな取引は、日付、相手方、金額、取引内容を時系列でメモにしておくと、当日の回答が整理しやすくなります。不明な点を推測で補う必要はありません。確認が必要な取引として区別しておきましょう。
当日は、まず来訪した職員の所属・氏名と身分を確認し、訪問目的と対象範囲の説明を受けます。調査担当職員には、質問検査章と顔写真付き身分証明書の携帯が求められています。
その後、帳簿、領収書などの証憑、会計データを提示し、取引内容、売上の計上、経費の計上などについて質問を受けます。答えられない事項は曖昧に答えず、「確認して後日回答します」と伝え、確認後に回答してください。
追加資料の提出や資料の預かりを求められる場合もあります。帳簿などを預ける際は、何を預けたか、返却予定はいつかを確認し、資料一覧やコピーを手元に残すとよいでしょう。
訪問が終わった後は、当日聞かれた質問、自分が回答した内容、提出または預けた資料をメモに残してください。追加提出を求められた場合は、提出期限と提出方法も確認します。
修正申告や追加納税の話が出ても、その場で内容を十分に理解できない場合は急いで判断しないことが大切です。修正申告に応じるかは任意であり、提出後は原則として不服申立てができないため、判断に迷う場合は税理士へ相談してください。詳しい調査手続は国税庁の案内でも確認できます。
自宅を訪れた税務署職員には、まず身分証と訪問目的を確認し、確認する資料の範囲を明らかにしてから対応してください。その場で分からない質問には推測で答えず、資料や税理士に確認したうえで後日回答すると伝えることが大切です。
職員が来訪したら、質問検査章と顔写真付き身分証明書を提示してもらい、所属する税務署と氏名を確認します。あわせて、税務調査なのか行政指導・照会なのか、何のための訪問かを尋ねましょう。
不審な点がある場合は、その場で個人の連絡先へ電話せず、税務署の代表電話を自分で調べて在籍確認をしてください。国税庁も、税務職員を装う者への注意を呼びかけています。
調査であれば、対象となる税目や期間、調査目的、当日確認したい帳簿・領収書・通帳などを確認します。パソコンや会計ソフトのデータを確認する予定があるか、税理士へ連絡する時間を取れるかも確認しておくと安心です。
範囲が分からないまま、関係のない私的資料まで慌てて提示しないようにしましょう。ただし、求められた帳簿書類等を正当な理由なく提示・提出しない場合は、罰則の対象となる可能性があります。
質問には、帳簿や資料で確認できる事実を中心に答えてください。記憶があいまいな事項は、「資料を確認してから後日回答します」「税理士にも確認したうえで回答します」と伝えて問題ありません。
虚偽の説明、記録の隠匿・破棄、感情的な拒絶は避ける必要があります。当事務所に寄せられるご相談の傾向として、無申告期間が長い方ほど何から手を付ければよいか分からない状態でご相談に来られますが、まずは現状の資料を確認するところから始めれば、対応を進められます。
帳簿、請求書、領収書、通帳、会計ソフトのデータなどは、事前通知や当日の説明で示された範囲を中心に提示します。デジタルデータを確認する場合は、どのデータを、どの期間について確認するのかを職員に確認してください。
質問内容、回答内容、提示した資料はメモに残しておくと、後日の確認に役立ちます。帳簿等を預ける場合は、預ける資料の一覧と返却予定を確認し、可能であればコピーを手元に残したうえで、税理士にも相談して判断しましょう。
自宅での確認や帳簿の預かりを求められても、事情を伝えずに感情的に拒否するのは避けましょう。自宅が事業所や帳簿・領収書・会計データの保管場所であれば、調査担当者が自宅で確認する必要がある場合があります。
当日の対応が難しい事情があるときは、理由を説明したうえで、日時や対応場所を相談してください。税理士の事務所など別の場所で対応できるかは、帳簿の保管状況などによるため、担当者または税理士へ確認する必要があります。
訪問先を変更したい場合は、「都合が悪い」だけで終わらせず、対応できない理由と代替案を伝えるとよいでしょう。入院、葬儀、業務上やむを得ない事情がある場合は、調査開始日時の変更を協議できます。
自宅への立入りを求められた際は、拒絶だけで終わらせず、確認に必要な資料と対応場所を具体的に相談することが大切です。
帳簿書類などの留置き(預かり)は、原則として納税者の理解・協力・承諾のもとで行われます。承諾する前に、何を、どの目的で、いつ頃まで預けるのかを確認してください。
預けた後に業務で必要になる資料もあるため、コピーやデータの控えを残せるかも確認しましょう。資料を渡すときは、双方で内容を確認できる一覧表を作成し、自分用の控えを保管します。
国税庁も、留置きは納税者の理解と協力を得て行う取扱いを示しています。税務調査手続に関する国税庁の案内も確認しておくと安心です。
無申告の期間がある、売上や経費の処理に不安がある、消費税やインボイス制度の処理が複雑である場合は、訪問当日を待たずに税務調査に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。多額の追徴課税が見込まれる場合や、調査担当者とのやり取りに不安がある場合も同様です。
税理士は、帳簿や証憑の整理、説明内容の確認、調査当日の立会いなどを支援できます。自宅でどこまで対応するか、資料を預けるべきかの判断も、資料の内容を見たうえで相談するとよいでしょう。
自宅で税務署職員の訪問を受ける場合、服装に厳格な決まりはなく、清潔感のある普段着で問題ありません。服装そのものが調査の評価対象になるわけではないため、無理にスーツや礼服を着る必要はありません。
落ち着いて事実を説明し、必要な資料を確認できる状態を整えることを優先しましょう。緊張しやすい場面だからこそ、着慣れた服装で冷静に話せることも大切です。
シンプルなシャツやニット、カーディガンに、チノパンやきれいめのパンツを合わせる程度が目安です。落ち着いた色合いで、資料を探したり椅子に座ったりしやすい服装を選ぶとよいでしょう。
自宅を事業所として使っており、来客対応も兼ねる場合は、オフィスカジュアル程度を意識しても差し支えありません。ただし、見た目を整えるために慌てて準備するより、帳簿や領収書などの確認に時間を使うほうが実務上は有益です。
威圧的な態度や感情的な言い争い、飲酒した状態での対応は避けてください。また、家族だけに対応を任せて本人が説明を避けると、事実関係の確認に支障が出るおそれがあります。
資料が散乱し、必要な書類をすぐに出せない状態も避けたいところです。服装を整えた後は、確認が予定されている資料とメモ用紙を手元に置くと、当日のやり取りを落ち着いて進めやすくなります。
説明や資料の範囲に不安があるときは、その場で曖昧に答えず、税理士へ確認してから対応することも検討してください。
必ずしも税務調査とは限りません。未納税額に関する滞納整理、申告内容や書類に関する照会、行政指導などのために訪問する場合もあります。
まずは職員に訪問目的と担当部署を確認してください。税務調査であれば、対象となる税目・期間や確認したい資料についても尋ね、必要に応じて税理士へ相談しましょう。
まず、質問検査章と顔写真付き身分証明書を確認し、所属・氏名・訪問目的を聞いてください。不審に感じた場合は、その場で判断せず、税務署の代表電話へ自分で連絡して在籍を確認します。
帳簿の保管場所が自宅であり、正式な調査として訪問を受けている場合は、正当な理由なく帳簿書類等の提示を妨げる対応は避ける必要があります。どこを確認するのか、どの資料が対象かを確認したうえで対応してください。
本人だけで説明や資料の提示を行うことは可能です。ただし、申告内容に不安がある場合、過去の帳簿や取引が複雑な場合は、税理士に確認したほうが落ち着いて対応しやすくなります。
調査当日に答えられない質問は、推測で答えず「資料を確認して後日回答します」と伝えましょう。税理士の同席を希望する場合は、早めに担当職員へ相談するとともに、質問内容や提出資料、回答期限をメモに残してください。
税務署が自宅を訪れる主な理由には、自宅が事業所や帳簿・資料の保管場所となっている場合、申告内容や無申告について確認が必要な場合、未納税の滞納整理を行う場合があります。訪問の目的によって手続が異なるため、落ち着いて確認することが大切です。
突然の訪問を受けたときは、まず職員の身分証明書、所属、氏名、訪問目的を確認してください。不審な点があれば、その場で判断せず、税務署の代表電話へ連絡して在籍を確かめる方法もあります。
自宅での対応では、説明を急いだり、事実と異なる回答をしたりしないことが重要です。質問内容や回答、提出・預けた資料はメモに残しておくと、その後の確認に役立ちます。
無申告、売上の計上漏れ、経費処理などに不安がある場合は、訪問前または連絡を受けた早い段階で税理士に相談しましょう。税務調査への対応は初動で結果が変わるため、不安なときは税務調査に強い税理士へ相談することをおすすめします。
税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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