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「税務調査はいつ来るのか」「確定申告が終われば安心なのか」と不安を感じる個人事業主や副業をしている方も多いでしょう。調査が多い時期には傾向がありますが、特定の月を過ぎれば調査されないわけではありません。
目次
税務調査の実施月は法律で定められておらず、一年を通じて行われる可能性があります。国税庁の「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」では事務年度単位の実績が公表されており、月別件数は示されていません。そのため公的統計から7~11月に多いとは断定できませんが、実務上は税務署の人事異動後に調査業務が本格化し、一般にこの時期に実地調査が多いとされています。
税務署では例年7月ごろに人事異動が行われます。新体制の発足後、調査対象の選定や納税者との日程調整が進められるため、秋にかけて調査が増えやすくなります。
一方、年末や確定申告期は税務署の業務が集中するため、調査件数が相対的に落ち着く場合があります。ただし、7~11月以外であっても、税務調査が来ないとは限りません。
実際の時期は、税務署の業務状況、申告時期、法人の決算月、事案の優先度などによって変わります。この記事では「税務調査はいつ来るのか」という疑問に加え、個人事業主と法人で異なるタイミングや、連絡後の対応についても順に解説します。
「税務調査はいつ来るのか」は、個人事業主と法人で目安が異なります。実施月に法的な決まりはなく、年間を通じて可能性がありますが、申告時期や税務署内の業務日程によって一定の傾向があります。
個人事業主は、所得税の確定申告後に申告内容の確認や対象者の選定が進むため、4~5月または税務署の人事異動後に当たる7~11月に調査が入りやすい傾向があります。副業収入を個人で申告している会社員も同様です。
確定申告の直後に連絡がなかったからといって、調査対象にならないとは限りません。提出した年より後に、過去の申告分が調査対象として選ばれる場合もあります。
法人は企業ごとに決算月が異なるため、調査時期も一律ではありません。法人税申告書の提出後、申告内容や収集された資料情報が分析され、決算・申告から数か月後に調査が入る傾向があります。
ただし、その期間を過ぎれば安心できるわけではなく、過去年度を含めて後日選定されることもあります。
相続税では、申告書だけでなく財産や金融取引などの確認に時間を要することがあります。申告後すぐに連絡がなくても調査対象外とは限らないため、税目ごとに選定時期が異なる点を理解しておきましょう。
「税務調査はいつ来るのか」と不安に感じる方もいますが、調査対象は完全な無作為だけで決まるものではありません。国税当局は複数の情報を分析し、申告漏れの可能性や調査の必要性が高い案件を抽出しています。
ただし、具体的な選定基準や優先順位は公表されていません。単一の項目ではなく、さまざまな情報を総合して判断されます。
申告書に記載された売上、利益、所得額、経費率などについて、年度ごとの推移が確認されます。業種や事業規模、同業他社との比較に加え、過去の調査で申告漏れを指摘されていないかも判断材料になり得ます。
近年は、こうしたデータの分析や対象選定に予測AIも活用されています。
税務署が確認するのは、本人が提出した申告書だけではありません。次のような第三者情報と申告内容を照合し、金額や取引内容に食い違いがないかを確認します。
限られた人員で効率的に調査するため、追徴税額が高額になる可能性のある案件は優先されやすくなります。意図的な売上除外や架空経費など、不正な計算が疑われる案件も重点対象です。
特定の特徴に当てはまっただけで、必ず税務調査の対象になるわけではありません。選定は複数のデータやリスク要因を踏まえて行われるため、個別の判断に不安がある場合は税理士へ相談することが大切です。
税務調査がいつ来るかを一律に予測することはできませんが、申告内容や第三者資料との食い違いなどから、申告漏れの可能性が高いと判断されるケースは確認されやすくなります。主な特徴は次のとおりです。
国税当局は、富裕層、海外投資、インターネット取引、無申告、消費税還付などを重点分野としています。ただし、該当するだけで必ず調査対象になるわけではなく、複数の情報を総合して選定されます。
事業規模が小さくても、申告状況に問題があれば調査対象になり得ます。当事務所に寄せられるご相談でも、「自分の規模では調査は来ない」と考えていた個人事業主や副業の方が目立つため、不一致や申告漏れが気になる場合は税理士に確認することが大切です。
「税務調査はいつ来るのか」と不安でも、連絡後の流れを把握すれば落ち着いて対応できます。現在地を確認し、次の順序で準備を進めましょう。
税務署から連絡が来た段階で、資料を動かす前に専門家へ相談することが重要です。当事務所に寄せられるご相談の傾向として、顧問税理士がいる方からの税務調査対応のご依頼も珍しくありません。日常の申告業務と調査対応では求められる経験が異なるためです。
「税務調査はいつ来るのか」と不安な場合も、まずは日頃の経理を整えることが重要です。帳簿を正確に作成し、請求書・領収書・契約書・電子データを適切に保存しましょう。
申告後に売上漏れや経費の誤計上を見つけたときは、放置せず、修正が必要かを税理士に確認してください。調査の連絡を待つのではなく、誤りに気づいた時点で対応を検討することが大切です。
電話を受けたら、税務署名・担当者名・連絡先・対象税目・対象期間を記録します。慌ててその場で取引内容などを詳しく説明せず、必要書類と準備期限を確認しましょう。
その後、税理士への相談や調査当日の立ち会いを検討します。資料の隠匿・破棄・改ざんは状況を悪化させるおそれがあるため、絶対に行わず、原本や電子データをそのまま保全してください。
まず身分証明書と質問検査章を確認し、調査目的や対象税目を尋ねます。突然の訪問だからといって直ちに強制調査と判断せず、任意調査との違いを混同しないことが重要です。
税理士へ連絡する時間を求め、その場で判断できない質問には「専門家へ相談してから回答したい」と伝えましょう。ただし、正当な理由なく調査を拒むのではなく、冷静に協力方法を調整する必要があります。
税務調査は申告直後とは限らず、数年後に過去の申告が対象になることもあるため、しばらく連絡がないだけで調査されないとは判断できません。対象期間は国税庁「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」されるのが原則ですが、誤りや不正が見つかると対象年度や確認範囲が広がる可能性があるため、保存期間内の帳簿や証憑を整理しておきましょう。
原則として調査日時や場所、対象税目・期間などが事前通知されますが、証拠隠滅や資料破棄のおそれがある場合などは、通知なしで実施されることがあります。やむを得ない事情があれば日程を変更できる可能性があるため、一方的に拒否・放置せず、早めに調査官へ連絡して調整することが重要です。
赤字や小規模でも対象になる可能性があり、無申告、消費税還付、不自然な経費、第三者資料との不一致などがあれば確認される場合があります。本人だけでの対応も可能ですが、指摘内容の判断や調査官とのやり取りに不安がある場合は、早めに税理士へ相談するとよいでしょう。
「税務調査はいつ来るのか」と不安に感じる方もいますが、実施時期に法的な決まりはなく、一年を通じて行われる可能性があります。実務上は、税務署の人事異動後に調査が本格化する7~11月ごろが多い傾向です。
個人事業主は、所得税の確定申告後に当たる4~5月、または7~11月が一つの目安です。法人は、決算・申告を終えてから数か月後に調査対象として選定される傾向がありますが、時期だけで調査の有無を判断することはできません。
調査対象は、申告内容や過去の調査結果、業種、事業規模、税務署が収集した資料などを踏まえて選定されます。特に無申告、数値の大幅な変動、第三者資料との不一致のほか、高額な消費税還付、海外取引、インターネット取引などは重点的に確認されやすい項目です。
ただし、いずれか一つに該当しただけで、必ず税務調査が行われるわけではありません。複数の情報やリスク要因が総合的に検討されます。
税務署から事前通知を受けた場合は、慌てず次の事項を確認しましょう。
税務調査は、連絡を受けた後の初動によって準備や対応の進め方が変わります。申告内容や資料に不安がある場合は、自己判断で対応を進めず、できるだけ早く税務調査に強い税理士へ相談することをご検討ください。
税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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