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税務調査は税金を正しく申告・納税しているかを国が調査する制度であり、法人だけでなく個人事業主に対しても行われます。
税務調査の対象となるのが初めての人にとっては、どこまで調べられるのか、どのように対応したら良いのか気になる方もいるでしょう。
中には「個人事業主の税務調査で個人宅まで調べられるの?」と不安に思う方も少なくありません。
そこで本記事では、税務調査で調べられる範囲や調査員への対応方法、税務調査の流れなどについて解説します。
また、個人事業主が税務調査の対象となる確率やその特徴についても詳しく説明していきますので、ぜひこの記事を参考に、税務調査対策をしていきましょう。
目次
税務調査とは、過去の申告内容に誤りがないか、正しく税金を納めているかなどを確認するために、税務署や国税庁が実施する調査です。
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、一般的に行われるのは「任意調査」です。
それぞれの違いやどのような人・事業者が対象になるのか解説します。
任意調査は、事前に税務調査を実施するという連絡が入り、納税者の同意のもと調査を実施します。調査日は納税者が指定できるため、仕事・すでにある重要な予定をキャンセルする必要は基本的にありません。ただし、あまりにも日程を先延ばしにする場合は、税務署と相談が必要になります。
また任意調査では、原則として調査官が突然自宅や事務所に訪れることはありません。しかし、現金取引をメインとしている事業者の場合は例外です。現金取引は、銀行振込と比べて記録の改ざんが容易なため、不正防止の観点から事前通知なしで調査が行われるケースがあります。
なお、任意調査だからといって、税務調査を拒否することはできません。正当な理由なく調査に応じなかった場合は、法律により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。そのため、税務署から調査通知が届いた場合は、速やかに顧問税理士に相談しましょう。
もし顧問税理士がいない場合は、税務調査だけの対応も引き受けている税理士法人松本にご連絡ください。
参照:e-Gov|国税通則法 第128条
強制調査は、ドラマや映画などでよく描かれるため、イメージしやすい方も多いでしょう。
この調査では、国税庁の査察部が突然自宅や事務所に訪れ、「捜索差押許可状」に基づき、調査に必要なパソコン・スマホなどの電子機器、各種書類などを全て押収します。任意調査と異なり、事前に通知されることは一切ありません。
強制調査の対象となるのは、悪質な脱税が強く疑われるケースがほとんどです。そのため、通常の個人事業主や中小企業が対象となる可能性は極めて低いといえるでしょう。
国税庁の調査によると、個人事業主が税務調査の対象になる確率は「約0.7~1.3%」です。
所得税(復興特別所得税含む)
消費税
申告件数
668万7,000人
197万2,000件
実地調査件数
4万7,528件
2万6,576件
税務調査確率
約0.7%
約1.3%
確率的には1%前後なので、税務調査の対象となる可能性は比較的低いでしょう。ただし、税務調査の実施件数は前年比102.6%と増加傾向で、フリーランスや副業を行う人が増えている背景もあり、今後は税務調査の対象となる確率が上がる可能性もあります。
税務調査の対象となった場合、最大で7年間遡って調査されます。個人事業主の場合、請求書や領収書などの証憑書類が重視されるため、経費計上した領収書や関連資料は、最低でも7年間は保管しておきましょう。
参照:国税庁|令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
参照:国税庁|令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
税務調査が実施されるピークは、一般的に「下半期(7~12月)」といわれています。そのなかでも、調査内容が比較的小規模である個人事業主に対する調査は「7~8月」に集中する傾向にあります。
上半期は所得税や法人税などの申告や決算処理がピークを迎え、税務署や税理士は多忙になるため、税務調査の件数は比較的少なめです。しかし、「上半期は調査が行われない」というわけではないので、いつ税務調査が入っても対応できるように、日頃から帳簿や書類の整理を徹底しておきましょう。
関連記事:税務調査は何月から始まるの?税務調査の時期と税務署が来た時の注意点についても解説!
税務調査は法人だけではなく、確率は低いものの個人事業主に対しても行われます。
調査の対象となりやすい個人事業主の特徴として、以下が挙げられます。
個人事業主のもとへ無作為に税務調査が行われているわけではなく、所得隠しや申告ミスなど何らかの問題を抱える場合に調査が入ると考えられているのです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
売上高が1,000万円を超えると、事業者は2年後から課税事業者として消費税を納めなければならなくなります。
そのため、1,000万円近くの売り上げがある個人事業主に対しては、わざと1,000万円をギリギリ超えない額で申告して、消費税逃れをしているのではないかと疑われ、税務調査の対象となる可能性があるのです。
万が一、税務調査が入って故意に隠ぺいしたと判断されると、35~40%程度の重加算税の対象となります。
事業とは関係ない経費を多額に計上するなど、経費に不審な点があった場合に、税務調査が入る場合があります。
特に、個人事業主はプライベートと事業に関する支出が混同しやすく、プライベートな支出を会社の経費として計上しているのではないかと疑われやすいため、注意が必要です。
個人事業主であっても、事業に関する支出は経費にできますが、プライベートでも使うものについては家事按分しなければならず、たとえば、職場兼自宅の家賃を全額経費に計上することはできません。
現金で取引を行っている個人事業主も多いですが、大規模な現金取引をしている場合は、税務調査の対象となりやすくなります。
なぜなら、取引を振込で行っていれば取引相手や日時が履歴に残りますが、現金取引は通帳に明細が残らず、改ざんをしやすいからです。
また、給与支払いを現金で行っている場合も、架空の従業員を作り出して支払ったと偽ることもできるため、疑われやすくなります。
税務調査は毎年実施できる数が限られているため、申告漏れの可能性が高い業種で多く調査を行っている傾向にあります。
国税庁の令和5年事務年度 所得税及び消費税調査等の状況によると、以下の業種で申告漏れ所得金額が大きいとされているため、該当する場合は注意が必要です。
また、コロナ禍で減ったものの、キャバクラや風俗業も税務調査の対象となりやすい業種といえます。
国税庁や税務署は、市場規模が拡大しつつある新分野のビジネスを行っている個人事業主に対して、積極的に税務調査を行っています。
具体的には以下のようなビジネスです。
実際に、インターネット取引を行う個人事業主に対する税務調査は頻繁に行われています。
今後はChatGPTなどのAIを利用したビジネスに対しても積極的に調査される可能性が高い傾向にあります。
確定申告をしていない個人事業主は「無申告者」に該当し、税務調査の対象となります。無申告であることが発覚する主なきっかけは、取引先の申告内容や、他の税務調査から発覚するケースです。
無申告の場合、原則として5年間は税務調査や追徴課税の対象となる「時効期間」が設けられています(悪質な場合は7年まで延長されることもあります)。
無申告が発覚すると、最大で30%の無申告加算税が課せられますが、自主的に確定申告を行えば、加算税は5%で済みます。過去に申告していない期間がある場合は、できるだけ早めに自主的な申告を行うことで、リスクや心理的な負担を軽減できるでしょう。
参照:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき
過去に一度も税務調査を受けていない場合や、最後の調査から長期間経過している場合は、今後調査の対象となる可能性は十分にあるでしょう。
税務署は、事業者の財務状況を定期的にチェックする目的で税務調査を行っています。そのため、過去に調査歴がない、あるいは長らく調査を受けていない事業者は、定期的な確認の一環として優先的に選ばれるケースもあります。
特にこれまで紹介してきた「調査の対象となりやすい個人事業主の特徴」に当てはまる場合は、より注意が必要です。
税務調査と聞くと、いきなり調査員が自宅や事務所にやってきて、勝手に書類や部屋の中を調べられるのをイメージする人もいるでしょう。
そもそも、税務調査で家の中を調べられることはあるのでしょうか。
ここでは、税務調査が行われる場所や調べられる内容について説明していきます。
税務調査で家の中を調べられるのか気になる個人事業主の方はいるでしょう。
悪質な脱税の疑いなどがない限り、任意調査が実施され、ビジネスを行う場所が自宅の場合は、税務調査を個人宅で行うケースもあれば、税務署に呼ばれるケースもあります。
任意調査は納税者の同意を得て任意で実施されるもので、調査が入る場合には事前に連絡があり、突然自宅に乗り込んでくるわけではありません。
また、たとえ税務調査で自宅を訪れたとしても、調査員は家の中のものを勝手に触ることはできないため、安心してください。
「税務調査でどこまで調べられるのか」と気になる方もいるでしょうが、基本的に事業に関わるもの「全て」調べられると思っておいてください。
一般的には会社の概要などをヒアリングした後、調査員は用意した会計資料などをもとに調査を開始します。
その後、決算書や帳簿、領収書、請求書などの証憑を調査員が細かく調べますが、場合によっては帳簿書類を一時的に預かることもあるでしょう。
また、業務で使用するパソコンや通帳等もチェックして帳簿の動きと一致しているか確認したり、必要に応じて関連会社や取引先の調査を行ったりします。
先述した通り、税務調査では調査員が経営者の自宅に訪れるケースがあります。
特に、仕事場が自宅である場合が多い個人事業主に対しては、自宅へ調査が行われることもあり、調査員から「家の中を見せてください」と言われることもあるでしょう。
税務調査で調査員が調査対象の自宅を見る目的として、主に以下の2点が挙げられます。
それぞれ詳しく説明していきます。
税務調査で調査員が自宅を見せて欲しいと要求することの考えられる理由の一つは、申告の内容から見て納税者の暮らしが妥当であるかを判断するためです。
たとえば、申告内容が赤字であるにもかかわらず、経営者が裕福な生活をしていると、不自然に感じるからです。
特に、中小企業の場合は経営状況がプライベートと密接に関係しているため、経営者個人の自宅の様子を税務調査の重要な判断材料としています。
調査官が経営者の自宅を見たがるもう一つの理由は、経営者がプライベートと仕事を明確に分けていない可能性があることが挙げられます。
たとえば、仕事を自宅に持ち帰ったり、自宅から出張先に直接向かったりすることがあるため、業務に関係する書類や資料が自宅に保管されているケースも少なくありません。
税務調査では、業務に関係する書類は全て調査の対象となるため、書類の保管場所が自宅である場合には、調査に応じる必要があるのです。
実際に税務調査の対象となった場合、どのような点に気をつけたら良いのでしょうか。
ここでは、税務調査の対応で注意すべきポイントを詳しく説明していきます。
税務調査に入られると、脱税を疑われている気持ちになるため、不安になりがちです。
しかし、故意に不正な申告をしているのでなければ、過度に恐れる必要はありません。
必要書類をきちんと用意し、想定される質疑応答についてあらかじめシミュレーションしておけば、落ち着いて対応できるでしょう。
とはいえ、税務調査は普段入ることはないため、不安な場合は信頼のおける税理士と顧問契約を結んでおき、税理士立ち会いのもと、調査員に対して税法面から対応してもらうのがおすすめです。
税務調査で受けた質問に対しては正直に真実のみを伝えることが大切です。
調査員から質問を受けると萎縮してしまい、受け答えが曖昧になってしまいがちですが、曖昧な対応は、調査員が誤魔化しているように感じ取ってしまう場合もあり、不信感を与えてしまいます。
また、虚偽の回答には罰則が課されるので注意しましょう。
税務調査からの質問はその場ですぐ答える必要はないため、ありのままを誠実に伝え、わからない場合は曖昧な返答をせず、後日回答すると伝えるのが有効です。
調査員の質問に対しては、率直かつ誠実に対応するようにしましょう。
敵対的な態度や横柄な態度をとっていると、調査員の心象を悪くし、税務調査が経営者にとって不利になる可能性もあります。
また、質問に適当に答えていると、それが間違いだったと発覚した際に、話の信憑性や経営者自身の信頼感が損なわれます。
過剰にへりくだったり、もてなしたりする必要はありませんが、社会人として常識的で誠実な対応を心がけて調査員との良好な関係を築き、税務調査をスムーズに進めるのが望ましいでしょう。
会社の顧問税理士がいる場合、税務調査の通知を受けたら、まずは税理士との打ち合わせを行いましょう。
用意すべき書類や想定される質問内容について事前に税理士と共有し、対策をとるのがおすすめです。
また、顧問税理士がいる場合は、税務調査当日も立ち合いだけでなく回答も税理士に任せて問題ありません。
税理士がいれば、会社の税務に関する問題点が改善され、税務調査が入るリスクも減らせるため、顧問税理士がいない会社は、実績豊富な税理士に会社の税務を任せるのを検討しても良いでしょう。
税務調査が入ることが決まったら、税務署の指示に従って当日までに必要な書類を準備しておきましょう。
税務調査で提示や提出を求められる主な書類は以下の通りです。
なお、税務調査で調べられる書類は3年分であるケースが多いですが、帳簿書類や預金通帳、領収書などは原則として7年間保存しなければならないけません。日頃から正しく保管しておくのはもちろん、調査当日にこれらをすぐ提出できるよう、整理しておきましょう。
税務調査は納税者の同意のもとに行われる任意調査であるため、厳密にいえば調査員の要求を拒否することは可能です。しかし、要求を断ると不要な疑いをかけられ、税務調査で不利になる可能性もあるため、できる限り協力的な態度で臨みましょう。
税務調査の調査員には、質問や帳簿書類の検査や提示、提出を求める「質問検査権」が与えられているため、必要な検査を受け、質問に答える必要があります。
個人事業主の場合は自宅で仕事を行うケースが多く、税務調査で調査員が自宅へ調査に訪れることも考えられます。
仕事と関係のない部屋を見せる必要はありませんが、調査当日は、通帳や資料などの必要な書類は全て調査を行う部屋に集めておくのが良いでしょう。
事前調査の主な流れは6ステップです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
任意調査の場合、納税者または顧問税理士に税務調査を行う旨の事前通知がきます。ただし、現金取引をメインとしている事業者の場合は、事前通知や日程調整などがなく、突然税務調査が行われるケースもあります。このように悪質な場合でなくても、職種や業態によっては事前通知なしに調査が始まることも少なくありません。
事前通知が届いたら、実地調査日の日程調整をしましょう。実地調査には税理士も立ち会えるため、顧問税理士の日程と合わせて調整する必要があります。
もし、まだ税理士に依頼していない場合は、早急に対応可能な税理士を探しましょう。税務調査では、税法に基づいた適切な対応が求められるため、経験のある税理士に立ち会ってもらうことで、調査をスムーズかつ安心して乗り切ることができます。
事前通知を受ける際に、「調査対象の税目」と「準備すべき書類」について具体的な指示があります。これらの書類を漏れなく準備し、調査官が確認しやすいように整理しておくことが重要です。ファイルにまとめたり、付箋で分類したりしておくと親切です。
また、書類の準備と並行して、想定される質疑応答への対策も進めましょう。税理士に相談すれば、よくある質問や回答方法についてのアドバイスをもらえるため、税理士と協力して入念に準備を進めるのがおすすめです。
特に、事業内容や日々の取引の詳細など、納税者本人にしか答えられない内容については、調査当日に直接質問されることが多くあります。こうした質問に的確かつ誠実に対応することは、調査官に良い印象を与えるポイントとなるので、丁寧に準備しておきましょう。
実地調査は、通常1~2日程度で完了するケースが一般的です。ただし、大企業の場合や悪質な不正が疑われる場合は、追加調査のため期間が伸びる可能性があります。
実地調査の場所は事前に税務署と打ち合わせを行い、原則として事務所や自宅などで行われます。基本的には業務を実際に行っている場所が選ばれることがほとんどです。
実地調査後に、税務署から追加の資料提出や質疑応答を求められることがあります。実地調査に税理士が立ち会った場合は、基本的に税理士のほうに連絡が入ります。この場合、税理士が対応・交渉してくれるため、納税者本人の手間と心理的不安が大きく軽減されるでしょう。必要に応じて税理士と連携をとりながら、誠実かつ速やかに対応することが、円満な調査終了につながります。
税務調査の結果は3つに分類されます。
調査の結果、「申告是認」と判断されれば、申告内容に問題がなかったとみなされ、追加で税金を納める必要はありません。
一方で税務署から申告内容に誤りを指摘された場合は、「修正申告」として該当箇所を再申告し、正しい内容に修正する必要があります。場合によっては追徴課税が発生することもあるでしょう。
さらに、修正申告に速やかに応じない場合、税務署が強制的に税額を決定し課税処分を行う「更生」が行われることになります。そのため、修正申告と判断された場合は、早急に対応するようにしましょう。
税務調査の対象とならないことが、精神的にも時間的にも大きな負担を避けるための最善の方法です。そのため、ここでは税務調査の対象にならないように、誰でもできる対策を4つ紹介します。
日々の売り上げや仕入れ、経費などの取引内容は、必ず正確に帳簿へ記録しましょう。これにより、確定申告の際に誤った金額を申告してしまうリスクを防ぐことができます。また、万が一税務調査が入ったときでも、正確な帳簿があれば冷静に対応できるため、心理的な負担も軽減されます。
記帳の方法は、ノートへの手書きやExcel・スプレッドシートなどの表計算ソフト、マネーフォワードのようなクラウド会計ソフトなど、自分に合ったものを利用すると良いでしょう。
個人事業主の場合、仕事にかかった費用(事業経費)とプライベートの支出を明確に分けておくことが非常に重要です。
たとえば、仕事とプライベート両方で使用するスマホ代や通信費用を全て経費にすることはできません。このような費用は家事按分する必要があり、仕事と私生活それぞれの使用割合に応じて、経費にできる金額を算出します。
このようなルールに従わず、経費を正しく計上していなければ、申告ミスとみなされ、税務調査の対象となる可能性が高まるので、注意しましょう。
確定申告をはじめとする各種申告の期限は、必ず守るようにしましょう。期日を過ぎてしまうと「無申告」とみなされ、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
また、期日を守らない場合は、税務調査の対象となりやすい傾向にあり、リスクが高まります。余裕のあるスケジュール管理のもと、正しく申告するように心がけましょう。
申告ミスを防ぎ、正確な申告を行うためには、税理士に依頼するのがもっとも安心な方法です。税理士に申告を任せることで、最新の税制に基づいた処理や適切な節税対策も可能になります。
さらに、税理士が作成・確認した申告書には「税理士署名」が付けられ、専門家が内容を確認しているという信頼の証となります。結果的に税務調査のリスクを大幅に下げる効果が期待できるでしょう。
特に、不安な点が多い初めての確定申告や売り上げが増えてきたタイミングでは、早めに税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人松本では、国税OBや元税務署長が全力でサポートいたします。内部事情を熟知しているからこそできる、的確かつ有利な交渉が私たちの強みです。税務調査のみのスポット依頼も引き受けているため、一人で抱え込まず、気軽にLINEからご相談ください。
税務調査では、事業に関わるあらゆる取引履歴や資料などが調べられ、正しく申告や納税が行われるかをチェックします。
税務調査を未然に防ぐ、または入ったとしても問題にならないようにするためには、日頃から取引を正確に記帳しておくことが非常に重要です。
自宅で仕事をしている個人事業主の場合など、調査員が自宅に訪れることもありますが、必要な書類等を準備し、調査に協力的な態度で臨むようにしましょう。
税務調査が入った場合は、必要な書類の提示や提出のほか、調査員の質問に正確かつ誠実に回答・対応する必要があります。慣れていない人や税務の知識がない人にとっては戸惑いや不安も大きいでしょう。
もし、税務調査に不安がある方は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
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当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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