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税務調査を受ける際には、何年前まで遡って調査されるのでしょうか。書類はどのくらい保管しておけばよいのか、3年や5年、7年など調査期間に違いがある理由などについても知っておきたいところです。
この記事では、税務調査で何年遡るのか、調査される期間の違いや長くなるケースなどについてわかりやすく解説しています。税務調査をスムーズに終わらせるためのポイントについてもご紹介していますので、税務調査について知りたい際のご参考としてお役立てください。
目次
税務調査では何年前まで遡って調べられるのか、年数の種類や遡る期間が決められている理由などについて解説します。
一般的な税務調査で調べられる期間は直近3年であることが多くなっています。任意調査の事前通知を受けた際に「前年度の申告について調査したい」と伝えられていたとしても、調査当日には前々年度とさらにその前の年度までは調査対象となると考えた方がよいでしょう。
ただし、調査期間が必ず3年と決まっているわけではなく、税務調査の都合で1~2年の調査で終了したり、3年を超えて調査されたりするケースもあるようです。
税務調査で対象となる期間は3年であることが多いですが、法律上は5年まで遡れることが定められています(国税通則法第70条第1項)。
実地調査で訪問する前から5年分調査することが決まっている場合もあれば、3年分を調査する中で不正や間違いが発覚し、同じ修正が繰り返されている可能性が高い場合には、当初3年の予定が5年前まで遡って調査対象となるケースもあります。
国税通則法70条5項では、次のように定められています。
“次の各号に掲げる更正決定等は、第1項又は前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。
一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等
二 偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額)についての更正(第2項又は第3項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)“
引用:e-GOV「国税通則法」
意図的な所得隠しや脱税行為が疑われる場合、最大で7年まで遡れることが定められています。事実確認の延長として、7年以上前の年度も調査される場合がありますが、法律上更正等の対象となるのは最大7年までとなっています。
税務調査で7年前まで遡って調査される可能性が高いケースについて見ていきましょう。
確定申告する必要があるにも関わらず、申告していない無申告の期間が何年もある場合、納税を逃れるために意図的に申告していなかった可能性が疑われやすくなります。
悪質と判断された場合には、7年前まで遡って調査される可能性が高いでしょう。
無申告だけでなく、申告している内容についても所得隠しなどの不正行為が疑われる場合には、7年まで遡って調査を受ける可能性があります。
具体的な行為としては
・経費の水増し
・架空の外注費計上
・二重帳簿など偽造書類の作成
・売上の隠ぺい
などが挙げられます。
税務調査には、税務署が実施する一般的な「任意調査」と、国税局査察部(マルサ)によって行われる「強制調査」とに大きく分けられます。任意調査では調査で訪問する旨の通知を事前に受けてから行われますが、強制調査は事前の通知がなく、裁判所から令状を得た国税局査察部がある日突然事務所や経営者の自宅などに多数押しかけ、証拠品やパソコンなどを押収して徹底的に調査されます。
任意調査で不正が発覚して7年遡及を受けるケースもありますが、強制調査では令状を得る段階で一定以上の犯罪性や悪質性の高さについて裏が取れている場合が多く、7年まで遡って調査される可能性も高くなるでしょう。
3年から最大で7年まで税務調査の対象となった場合のリスクについて解説します。
税務調査で何年か遡って調査した結果、過少申告があったとみなされた場合には、通常の期限内に納付するべき税金とは別にペナルティとして追徴課税を受けることとなります。
追徴課税には以下のような種類があります。
・延滞税:期限までに納付されなかった税金に対して、期限の翌日から起算して納付される日までの期間に課せられる税金です。延滞税の税率は年度や延滞している期間によって異なりますが、基本的には以下の計算式となります。
納付期限の翌日から起算して2か月以内:年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
2か月以降:年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
参照:国税庁「延滞税の割合」
・過少申告加算税:納付するべき税金よりも少ない申告となっていた場合に、延滞税に加えて加算される税金です。税務調査で過少申告が発覚した場合の過少申告加算税の基本的な税率は以下の通りです。
過少申告加算税率:10%
新たに納める税金が50万円を超えた場合:超えた部分に15%
また、2023年以降に納付期限を迎える税金について、本来納付するべき額の半分~2/3に満たなかったことが税務調査で発覚した場合には、新たに納める税金にさらに5~10%加算されることとなっています。
参照:国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
・無申告加算税
申告期限内に申告しなかった場合に課せられる税金です。税務調査後に無申告が発覚した場合、2024年以降に期限を迎えるものについては、納税額に対して15~35%の税率が加算されます。
・重加算税
脱税や隠ぺいなどの悪質性が認められる場合に課せられる税金です。重加算税の税率は原則35~40%となりますが、無申告の場合は50%、過去にも重加算税が課せられたことがある場合や、その他法令違反によってはさらに加算されることとなります。
参照:財務省「加算税制度の概要①(基本情報)」
・不納付加算税
源泉徴収した所得税について、期限を過ぎても納付しなかった場合に課せられる税金です。
税務調査で所得税の不納付が発覚した場合の不納付加算税の税率は10%となります。
こうした追徴課税により、期限内に適正な内容で申告した場合の納税額に加え、何倍もの追徴課税がペナルティとして課せられる場合があるのです。
悪質性が認められる場合に加算される重加算税は、税率が最大で50%を超える場合もあります。7年遡及された場合の延滞税も含めると、多額の追徴課税は免れないこととなります。
税金の納付は免責の対象とならないため、たとえ自己破産しても支払義務は残ります。また、追徴課税だけでなく、罰金や懲役刑などのペナルティの対象となる可能性もあります。
ちょっとした出来心から不正行為を行ったがために、大きな代償を払うこととなるケースもあることを理解しておきましょう。
ここでは、一般的な税務調査である任意調査の大まかな流れと、準備するべきポイントなどについて解説していきます。
税務調査は、概ね以下のような流れで進んでいきます。
自力で確定申告している場合には、通知を受けてから調査当日、修正申告まですべて自身で対応しなければなりませんが、税理士へ依頼している場合には、事前通知から税務調査当日の質疑への対応、調査後の申告手続きまで、すべて任せることが可能です。
税務調査を受けることが決まったら、以下の準備をしておきましょう。
・仕事の調整
調査当日だけでなく、書類などの準備も必要となるため、事前通知を受けたら税務調査に備えて仕事の予定を調整しておきます。
・過去の申告状況のチェック
事前通知で調査の目的について伝えられるため、過去の申告状況について見直し、想定される質問に対してしっかりと説明できるようにしておきます。
・3~5年分の書類の整理
任意調査で対象となる直近3~5年の決算書類や請求書、領収書については月ごと、科目ごとにファイリングやインデックスなどで見やすく整理し、いつでも提示できるようにしておきます。不足している書類は再発行するなどして、漏れや抜けがないようにしましょう。
・パソコン内のデータチェック
会計ソフトなどを使って帳簿管理をしている場合、パソコン内のデータについても閲覧を求められることがあります。必要なデータが揃っているか、会計と関連のない余計なデータがないか等を確認し、フォルダ内やデスクトップなど見やすく整理します。
・税理士へ相談
事前通知で日程調整から調査当日の打ち合わせなど、必要に応じて税理士と相談しながら進めていきます。
顧問を依頼している税理士がいない場合、すでに事前通知を受けた段階でも税理士を探して相談することは可能です。対応や準備に不安な場合は、税務調査対応に強い実績を持つ税理士事務所へ一度相談してみましょう。
税務調査をスムーズに受けるためのポイントは以下の通りです。
納税者には「受忍義務」と呼ばれる、税務調査などに対して協力する義務があります。任意調査も「任意」とはいえ受忍義務があり、調査を拒否した、妨害したとみなされた場合、ペナルティの対象となることがあります。
調査に非協力的な態度は税務調査が長引く原因にもなるため、調査には協力的に応じるようにしましょう。
税務調査当日は、調査官の質問について都度対応が必要となります。数年前の取引について質問されて記憶が曖昧な場合など「よくわからない」「そうだったかな」等と返事をしてしまいそうになりますが、あまりおすすめできません。
しっかりと説明せず曖昧にしていると、何か隠していると疑われる理由にもなりかねないため「確認しないと今は正確に答えられません」「税理士へ確認します」など、落ち着いて対応するようにします。事前に申告状況をチェックして、できるだけ答えられるようにしておきましょう。
また、事実と異なる疑いに対しては「それは違います」と毅然と反論することも大切です。調査官は調査のプロであるため、過去に不正を働いた納税者の事例などから、さまざまなケースを想定して質問をされる場合があります。調査には協力的に対応しなければなりませんが、事実と異なる点については毅然と対応するようにしましょう。
税理士法人松本では、国税OB税理士が多数在籍しており、多くの税務調査対応実績を持っています。税務調査対応のみのご相談や、既に顧問税理士がいる場合のセカンドオピニオンなどにも柔軟に対応しています。修正申告や過去の無申告など、言いにくいご相談もサポート可能です。
相談予約は全国どこからでも、問い合わせフォームやフリーダイヤル、LINEなどからお気軽にお問い合わせください。
税務調査で何年遡るかは調査によっても異なりますが、原則として3年、場合によっては5~7年まで遡って調査対象とされるケースもあります。悪質性が高いとみなされる場合、7年以上遡って追徴課税の対象となり、多額のペナルティが課せられるリスクもあるため、毎年適正な申告・納税に努めることが重要となります。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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