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家族や親族間でお金や不動産等を贈与された際に、贈与税の申告をするべきか悩む方は多いでしょう。
中には、「申告しなくてもバレない」と考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、贈与税の無申告や申告漏れは高い確率で発覚してしまうので、注意しなければなりません。
本記事では、贈与税の無申告がバレるケースや注意点を解説します。
また、贈与税について税率や時効、税務調査で指摘を受けた場合のペナルティについても説明しますので、ぜひこの記事を参考に贈与税についての理解を深めていただけたら幸いです。
目次
そもそも贈与税とは、個人からの財産の贈与に対して課される税金です。
財産を贈与する側を「贈与者」、財産を受け取る側を「受贈者」と呼び、受贈者が贈与税を支払います。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額から基礎控除額を差し引いたものに対して課税されるもので、受贈額が110万円を超えたら申告が必要です。
なお、法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税が課されます。
贈与税額は、課税財産額に応じた税率を乗じたものであり、税率は以下の2つに分かれます。
特別税率は、祖父母や父母などの直系尊属から、18歳(令和4年3月31日以前は20歳)以上の子や孫などへの贈与財産(特例贈与財産)に課税されるもので、それ以外が一般税率となります。
いずれにせよ、贈与財産額が多くなるほど税率が高いです。
【贈与税額(特別税率)】
【贈与税額(一般税率)】
出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
贈与税には時効があり、時効を過ぎると、国税局や税務署は課税処分を行えなくなります。
贈与税の時効は原則として6年ですが、贈与の事実を隠すなど、故意に申告しなかった場合の時効は7年です。
しかし、税務署は無申告や申告漏れが時効になるのを避けるため、様々な手段で贈与の実態を調査し、タイミングをみて指摘するため、贈与税の時効が成立するのは難しいと考えておいた方が良いでしょう。
贈与税に関して、受贈者が正しく申告を行わなかった場合、以下の表のような加算税が課される恐れがあるので、注意が必要です。
【加算税の種類】
また、延滞税といって、各種税金が期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて税金が課されるペナルティもあります。
また、悪質だと判断されると刑事罰の対象となるリスクもあるため、贈与を受けた場合は必ず正しく申告しなければなりません。
贈与を受けた人の中には、「誰にも話していないから申告しなくてもバレないだろう」と考えている人もいるでしょう。
しかし、税務署は無申告や申告漏れ、脱税がないか、常に目を光らせており、税金流れを見つけるのに長けています。
そのため、贈与税を申告しないと高い確率でバレてしまいます。
ここでは、税務調査の対象となったり贈与税の無申告がバレたりする主なケースについて詳しく説明していきます。
国税総合管理システム (KSKシステム)は、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、納税者の申告・納税に関する全記録を一元的に管理するシステムを指します。
申告者の情報を分析して税務調査にも活用しており、税務署では人の死亡を把握すると、KSKシステムによって亡くなった人の過去の財産の流れを調べます。
その結果、生前贈与の無申告や申告漏れが判明するケースもよくあるのです。
贈与税に関して、税務署からの「お尋ね」によって無申告や過少申告がバレる恐れがあります。
贈与税のお尋ねとは、不動産を購入したり名義変更したりした際に、税務署から贈与税についての確認の文書を指し、確定申告の内容が正しいかを確認するために行われるものです。
お尋ねでは状況に応じて様々な事項についての回答を求められるのですが、状況と回答内容を照合した結果、贈与税申告漏れが発覚してしまうことがあります。
贈与税のお尋ね文書が届くタイミングは、不動産を取得したときや、相続が発生したとき、そして、数年経過してから届くケースもあるので注意が必要です。
人が亡くなり、役所に死亡届を提出すると、死亡の事実が税務署に通知されます。
税務署では、死亡した人の相続人について相続が発生するかどうか、死亡した人の過去の所得や預金などを調査します。
その過程で亡くなった人が過去に贈与したことが判明し、受贈者が贈与税を申告したり納税したりしていなかったと分かれば、過去に遡って贈与税が課される可能性が高いです。
不動産の贈与を受け、所有者名義を変更する登記を行った場合に、贈与の事実が税務署に発覚する可能性が高いです。
なぜなら、不動産の所有権移転登記を法務局に申請すると、その内容が法務局から税務署に提供されるからです。
さらに、税務署は登記申請の際に納税する登録免許税からも情報を把握するため、不動産に関する無申告がバレずに済むのは難しいでしょう。
法定調書とは、税法上、税務署へ提出が義務づけられている書類を指します。
例えば、保険金の支払いが行われると、保険会社は税務署に対してお金の支払いがあったことを通知する必要があり、個人がどのような内容のお金を受け取ったかを税務署が把握できるようになっているのです。
そのため、提出された法定調書の金額と納税額に差異が生じている場合に、税務署の調査により贈与の無申告や申告漏れなどがバレてしまう可能性があります。
贈与者と受贈者が贈与について秘密にしていたとしても、何らかのきっかけによって第三者がその事実を知り、税務署に密告してバレることもあります。
例えば、親から生前贈与として多額のお金をもらっており、金まわりが良くなったのを不審に思った兄弟が親に聞いて発覚するケースや、飲みの席で第三者に話してしまうケースもあるでしょう。
第三者が税務署に密告すれば、それをきっかけとして贈与税の申告漏れが発覚してしまいます。
贈与の事実を時効まで隠し続けるのは非常に難しいため、正直に申告するようにしましょう。
自身のSNSに高価なものを買ったという情報を投稿すれば、それをきっかけとして贈与税の無申告がバレるケースもあります。
税務署は国民から税金をもれなく徴収するため、あらゆる手段を使って情報を収集しており、SNSの投稿についても監視対象となります。
「個人のSNSに投稿するならバレないだろう」と気が緩んで、高いものを購入したことや贈与があったことをSNS上で報告すれば、税務署は 年収に照らして不自然な点があれば、詳しく調べられ、申告漏れが発覚する恐れがあるでしょう。
贈与税は高額になりがちであるため、少しでも負担を減らしたいですよね。
ここでは、贈与税の負担を抑えるのに利用できる2つの制度をご紹介します。
暦年課税とは、年間110万円までの贈与を非課税とする制度で、贈与を受けた際、特に何も手続きをしなければ「暦年課税」により贈与税が計算されます。
贈与が1年間の間に複数回行われた場合や複数人から贈与された場合であっても、その合計額が110万円を超えなければ贈与税はかからず、申告も必要ないというメリットがあります。
そのため、毎年複数人に対して110万円以下の贈与を行うことを長期間続けていれば、相続税対策にもなるでしょう。
相続時精算課税制度は、贈与税の負担を減らし、財産の移転を促進する目的で作られた制度で、この制度を利用すれば、累計2,500万円までの贈与税が非課税になります。
ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続財産に加算され、相続税がかかる点に注意する必要があります。
また、この制度を利用すると暦年課税に変更することはできません。
先述した通り、贈与税の無申告や申告漏れは様々な方法で発覚してしまい、税務署から指摘を受けるとペナルティが課されてしまいます。
ここでは、相続税に関しての注意点を説明していきますので、チェックしてみましょう。
贈与税の申告漏れの原因の1つとして、何が贈与税の対象となるかを把握していないことが挙げられます。
贈与税の課税対象となる財産は現金とは限らず、以下の資産を贈与した場合にも贈与税が課される場合があります。
また、借金の肩代わりや無利子での金銭の借入なども贈与とみなされ、贈与税が発生するケースもあるので、注意が必要です。
贈与は現金手渡しであっても行えますが、現金手渡しは贈与の証拠が残らないため、不明出金扱いとなり、贈与税ではなく相続税が課される可能性があります。
さらに、暦年課税の適用外となったり、定期贈与(毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与)を疑われて贈与額の合計額に対して贈与税が課される恐れもあるのです。
現金手渡しによる贈与を行う場合には、以下の点に注意しましょう。
贈与契約書は、いつ・何を・どこで贈与するのかを記載した書類で、贈与の証拠となります。
贈与に関しては、税務調査などでのトラブルになりやすいため、贈与契約書を作成したり、正しく申告したりするなど、適切な手続きで行う必要があります。
しかし、どれが贈与税の対象となるのか、贈与の仕方が正しいのか判断しづらい場合もあるでしょう。
贈与税に関しての困りごとがある場合、信頼できる税理士に依頼するのが有効です。
専門家のアドバイスを受けることで、より安心して手続きを行うことができるほか、節税にも効果が期待できます。
贈与税を申告しなければならないと知っていながら無申告でいると、高い確率で発覚し、重いペナルティが課されます。
また、贈与税対象となるものの基準や、注意点について正しく理解していなければならず、思い込みや自己判断で無申告や申告漏れになると、税務調査で指摘を受け、無駄な税金を払うことにもなりかねません。
贈与に関する悩みをお持ちの方は税理士に相談するのを検討すると良いでしょう。
ぜひこの記事を参考に、贈与税について詳しく理解し、対象となる場合は期間内に正しく申告・納税するようにしてください。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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