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税務調査に売上は関係ない?対象になりやすい人の特徴と対策をわかりやすく解説

「どれくらいの売上があると税務調査の対象になるの?」
「売上が増えてきたけど、税務調査が来るかもしれなくて不安」
このように考えている方は多くいます。税務調査に入られる基準が気になるのは誰もが同じ。できるなら知っておきたいポイントです。
結論からいえば、税務調査には売上が大きく関係しています。ただし、それ以外の要素も複雑に絡んでいるため、油断は禁物です。
この記事では「税務調査が入りやすい売上」について解説します。「税務調査に入られない個人事業主の特徴」や「税務調査の対策」も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
税務調査が入りやすい売上
税務調査に入るか入らないかの基準として、売上は大きく関係しています。まずは1,000万円を基準にして考えると良いでしょう。
なぜそうなのか、以下にわけて詳しく解説します。
- 所得金額が1,000万円を超えたかどうかが基準
- 1,000万円を僅かに下回る申告が続いている状態も注意
所得金額が1,000万円を超えたかどうかが基準
一般的に税務調査が入りやすい基準の1つとして、所得金額が1,000万円を超えていると税務調査を受けやすくなるといわれています。1,000万円が課税所得の対象になるためです。税務調査は納税者が適正に税務申告をしているかを確認するための手続きなので、非常にわかりやすい基準といえるでしょう。
どの程度の売上で税務調査が入りやすくなるか不安な方は、1,000万円を目安として考えると良いでしょう。
1,000万円を僅かに下回る申告が続いている状態も注意
一方で税務調査が入りやすい売上として、所得が1,000万円を僅かに下回る申告が複数年続く場合もあります。課税対象にならないよう意図的に所得を調整していると疑われるためです。
正当な売上として申告している場合は全く問題ありませんが、中には実際の売上を低く見積もったり、一部の収益を計上していなかったりといったケースがあります。そのような状況を想定して、800万円~900万円の売上が続いていると、税務調査の対象になります。
税務調査に売上は関係ない
結論として、税務調査に入る基準として売上は関係ありません。対象になりやすい傾向はあるものの、重視されるのは売上よりも申告内容の正確さです。税務調査が売上の規模よりも、申告内容に矛盾や不正がある点に焦点を当てている点から見ても、重要なポイントがわかります。
そのため、収入の一部を申告していなかったり、経費の計上が不自然であったりした場合は、売上が低くとも税務署の目に留まりやすくなります。実際の所得が1,200万円なのにもかかわらず800万円と申告するような状態をイメージするとわかりやすいでしょう。
税務調査に入られないためには、売上だけでなく正確な申告を心がけることも最も大切です。
売上を正しく申告していないと追徴課税の可能性がある
売上を正しく申告していないと、税務調査によって追徴課税を受ける可能性があります。特に近年は選定にAIが活用されているため、調査の効率性が向上しています。結果、令和5年度は過去最高の追徴税額になっています。
では、どの程度の課税になるのか、以下にわけて詳しくみていきましょう。
- 所得税の追徴課税の平均
- 消費税の追徴課税の平均
所得税の追徴課税の平均
所得税の追徴課税は毎年異なります。国税庁の「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、以下のような金額となりました。
総額 | 1件あたりの平均額 | |
実地調査による追徴課税 | 1,066億円 | 224万円 |
簡易な接触による追徴課税 | 332億円 | 6万円 |
売上を正確に申告していないと、上記のように所得税の追徴課税が発生する可能性があります。
追徴課税とは、過去の納税額に誤りや不足があった場合に、差額を補填するために徴収される税金のことです。場合によっては不足税額以外に延滞税や利子税、加算税などの付帯税が課され、非常に大きな納税額になるケースもあります。
追徴課税を受けないためにも正確な申告を行い、ミスのない申告を心がけましょう。
消費税の追徴課税の平均
消費税の申告漏れも、追徴課税の対象です。国税庁の「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、以下の金額が公表されています。
総額 | 1件あたりの平均額 | |
実地調査による追徴課税 | 359億円 | 135万円 |
簡易な接触による追徴課税 | 63億円 | 7万円 |
実地調査・簡易な接触ともに追徴課税額が過去最高を記録しています。少しのミスでも調査対象になる可能性があるため、売上管理を徹底し、適切な消費税を計上していくようにしましょう。
税務調査に入られやすい個人事業主の特徴
税務調査に入られやすい個人事業主には特徴があります。まず自身が以下に当てはまっていないかを確認しましょう。
- 売上に差が生じている
- 1,000万円以上の売上がある
- 所得に対して経費の割合が多い
- 大規模な現金取引をしている
- 税理士がついていない
売上に差が生じている
売上に大きな差がある場合、税務調査の対象となる可能性があります。収入が不安定だと記帳ミスや意図的な調整を疑われやすいためです。
例えば、前年と比べて売上が急増または急減していると、不自然と捉えられて調査の対象になります。他にも、取引先が提出した支払調書をきっかけに税務調査が実施されるケースもあります。
申告内容と実際の売上に差異が生じていると税務調査の対象になりやすいため、提出前に必ず確認しましょう。
1,000万円以上の売上がある
1,000万円以上の売上がある場合、税務調査に入られやすい傾向にあります。課税事業者として消費税を納めなければならないためです。
また、上記の点から売上が1,000万円にギリギリ届かないような形で調整している方も注意した方が良いでしょう。実際と売上に差異があるのではないかと疑われ、税務調査の対象になる可能性があります。
1,000万円はひとつの大きな区切りなので、その付近の売上にある方は税務調査の対象になる心積もりをしておきましょう。
所得に対して経費の割合が多い
所得に対して、経費の割合が不自然に多い場合も税務調査の対象になります。不正経費計上を疑われるためです。経費は事業に関係するものでしか計上できません。理由をつけて経費計上をしすぎていると、収益と収支のバランスが合わなくなります。結果、事業の実態を反映していないと判断され、税務調査を受けることになるのです。
極端な例でいうと、売上に対して経費が9割を超える場合、税務調査に入られる可能性が極めて高くなります。そうならないためにも計上できる分だけに止め、難しい場合は税理士に相談するようにしましょう。
大規模な現金取引をしている
現金取引が多い事業者は、税務調査を受ける可能性が高くなります。預金や電子取引と異なり、現金は追跡が難しく、不正が行われやすいためです。所得隠しの疑いを持たれてしまいます。
特に、現金取引が多い飲食店や小売業のような職業は注意しましょう。税務調査の際に詳細な記録が求められるため、普段から管理しやすい体制を整えておくことが大切です。
税理士がついていない
税理士を利用していない事業者も、税務調査を受ける可能性が高くなります。専門的な知識が足りず、記帳ミスや申告ミスが起こりやすいためです。特に自分で確定申告を行う場合、経費計上のルールを間違えて申告してしまうケースがあります。
ですが税理士に相談していると、そうした間違いはまず起こりません。正確に計上してくれるため、税務調査を受ける可能性を大きく下げられるでしょう。
売上が原因で税務調査に入られないための対策
売上は税務調査を受ける可能性がある要因の1つです。受けないためには、以下の対策をしてみましょう。
- 会計ソフトを使う
- 税理士に依頼する
- 意図的な無申告や過少申告をしない
会計ソフトを使う
会計ソフトで売上や経費を正確に記録するようにしましょう。中にはAIが自動で適切に集計してくれるものもあるので入力ミスを軽減できるばかりか、税務調査のリスクも大きく減らせます。
特に近年はスマホとも連動できるクラウド型の会計ソフトが人気です。レシートの写真を撮影するだけで読み込んでくれるので、入力の手間も省けます。
データの整合性を保ち、ミスのない申告をするためにも会計ソフトはなるべく導入した方が良いでしょう。
税理士に依頼する
税理士のサポートを受ける方法もオススメです。最新の税法や申告ルールに則った適切な税務申告ができます。
特に経費の計上や売上の処理方法に不安がある場合、税理士に相談することで問題を未然に防げます。もし税務調査を受けたとしても税理士が立ち会ってくれるため安心です。
コストはかかりますが、メリットが非常に大きい対策方法といえます。
意図的な無申告や過少申告をしない
無申告や過少申告をしないのも重要な対策です。申告内容に少しでもおかしな部分があると税務署が不正を疑い、調査を行う可能性が高まります。納税は義務なので、正確に申告するよう心がけてください。
例えば、売上を一部隠したり過剰な経費を計上したりした場合、追徴課税やペナルティを受けます。もし故意に虚偽の申告をして脱税をすると、刑事罰の対象になります。
税務調査は申告内容が正しいかどうかを確認する作業です。正直に売上を申告し、適切な経費を計上していれば何も問題はありません。意図的な無申告や過少申告をしないようにしましょう。
税務調査は売上よりも正しく申告できているかが大切
税務調査を受ける可能性が高くなるのは、売上額が1,000万円を超える場合です。ただし、売上額よりも申告内容が重視されるため、1,000万円に届いていないからといって必ずしも税務調査の対象にならないわけではありません。どのような売上額でも正確な申告を心がけましょう。
税務調査は申告内容が正しいかどうかを確認する調査です。調査の連絡が来たからといって慌てる必要はありません。落ち着いて対応しましょう。
もし不安な場合は税理士に相談してください。税務調査のサポートをしてくれるため、安心して当日を迎えられます。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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