2025.01.27
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無申告がバレるとどうなる?税理士に確定申告を任せるメリットや選び方のポイントを解説

確定申告

確定申告が必要なケースで、「やり方がわからない」「面倒臭い」「税金を払いたくない」などの理由から無申告のままにしている人も存在します。

では無申告が発覚するとどのような問題が発生するのでしょうか。

本記事では、確定申告をしなかったらどうなるのか、そして、無申告がバレた場合のペナルティについて解説します。

結論として、無申告に対する国税局の監視が強化されているため、本来必要である確定申告をしないでいると、さまざまなルートで発覚し、重い罰則が課されてしまうのです。

税務調査で指摘を受けないためにも、確定申告は税理士に任せるのが有効ですが、税理士に依頼するメリットについても具体的に紹介していきますので、ぜひこの記事を参考に、正しい確定申告を行いましょう。

無申告はバレる!税務署はどうやって見つけるのか

税務調査

知識不足や申告が面倒だという思い、税金を逃れたいという思いなどから、確定申告をしない人も多くいます。

「確定申告しなくてもバレないから大丈夫」と考えている方もいるでしょうが、無申告は発覚するリスクが非常に高いといえます。

無申告が発覚する理由は、税務署による調査のほかに、銀行口座の流れの把握やSNSの投稿、第三者からの密告などさまざまです。

また、税務署では納税者の税金に関する情報を一括管理するシステム(KSKシステム)を導入しているため、国民一人ひとりの稼ぎや財産は、おおよそ把握されており、無申告に対しては税務署は見逃しません。

確定申告をしないとどうなる?無申告のデメリット

東京国税局

確定申告をしないと、以下のデメリットが発生します。

  • 住民税が未納付になる
  • 所得証明書を発行してもらえない
  • 国民健康保険料の減額を受けられない
  • 税金の還付を受けられない
  • 青色申告承認を取り消されるリスクがある

無申告はさまざまな面で会社を運営していくうえでの大きな負担となってしまうのです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

住民税が未納付になる

住民税は確定申告で確定した所得をもとに計算されますが、確定申告をしないと納付書が送られてこないため、住民税も未納付となる可能性が高いです。

副業をしている方の場合、所得金額に応じて住民税の納税が必要となりますが、住民税は本業の会社で受け取る給与から天引きされるため、副業の住民税が未払いになると、本業の会社に連絡が入ってしまう可能性があります。

所得証明書を発行してもらえない

確定申告を行わないと、所得証明書を発行してもらえません。

所得証明書は以下のような場合に必要となります。

  • 事業用融資を受けるとき
  • 各種助成金や補助金を受けるとき
  • 賃貸物件を借りるとき
  • 保育園の入園手続きのとき
  • 児童手当を申請するとき など

つまり、確定申告を怠ると事業に必要な資金調達として銀行等に融資を検討したとしても、申込みできなくなるのです。

国民健康保険料の減額を受けられない

個人事業主が払う国民健康保険料には、収入が少ないなどの理由で減額や免除を受けられるケースがあります。

これは個人事業主としての事業が赤字だった場合には有効なシステムです。

しかし、確定申告をしていなければ所得証明書を発行できず、収入がどのくらいであるかを証明することができないため、国民健康保険料の軽減措置の申請が行えず、減額を受けられません。

税金の還付を受けられない

確定申告

確定申告を行うと、源泉徴収された所得税額が本来の税額より高い場合に差額が還付される仕組みとなっています。

そのため、無申告でいると差額が生じていたとしても、税金の還付を受けられないのです。

還付があるかどうかは計算してみないと分かりませんが、副業の収入が本業の給料よりも低い場合は還付される可能性が高いです。

青色申告承認を取り消されるリスクがある

個人事業主が青色申告をしている場合、節税に繋がる以下のようなメリットが得られます。

  • 最大65万円の特別控除
  • 専従者給与の必要経費算入
  • 純損失を繰越しと繰戻し
  • 少額減価償却資産の特例
  • 貸倒引当金の計上

しかし、青色申告は、あくまでも税務署長に承認を受けることによって受けられる恩恵であるため、確定申告をしなかった場合には、青色申告の承認を取り消され、これらのメリットを享受できなくなるリスクがあるのです。

また、青色申告の承認の取り消しを受けた場合には通知後1年間、再申請はできません。

無申告で税務調査を受けた場合のペナルティ4つ

ぜいむちょうさかん

期限内に申告しなかったり虚偽の申告をしたりすると、先述した通りさまざまなリスクがあるだけでなく、税務調査で指摘され、加算税などのペナルティが課される恐れがあります。

無申告の場合に課される可能性が高いペナルティは以下の4つです。

  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 延滞税
  • 刑事罰

以下でそれぞれのペナルティについて詳しく説明していきます。

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告をすべき所得があるにも関わらず、3月15日までに確定申告を行わなかった場合に課される加算税です。

無申告加算税として追加で課される税額は、納税額が50万円までの場合は本来納付しなければならなかった納付税額の15%、50万円超300万円以下は20%、300万円を超える場合は30%となります。

ただし、税務調査前に自ら申告した場合は期限後申告として扱われ、税率が5%軽減されます。

重加算税

重加算税は、事実の仮装や隠ぺいなど悪質な行為を行った場合に課される加算税です。

重加算税の税率は、過少申告であった場合は追加本税の35%、無申告であった場合は追加本税の40%と非常に高い税率となっています。

特に悪質と認められる主な内容として、帳簿の改ざんや二重帳簿などの隠匿行為が挙げられます。

税務署が悪質性があると判断すると最も重いペナルティが課されるため、十分注意しましょう。

延滞税

延滞税とは、3月15日の期限内に確定申告をしたものの、期限までに税金が納付されなかった場合に、法定期限の翌日から実際に税金を納付する日までの日数に応じて、加算される税金を指します。

延滞税が発生する具体的なケースは以下のとおりです。

  • 期限までに税金を納付していないとき
  • 期限後申告、修正申告をしたとき
  • 税務調査により、追加で税金の支払いが必要になったとき

なお、税率は年ごとに変わりますが、直近の延滞税の税率として、令和5年1月1日~令和6年12月31日までの税率は以下のように定められています。

  • 納期限の翌日から2か月を経過する日まで:年2.4%
  • 納期限の翌日から2か月を経過した日以後:年8.7%

刑事罰

特に悪質な脱税行為とみなされる場合には、刑事罰に処される可能性があります。

この場合、国税局査察部による強制調査が行われ、有罪判決に至ると5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられる恐れがあるため、注意が必要です。

正当な理由がなく申告書を提出期限までに提出しなかった場合にも刑事罰に処されるケースがあるので、必ず期限内に申告書を提出するようにしましょう。

確定申告を税理士に依頼するメリット

確定申告書

確定申告を適切な時期に正確に行うためにも、申告作業を税理士に依頼するのがおすすめです。

税理士に確定申告を依頼すると、自分で確定申告を行う場合にはかからない費用が必要になりますが、以下のように多くのメリットを得られます。

  • 本業に集中できる
  • 節税に繋がる
  • 税務調査に入るリスクを減らせる
  • 資金調達の相談もできる

場合によっては、費用以上に事業にとって良い効果を得られる可能性もあるので、詳しく理解しておきましょう。

本業に集中できる

事業を行う者が確定申告を行うためには、日々の細かい会計処理に加え、領収書の整理などさまざまな作業が必要になるため、本業が疎かになってしまう可能性があります。

また、申告漏れなどが発覚した場合には、修正申告をするにあたり、さらに時間や手間を消費しなければならなくなるでしょう。

その点、税理士にこれらの作業を任せると、自身は本業に注力しながら、正確な確定申告が行えるようになります。

節税に繋がる

税理士に依頼すると、顧問料や委託料が発生するため、利用をためらう人もいるでしょう。

しかし、自分で確定申告を行う場合、本来経費にできる費用を見落としてしまったり、申告内容に不備があり、追徴課税が課されたりと、かえって税金の負担が増えてしまう恐れがあるのです。

しかし、税理士に依頼すれば正確な申告が行えるようになるだけでなく、税の専門家ならではの節税対策を提示してくれる場合もあります。

税務調査に入るリスクを減らせる

税務に関する知識や経験が不足していると、納税者自身で適切な確定申告を行うのは難しく、税務調査の対象となりやすいといえます。

そのため、税務調査の対象となるリスクを減らすためには税法や関連する法令に関する専門知識を有している税理士に依頼するのが望ましいです。

また、税理士が申告書を作成している場合には、万が一税務調査が入ったときにも、税務調査官からの指摘や質問に対して、税理士が適切に対応してくれるでしょう。

資金調達の相談もできる

税理士がいれば、確定申告の業務だけでなく、資金繰りの相談をすることも可能です。

金融機関からの融資に関するアドバイスをもらえたり、利用できる助成金や補助金についての提案をしてもらえる場合もあります。

このように、税理士の存在は事業を行ううえで、心強い味方になってもらえるでしょう。

失敗しない税理士選びのポイント

税理士

実際に税理士に依頼する際には、どのような点に気をつけて税理士を選べば良いのでしょうか。

ここでは、失敗しないための税理士選びのポイントをご紹介します。

自社の業界や業種に詳しいか

税理士によって得意分野が異なるため、全ての税理士が自社の業界に詳しいわけではなく、複雑な確定申告に適切に対応できるとは限りません。

自社の業界についての知識がない税理士に依頼した場合、アドバイスの内容がズレていたり、効果的な節税ができなかったりする恐れがあるので注意が必要です。

そのため、税理士に依頼する前に自社の業界に関する専門知識や経験が豊富であるか、自社と同じ業種での税務における実績があるのかを事務所のHPまたはヒアリングなどで確認しておくのがおすすめです。

コミュニケーションがストレスなく行えるか

税理士を選ぶうえで、自身との相性は重要なポイントです。

税理士との相性や考え方が悪ければコミュニケーションが円滑に行えず、正確な情報共有や迅速な対応が困難になりますし、高圧的な態度をとる税理士と顧問契約を結んでしまうと、税務に関する不明点や疑問があっても相談しづらく、苦労してしまう恐れがあります。

税理士は長く付き合うことになるビジネスパートナーともいえるため、税理士を選ぶ前にはできるだけ直接会ってみて、話しやすいか、考え方に相違がないかを確認してみましょう。

レスポンスが早いか

税理士によっては、事務所の固定電話でしかやり取りが行えず、なかなか税理士本人と連絡がつきにくいケースもあるようです。

税金について聞きたいことがあってもレスポンスに時間がかかるようではストレスになるだけでなく、経営判断を誤ってしまったり、税務調査の連絡があっても税理士が対応できなかったりする恐れがあります。

そのため、対応の速さも重視して税理士を選びましょう。

また、税理士事務所に電話やメールで問い合わせをしてみて、折り返しの連絡が来るのが早いかどうかも見極めるポイントです。

無申告はバレる!税理士に依頼して税務調査対策をしよう

確定申告書

会社員の場合、一般的には勤務先が年末調整によっめ税金の調整を行うため、確定申告は必須ではありませんが、副業で20万円を超える所得がある場合や確定申告で税金の還付を受けたい場合など、一定の条件を満たす場合には確定申告をしなければなりません。

確定申告が必要にも関わらず無申告のままでいると、加算税や延滞税が課されたり、悪質な場合は刑事罰に処されたりする可能性が高いです。

「確定申告をしなくてもバレないだろう」と思っている方もいるでしょうが、国税局や税務署は脱税行為は決して見逃しません。

確定申告に対する知識が不足している場合は、税務調査で無申告や申告漏れを指摘されないためにも、信頼できる税理士に依頼するのがおすすめです。


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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上

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税理士法人松本代表税理士 松本 崇宏

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