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取引先と良好な関係性を維持するために、取引先を接待するケースもあります。業務上の必要性が認められる接待の費用などは、交際費として経費に計上することが可能です。しかし、交際費として認められる金額には上限があり、交際費の上限額は、企業規模によって変わります。
交際費の上限を守らず、正しく計上していない場合、税務調査の際に指摘を受ける可能性があります。そのため、交際費をいくらまで経費計上することができるのか、経費計上額を把握しておくことは、会社を運営していくうえで非常に重要です。
今回は、交際費の上限はいくらまでなのか、経費として計上できる交際費のルールを詳しくご説明します。
目次
国税庁では交際費の範囲を次のように規定しています。
国税庁では、法人がその得意先、仕入れ先、その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他、これらに関する行為のために支出する費用を交際費と呼ぶと規定しています。
具体的には、取引額をさらに大きくするために開催した取引先との食事会、日頃からお世話になっている関係先と良好な関係を維持するために贈っているお中元やお歳暮などが、交際費に該当します。
交際費は、得意先や仕入れ先など、事業に関連する相手を対象にした接待などを行う場合に発生する費用のことです。したがって、次に掲げる費用は、交際費として扱うことはできません。
・従業員のための慰安旅行や運動会の費用
・1人あたりの接待時の飲食費用が10,000円以下になる場合
・会議に関連した弁当やドリンクなどの購入費用
・カレンダーや手帳などを贈与するための費用
・出版物や放送番組のために行う座談会や取材の費用
・従業員の誕生日などに贈るプレゼントの購入代金
法人の交際費の上限額は資本金の額によって変わってきます。
資本金が100億円を超える企業の場合、交際費は全額、経費として計上することはできません。
資本金1億円超100億円以下の企業の場合、交際費の上限額は、接待飲食に該当する費用の50%までです。50%を超える接待飲食費については、損金不算入となり、経費として計上することはできません。また、接待飲食費以外の交際費も経費計上はできません。
資本金1億円以下の企業の場合は、次のいずれかの金額が交際費の上限となります。
・接待飲食費の50%まで
・接待飲食費や贈答品費などを含む、交際費の800万円まで
資本金1億円以下の企業の場合、接待飲食費の50%または、交際費の800万円までのいずれかを選択できます。交際費の800万円を上限として選ぶ場合は、接待飲食費だけでなく、お中元お歳暮などを贈る費用も、交際費として経費計上が可能です。自社の状況に合わせて、いずれかから節税につながる上限を選択することができるため、資本金1億円超の企業に比べると柔軟な対応がしやすくなります。
例えば、年間の接待飲食費が2,000万円の場合、接待飲食費の50%が1,000万円となるため、交際費の800万円という上限を選ぶよりも、接待飲食費の50%を上限としたほうが良いでしょう。反対に、年間の接待飲食費が1,000万円程度の場合は、接待飲食費の50%は500万円となるため、交際費の800万円を上限としたほうが、節税効果を得られます。
そのため、資本金1億円以下の企業の場合は、年間の接待飲食費の合計額が1,600万円を超える場合は接待飲食費の50%を上限とし、下回る場合は交際費の800万円の上限を選択したほうが良いでしょう。
接待飲食費の50%までを上限とするか、交際費の800万円を上限とするかの選択は、毎年の状況に応じて変えることができます。その年の状況を確認したうえで、より高い節税効果を得られる上限を選択するようにしましょう。
ここまで、法人の交際費の上限について、資本金別にご説明してきました。では、個人事業主の場合、交際費に上限は設定されているのでしょうか。
個人事業主の場合、交際費の経費計上額の上限は設定されていません。そのため、上限を気にすることなく、接待飲食費や贈答品代などを交際費として計上することが可能です。
個人事業主の交際費の経費計上額に上限が設定されていないのであれば、交際費としていくらまででも計上できるのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。実際、事業のために必要な接待飲食費や接待交際費であれば、いくらまででも交際費として計上することは可能です。
しかし、個人事業主の場合、企業に比べて事業規模が小さいケースがほとんどとなります。そのため、現実的に考えた場合、個人事業主が事業上、本当に必要となった交際費はそれほど多くはないはずです。
交際費に上限はないものの、あまりに交際費として計上している額が多すぎる場合、税務調査で指摘を受ける可能性が高まります。納税額を抑えるために、プライベートの飲食費用などを経費として計上しているのではと疑われる可能性があるのです。個人事業主は交際費の上限は設定されていないものの、事業に関連しない飲食費用や贈り物の費用を交際費として計上してはいけません。
資本金100億円以下の企業の場合、交際費に上限が設定されています。交際費を計上する際には、上限に十分注意するとともに、以下の点にも注意しながら処理を行うようにしましょう。
接待飲食費を経費として処理する場合、事業のために必要な飲食であったかを証明する必要があります。
令和6年4月の税制改正により、交際費として計上される接待飲食費の基準額が変更になっています。令和6年3月31日までは、接待飲食費の額が1人あたり5,000円以下の場合は交際費として計上されませんでした。これが改正によって、基準額が1人10,000円以下に引き上げられています。そのため、取引先などを含めた食事会の場合、1人あたりの飲食費が10,000円以下であれば、会議費として処理できることになりました。
1人あたり10,000円以下の飲食費の場合、交際費ではなく会議費とすることで、交際費の上限を圧迫せずに経費として計上できます。
会議費として扱えるか、接待飲食費として扱うかの基準額は10,000円です。しかし、この10,000円を税抜の額で判断するか、税込の額で判断するか悩むケースもあるかもしれません。
消費税の納税事業者の場合、接待飲食費の基準金額である10,000円の判定には、企業が適用している消費税の経理処理方式を適用します。例えば、税込経理方式で処理を行っている場合、飲食費の10,000円は税込10,000円を超える場合に交際費として扱わなければなりません。一方、税抜経理方式で処理を行っている場合は、税抜10,000円、つまり消費税込みで11,000円を超える飲食費となる場合に交際費として扱う必要があります。
1人あたりの飲食金額が10,000円を超える場合は接待飲食費として計上し、10,000円以下の場合には会議費として計上することになります。接待飲食費と会議費を分ける基準は1人あたりの飲食費用ですが、領収書には飲食代金の合計額のみが記載されています。そのため、飲食に関連する領収書を処理する際には、1人あたりの飲食費用を明確に示すために、以下の情報を記載したメモなどを保管しなければなりません。
・飲食をした年月日
・飲食に参加した取引先や仕入れ先などの企業名や参加者の氏名と関係性
・飲食に参加した人の数
・飲食をした店の名称と所在地
また、飲食の目的も記載しておくと、事業に必要な飲食であったことを証明しやすくなります。
接待飲食費には上限があるため、取引先との食事会で発生した費用でも、従業員の分については交際費ではなく、別の経費として計上できないかと考える場合もあるかもしれません。しかし、取引先も参加して行う食事会で発生した費用は、1人あたりの飲食費用が10,000円を超える場合、従業員の分も含めて交際費として計上しなければならない点に注意が必要です。
交際費には上限が設定されているため、交際費としてすべての金額を経費計上できない場合もあります。一方、会議費については上限が設定されていません。したがって、取引先との食事会の場合であっても、1人あたりの飲食費用が10,000円以下になるときには、上限のない会議費として経費計上をすることが可能です。お店を選ぶ際などに、コース料理などでドリンク代を含めても飲食費用が1人10,000円以下となるようなお店を選ぶと、会議費として計上でき、節税につながる可能性があります。
ただし、その場合であっても領収書を必ず保管するとともに、領収書と一緒に参加人数や参加者の氏名や企業名、飲食年月日などを記載したメモを合わせて保管することを忘れないようにしましょう。
交際費は上限があるため、交際費に該当しない支出は上限が定められていない会議費や福利厚生費などで処理すると節税効果を得られます。交際費以外で処理できる費用の例をご説明します。
従業員全員を対象にした忘年会や新年会といった食事会の場合は、金額に関わらず交際費として扱う必要はありません。この場合は、福利厚生費として処理することが可能です。
ただし、従業員全員ではなく、特定の従業員だけで開催した食事会や仲の良い同僚だけで行ったプライベートに近い形の飲み会の費用などを経費に計上することはできません。
お中元やお歳暮などを贈る費用は、交際費として計上することになります。しかし、カレンダーや手帳など、不特定多数の相手に贈るものは、交際費ではなく、広告宣伝費に該当する費用です。広告宣伝費には上限はありません。
取引先を招いての食事会の後に、タクシー代としてお車代を渡す場合もあるでしょう。接待後に渡すお車代は、交通費ではなく、交際費として処理しなければなりません。
この場合、取引先からお車代の領収書をもらうことは難しいでしょう。そのため、接待に伴うお車代については、領収書がない場合でも経費計上が認められます。ただし、その場合は、お車代を渡した日付や相手、金額などを出金伝票などに記載し、保管しておかなければなりません。
資本金100億円以下の企業には、交際費に上限が設定されています。では、交際費の上限を超えた場合はどうなるのでしょうか。
ここまでご説明してきた交際費の上限は、損金算入が認められる交際費の上限であり、税務計算上の問題です。したがって、上限を超えて接待をしてはいけないというわけではありません。交際費の上限は、経費として計上できる金額の上限であり、必要に応じ、接待を行っても問題になるわけではないのです。
交際費の上限を超えた場合、超えた分については損金不算入となります。上限額を越えた交際費については、経費として計上できないため、会社として支出はするものの、税務計算上では売上から差し引くことができません。したがって、上限を超える交際費が発生した場合には、法人税の額等に影響を与える恐れがあります。
法人の場合、交際費として経費計上ができる額には上限が設定されています。資本金1億円超100億円以下の企業の場合の上限額は、接待飲食費の50%までです。また、資本金1億円以下の企業の場合は、接待飲食費の50%か交際費800万円までのいずれかの上限を選択することができます。一方、資本金が100億円を超える企業の場合、交際費の損金算入は認められていないため、接待飲食費もすべて、経費として計上することはできません。
企業は資本金の額によって交際費の上限額が決められていますが、個人事業主の場合は、交際費に上限の設定はなく、接待費用はすべて経費計上することが可能です。
接待飲食費の基準額は令和6年4月から1人あたり10,000円に引き上げられました。1人あたり10,000円以下の飲食費は、上限のない会議費として計上できるため、交際費と会議費を上手に使い分け、節税効果を高めることをおすすめします。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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