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税務調査が行われる際「反面調査」と呼ばれる調査が実施されるケースがあります。反面調査は、税務調査の対象となる個人や法人の取引相手に対して実施される調査です。反面調査は事前通知なしで実施されるケースがほとんどですが、突然調査官が訪れるため、反面調査が実施されると取引先に迷惑をかけてしまう可能性があります。また、反面調査が行われたことで不信感を抱かれ、取引停止に至るリスクもゼロではありません。
では、税務調査の反面調査はどのような場合に実施されるのでしょうか。
今回は、税務調査の反面調査が実施される理由や実施されやすいケース、反面調査を回避するための対策について解説します。
目次
税務調査とは、申告や納税が正しく行われているかをチェックする税務署による調査です。税務調査の対象となるのは、納税義務を負う個人や法人であり、税務調査の対象に選ばれた場合、納税者は税務調査を拒否することはできません。では、反面調査とはどのような調査なのでしょうか。
反面調査は税務調査の対象者ではなく、調査対象者が取引をしている関係先に対して実施される調査のことです。
税務調査では納税者の申告状況や納税状況についての確認がなされますが、一般的に実施される税務調査は「任意調査」と呼ばれる調査となります。任意調査ではあるものの、納税者に税務調査を拒否する権限はありません。しかしながら、納税者の同意のもとに実施する調査である以上、強制的に関係書類を押収するようなことはできず、納税者が提出した書類をもとに調査を進めていくこととなります。
そのため、納税者の中には、税務調査によって不正が発覚することを恐れ、都合の悪い書類を提出しなかったり、質問に対し真実ではない回答を行う場合があるのです。そのような場合、税務調査を実施しても、売上や支出などの正しい状況を把握することができません。そこで、税務署では、税務調査の対象者ではなく、取引関係者に対して反面調査を行い、実態の把握を目指すこととなります。
反面調査を実施する場合、税務調査の対象である納税者に、反面調査を行う旨の予告がなされることはありません。また、反面調査の調査対象先にも事前の連絡が行われることはなく、突然、調査官から連絡が入ることが多くなります。ただし、反面調査は必ず調査官が訪問して実施するわけではなく、電話で取引内容についての確認がなされるケースもあります。
反面調査は、税務調査の対象となっている納税者が計上している売上や経費の額が正しいものであるかを確認するために実施される調査です。税務調査対象者の主張内容と実際の取引内容が合致しているかを確認するため、請求書や契約書、納品書、振込明細などの書類の提示を求められることが多くなります。また、担当者から取引内容について説明を求め、税務調査対象者の帳簿の内容との整合性を確認することもあります。
反面調査の事前通知が行われない理由は、税務調査対象者との口裏合わせを防ぐためです。予告後に反面調査を実施する場合、予告から反面調査当日までの間に税務調査対象者と反面調査の対象先が打ち合わせをする可能性があります。その場合、正しい情報を把握することはできません。そのため、反面調査は突然、実施されることが多いのです。
以下のようなケースでは、反面調査が行われることが多くなります。
税務調査を実施しても、不審な点が見当たらなければ反面調査まで発展することはありません。しかし、売上の規模に対して経費計上額が大きい場合や現金取引が多く、お金の流れを把握しにくい場合などは、所得の隠蔽や経費の水増しなどが疑われます。税務調査時に状況を裏付ける帳簿や書類を確認できない場合などは、反面調査を実施することが多いようです。
反面調査が実施される具体的なケースは次のような場合です。
・売上の計上漏れがあり、売上先に対して反面調査を実施し、契約内容や支払い状況などを確認する
・仕入額を過大に計上している可能性があるため、仕入先に対して反面調査を実施し、取引内容を確認する
・架空の外注費を計上している疑いがあり、外注先に対して反面調査を実施し、発注や入金の状況を確認する
・経費の水増し計上が疑われるため、支払先に対して反面調査を実施し、実際の支払い状況を確認する
税務調査の対象者が調査に協力的ではない場合も反面調査に進む可能性が高くなります。必要な帳簿や書類が提出されなければ、税務署では申告内容をチェックすることができません。調査対象者が調査に協力しなければ、反面調査によって取引先の観点から調査を進めなければならなくなるのです。
税務調査では原則として3年分、無申告の場合は5年分、悪質な仮装隠蔽などが疑われる場合は7年分を遡った調査がなされます。しかし、中には過去の帳簿や書類を保存していない納税者もいるため十分な調査を実施できないケースがあります。そのような場合は、反面調査を行い、取引先などが保存している書類をチェックし、売上や支出の実態を確認することが多くなります。
税務調査から反面調査に発展した場合、さまざまなリスクを引き起こす可能性があります。反面調査によって生じる可能性があるリスクは以下のとおりです。
取引先に反面調査が入れば、取引先では正しく納税をしていないのではという疑いを抱くことになるでしょう。また、税務調査に対し、適切に対応しなかったのではと疑われる場合もあるでしょう。納税を正しくしていない事業者や税務調査に適切に対応しないような事業者と取引をすることに対し、不安を感じるケースも少なくありません。
また、脱税が発覚すると社会的信用が失墜し、結果的に経営が破綻する場合もあります。取引先が倒産した場合、売掛金を回収できない恐れも生じるため、リスクを抑えるために取引の停止を求められる可能性もあるでしょう。
反面調査が行われる場合、反面調査を実施しない税務調査に比べると、当然調査にかかる時間がかかります。反面調査は一つの取引先だけに実施されるわけではありません。複数の取引先に対して反面調査を行う場合もあり、調査先が増えれば増えるほど、調査にかかる時間は長くなります。
税務調査を実施し、反面調査を行った場合、税務署内にその記録が残されることとなります。税務調査を行っても問題なく、正しく処理をしている事業主であれば、それほど頻繁に税務調査が入ることはありません。しかし、一度税務調査を受け、反面調査に発展した事業主の場合、今後も正しく納税をしているか、継続した確認が必要になると判断される恐れが高くなるのです。そのため、反面調査にまで発展した場合、今後の税務調査にも影響をおよぼす可能性が高いでしょう。
取引先への反面調査は、多くの場合、予告なく、抜き打ちで実施されます。突然の調査は取引先の業務を停滞させるだけでなく、不適切な対応が不信感を招き、深刻な関係悪化を招くケースも少なくありません。仮に大口取引先との関係がこじれ、取引停止に至れば、売上の急減により経営基盤は一気に脆弱化します。
さらに、反面調査は、銀行に対して実施される場合もあります。銀行の預金口座をチェックすれば、入出金の情報を確認でき、取引内容についても把握することができます。銀行に反面調査が入り、銀行からの信頼も失墜すれば資金繰りが悪化し、事業継続そのものが困難になる恐れもでてくるでしょう。
取引先や銀行に反面調査が入った場合、信用低下から事業の継続が難しくなる恐れがあります。反面調査が実施されるのは、税務調査の対象に選ばれた場合や、税務調査で十分な検証が行えなかった場合です。その点を考慮すれば、反面調査を回避するための対策はおのずと明確になってくるでしょう。
税務調査の対象に選ばれなければ、取引先に反面調査が行われることはありません。反面調査を回避するためには、まずは、税務調査が入ることがないよう、日頃から正しく経理処理を行い、正確な申告書を作成することが大切です。
税務調査は納税の義務があれば、法人であっても個人であっても調査の対象になる可能性はあります。しかし、税務署では税務調査の対象者をランダムに選んでいるわけではなく、誤った処理や不正を行っている可能性が高い事業者に対して実施する傾向が強くなっています。
したがって、正しく申告を行っていれば税務調査が入る可能性は低くなり、結果として反面調査に発展する恐れも低く抑えられるといえます。
反面調査が行われる理由の一つが、過去の帳簿や書類が適切に保管されていないことです。法人の場合、帳簿や書類は原則として7年間は保管しなければなりません。個人事業主の場合も書類の種類によっては、最長7年間の保管が必要です。
帳簿や書類の保存期間を守り、正しく保管をしておけば、たとえ税務調査が入った場合でも反面調査は実施されない可能性を高められます。帳簿や書類については、必ず保存期間を守るようにしましょう。
さらに、税務調査の事前通知を受けた場合は過去7年分の帳簿や書類を準備し、必要に応じてスムーズに提示できるよう備えておくことも大切です。
税務調査の事前通知の際には、調査実施日時や調査対象の税目、準備が必要な帳簿や書類についての説明があります。調査自体を拒否することはできませんが、調査日時を調整してもらうことは可能です。月末の締め日など、業務が忙しい日に税務調査が当たってしまうと、準備時間が不足し、当日も十分に対応できない可能性があります。その場合は、事情を説明すれば業務の繁忙状況に合わせて調査日程を調整してもらえます。都合がつかない場合は、日程の調整を申し出るようにしましょう。
また、税務調査当日には、帳簿や書類の提示を求められるとともに、調査官から質問や確認が行われます。このとき、質問に的確に回答しないなど、協力的な姿勢を見せない場合、反面調査が実施される可能性が高まります。
分からない点については、正直に「分からない」と伝えて構いませんが、質問には誠実に回答し、調査に協力する姿勢を示すことが大切です。
税理士に申告書の作成を依頼している事業主の場合、税務調査の対象に選ばれにくい傾向が見られます。税理士は税務の専門家であり、税理士が作成する申告書にはミスが含まれている可能性が低いと判断されるのです。反対に、税理士を介せず、事業主が申告書を作成している場合、何らかのミスや不正があるのではと疑われる可能性が高くなります。
税務調査が入る可能性が高くなれば、その分、反面調査が実施される可能性も高くなるものです。反面調査のリスクを最小限に抑えたい場合は、税理士へ申告書の作成を依頼することも検討してみましょう。
さらに、税理士は、税務調査時にも立ち会うことが可能です。税務調査となると、調査官からさまざまな質問が投げかけられ、緊張や不安から適切に回答できない場合もあるでしょう。しかし、税理士に立ち会いを依頼すれば、税理士が納税者に代わって回答を行うことができるため、調査官の疑問に適切に回答することで反面調査への発展を防ぐことが可能です。
反面調査では、税務調査時に調査対象者に対する調査だけでは十分な判断ができないために、取引先に対して実施される調査のことです。反面調査は無予告で行われるケースがほとんどであることから、反面調査が入ると取引先は突然業務を中断され、大きな迷惑をかけることとなってしまいます。また、反面調査が実施されることで信頼関係が失墜し、今後の取引に悪い影響をおよぼすケースも少なくありません。
反面調査を回避するためには、帳簿や書類は適切に保存し、税務調査には真摯な態度で臨むことが大切です。また、何より、日頃から正しく経理処理と申告を行い、税務調査の対象となるリスクを抑えることが重要になります。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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