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一定以上の財産を受け取った場合、贈与税と呼ばれる税金の課税対象となります。財産を相続した場合には相続税の納税が必要になることは知っていても、贈与税の申告義務についてはよく理解していない人も多いかもしれません。
財産の贈与を受けたにもかかわらず、申告をせず、贈与税を納めていない場合、税務調査の対象となる可能性があります。では、贈与税に関する税務調査はどのくらい実施されているのでしょうか。
今回は、贈与税の税務調査実施状況や贈与税の申告をしないリスクなどについて解説します。
目次
贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った場合に課される税金のことです。財産を贈与する人を贈与者、財産を受け取る人を受贈者と言い、贈与税は受贈者に課されます。贈与税は、1年間に受けた贈与財産の額が110万円を超えた場合に課される税金です。
贈与税の申告が必要になるのは、以下のようなケースです。
・1年間に合計110万円以上の贈与を受けた場合
・名義変更によって110万円以上の不動産や預金を受け取った場合
・契約者と受取人が異なる保険金を受け取った場合
・市場価格より著しく低い価格で財産を譲り受け取った場合
・親族から借りていたお金の返済を免除してもらった場合
例えば、400万円の車を親からプレゼントしてもらった場合は、贈与額が110万円を超えるため、贈与税の課税対象となります。また、贈与税の申告が必要になるのは、贈与を受けた年間の財産総額が110万円を超えた場合です。複数の人から110万円以下の贈与を受けた場合でも、贈与額の合計が110万円を超えていれば、贈与税の納税義務が生じる点に注意しなければなりません。
年間110万円を超える贈与を受けた場合でも、贈与税がかからないケースもあります。
まず、親や祖父母などから、生活費や教育費として受け取ったお金については贈与税の課税対象とはなりません。例えば、1人暮らしの大学生の場合、親から年間110万円を超える生活費の仕送りを受けるケースもあるでしょう。この場合、親からの仕送りは生活費の対象とみなされるため、贈与税の対象とはなりません。
また、祖父母や親から、20歳以上50歳未満の子どもや孫に結婚や子育て資金を贈与する場合、金融機関で専用口座を開設すれば、1,000万円までは非課税となる特例が用意されています。これは令和9年3月まで適用される特例です。
そのほか30歳未満の子どもや孫の教育資金として金融機関を経由して贈与する場合、最大1,500万円までを非課税とする特例、住宅の購入や増改築のための資金贈与に関する特例などもあります。ただし、教育資金の特例に関しては令和8年3月31日をもって終了の予定です。
贈与税を正しく申告していない場合、税務調査の対象となる可能性はあります。では、贈与税に関する税務調査はどのくらい実施されているのでしょうか。ここでは国税庁が令和7年12月に公表した「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」から税務調査の実施件数をご紹介します。
令和6事務年度に実施された贈与税に関する税務調査の実施件数は2,778件です。このうち、申告漏れなどの非違が発見された件数は2,582件、申告漏れ課税価格は275億円、追徴課税額は123億円となっています。1件あたりの申告漏れ課税価格は991万円、追徴税額は443万円です。
贈与税に関する税務調査を受けた人のうち、なんと92.9%の人が申告漏れなどの指摘を受けていることが分かります。さらに、申告漏れなどの非違件数の内訳を見ると、申告をしていない無申告が83.4%となっています。また、調査時に非違が見られた財産の内訳を見ると、現金・預貯金が最も多い62.9%となっており、続いて有価証券が14.2%を占めています。
この結果を見ると、贈与税に関する税務調査で申告漏れなど、正しく申告をしていなかったことが発覚した確率は92.9%にも達し、そのうち申告をしていない状態であった人が83.4%にも上ることが分かります。
参照元:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」
国税庁の発表では、税務調査で申告漏れなどを指摘された人のうち、8割以上の人が申告をしていない無申告状態であったとしています。では、なぜ税務署では申告をしていないにもかかわらず、贈与税の納税義務があることを把握しているのでしょうか。
税務署に贈与税を申告していないことがばれる理由を3つご紹介します。
贈与税の無申告がばれる最大の理由は相続税の調査です。人が亡くなった場合、市町村役場に死亡届を提出しますが、市町村役場からは税務署に情報が共有されます。そのため、税務署では相続税が発生しないか、故人の生前の納税情報や不動産の取得情報をもとに調査を行います。
故人の銀行口座から多額の資金が特定の口座に移動されていた場合や引き出されていた記録が残っている場合などは、相続に該当するか、贈与に該当するかを調査します。この相続税の調査がきっかけで、贈与税の税務調査に発展するケースが最も多くなっています。
贈与税の申告対象となる事例として、自分が掛金を負担していない生命保険や損害保険の保険金を受け取ったケースをご紹介しました。例えば、祖父が孫のために学資保険に入り、受取人を孫の母親とした場合、契約者から受取人への贈与という扱いになります。そのため、受け取った保険金の額が110万円を超える場合、贈与税の申告をしなければなりません。
保険金が支払われると保険会社では、税務署に支払調書を提出します。支払調書には支払った金額や受取人の名前などが記載されており、法定調書から贈与税の無申告が発覚するケースも少なくありません。
不動産の名義変更を行う際には、登記情報の変更が必要です。不動産の名義変更を行うと、法務局から税務署へ登記情報が提供されます。そのため、登録免許税の納付状況や名義変更の記録などをチェックし、不審な動きが見られれば税務調査が実施されることとなるのです。
また、不動産を取得した場合でも、取得した不動産が年収に比べて高額なものであれば、親族から資金提供を受けたのではとの疑いが強まります。そのため、この場合も贈与税の無申告が疑われ、税務調査が実施される原因となるのです。
贈与税の申告をしていなかったこと、または申告はしたものの正しい内容を申告していなかったことが税務調査で発覚するとどのようなリスクが生じるのでしょうか。税務調査で贈与税の無申告などが発覚した場合のリスクは次のとおりです。
税務調査で不正や誤りが発覚すると、正しい内容での贈与税の申告書を提出するように求められます。また、正しい申告書の提出だけでなく、不足分の税金についても納税が求められることになります。
無申告は、納めるべき税金を納めていない状態です。また、申告はしていても正しい内容を申告していない場合は、不足している税金を納めなければならないのは当然のことでしょう。しかし、税務調査で贈与税の不足を指摘された場合、ペナルティ分の税金についても納税が求められる点に注意しなければなりません。
無申告加算税とは、申告期限までに申告をしなかった場合に課される税金です。税務調査で無申告が発覚した場合の無申告加算税の税率は、贈与税の額によって次のように変わってきます。
・税額が50万円以下の部分については税率15%
・税額が50万円超300万円以下の部分については税率20%
・税額が300万円超の部分については税率30%
過少申告加算税は、期限内に申告はしたものの、申告した贈与税の額が本来よりも少なかった場合に課されるペナルティです。税務調査で贈与税の申告額が不足していたことが発覚した場合の過少申告加算税の税率は以下のとおりです。
・不足分の贈与税額が50万円以下(期限内申告税額が50万円より高い場合は期限内申告税額以下)の部分については税率10%
・不足分の贈与税額が50万円超(期限内申告税額が50万円よりも高い場合は、期限内申告税額超)の部分については税率15%
重加算税は、仮装・隠蔽などの悪質な行為が見られた場合に課されるペナルティです。重加算税の税率は、無申告加算税に代えて課される場合と過少申告加算税に代えて課される場合で異なります。
・無申告加算税に代えて課される場合 40%
・過少申告加算税に代えて課される場合 35%
延滞税は、納付が遅れたことに対するペナルティです。申告をしていない無申告状態の場合も、過少申告によって納税額が不足している場合も、期限内に正しい税額を支払っていないため、延滞税も同時に発生することとなります。
延滞税の税率は、毎年変更されます。しかし、納期限の翌日から2ヶ月までと、それ以降で
税率は大きく変わり、納付が遅れると税率も高くなる仕組みです。
令和8年1月1日~令和8年12月31日までの延滞税の税率は、次のとおりです。
・納期限の翌日から2ヶ月まで 2.8%
・納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降 9.1%
また、延滞税は、納付が遅れた日数に応じて課される性質があります。そのため、納付日が遅くなれば遅くなるほど、納税額も増える点に注意しなければなりません。
贈与を受けたけれどきっと税務署にはばれないだろうと、軽い気持ちで贈与税の申告をしない場合、税務調査の対象となる可能性があります。税務調査によって、無申告や過少申告を指摘されると、不足分の税金だけでなく、加算税の支払いも求められます。税務調査を回避したい場合には、事前の対策が重要です。
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。そのため、1年間に受けた贈与の総額が年間110万円以下であれば申告をする義務も、贈与税を納める義務もありません。しかし、たとえ少額であっても年間110万円を超える贈与を受けた場合には、申告と納税を行うことが大切です。
親子の間などで贈与を行う際には、贈与契約書を作成しておくと、税務調査時の不要な疑いを証明しやすくなります。贈与契約書には、贈与者と受贈者の署名や財産内容を明記しておくことを忘れないようにしましょう。
住宅の取得資金として贈与を受けた場合、一定額以下であれば贈与税は課税されません。しかし、この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に非課税の特例の適用を受ける旨を記載し、贈与税の申告書を提出しなければなりません。
また、結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する場合も、金融機関で結婚・子育て資金口座を開設し、結婚・子育て資金非課税申告書を提出しなければなりません。この手続きをせずに、贈与を受けた場合は、贈与税の申告対象となる点に注意が必要です。
贈与税の申告期間は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。この期間内に税務署に申告書を提出し、納税を済ませなければなりません。贈与税の申告が必要なのか分からない場合、贈与税を受けたけれども申告方法が分からない場合などは、税理士への相談をおすすめします。
また、贈与税の申告方法が分からずに、これまで放置をしてしまっている場合、相続が発生する際に相続税と合わせて調査がなされ、多額の追徴税が課される恐れもあります。贈与税の申告が必要であるにもかかわらず、申告をしてこなかった場合は、早急に税理士に相談をしましょう。
税務調査の対象となる前に自主的に期限後申告や修正申告を行った場合、無申告加算税や過少申告加算税は軽減されます。自主的に申告をすれば、税務調査のリスクも低減させることが可能です。
年間110万円を超える贈与を受けた場合、原則として贈与税の納税が必要です。贈与税の申告をしていない場合、税務調査が入る可能性があります。贈与税の税務調査でミスや不正が発覚する確率は90%を超えています。この高い非違率を見ると、税務署では何らかの情報をもとに、贈与税の申告が必要であるにもかかわらず、申告をしていない人を絞り込んで税務調査を実施していることを示していると考えられるでしょう。
税務調査が入る前に自主的に申告をすれば、追徴課税のリスクは軽減できます。これまで贈与税を申告しないまま放置していた場合などは、税理士に相談し、早めに自主的な期限後申告を行うようにしましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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