• 税務調査

源泉徴収票の正しい見方を分かりやすく解説!手取り額の計算方法とは

読了目安時間:約 7分

会社員の場合、年末調整が終わると源泉徴収票が発行されます。また、会社員だけでなく、パートやアルバイトとして働いていても給与から所得税が天引きされている人は、源泉徴収票の発行対象です。源泉徴収票にはさまざまな金額が記載されていますが、実は見方がよく分からず、しっかり確認していないという人もいるのではないでしょうか?また、多数の項目に金額が記載されているものの、手取り額はどのくらいになるのか分からないというケースもあるようです。

源泉徴収票の見方を理解していないと本来よりも多く税金を支払ってしまったり、住宅ローンの契約の際に手続き上のトラブルが発生したりといったリスクもあります。

そこで今回は、源泉徴収票の正しい見方やおおよその手取り額の計算方法について解説します。

電話でのお問い合わせ LINEでのお問い合わせ
Youtubeでも様々な内容を解説しています!Youtube

源泉徴収票とは?

源泉徴収票とは1月1日~12月31日までの1年間に会社から支払われた給与や賞与の合計額、給与から源泉徴収された所得税の額等が記載された書類です。源泉徴収票は会社に勤めている人の所得額を証明する書類であるため、所得証明が必要となるシーンにおいて提出が求められる場合もあります。

年末調整と源泉徴収票の関係

源泉徴収票が発行されるのは、原則として年末調整を終えたタイミングと退職のタイミングです。

会社から支払われる給与や賞与からは所得税が天引きされていますが、1年間の所得額や所得控除などを適用させなければ正確な所得税の額は分かりません。そのため、給与や賞与から天引きされている所得税は、概算で計算された金額です。

12月に年間の給与支払額が確定すると、会社では1年間の総支給額を算出し、さらに該当する所得控除を適用させて税額を計算する年末調整を行います。年末調整は、年間の課税所得額と所得税額を確定する作業であり、年末調整後に正確な金額が記載された源泉徴収票が発行されることになります。

ただし、年の途中で退職した場合は年末ではなく退職から1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければならない決まりがあります。この場合は年末調整が実施されていないため、退社後に再就職した会社に源泉徴収票を提出するか自身で確定申告を行い、正しい所得税額を算出したうえで調整を行わなければなりません。

源泉徴収票が必要になるタイミング

源泉徴収票は1年間の年収や所得を証明する書類であり、次のようなシーンで必要になるケースが多くなっています。

・確定申告をするとき

会社員の場合は、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受ける場合などは確定申告が必要です。また、年の途中で退職して再就職をしていない場合や副業で年間20万円以上の所得を得ている場合も確定申告が必要になります。確定申告書を作成する際には年間の収入や源泉徴収されている所得税額が記載されている源泉徴収票が必要です。

・年の途中で退職し、再就職したとき

年の途中で退職し、年内に再就職した場合は再就職先に源泉徴収票の提出が求められます。前職の収入と源泉徴収税額も含めて年末調整を行い、正しい所得税額を算出する必要があるからです。源泉徴収票の提出は義務ではありませんが、提出しない場合は納税額が多くなる可能性があり、還付を受けたいときには自身で確定申告しなければなりません。

・所得証明の提出を求められるとき

マイホームを購入し、住宅ローンの審査を受ける場合や賃貸住宅の入居申し込みの際には、源泉徴収票の提出が求められるケースが一般的です。源泉徴収票には所得額が記載されているため、支払い能力を審査するための所得証明書として利用されます。

電話でのお問い合わせ LINEでのお問い合わせ

源泉徴収票の見方を分かりやすく解説

ここでは、源泉徴収票の見方を上から順に、金額が記載されている項目を中心にご説明します。

1.支払いを受ける者

給与を受け取っている人の名前と住所、マイナンバーなどが記載されています。

2.種別

給与の種別が記載されています。会社員の場合は「給料・賞与」、役員は「役員報酬」などと記載されます。

3.支払金額

1年間に会社が支払った給与と賞与の合計額が記載されています。残業など各種手当が支給された場合は、手当も含めた総支払額が記載されます。この金額が年収に該当します。

また、年の途中で転職により入社した人で、新たな会社に源泉徴収票を提出した人の場合は、前職の支払金額と合算した金額が記載されます。

4.給与所得控除後の金額

3の「支払金額」から給与所得控除額を差し引いた後の金額です。給与所得控除とは、給与所得者が一定額を差し引ける制度であり、給与所得控除の額は年収によって変わります。

令和7年分以降の給与所得控除額は次のように決められています。

 

給与等の収入金額 給与所得控除額
190万円以下 65万円
190万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超~ 195万円(上限)

出典元:国税庁「No.1410 給与所得控除

5.所得控除の額の合計額

給与所得控除以外にも所得から差し引ける控除があり、所得控除の額の合計額は、適用される所得控除額の合計額が示されています。令和8年現在は、次のような所得控除があります。ただし、ふるさと納税以外の寄附金控除、雑損控除、医療費控除を適用させるためには確定申告が必要なため、これらの控除額は「所得控除の額の合計額」には記載されません。

・基礎控除

基礎控除は、すべての納税者に適用される控除です。

・配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者の所得額が一定以下の場合に適用される控除です。

・扶養控除

16歳以上の扶養親族がいる場合に適用されます。

・特定親族特別控除

19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が一定金額以下の場合に適用されます。令和7年分から適用開始となった新しい所得控除です。

・寡婦控除

離婚や死別などによって配偶者がおらず、一定条件を満たす納税者に適用される控除です。

・ひとり親控除

婚姻歴の有無にかかわらず、子どもを育てる一定条件を満たす単身の親が受けられる所得控除です。

・障害者控除

納税者本人や配偶者、扶養親族に障害がある場合に適用される控除です。

・勤労学生控除

働きながら特定の学校に通う学生で、一定条件を満たす場合に適用される控除です。

・社会保険料控除

健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料など、自分や配偶者などのために支払った社会保険料に適用される控除です。

・小規模企業共済等掛金控除

会社員の場合は、iDeCoや個人型確定拠出年金の1年間の掛金が控除されます。

・生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険や医療保険、個人年金、地震保険の保険料を支払った際に一定金額を所得から控除できます。

・寄附金控除

対象となる法人に寄附をした場合に適用される控除です。ふるさと納税も寄附金控除の一つです。ただし、年末調整で手続きができるのはふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した場合に限られます。

・雑損控除

震災や風水害、火災などの災害、盗難、横領などによって生活に必要な資産に損害を受けた場合に適用される控除ですが、年末調整では適用できず、確定申告が必要です。

・医療費控除

1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用できる控除ですが、年末調整では適用できず、確定申告が必要です。

6.源泉徴収税額

年末調整をした後の源泉所得税と復興特別所得税の合計額が記載されています。つまり、会社を通じて1年間に納税した所得税と復興特別所得税の額です。

源泉徴収税額は、4の給与所得控除後の金額から5の所得控除の額の合計額を引き、所得税率をかけることで計算します。所得税の税率は所得額によって変わる仕組みです。

令和8年の所得税の税率は次のようになっています。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

出典元:国税庁「No.2260 所得税の税率

 

また、復興特別所得税の税率は令和8年分までは2.1%、令和9年分以降は1.1%になります。ただし、令和9年分から防衛特別所得税として1%が課税されるため、実質的な負担税額に変わりはありません。

参照元:国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A

7.(源泉)控除対象配偶者等の有無

配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる配偶者がいるかどうかを示す欄です。

8.配偶者(特別)控除の額

配偶者控除もしくは配偶者特別控除によって控除された額が記載されています。

9.控除対象扶養親族等の数(配偶者を除く。)

特定扶養親族、老人扶養親族、特定親族などの対象者の人数が記載される欄です。

10.16歳未満扶養親族の数

16歳未満の扶養親族の人数が記載されています。

11.障害者の数(本人を除く。)

障害者の人数が記載されています。

12.非居住者である親族の数

日本国内に住所がない控除対象の国外居住親族の人数が記載されています。

13.特定親族特別控除の額

特定親族特別控除が適用された場合の控除額が記載されています。

14.社会保険料等の金額

給与や賞与から天引きされた社会保険料の額が記載されています。

15.生命保険料の控除額

生命保険料の控除額が記載されています。

16.地震保険料の控除額

地震保険料の控除額が記載されています。

17.住宅借入金等特別控除の額

住宅ローン控除の額が記載されていますが、住宅ローン控除を適用させるためには初年度に確定申告が必要です。

18.生命保険料の金額の内訳

生命保険の保険料について、保険の種類ごとの金額が記載されています。

19.住宅借入金等特別控除の額の内訳

住宅ローン控除の内訳や居住開始年月日などが記載されています。

20.(源泉・特別)控除対象配偶者

配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる配偶者の名前やマイナンバーが記載されています。

21.配偶者の合計所得額

配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の合計所得金額が記載されています。

22.国民年金保険料等の金額

転職し、再就職するまでの会社に所属していない期間に支払った国民年金保険料の額が記載されます。

23.旧長期損害保険料の金額

平成18年12月31日以前に締結した満期返戻金のある10年以上の損害保険に加入している場合、保険料の額が記載されます。

24.基礎控除の額

基礎控除とは、すべての納税者が所得から差し引ける金額であり、基礎控除の額が記載されます。年間の合計所得金額によって基礎控除の額は異なります。

基礎控除の額は、次のように決められています。

納税者本人の合計所得金額 控除額
令和6年分
以前
令和7年分
令和8年分
令和9年分
以後
132万円以下 48万円 95万円 95万円
132万円超336万円以下 88万円 58万円
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円
655万円超2,350万円以下 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 32万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円 0円

出典元:国税庁「No.1199 基礎控除

電話でのお問い合わせ LINEでのお問い合わせ

源泉徴収票の手取り額の見方

源泉徴収票の見方をご説明してきましたが、会社から支給された額ではなく、実際に自分が受け取った手取り額は年間いくらになったのか、気になる人が多いでしょう。実は、源泉徴収票を見ても、手取り額は記載されていません。

手取り額は、源泉徴収票に記載されている3の「支払金額」から6の「源泉徴収税額」と14の「社会保険料等の金額」、住民税を差し引くことで計算できます。ただし、住民税は地方税になるため、源泉徴収票には記載されていません。天引きされている住民税は給与明細に記載されているため、給与明細を確認すると住民税の額を把握できます。

計算式では次のように表せます。

手取り額(年間)=支払金額-源泉徴収税額-社会保険料等の金額-住民税

電話でのお問い合わせ LINEでのお問い合わせ

まとめ

源泉徴収票の見方を知らないと、自分の年収を把握できないだけでなく、控除が正しく適用されているかどうかのチェックができません。源泉徴収票は年末調整後に発行されるものであり、年末調整で適用できる控除については会社側が手続きをします。しかし、何らかの手違いによって控除が適切に適用されていなかった場合、源泉徴収票の見方が分からなければ、税金を納め過ぎていても気がつくことができません。また、生活設計をするうえでは、額面収入だけでなく手取り額を把握しておくことも大切です。

源泉徴収票の見方が分かったら、自身の源泉徴収票をもう一度確認してみてはいかがでしょうか。


-免責事項-

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上

  • 現在、税務調査が入っているので困っている
  • 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
  • 税務調査に強い税理士に変更したい
  • 自分では対応できないので、税理士に依頼したい
といったお悩みを抱えている方は、まずは初回電話無料相談をご利用ください。
税務調査の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

  • 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
  • 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
  • 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
  • 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から対応できます

30秒で完了かんたん税務調査リスク診断

あわせて読みたい記事

税務調査ブログをもっと見る

税務調査は対応次第で結果が大きく変わります!

税務調査お悩み解決しませんか?
いますぐ電話1本で相談できます!

専門家があなたの税務調査に関する不安を一つ一つ丁寧に解決。
初回有料相談は返金保証付きで、どんな小さなご相談も全国から承ります。

税理士法人松本代表税理士 松本 崇宏

30秒で完了かんたん税務調査リスク診断