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税金についての知識があまりなく、時間がたってから無申告であることに気づいた場合はどうすればよいのでしょうか。 ここでは、7年以上無申告の状態だった場合に税務調査が入る可能性やその後の流れなどについて解説しています。 もし、すでに税務調査が入っており、対応に困っているお客様は初回電話相談無料にて、いますぐ相談予約をください。 お客様のお近くの拠点から折り返しご連絡させていただきます。
目次
7年以上無申告であっても、税務調査が入る可能性はあります。税務署から連絡がないからといって、無申告の事実を把握されていないとは限りません。
申告期限を過ぎても必要な申告書を提出していない場合、税務署に無申告を把握されている可能性があります。7年以上にわたり連絡がない場合でも、今後も税務調査が行われないとは判断できません。
無申告とは、本来提出すべき申告書を期限までに提出していない状態を指します。税務調査は申告内容の誤りや漏れを確認するために行われるだけでなく、申告自体が行われていない人や事業者も対象となります。
「申告自体をしていなければ、税務調査も来ないだろう」と考える人がいるかもしれません。しかし、取引先や顧客が提出した申告書・支払関係の資料、取引先に対する税務調査などをきっかけに、売上や報酬の存在が確認されることがあります。
そのため、7年以上無申告で、現在まで税務署から連絡を受けていなかったとしても、無申告が判明していないとは限りません。税務署から連絡を受ける前に、申告状況と過去の取引資料を確認することが重要です。
無申告の場合は、申告を続けている場合よりも長い期間が調査・課税の対象となる可能性があります。7年以上無申告であっても、必ず7年分すべてが課税されるわけではありませんが、所得隠しなどが認められれば7年分まで対象となる可能性があります。
通常の税務調査では、まず過去3年分を確認されることが一般的です。ただし、無申告の場合は過去5年分までさかのぼって調査・課税される可能性があります。
過去5年間を調べた結果、所得隠しや脱税行為が明らかになった場合には、さらに2年前まで調査対象が広がり、通算7年分の税金を求められる可能性があります。したがって、無申告期間が7年以上ある場合には、少なくとも直近7年分の売上・経費・入出金を確認できる資料を可能な限り確保しておく必要があります。
本来納めるべき税金に加えて、納付が遅れたことに対する延滞税や、期限内に申告しなかったことに対する無申告加算税が課される可能性もあります。さらに、事実の隠蔽や仮装が認められた場合には、無申告加算税に代えて重加算税の対象となることがあります。
無申告のまま時間が経過すると、必要書類の紛失や記憶の曖昧さによって、正確な申告書を作成することも難しくなります。税務署から連絡を受けていない段階でも、できるだけ早く過去の状況を整理することが大切です。
無申告の状態から申告する場合は、一部の年だけではなく、無申告となっている期間全体を確認する必要があります。売上や経費を推測で記載せず、客観的な資料に基づいて申告書を作成することも重要です。
無申告でも税務調査が入る可能性があり、通常より長い期間が調査対象となることや、税金以外の加算税・延滞税が発生することを踏まえると、早めに対応する必要があります。特に7年以上無申告の場合は、どの年分まで申告する必要があるかを自己判断せず、各年の状況を整理したうえで確認しましょう。
直近の1年分だけを申告しても、それ以前の無申告状態が解消されるわけではありません。過去に申告していない年を洗い出し、対象となる期間について漏れなく対応する必要があります。
通常の確定申告では、前年1年間に発生した所得を申告し、その年分の税金を納めます。無申告状態を長期間続けている場合には、前年分より前の年についても申告の要否を確認しなければなりません。
たとえば前年分を申告しても、2年前、3年前、さらにそれ以前の所得を申告していなければ、その期間の無申告は残ります。税務調査では過去の無申告を指摘される可能性があるため、少なくとも過去5年分を確認し、所得隠しなどを疑われる事情がある場合には7年分まで整理しておくことが重要です。
7年以上前の分を含め、実際にどの年分の申告書を提出する必要があるかは、無申告の経緯や各年の状況によって確認が必要です。古い資料も自己判断で処分せず、まずは無申告となっている期間を一覧にして整理しましょう。
無申告期間の申告書をまとめて提出する場合は、売上と経費の根拠を明確にし、正確な内容で作成する必要があります。資料が不足している場合でも、都合のよい金額を推測して記載してはいけません。
無申告の状態からまとめて申告を行う場合、税務署は提出された申告内容が正しいかを確認します。故意ではなかったとしても、売上の除外や架空経費、二重計上などがあれば、所得を少なく見せるための処理ではないかと疑われる可能性があります。
申告前には、特に次の点を確認しておきましょう。
帳簿と通帳、請求書、領収書などの内容に食い違いがある場合は、その理由を確認してから申告書を作成することが大切です。
申告する年分について、売上と経費を確認できる資料を可能な限り揃える必要があります。7年以上無申告の場合は、直近分だけでなく、保管している古い通帳や請求書なども年度別・月別に整理してください。
無申告を続けている人のなかには、自分で記帳をしたことがない、経費の区分がわからない、複式簿記の仕組みを理解していないという人もいます。その場合でも、資料を整理することで、売上や経費を再現できる可能性があります。
申告に必要となる主な資料は、次のとおりです。
税理士に申告書の作成を依頼する場合でも、事実関係を確認できる資料は必要です。資料が不足しているときは、通帳や取引先との記録などから取引を確認し、年度ごと、月別に整理したうえで申告内容を組み立てていきます。
無申告状態から抜け出すための最善の対策は、できるだけ早く過去の資料を整理し、無申告や税務調査に詳しい税理士のサポートを受けて申告手続きを進めることです。7年以上無申告だった場合も放置を続けず、税務署から連絡が来る前、または連絡を受けた直後から対応を始めることが重要です。
気軽な気持ちで無申告状態を続けていたとしても、税務署から所得や売上を意図的に隠していたのではないかと疑われる可能性があります。申告すべき税金に加えて附帯税が発生することもあるため、自己判断で申告範囲や金額を決めるのではなく、法令と残っている資料に基づいて適切に申告する必要があります。
7年以上無申告だった場合は、まず年ごとの売上、経費、預金口座、請求書などの資料を整理し、どの税目について申告が必要なのかを確認します。税務調査が入ったときも一律に判断されるわけではないため、法定申告期限や取引内容、資料の保存状況などを踏まえた個別の確認が必要です。
通帳や領収書が一部残っていなくても、そこで対応を止めるべきではありません。銀行口座の履歴、取引先から取得できる資料、会計ソフトや販売サービスのデータなど、客観的に確認できる資料を集め、税理士と相談しながら申告内容を組み立てます。事実と異なる資料を作成したり、残っている資料を処分したりせず、確認できる事実を正確に説明することが大切です。
税務署からすでに連絡を受けている場合は、調査日程、対象となる税目や期間、準備を求められた資料を確認します。分からない質問に推測で回答するのではなく、事実関係や資料を確認したうえで回答できるよう準備しましょう。
依頼先には、通常の申告だけでなく、無申告案件の申告書作成や税務調査への対応実績がある税理士事務所を選ぶことが重要です。初回相談などを利用し、過去分の資料整理から申告、税務署への説明まで対応できるかを確認するとよいでしょう。
税申告の専門家とはいえ、すべての税理士が税務調査の対応や無申告からの申告サポートに長けているわけではありません。税理士事務所には、中小企業の法人税申告や相続税申告など、それぞれ得意分野があります。知名度だけで判断すると、個人の無申告案件には対応していなかったり、必要とする支援を受けられなかったりすることもあります。
相談先を比較するときは、次の点を確認しましょう。
まずは税務調査への対応や、無申告状態から申告書を作成する際のサポート実績を確認し、自分の状況に合った対応が可能かを相談することが大切です。
実績のある税理士へ依頼するメリットは、残っている資料から申告内容を整理し、適法な範囲で必要経費や利用できる制度を反映した申告書を作成できることです。税務調査では、質問への回答方法や提出資料について助言を受け、必要に応じて調査への立会いを依頼できます。
「税金を支払ううえに税理士報酬まで負担することになる」と考える方もいるでしょう。しかし、自分だけで複数年分の売上や経費を集計すると、申告漏れだけでなく、本来計上できる経費を見落とす可能性もあります。税理士に依頼すれば、資料の整理方法や不足資料への対応について助言を受けながら、事実に基づいた申告を進められます。
また、税務署から問い合わせや調査の連絡を受けた際も、税理士が状況を整理し、税務署から確認された事項への対応を支援します。これにより、申告や税務調査にかかる労力と時間を軽減し、本業への影響を抑えやすくなります。
当事務所に寄せられるご相談の傾向として、追徴税額そのものよりも「確定した税金を払えるかどうか」への不安が大きい方は少なくありません。納付の相談を含め、税額が確定した後の対応にも道はあるため、支払いへの不安だけを理由に無申告状態を放置しないことが重要です。
7年以上無申告だった場合に税務調査が入ると、調査対象となった期間の本税に加え、加算税や延滞税の納付を求められる可能性があります。どの期間までさかのぼるか、追徴額がいくらになるかは、申告内容や無申告に至った経緯などによって異なります。
7年以上無申告状態が続いている場合、最悪のケースではすべての期間にさかのぼって税金を納めなければならないうえ、重いペナルティが科せられる事態となってしまいます。ただし、実際の調査対象期間やペナルティは一律ではないため、帳簿、請求書、通帳などの資料を確認したうえで判断する必要があります。
追徴される税額は、主に次の要素に分けて整理すると見通しを立てやすくなります。
現場の実感として、追徴額が「いくらになるか分からない」ことが最大の不安要因になっています。本税・加算税・延滞税に分けて試算し、必要な資料や対応手順を整理するだけでも、不安の軽減につながります。
無申告であっても、取引先から提出された資料や各種情報を通じて税務署に把握されている可能性があります。税務署から連絡が来るまで放置せず、できるだけ早い段階で税理士事務所へ相談し、申告に必要な資料の整理と納税額の確認を進めることを強くおすすめします。
こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。
税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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