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期限後申告
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税務調査
2023.06.01
7年以上無申告だった場合、税務調査が入ったらどうなるの?
この記事の監修
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏
(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税金についての知識があまりなく、時間がたってから無申告であることに気づいた場合はどうすればよいのでしょうか。
ここでは、7年以上無申告の状態だった場合に税務調査が入る可能性やその後の流れなどについて解説しています。
もし、すでに税務調査が入っており、対応に困っているお客様は初回電話相談無料にて、いますぐ相談予約をください。 お客様のお近くの拠点から折り返しご連絡させていただきます。
無申告期間が長く、自分ではどうしたらいいか対応に困っているお客様は初回電話相談無料にて、いますぐ相談予約をください。 お客様のお近くの拠点から折り返しご連絡させていただきます。
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目次
無申告だった場合に税務調査が入る可能性
無申告であることは税務署にばれている可能性が高い
無申告とは、申告するべき収入を申告していない状態をさします。 通常、税務調査は申告している内容に虚偽やミスがないかを確認する目的で実施されることが多いため、「申告自体をしていなければ、税務調査は来ないだろう」と考える人がいるかもしれません。 しかし、収入を得た取引先や顧客が申告をしていたり、税務調査を受けたりした場合、そこから無申告がばれることもあります。 税務署では申告ミスや所得の偽装よりも、申告自体をしていないケースを重く見るため、独自の情報網で無申告者を把握し、マークしていることが多いのです。 7年以上無申告で、現在税務署から何も連絡を受けていなかったとしても、そのことがすでにばれていると考えた方がよいでしょう。無申告の場合に調べられる期間は通常の税務調査より長くなる
税務調査の対象となった場合、基本的には過去3年分にさかのぼって調査されることとなります。しかし、無申告で税務調査となった場合、この期間はさらに長くなってしまうのです。 無申告の税務調査の場合、過去5年分までさかのぼって調査対象とされます。もしその5年間で所得隠しや脱税行為が明らかとなった場合、さらにその2年前まで調査対象となるため、通算して7年分の税金を徴収され、さらに延滞税や無申告加算税、重加算税なども徴収される可能性があります。 正直に毎年申告しているよりも、結果的にかなり多額の税金を納税しなければならなくなるため、一刻も早く申告を行うことをおすすめします。無申告期間が長く、自分ではどうしたらいいか対応に困っているお客様は初回電話相談無料にて、いますぐ相談予約をください。 お客様のお近くの拠点から折り返しご連絡させていただきます。
無申告で今から申告する場合の注意点
無申告でも税務調査が入ること、通常の調査よりも長期にわたって調査対象となること、ペナルティによって多額の納税が発生することから、1日も早く申告した方がよいのは明白です。 今から申告する場合には、以下の点にも注意しましょう。申告漏れのないようにする
通常の確定申告では、前年度の1年間に発生した所得を申告し、1年分の税金を納めます。 無申告状態を長期間続けているなら、前年度より前の年についてもまとめて申告した方がよいでしょう。 前年度分について申告しても、2年前や3年前、それ以上前の収入について申告していなければ、その期間について無申告である状況は変わりません。 税務調査が入ってしまえば無申告であることは必ず指摘されるため、過去に申告していない期間については、少なくとも5年分は申告することをおすすめします。虚偽の申告を疑われないようにする
無申告の状態からまとめて申告を行う場合、毎年申告をおこなっている人よりも税務署からの追及は厳しくなるでしょう。 「申告を怠っている人から提出された申告内容が、果たして正しいかどうか」という観点でチェックされることは容易に予想できますから、故意でなかったとしても、脱税や収入を低く見せる操作を疑われるような内容となっていないことが大切となります。 領収書には名前や目的がしっかりと記載されているか、多額の現金取引で入出金の証拠があいまいでないか、交通費や経費の二重計上が発生していないかなど、申告前には念入りにチェックしておいた方がよいでしょう。申告するすべての期間の書類を揃える
無申告を続けている人には、自分で記帳をしたことがない、何が接待費で何が雑費となるかわからない、そもそも複式簿記の概念がよくわからない、という場合も多いものです。 自分ではどうしてよいかわからない場合、税理士事務所などへ相談して、少しでも正しい申告書を作成して提出する必要があります。 税理士へ書類の作成を依頼する場合でも、申告する期間すべての請求書や領収書、レシートなどが必要です。 売上を証明できる請求書や、経費を証明できるレシートはできる限り揃え、年度ごと、月別にまとめましょう。無申告状態から抜け出すための最善の対策は?
気軽な気持ちで無申告状態を続けていたとしても、税務署からは重い脱税行為をしていると疑われかねず、多額の納税とペナルティが発生するリスクは高まります。一刻も早く無申告状態から抜け出すためには、税申告のプロフェッショナルのサポートを受けるのが最善の対策であるといえるでしょう。税務調査や無申告のサポート実績がある税理士事務所を見つける
税申告の専門家とはいえ、すべての税理士が税務調査の対応や無申告からの申告サポートに長けているわけではありません。 税理士事務所には中小企業の法人税申告や相続税申告など、それぞれ得意分野があり、たとえ知名度の高い税理士事務所であっても、個人の無申告のサポート依頼に応じてくれなかったり、高い報酬の割に親身に相談に乗ってくれなかったりするケースも少なくないでしょう。 まずは税務調査への対応や、無申告から申告書作成する際のサポート実績を多く持っている税理士事務所へ問い合わせ、無料相談などを利用して依頼できるかどうかを確認するとよいでしょう。実績のある税理士へ申告を依頼するメリットは?
「無申告から申告するのに、税金を支払ううえに税理士へ依頼したら報酬を余計に支払うことになるのでは」と考えたくなるかもしれません。しかし、税理士へ依頼して正しい申告書を作成し、税務調査では同席を依頼することによって、税務署から追及された場合の対応や、少しでも節税できる策をアドバイスしてもらうことが可能となります。 支払う税金を正当な形で可能な限り小さく抑えられ、なおかつ申告や税務調査にかかる労力や時間を大幅に軽減できるなら、税理士へ支払う報酬を差し引いても事業者の負担はかなり軽くなるでしょう。まとめ
7年以上無申告状態が続いている場合、最悪のケースではすべての期間にさかのぼって税金を納めなければならないうえ、重いペナルティが科せられる事態となってしまいます。 無申告であっても税務署に把握されており、いつ税務調査が入ってもおかしくないと考えて、できるだけ早い段階で税理士事務所へ相談することを強くおすすめします。 こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。税理士法人松本は
国税局査察部、税務署のOB税理士が
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