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ガソリン税の暫定税率は2025年12月31日に廃止され、1リットル当たり25.1円の上乗せ分がなくなりました。軽油も、2026年4月1日に17.1円の上乗せ分が廃止されています。
ただし、廃止前から補助金による価格引き下げが行われていたため、店頭価格が一斉に下がったわけではありません。事業で使用したガソリン代は経費にできますが、自家用車と兼用する場合は家事按分が必要です。
本記事では、価格への影響や経費処理、確定申告・税務調査の注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
一般にガソリン税と呼ばれているものは、国税である「揮発油税」と「地方揮発油税」の合計です。
暫定税率の廃止前は、ガソリン1リットル当たり合計53.8円が課されており、そのうち25.1円が上乗せ分でした。また、軽油に課される軽油引取税についても、2026年4月1日に上乗せ税率が廃止されています。
暫定税率の廃止後も、ガソリンには本則税率に相当する1リットル当たり28.7円が課されます。
2025年12月31日に廃止されたのは、ガソリンに上乗せされていた1リットル当たり25.1円の税率です。
しかし、廃止日の翌日から店頭価格が一律で25.1円下がったわけではありません。政府は急激な価格変動を避けるため、2025年11月から補助金を段階的に拡充しました。
2025年12月中旬には、暫定税率の上乗せ分と同じ1リットル当たり25.1円相当の価格引き下げ効果が生じるように調整されています。この措置には、廃止直前の買い控えや、廃止後の給油集中による混雑、在庫切れなどを防ぐ目的がありました。
そのため、暫定税率の廃止による影響を確認する際は、廃止直前の価格だけでなく、補助金が拡充される前の価格と比較することが大切です。廃止日だけを基準にすると、実際の負担軽減額を正確に把握しにくい場合があります。
軽油に課される軽油引取税についても、2026年4月1日に暫定税率が廃止されました。
廃止前の軽油引取税は1リットル当たり32.1円で、このうち17.1円が上乗せ分です。廃止後は、本則税率に相当する1リットル当たり15円となりました。
軽油についても、廃止前から価格を段階的に引き下げる措置が行われています。トラックや建設機械、農業機械などで軽油を多く使用する事業者にとっては、燃料費の負担軽減につながります。
特に、複数台の車両を保有する運送業者などでは、1リットル当たりの差額が小さく見えても、年間の使用量を合計すると負担軽減額が大きくなる可能性があります。
ガソリン税の暫定税率とは、揮発油税と地方揮発油税に上乗せされていた税率です。
正式には「当分の間税率」と呼ばれていましたが、制度の経緯から「暫定税率」という名称が広く使われています。
ガソリンの販売価格には、揮発油税や地方揮発油税のほか、石油石炭税や消費税、原油の調達費用、輸送費なども含まれています。
ガソリンの暫定税率は、道路整備を進めるための財源を確保する目的で、1974年に導入されました。
当初は期間を限定した措置でしたが、その後も延長が繰り返され、長期間にわたってガソリン価格に上乗せされてきました。
道路特定財源制度の見直し後も、上乗せ分は「当分の間税率」として維持されていました。その後、物価高による家計や事業者の負担軽減などを背景に廃止が決まりました。
長期間続いた制度であるため、暫定税率の廃止は、家計への影響だけでなく、国や地方の税収、道路整備の財源などにも関係する大きな見直しといえます。
暫定税率が廃止された後も、本則税率に基づく揮発油税と地方揮発油税は引き続き課されます。ガソリン税は、廃止前の1リットル当たり53.8円から28.7円となりましたが、石油石炭税や消費税なども残ります。
暫定税率の廃止は、ガソリンにかかる税金のうち、1リットル当たり25.1円の上乗せ分を廃止する制度です。ガソリン税や消費税がすべてなくなったわけではありません。
そのため、暫定税率廃止後も、ガソリン価格に含まれる税負担は一定程度残ります。「ガソリン税が廃止された」と誤解しないように注意しましょう。
暫定税率の廃止により、税制上はガソリン1リットル当たり25.1円、軽油1リットル当たり17.1円の負担がなくなりました。
しかし、実際の販売価格は原油価格や為替相場、輸送費などによって変動します。
給油量ごとの負担軽減額を単純計算すると、次のようになります。
例えば、1回に40リットル給油する場合、税率差による負担軽減額は1,004円です。月に2回給油すると、年間では2万4,096円となります。
しかし、これは25.1円に給油量を掛けた単純計算です。また、廃止前から補助金による価格引き下げが行われていたため、廃止日に店頭価格がさらに25.1円下がったわけではありません。
走行距離が長い人や、複数台の車を使用する世帯では、年間の負担軽減額が大きくなる可能性があります。一方、車を使う機会が少ない場合は、家計への影響も限定的です。
日本は原油の多くを海外から輸入しているため、国内のガソリン価格は原油価格や為替相場の影響を受けます。原油価格の上昇や円安が進んだ場合は、暫定税率の廃止後でもガソリン価格が上がる可能性があります。
さらに、輸送費や店舗の運営費も価格に含まれるため、地域やガソリンスタンドによって販売価格に差が生じます。暫定税率の廃止は価格を押し下げる要因ですが、一定の値下げ幅を保証するものではありません。
価格への影響を確認する際は、税率だけでなく、直近の原油価格や為替の動き、地域の平均価格などもあわせて見る必要があります。
暫定税率の廃止による主なメリットは、家計や事業者が負担する燃料費を抑えられることです。具体的なメリットについては、以下の3つが挙げられます。
それぞれのメリットについて解説していきます。
公共交通機関が少ない地域では、通勤や買い物、通院などに車が欠かせないことがあります。
暫定税率の廃止によって店頭価格が抑えられれば、毎月のガソリン代を減らせる可能性があります。複数台の車を所有している世帯や、走行距離が長い世帯ほど、負担軽減の効果も大きくなりやすいでしょう。
燃料費が下がることで、食費や光熱費など、ほかの生活費に充てられる金額が増える可能性もあります。
営業車や配送車、工事車両などを使用する事業者にとって、ガソリン代や軽油代は継続的に発生する経費です。
運送業や建設業、訪問型サービスなど、業務上の移動が多い事業では、燃料価格の変動が利益に影響します。保有車両数や走行距離が多い事業者ほど、暫定税率の廃止による負担軽減の効果も大きくなる可能性があります。
燃料費を削減できれば、利益率の改善や資金繰りの安定につながることもあります。ただし、燃料価格が変動したからといって、経費処理の方法自体が変わるわけではありません。
軽油を使用するトラック輸送では、燃料費が重要なコストの一つです。
軽油の価格が抑えられれば、物流コストの上昇を抑える効果が期待されます。輸送事業者の負担軽減が取引価格に反映されれば、商品価格や配送料の上昇を抑える要因になる可能性があります。
しかし、商品価格は原材料費や人件費などにも左右されるため、燃料費が下がっても、必ず価格が下がるとは限りません。
暫定税率の廃止後も、ガソリン代の基本的な経費処理は変わりません。経費にできるかどうかは、事業のために使用したかによって判断します。
営業先への訪問、商品の配送、仕入れ、工事現場への移動などに使用したガソリン代は経費に計上できます。
勘定科目には、一般的に「車両費」または「旅費交通費」を使用します。車両関連の支出をまとめて管理する場合は車両費、ほかの移動費とまとめる場合は旅費交通費を使用すると分かりやすいでしょう。
どちらを使用する場合も、処理方法を継続することが大切です。なお、ガソリンの販売価格には税金が含まれていますが、通常は支払総額を車両費などとして処理します。ガソリン税相当額を租税公課として分ける必要はありません。
会計ソフトへ登録する際は、給油日や利用した車両、訪問先などを摘要欄に記載しておくと、後から取引内容を確認しやすくなります。
個人事業主が1台の車を仕事と私生活の両方に使用している場合、ガソリン代の全額を経費にはできません。
事業で使用した部分と私的に使用した部分を、走行距離や使用日数などの合理的な基準で分けます。
この場合は、年間のガソリン代20万円のうち12万円を必要経費に計上します。事業割合を説明できるように、業務日報や訪問記録、走行距離などを残しておきましょう。
家事按分の割合は、毎年同じでなければならないわけではありません。ただし、事業の利用状況が変わっていないにもかかわらず、根拠なく割合を大きく変えると、税務調査で確認される可能性があります。
ガソリン代を経費に計上するときは、支払った事実だけでなく、事業との関連性を説明できるようにしておくことが重要です。具体的に、ガソリン税の暫定税率廃止後の確定申告で注意することについては、以下の3つが挙げられます。
それぞれの項目について解説していきます。
ガソリンスタンドで受け取ったレシートや領収書は保存しましょう。購入日、購入先、支払金額、油種、給油量などを確認し、必要に応じて訪問先や使用目的を余白や会計ソフトの摘要欄へ記録します。
クレジットカードで支払った場合も、カード利用明細だけでなく、取引内容が分かるレシートを保存しておくと安心です。
複数の車両を使用している場合は、どの車に給油したのか分かるよう、車両番号やナンバーの一部を記録しておくと管理しやすくなります。
消費税の課税事業者が、ガソリン代について仕入税額控除を受ける場合は、原則として帳簿と適格請求書などの保存が必要です。
ガソリンスタンドのレシートが適格簡易請求書に該当する場合は、登録番号や取引年月日、取引内容、税率ごとの金額、消費税額などが記載されているか確認しましょう。
カード会社の請求明細だけでは要件を満たさない場合があるため、購入先が発行したレシートも保存する必要があります。インボイスの記載に不備がある場合は、仕入税額控除を受けられない可能性があります。課税事業者は、受け取ったレシートの内容をその都度確認することが大切です。
クレジットカード払いでは、給油した日と口座から引き落とされる日が異なります。発生主義で記帳する場合は、原則として実際に給油した日に経費を計上します。
例えば、12月28日に給油し、翌年1月に引き落とされた場合は、12月に車両費などと未払金を計上します。引き落とし時に再び車両費として登録すると二重計上になるため注意しましょう。
年末は取引が翌年のカード明細に表示されることも多いため、決算や確定申告の前に未計上の支出がないか確認しましょう。
暫定税率の廃止によって、税務調査におけるガソリン代の取扱いが変わるわけではありません。
ガソリン代は私生活でも発生するため、事業との関連性や家事按分の根拠を確認される可能性があります。
個人的な買い物や家族旅行、子どもの送迎などに使用したガソリン代は、原則として必要経費にできません。
仕事と私生活で車を兼用しているにもかかわらず、ガソリン代の全額を経費にしている場合は、使用状況を確認される可能性があります。合理的な基準で家事按分を行い、計算方法を説明できるようにしましょう。
税務調査では、走行距離だけでなく、休日の給油状況や事業内容との整合性などを確認されることも考えられます。
事業内容や売上規模に対してガソリン代が多い場合は、どのような業務に使用したのか確認されることがあります。店舗内での業務が中心で外出が少ないにもかかわらず、多額のガソリン代を計上している場合などは注意が必要です。
一方、運送業や訪問型サービスなどでは、多額の燃料費が発生しても不自然とは限りません。事業内容や保有車両数、走行距離との整合性が重要です。
前年と比較してガソリン代が大きく増えている場合は、車両の追加や営業範囲の拡大など、増加した理由を説明できるようにしておきましょう。
レシートを手入力した後、会計ソフトに取り込まれたクレジットカードの明細も経費として登録すると、二重計上になります。
カード明細を確認するときは、すでに入力した取引と重複していないかを確認しましょう。
特に、レシートを撮影して自動登録する機能と、カード明細の自動連携を併用している場合は、同じ取引が複数登録されやすいため注意が必要です。
税務調査に備え、ガソリン代の支払いや業務との関連性を確認できる資料を保存しておきましょう。
特に、仕事と私生活で車を兼用している個人事業主は、家事按分の根拠を示せる資料が重要です。
レシートの印字が薄くなることもあるため、必要に応じてスキャンや撮影を行いましょう。電子データで受け取った領収書や利用明細は、電子帳簿保存法に従って電子データのまま保存します。
資料を月ごとや車両ごとに整理しておくと、確定申告や税務調査の際に確認しやすくなります。証拠書類を保存するだけでなく、帳簿の金額と一致しているか定期的に照合することも大切です。
今回は、ガソリン税の暫定税率廃止でいくら安くなるのかについて紹介しました。
ガソリン税の暫定税率は、ガソリンが2025年12月31日、軽油が2026年4月1日に廃止されました。これにより、1リットル当たりガソリンは25.1円、軽油は17.1円の上乗せ負担がなくなっています。
しかし、廃止前から補助金による価格引き下げが行われていたため、店頭価格が廃止日に一斉に下がったわけではありません。
事業で使用したガソリン代は経費にできますが、自家用車と兼用する場合は家事按分が必要です。レシートや業務記録を保存し、インボイスや二重計上にも注意しましょう。
処理に不安がある場合は、税理士への相談も検討してください。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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