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国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、所得税の無申告者に対する実地調査では、1件当たりの追徴税額が524万円となり、過去最高を記録しました。ただし、無申告者全員に524万円が一律で課されるわけではありません。
無申告とは、所得税などの申告義務があるにもかかわらず、期限までに申告していない状態です。数年分の申告をしていない個人事業主や副業者の方は、税務調査でいくら追徴されるのか、不安を感じているかもしれません。
令和6事務年度の無申告者への実地調査は4,812件と前事務年度の5,274件から減少した一方、申告漏れ所得金額は総額1,440億円、追徴税額は総額252億円へ増加し、いずれも過去最高となりました。524万円は、実地調査1件当たりの平均であり、調査対象となったすべての年分の合計かつ加算税を含む金額です。
実際の追徴額は、所得や無申告の年数、必要経費などによって異なります。本文では、国税庁データが示す無申告の税務調査の特徴、調査の流れ、追徴税額の内訳、無申告に気づいた場合の対応を整理します。個別の判断に迷う場合は、放置せず税理士へ相談することが大切です。
目次
国税庁の無申告に対する税務調査では、1件当たりの追徴税額が524万円で過去最高となりました。ただし、これは実地調査を受けた事案の平均値であり、無申告者全員が524万円を納めるという意味ではありません。
根拠となるのは、国税庁が2025年12月に公表した「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」です。令和6事務年度とは、2024年7月1日から2025年6月30日までに実施された調査等を指します。
所得税の無申告者に対する実地調査(特別・一般)は減少した一方、1件当たりの追徴税額と追徴税額総額はいずれも過去最高でした。ここでいう「過去最高」は、現在の集計方法が採用された平成21事務年度以降の比較です。
524万円は、調査対象となった4,812件の平均であり、個人ごとの追徴額を示す数字ではありません。また、1年分ではなく、調査対象となったすべての年分の合計で、加算税を含む金額です。
実際の負担額は、無申告の年数、各年の所得、認められる経費などによって変わります。数年分を申告していない場合は平均額だけで判断せず、帳簿や領収書を整理したうえで、対応方針を税理士に相談することが重要です。
国税庁の公表資料によると、所得税の無申告者に対する税務調査は、件数が減る一方で追徴税額が増えています。令和6事務年度の追徴税額は総額252億円、1件当たり524万円で、いずれも過去最高です。
実地調査は前事務年度より減りましたが、申告漏れ所得金額と追徴税額は増加しました。比較すると、調査1件当たりの金額が大きくなっていることが分かります。
無申告者の1件当たり申告漏れ所得金額は2,992万円で、実地調査全体の1,486万円の約2倍です。1件当たり追徴税額も524万円と、全体平均299万円の約1.8倍に達しています。
つまり、無申告事案は、調査1件当たりの申告漏れ所得金額と追徴税額が大きい傾向にあります。ただし、これらは調査対象となった事案の平均値であり、個人事業主や副業者の全員に同額が追徴されるわけではありません。
所得税の特別・一般調査全体3万6,404件のうち、無申告者調査は約13.2%です。一方、追徴税額では全体1,090億円のうち252億円、約23.1%を占めます。
無申告者調査は、件数の割合に比べて追徴税額の割合が大きいのが特徴です。国税庁データは平均額だけでなく、調査件数、総額、全体に占める割合を併せて見る必要があります。
数年分を申告していない場合も、平均値だけから自身の追徴額を判断することはできません。税理士法人松本の見解では、税務署からの電話や書面を「様子を見よう」と置いてしまう方が少なくありませんが、連絡への応答が早いほど、その後の進め方に選択肢が残ります。
統計上は、申告漏れの規模が大きい無申告事案に実地調査が集中したことが影響した可能性があります。ただし、個別案件の選定基準や増加理由を、この統計だけで断定することはできません。
国税庁の令和6事務年度資料では、追徴税額の総額と1件当たり金額はいずれも過去最高です。無申告の税務調査は件数が減っても、1件ごとの申告漏れ所得と追徴額が大きくなっています。
いいえ、実地調査件数の減少を、無申告への監視が弱まった証拠と考えるのは適切ではありません。公表された4,812件は特別・一般の実地調査であり、問い合わせや書面連絡などの簡易な接触を含む全対応件数ではないためです。
国税庁は、資料情報を収集・分析し、悪質性の高い納税者には厳正な調査を行うと説明しています。また、無申告者には「実地調査のみならず、簡易な接触も活用し積極的に調査」する方針です。
当事務所に寄せられるご相談の傾向として、税務署からのお尋ねやお知らせを放置し、事態が動いてから相談される方が少なくありません。数年分を申告していない場合は、書面の段階で税理士に相談した方が、対応を検討しやすくなります。
無申告の税務調査は、税務署からの連絡、資料確認、所得・税額の確認、期限後申告と納付という流れで進みます。国税庁は実地調査だけでなく、簡易な接触も活用して申告を促しています。
接触方法は電話、文書、調査通知など一律ではありません。連絡を無視せず、対象税目・対象期間・提出を求められた資料を確認してください。
税理士法人松本の見解では、行政指導か税務調査かによって対応が異なるため、まず文書の種類と連絡元を確認することが第一歩です。
売上や必要経費を確認できる資料を整理します。帳簿が未作成でも、残っている資料から取引を時系列で復元する必要があります。
資料を廃棄したり、事実と異なる説明をしたりしてはいけません。資料が不足している場合は、その状況も含めて税理士へ相談しましょう。
申告すべき所得の有無や、売上・経費に漏れがないかを確認します。取引内容によっては、所得税だけでなく消費税の申告状況も対象になります。
無申告となった経緯に加え、意図的な隠蔽・仮装がなかったかも重要な論点です。
確認結果に応じて期限後申告などを行い、本来の税額と附帯税を整理して納付します。「追徴税額」が本税だけを指すとは限らないため、通知書と計算内容の確認が必要です。
一括納付が難しくても放置せず、早めに税務署へ相談してください。
複数年の無申告、資料からの復元が困難、所得税と消費税の両方が関係する場合は、早期の相談を検討しましょう。調査連絡を受けた、金額が大きい、無申告の経緯を説明することに不安がある場合も同様です。
国税庁の公表資料では無申告調査の追徴税額が過去最高となっており、自己判断せず、個別事情に応じた対応を税理士と確認することが大切です。
追徴額は一律ではなく、無申告だった所得額、対象期間、税目、申告・納付の時期などで変わります。基本的には、本来納めるべき税額(本税)に、要件に応じた附帯税を加えて計算します。
本税のほか、期限までに申告しなかった場合の無申告加算税、納付が遅れた期間に応じた延滞税、隠蔽・仮装が認められた場合の重加算税などが関係します。ただし適用要件が異なり、無申告加算税と重加算税などを単純にすべて合計するものではありません。
税率や適用条件は法改正の影響を受けます。2026年時点の個別計算では、無申告加算税や延滞税に関する国税庁の一次資料を確認する必要があります。
数年分が無申告の場合は、次の順序で年分ごとに整理します。
現場の実感として、無申告期間が長い方ほど、何から手を付けるべきか分からない段階で相談されます。まず資料を年分別に棚卸しすれば、追徴額の試算に進めます。
524万円が、そのままご自身の追徴額になるわけではありません。国税庁の「無申告の税務調査で追徴税額が過去最高」という数値は、所得税無申告者への実地調査4,812件における1件当たりの平均で、調査対象となった全年分の合計かつ加算税を含む金額です。
国税庁資料の調査対象には申告漏れ所得が大きい事案も含まれ、自主的に期限後申告をする人を含むすべての無申告者の平均ではありません。個人の追徴額を把握するには、年分ごとの所得と税額を計算し、適用関係を税理士に確認することが重要です。
はい、所得税だけでなく、消費税の無申告も税務調査の対象になります。所得税を申告していない個人事業主や副業者は、消費税についても申告義務がなかったか確認する必要があります。
国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、消費税無申告者への実地調査は5,575件で、前事務年度の7,827件から減少しました。一方、追徴税額は総額165億円に上ります。
1件当たりの追徴税額は過去最高の296万円でした。無申告の税務調査では、所得税だけを確認すれば十分とは限らないことが国税庁の統計からも分かります。
所得税と消費税では申告義務の判定が異なります。数年分の所得税の無申告を解消する場合は、消費税の申告義務も各年度について確認してください。
当事務所に寄せられるご相談の傾向として、「自分の規模では調査は来ない」と考えていた個人事業主や副業の方が目立ちます。調査対象になるかは事業規模だけでなく申告状況にも左右されるため、複数年分は自己判断で一括処理せず、税理士に確認することが大切です。
必ず524万円になるわけではありません。国税庁が公表した524万円は、所得税の無申告者に対する実地調査1件当たりの平均追徴税額であり、対象となった全ての年分と加算税を含む金額です。実際の追徴額は所得、対象年分、経費、附帯税の適用などによって変わります。
無申告に気づいた場合は放置せず、通帳、請求書、入金履歴、契約書などから取引を復元し、期限後申告を検討します。税務署からの通知前後で附帯税の扱いが異なる可能性があるため、国税庁の最新資料を確認し、根拠のない推測は避けてください。複数年分に及ぶ場合や復元が難しい場合は、税理士への相談をご検討ください。
連絡を無視しても、申告義務や納税義務がなくなるわけではありません。国税庁は、無申告について実地調査だけでなく簡易な接触も活用しているため、連絡内容と回答期限を確認して早めに対応することが重要です。一括納付が難しくても放置せず、税務署の徴収担当窓口へ相談し、申告手続きと納付相談を並行して進めてください。
国税庁の令和6事務年度の調査結果によると、所得税の無申告者に対する実地調査は4,812件でした。1件当たりの申告漏れ所得金額は2,992万円、1件当たりの追徴税額は524万円です。
追徴税額の総額は252億円で、1件当たりの追徴税額と総額はいずれも過去最高となりました。調査件数が減少する一方、1件当たりの申告漏れ所得金額と追徴税額は増えており、規模の大きい無申告事案への厳しい対応がうかがえます。
国税庁は実地調査だけでなく、文書や電話などによる簡易な接触も活用し、無申告者への調査を進めています。無申告の税務調査による追徴が過去最高となった今回の結果からも、申告していない状態をそのままにしないことが重要です。
ただし、524万円はすべての無申告者に一律で課される金額ではありません。実地調査を受けた事案の平均額であり、実際の追徴税額は所得や対象年分、必要経費などによって異なります。
数年分の所得税を申告していないことに気づいた場合は、放置せず、次の対応を進めましょう。
税務調査への対応は、連絡を受けた後の初動によって結果が変わる可能性があります。無申告期間が複数年に及ぶ場合や税務署から連絡が来ている場合は、早めに税務調査に強い税理士へ相談することをご検討ください。
税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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