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税務調査という言葉を聞くだけで、不安を感じる個人事業主の方は少なくありません。実際に、税務調査に遭遇する確率は、どの程度なのかは気になる方も多いでしょう。
税務調査が入る原因にはいくつかのパターンがあり、確定申告や職業などによって変わります。
本記事では「個人事業主が税務調査に入られる確率」について解説しています。
税務調査に入られやすい個人事業主の特徴や業種、税務調査に入られないための対策も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
税務調査と聞くと怖いように感じますが、そうでもありません。税務署が申告内容や納税状況を確認するために実施する調査なので、調査されたからといって即刻アウトにはならないという点は覚えておきましょう。
まずは税務調査について、以下にわけて解説します。
税務調査とは、税務署が適切な納税が行われているかを確認するために実施する手続きです。申告内容に誤りがないかどうかや、適正に税金が納められているかどうかを確認するために実施されます。
売り上げや経費が正確に記録されていないケースをイメージするとわかりやすいでしょう。数字がおかしいと、調査の対象になる可能性が高くなります。
申告を間違えてしまうことは誰にでもあります。税務調査が入ったとしても、適切に備えて指摘を受けた箇所を修正し、安心した事業運営に繋げていきましょう。
一口に税務調査といっても、「任意調査」と「強制調査」の2種類にわけられます。どのような違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。
任意調査は、税務署が一般的な確認のために行う調査です。納税者の自宅または事務所に事前通知をし、納税者の同意を得て実施されます。税務調査を受ける日程を調整できるため、スケジュールを合わせやすい点が特徴です。
調査では以下の点が確認されます。
こうした点を資料の確認や質問によって税務局員が確認していきます。協力的な姿勢で対応し、スムーズに進められるようにしましょう。
なお、任意調査だからといって、税務調査を拒否することはできません。正当な理由なく調査に応じなかった場合は、法律により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。そのため、税務署から調査通知が届いた場合は、速やかに顧問税理士に相談しましょう。
参照:e-Gov|国税通則法 第128条
強制調査は、税務署が強制的に行う調査です。任意調査と違い、通知なしで突然行われます。脱税などの税法違反の疑いがある場合に、裁判所から発行された許可状に基づいて実施される点が特徴です。
実施されるケースは稀ですが、以下のような場合は可能性が高くなります。
強制調査には必ず応じなければいけません。脱税などの事実があった場合、刑事告発に発展する可能性もあります。
特に悪質性が高く、脱税額も大きい場合はニュースで取り上げられるほどの事件となります。
個人事業主が税務調査の対象になる確率は、1%程度です。以下の表を見てみましょう。
所得税(復興特別所得税含む)
消費税
申告件数
668万7,000人
197万2,000件
実地調査件数
4万7,528件
2万6,576件
税務調査確率
約0.7%
約1.3%
これらの点から考えても、個人事業主やフリーランスに税務調査が入る確率は非常に低いといえます。ただし、申告書を提出した個人を対象にしたものなので、無申告者を入れると数値は高くなると考えられます。
参照:国税庁|令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
参照:国税庁|令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
一般的に、個人事業主より法人の方が税務調査の対象になる確率が高い傾向にあります。以下の表を見てみましょう。
参考:国税庁「令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要」「令和5事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」
約1.8%と、個人事業主と比べて倍近い数値です。一概にはいえませんが、平均して30年に1度程度の頻度になります。
法人は取引規模が大きく、税務署が確認すべきポイントが多くあります。個人事業主から法人化を考えている方は、確率が高くなる点は留意しておいたほうが良いでしょう。
税務調査は、基本的に年中を通して実施されています。ですが、そのなかでも確定申告の締め切り後や財政年度の終わり頃の7月から12月に、調査の数が多くなる傾向にあります。
【下半期に税務調査のピークを迎える理由】
上半期は税務職員や税理士の繁忙期なので、税務調査まで手を回すことが困難になります。ただし、その期間も必要応じて税務調査は行われるので、注意しましょう。
また、確定申告が終わっても一安心せずに、税務調査が来た場合に備えて資料の補完や整理は必ずしておきましょう。
関連記事:税務調査は何月から始まるの?税務調査の時期と税務署が来た時の注意点についても解説!
令和6年に国税庁が発表した「事業所得を有する個人の1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」に該当している業種は、税務署にマークされやすく、調査の対象になる可能性が高くなります。
なぜそれぞれの業種が税務調査に狙われやすいのか解説します。
内科医の1件あたりの申告漏れ所得金額は「3,133万円」で、全業種のなかで第1位となっています。
内科には保険診療だけでなく、自費診療や自由診療も含まれており、現金でのやり取りが発生しやすいのが特徴です。特に、個人で開業している内科医の場合、売り上げの一部が正確に申告されていなかったり、経費が過大に計上されていたりするケースが見受けられます。こうした理由から、税務署が着目しやすく、税務調査の対象となりやすい傾向にあります。
経営コンサルタントの1件あたりの申告漏れ所得金額は「2,035万円」で、第2位となっています。令和4年度には申告漏れ所得金額の合計が9,212万円にのぼり、全体の1位を記録しました。
経営コンサルタントは業務の内容が多岐にわたり、経費として計上する支出が事業に直接関連しているかの判断がむずかしい傾向にあります。そのため、不適切な経費計上や売上除外が疑われやすく、税務署から注目されやすい業種となっています。
ブリーダーの1件あたりの申告漏れ所得金額は「2,006万円」です。
新型コロナウイルスの影響で在宅時間が増えたことからペット人気が高まり、ペット関連ビジネス全体の売り上げが急増しました。こうした背景もあり、令和元事務年度にはブリーダーが申告漏れの多い業種として2位にランクインし、令和2事務年度には1位となった実績もあります。
ブリーダーは動物の繁殖・販売を行う職業であり、税務署からは売り上げの計上漏れや経費の不正計上などが発生しやすい業種とみなされています。そのため、適正な申告がされているかを確認する目的で税務調査の対象となる確率が高くなっているようです。
歯科医の1件あたりの申告漏れ所得金額は「1,751万円」です。
内科医と同様に、自由診療によって現金取引が発生するケースが多く、適切な申告がされているかどうかが注目されやすい職業です。また、設備投資や材料費の経費処理が多く、経費を過大に計上されているケースも少なくありません。そのため、税務署は経費の水増しや売り上げの改ざんなどをしていないか重点的に確認しています。
よう接の1件あたりの申告漏れ所得金額は「1,666万円」です。
よう接は、個人事業として請け負うことが多く、現金取引の割合が高くなる傾向にあります。また、記帳が簡易的に済まされているケースも見受けられ、材料費や工具代などの経費を多く計上できるため、経費処理の妥当性や売上計上の正確性が税務署から注目されやすい業種です。
製図設計士の1件あたりの申告漏れ所得金額は「1,600万円」です。
建築や土木、機械などさまざまな業界から依頼を請け負う製図設計士は、個人事業が多いことから受託業務が中心であり、売り上げを適切に申告していないことが多いようです。特に設計図など無形の成果物を提供する場合、請求書や納品書があっても実際に納品したものが第三者からわかりにくく、売り上げの裏付け資料が少ないこともあり、税務署は調査の対象としやすくなります。
施設園芸農業(果樹)の1件あたりの申告漏れ所得金額は「1,506万円」です。
これまで農協を通じた販売が中心だった農業ですが、現在では直売所やネット通販、業者との直接取引など、販売チャネルが多様化しています。これにより、農協以外から得た収入を正しく記帳していないケースや、外注費の水増し、架空の発注などをしている農業者も少なくありません。
また、現金取引や手書き帳簿の利用者も多く、記帳が不十分なことも、税務署が注目する要因となっています。
システムエンジニアの1件あたりの申告漏れ所得金額は「1,363万円」です。
システムエンジニアのなかでも個人で仕事を請け負っているフリーランスのシステムエンジニアが、税務調査の対象となりやすい傾向にあります。多くの企業と業務委託契約を結び、複数の収入源を持っているケースが多いため、収入の把握や記帳が曖昧になりやすいのが特徴です。
また、自宅兼オフィスで仕事をしていることが多いため、家賃や光熱費などの家事按分が適切に行われていないケースも少なくありません。家事按分が適切に行われていないと、過大な経費計上とみなされる可能性があります。
さらに、エンジニアは副業もやりやすい業種であり、副業で得ている売り上げを正しく申告していないケースが多いため、税務署から調査されやすい業種となっています。
コンテンツ配信の1件あたりの申告漏れ所得金額は「1,336万円」です。
YouTuberやSNSのインフルエンサーなどのコンテンツ配信者の収入源は、広告や案件、投げ銭など幅広いため、全ての収入を把握するのがむずかしい傾向にあります。そのため、申告漏れがおきやすく、税務調査の対象となりやすくなります。
ダンプ運送の1件あたりの申告漏れ所得金額は「1,335万円」です。
個人事業として営んでいる場合、ダンプ運送業は自宅で作業することがほとんどないため、自宅兼事務所としての家賃や光熱費を経費に計上する際の「家事按分」の妥当性が税務署から注目されやすくなっています。
法人の場合は、ドライバーへの給与を外注費として計上していないか、自動車保険の保険料を正確に期間按分しているかなどがチェックされやすいポイントです。
個人事業主のなかには、税務調査を数十年受けない方もいれば、数年で調査対象になる方もいます。どのような場合に税務調査の対象になりやすいのか、以下にわけて見ていきましょう。
確定申告をしていない場合、税務調査の対象になります。無申告だとバレないと思われがちですが、取引先の税務申告や税務調査によって、取引先の個人事業主の売り上げを確認できるため、すぐにバレます。
近年はさまざまなデータが蓄積されるビッグデータ化が進んでいるのに加え、AIも導入されたため精度がさらに向上しており、所得隠しや申告漏れはほぼ確実に発覚すると考えておくべきでしょう。
申告漏れが多い業種も税務署の重点対象です。国税庁は毎年「事業所得を有する個人の1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」を公開しているので、自身の事業が該当していないかをチェックしておきましょう。
税務調査にはマンパワーが必要です。調査に行ける数は限られているため、申告漏れの可能性が高い業種ほど税務調査される可能性が高いと予想できます。
上位10位に該当する業種の方は、万が一調査があっても問題がないよう、正確に申告するよう心がけましょう。
前年度と比較して急激に売り上げが増加している場合も、税務調査の対象になる可能性があります。事業の実態と乖離していないかどうかを疑われるためです。
わかりやすいケースでいうと、前年度までは売り上げが低迷だったのにもかかわらず、特別な理由がなく売り上げが突然倍増した場合、不自然だとみなされる可能性があります。また売り上げに比例して経費が増える業種の場合、経費だけが増えていないとこれもまた不自然な状態だと判断されます。
売り上げと経費のバランスが取れていないと、売り上げの水増しを疑われ、税務調査の対象になるでしょう。
飲食店や小売店、建設業など現金商売を行っている業種も税務調査の対象になりやすい傾向にあります。現金取引では取引記録が曖昧になりやすく、申告内容とのズレが生じる可能性が高いためです。預金通帳を通す商売よりも、脱税の証拠が残りにくいのも要因の1つでしょう。
現金取引が中心の場合、売り上げが抜かれていないか、架空の領収書をねつ造していないかなど、厳しくチェックされます。日々の売上管理を適切に行い、間違いがないようにしましょう。
かつて海外との取引といえば、輸出入や不動産投資といった限られた事業が中心でした。しかし近年では、オンラインを活用したさまざまなビジネス形態が広がり、個人・法人を問わず、海外取引が身近なものとなっています。
たとえば、以下のようなケースでは税務署が調査対象とする可能性が高まります。
これらの取引においては、正確な記帳・課税処理・申告がされているかどうかを確認する目的で、税務調査が実施される傾向にあります。
また、海外取引が多い事業者については、消費税の処理が適正かどうかも重要なチェックポイントです。
加えて、国税庁は以下のような不正への対応を強化しています。
このような背景から、国際取引に関わる事業者は、税務署から厳しくチェックされやすい傾向にあります。適正な申告と透明性のある会計処理を心がけることが、調査リスクを軽減するポイントです。
売り上げに対して利益が少なすぎる場合も税務調査の対象になる可能性があります。経費の過剰計上や売上隠しを疑われるためです。特に収入に対して経費が不自然に多い方は注意しましょう。
事業を続けるには一定の利益が必要です。同業他社と比べて、売上規模が同程度なのにもかかわらず利益率が低いと、おかしいと判断されます。経費として計上できるものは決まっているため、拡大解釈して無理矢理経費に計上しないようにしましょう。
個人事業主や小規模事業者が税務調査の対象になりやすいタイミングとしてよく挙げられるのが、売上高が1,000万円を超えるかどうかのラインです。年間売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生するため、この分岐点は税務署にとっても注目ポイントとなります。
そのため、売り上げが1,000万円をギリギリで下回っている場合や、直前の年に比べて急に売り上げが増減した場合には、意図的に調整して消費税を回避しようとしているのではないかと疑われ、調査対象になりやすくなります。
売上高が1,000万円に近づいている事業者は、万が一の税務調査に備えて、顧問税理士をつけるなど早めに対策を講じておくと安心です。
開業後3年が経過し売り上げが増加している事業者は、税務調査の対象になります。この時期は事業が軌道に乗るタイミングであり、不備が出やすいと考えられているためです。慣れによる申告ミスが生じやすいと考えられています。
開業4年目以降は税務調査の可能性が高くなるため、追徴課税などの対応ができるように準備をしておきましょう。
顧問税理士がいない個人事業主は、税務調査の対象となりやすい傾向にあります。税理士が作成した確定申告では経費計上のミスも発生しにくく、故意の脱税もほぼ起こりません。結果、脱税や過少申告の可能性が低いと判断され、税務調査の対象になりにくくなるのです。
税務調査がどうしても不安な場合は、顧問税理士に確定申告を依頼するのも良いでしょう。
個人事業主が税務調査で調べられる対象や調査されるポイントを解説します。
税務調査では、事業に関する全ての書類が調査対象です。
【調査対象の一例】
税務調査では、申告内容や納税額に間違いがないか確認するために、上述した書類をもとに調査が行われます。
その際に注目されやすいポイントは次のとおりです。
これらの項目に加え、前年比と比較して10%以上の増減がある場合や、同業他社と比べて明らかに数値がかけ離れている場合は、目をつけられやすい傾向にあります。たとえば、設備投資や役員報酬、接待交際費などが不自然に多い場合は、その根拠や目的について明確な説明が求められるでしょう。
また、現金取引がメインの業種の場合は、売り上げや経費の管理方法が特に厳しく見られます。現金管理がずさんだと、不正が起きやすい状態とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
このように調査では、帳簿や領収書、契約書などと照らし合わせながら、正確な申告がなされているかを丁寧にヒアリングされ、必要に応じてさらに詳しい調査へと進むことになります。
個人事業主に税務調査の事前通知が届いた際、どのように対応したら良いのか解説します。
事前通知の際に、税務署から「調査当日までに用意してほしい書類」が指定されます。
原則として過去3年分の帳簿や証憑書類が対象となるため、少なくとも3年分は確実にそろえておくと安心です。
顧問税理士がいる場合は、早めに相談しながら準備を進めると、当日もスムーズに対応できます。
税務調査では、帳簿だけでなく実際の事業内容や取引の流れについて質問されることがあります。このような事業に関することは納税者(経営者)本人が答えるため、想定される質問に対する回答を練習しておきましょう。
ここではっきりと答えられなければ、「何かを隠している」と余計に疑われる可能性もあるため、税理士と一緒に練習しておくことが大切です。
税務調査当日は税理士が同席することが可能です。立ち会いを希望する場合は、税理士のスケジュールを確認のうえ、調査日程を調整しましょう。
顧問税理士がいない場合は、急いで対応できる税理士を探す必要があります。
税務調査のみの依頼を受け入れてくれる税理士が見つからない場合は、税理士法人松本まで気軽にご連絡ください。全国対応しております。
個人事業主が税務調査に入られないためには、以下の対策がオススメです。実践できるものから取り入れていきましょう。
まず、会計ソフトの利用がオススメです。手作業による記帳はミスが発生しやすく、調査対象になるリスクがあります。会計ソフトなら経費の項目をアナウンスしてくれたり、ミスを指摘してくれたりします。近年はAIを使って自動で振り分けてくれるものもあるため、手作業よりも効率的です。
どのような会計ソフトが良いのか迷った場合は、以下のなかから使いやすいものを選びましょう。
クラウド型はランニングコストがかかるものの、最新の申告にも対応できるメリットがあります。マイナンバーカードがあればオンラインでの確定申告もできるため、まだの方はぜひ導入してみましょう。
税務調査に入られない対策として、正確な記帳を心がけることが大切です。シンプルですが、最も効果のある対策でもあります。収入や支出の全てを正しく記録し、必要な書類や領収書を保管しておくだけでも、大きく違います。
その際、乱雑に保管するのではなく、封筒やファイルなどを使って管理しておくと良いでしょう。間違いがないように、正しい記帳ができる環境を整えるとミスを減らせます。
確定申告書を作成する際は、なるべく詳しく記入するのも重要です。税務署から疑われそうな数値がある場合、その理由を補足しておくと納得してくれる可能性があります。
不明瞭な記入は誤解を招き、税務調査の対象になります。たとえば、事業所得や経費の内訳を詳細に記載して正確性を示しておけば、それだけで調査のリスクを軽減可能です。
内容が細かいほど、「これだけ書いているんだからミスが少ないだろう」という印象を与えられます。見ればわかるだろうと楽観的になるのではなく、少しでもわかりにくいと感じたら納得できる情報を提示するようにしましょう。
計上できる経費を正確に把握しておくことも重要です。個人事業主は仕事とプライベートが曖昧になりがちなので、税務調査では必ず経費をチェックされます。特にやりがちなのが、以下の項目です。
これらは、事業のために必要がある場合は計上できますが、事業に関係がない場合は計上できません。最もわかりやすいのは健康診断の費用です。基本的に経費扱いにはなりません。
また、注意したい点として家賃や通信費があります。自宅を仕事場にしている場合、これらをプライベートと仕事の比率で按分しなければいけません。その際、比率を合理的に説明できるようにしましょう。
大前提として、無申告や過少申告をしないのも重要です。実際、個人事業主に税務調査が実施される最も大きな要因なので、正確に確定申告をするだけで大きな対策になります。
税務署はさまざまな情報を通じて納税状況を調査してくるため、隠すのは不可能です。意図的な不正は簡単に突き止められ、追徴課税や罰則の対象になってしまうでしょう。
正確な申告は、税務調査を受けない最も簡単な対策です。不安な方は税理士に相談をして、間違いがない状態で申告しましょう。
税務調査は個人事業主なら1%の確率で受ける可能性があります。もし調査された場合に備えて、正確な申告と書類の整理・管理を心がけておきましょう。
不安な方は確定申告を税理士に依頼するのもオススメです。ミスなく正確に申告してくれるため、税務調査の可能性を減らせます。
弊社では、確定申告のサポートをリーズナブルな価格で提供しています。資料を送るだけで正確な申告ができるので、ぜひ気軽にご相談ください。
個人事業主が税務調査を受ける確率は1%と少ない数値ですが、安心するのは危険です。不備や不自然な点があれば、調査の対象になる可能性は誰にでもあります。油断せず、調査の書面が来ても慌てずに対応できるよう、日頃から帳簿を正確に記帳して、必要書類を整理しておくことが大切です。
個人事業主の方のなかには、確定申告を締め切り間際に一気にしてしまう方もいるでしょう。しかし、慌てて入力すると記入ミスや経費漏れなどに繋がります。定期的に確定申告へ向けて入力するか、税理士に依頼しておくと安心です。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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