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キャッシュレス決済の売上は税務署に把握される?決済データの扱いと無申告のリスク

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読了目安時間:約 8分

PayPayやクレジットカードなどで受け取った売上も、現金売上と同じく申告の対象です。決済事業者には決済日時や金額、手数料、精算額などの記録が残り、売上金は通常、登録した銀行口座へ入金されます。

すべてのキャッシュレス決済データが日常的に税務署へ自動送信されているわけではありません。ただし、申告内容と決済明細、口座入金、帳簿などに差額があれば、税務署が必要な範囲で取引内容を確認する可能性があります。カード決済やQRコード決済の分を申告していない場合に、不安を感じる方もいるでしょう。

この記事では、税務署がキャッシュレス売上を把握する主な経路、手数料を含めた正しい売上計上の考え方、無申告・過少申告で生じ得るリスク、申告漏れに気づいたときの対応を解説します。ご自身の記帳や申告に不安がある場合は、資料を確認したうえで税理士へ相談することも検討してください。

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キャッシュレス決済の売上は税務署にバレる?結論は「申告対象であり、把握され得る」

PayPayなどのQRコード決済、クレジットカード、電子マネー、ネット通販による売上も、現金売上と同じく申告対象です。キャッシュレスで受け取った売上は、税務署に把握される可能性があるため、申告から除外してはいけません。

決済データが税務署へ常時自動送信されていなくても、売上を隠せることにはなりません。申告内容に疑義がある場合や税務調査では、帳簿、決済明細、口座入金などを照合して取引実態を確認され得ます。

全ての決済明細が日常的に税務署へ送られるわけではありません

国内の全決済事業者が、全加盟店の決済明細を国税庁へ定期的・自動的に一括提出している制度が、公表資料で示されているわけではありません。税務署がキャッシュレス決済を常時監視しているという理解も正確ではありません。

ただし、税務調査などで必要と判断されれば、税務署は帳簿や電子データの提示・提出を求め、取引先や決済事業者、金融機関に確認することがあります。国税庁も、資料情報を収集・分析し、無申告者やネット取引を行う個人への調査に取り組む方針を示しています。

決済事業者から自動送信されないことと、取引記録を確認されないことは別の問題です。

決済記録と口座入金を照合される可能性があります

キャッシュレス決済では、加盟店名、決済日、決済金額、返金・取消履歴、決済手数料、精算額、振込先口座などの記録が残ります。税務署は売上額だけでなく、これらの記録から取引全体の整合性を確認し得ます。

例えば、決済明細や銀行口座への入金額に対して、売上帳や確定申告書の売上が少ない場合は、差額について説明を求められる可能性があります。POSレジ、予約サイト、ECモールの販売記録も、売上の裏付けとなり得る資料です。

  • 決済サービスごとの月次・年次明細
  • 決済手数料、返金、取消の記録
  • 精算金が振り込まれた銀行口座の入出金明細
  • POSレジ、予約サイト、ECモールの販売記録
  • 売上帳や会計ソフトの仕訳データ

これらの金額が一致しないから直ちに売上漏れと判断されるわけではありませんが、返金や手数料などを根拠資料で説明できる状態にしておく必要があります。電子取引の明細は、検索・出力できる形で保存しておくことが重要です。

なお、決済手数料を差し引いた入金額のみを売上とする処理は、原則として適切ではありません。顧客が支払った総額を売上に計上し、決済手数料は必要経費として分けて記帳します。申告内容や記帳方法に不安がある場合は、資料をそろえたうえで税理士に確認するとよいでしょう。

キャッシュレス売上が決済事業者から銀行口座、帳簿、申告へ流れる全体図
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税務署はキャッシュレス売上をどうやって把握する?主な4つの経路

PayPayなどのQRコード決済やカード決済による売上も、税務署に把握される可能性があります。すべての決済データが日常的に自動送信されるわけではありませんが、必要に応じて複数の記録を照合して確認されます。

帳簿、決済明細、銀行口座への入金額が整合しているかが確認の中心になります。現金売上とキャッシュレス売上を分けて管理していても、売上として申告すべき点は変わりません。

1.決済事業者・カード会社に残る決済履歴

加盟店として利用するカード会社、QRコード決済事業者、決済代行会社には、決済日時や金額などの取引記録が残ります。税務調査で必要と判断された場合、こうした記録が売上の根拠資料として確認される可能性があります。

確認対象になり得るのは、決済額だけではありません。取消・返金、決済手数料、精算額、振込先口座を含めて帳簿と照合されるため、アプリや管理画面の明細は保存しておく必要があります。

2.銀行口座への振込入金

キャッシュレス決済の売上は、通常、決済手数料が差し引かれた後の金額が登録口座へ振り込まれます。通帳やネットバンクの入金履歴と帳簿上の売上額に差がある場合、その理由を確認されることがあります。

売上の総額と振込額が一致しない主な理由は決済手数料です。入金額だけを売上として記帳すると、決済明細との間に差額が生じるため、売上総額・手数料・実際の入金額を対応付けて管理しましょう。

3.帳簿・会計ソフト・電子取引データ

税務調査では、紙の帳簿だけでなく、会計ソフトのデータ、CSV形式の決済明細、メール、スマートフォンの決済アプリの利用明細なども確認対象となり得ます。調査の目的に必要な範囲で、帳簿書類その他の物件の提示や提出を求められる場合があります。

電子取引に関するデータは、電子帳簿保存法の保存要件を踏まえ、日付・金額・取引先で検索し、必要に応じて出力できる状態で保管することが大切です。決済サービスの明細を後から確認できなくなることもあるため、定期的にCSVやPDFで保存すると管理しやすくなります。

4.取引先や金融機関への反面調査

本人の帳簿や説明だけでは事実関係を十分に確認できない場合、税務署が取引先、決済事業者、金融機関などに確認を行うことがあります。こうした確認は反面調査と呼ばれ、取引額や入出金の裏付けを取るために行われます。

反面調査は、本人に事前連絡がないまま進む場合もあります。国税庁は資料情報を収集・分析し、無申告者やネット取引を行う個人への調査を行う方針を示しています。国税庁の公表資料も確認しておくとよいでしょう。

  • 決済サービスごとの売上明細と取消・返金明細を保存する
  • 売上総額、決済手数料、振込入金額を帳簿上で対応付ける
  • 会計ソフトのデータやCSV明細を検索・出力できる形で保管する
  • 税務署から書面が届いた場合は、放置せず内容を確認する

当事務所に寄せられるご相談の傾向として、税務署からのお尋ねやお知らせを放置し、事態が動いてから相談に来られる方が多くいます。決済明細や入金記録に不安がある場合は、書面が届いた段階や帳簿の差額に気づいた段階で、税理士に確認することをおすすめします。

決済事業者、銀行、POSレジ、予約サイトと税務署の情報関係を示す相関図
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キャッシュレス売上の計上方法|手数料を引いた入金額だけを売上にしてよい?

原則として、顧客が支払った決済総額を売上に計上し、決済手数料は必要経費として別に処理します。口座に入金された金額だけを売上にすると、手数料分だけ売上を少なく記帳することになります。

たとえば、PayPayなどのQRコード決済で顧客が10,000円を支払い、手数料300円を差し引いた9,700円が口座に振り込まれた場合、売上は10,000円です。青色申告・白色申告を問わず、売上と経費を分けて把握する必要があります。

10,000円の決済を受けた場合、どのように記帳する?

顧客の支払額10,000円を売上とし、決済手数料300円を支払手数料、実際の入金額9,700円を普通預金として記帳します。決済明細と銀行口座の入金額が一致しない場合でも、手数料の記帳があれば差額を説明できます。

項目 金額 処理内容
売上 10,000円 顧客の決済総額
支払手数料 300円 決済事業者への手数料
普通預金 9,700円 口座への実入金額

仕訳の形では、「普通預金9,700円、支払手数料300円/売上10,000円」となります。売上帳には9,700円ではなく、顧客から受け取る権利が確定した10,000円を記録する考え方です。

現金・カード・QRコード決済の売上をどう管理する?

決済手段ごとに日次または月次で売上を集計し、POSレジや会計ソフトの記録、決済サービスの明細、銀行口座の入金額を照合してください。複数のサービスを利用している場合は、サービスごとに明細を保存し、集計漏れを防ぎます。

  • 現金、クレジットカード、QRコード決済ごとに売上を集計する
  • 決済明細の総額・手数料・振込額を会計帳簿と照合する
  • 返金・取消があった取引は、売上から控除した内容を記録する
  • ECモールや予約サイト経由の販売分も売上に含める
  • 副業売上が個人用口座に入金されている場合も確認する

QRコード決済分だけ売上帳に記帳しないケースや、手数料控除後の入金額だけを売上とするケースは、申告額と決済記録・入金記録の差額につながります。決済サービスが増えるほど明細確認が追いつかず、売上の集計漏れも起こりやすくなります。

帳簿、決済明細、銀行入金の金額に差があるときは、まず手数料、返金、取消の記録を確認しましょう。差額の理由を整理できない場合や過去の申告内容に不安がある場合は、申告前または修正の判断前に税理士へ相談することをおすすめします。

売上10,000円、決済手数料300円、入金額9,700円の仕訳イメージ
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無申告や売上漏れが疑われた場合、税務調査はどう進む?

キャッシュレス決済の売上漏れが疑われると、税務署は申告内容と取引記録を照合し、差額の理由を確認します。PayPayなどのQRコード決済、カード決済、ECモールの売上も、決済明細や口座入金、帳簿から確認される可能性があります。

申告内容の確認から資料照合へ進みます

まず、申告額と事業規模が見合っているか、銀行入金・取引先情報・ネット取引に関する資料情報との差異がないかが確認されます。過去の申告状況や無申告の状態も、確認の必要性を判断する材料になり得ます。

確認が必要と判断されると、税務署から事前通知を受けて調査が行われる場合があります。一方で、調査目的や状況によっては、本人への事前通知がないまま取引先や決済事業者などへの確認が行われることもあります。

  • 帳簿、売上帳、会計ソフトのデータ
  • カード・QRコード決済の明細、ECモールの販売記録
  • 請求書、領収書、返金・取消の根拠資料
  • 売上の振込先となる銀行口座の通帳や取引明細

決済総額・入金額・帳簿の差額が確認されます

調査では、決済明細にある決済総額と売上帳の金額が一致するかを確認します。手数料を差し引いた振込額だけを売上としていないか、現金・カード・QRコード決済・ECモールの売上を漏れなく集計しているかも確認対象です。

返金や取消がある場合は、その金額だけ売上が減る理由を示す資料が必要になります。説明できない差額は、売上の申告漏れと判断される可能性があります。

売上除外と判断されると追納や加算税につながります

売上漏れが認定されると、修正申告を求められたり、税務署による更正につながったりする可能性があります。本税に加えて、状況により過少申告加算税や無申告加算税、延滞税の納付が必要です。

意図的な隠蔽・仮装と判断された場合は、重加算税の対象になり得ます。2026年時点では、重加算税は過少申告の場合は原則35%、無申告の場合は原則40%です。延滞税は納付が遅れるほど増えるため、税率は国税庁の最新情報で確認してください。

税理士法人松本の見解では、無申告の期間が長い方ほど、何から手を付ければよいか分からない段階で相談に至る傾向があります。調査段階で曖昧に説明せず、決済明細・口座入金・帳簿を時期ごとに照合し、不明な差額は税理士に確認したうえで資料に基づいて説明することが大切です。

キャッシュレス売上の税務調査における資料確認から修正・納付までの時系列フロー
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キャッシュレス売上の申告漏れに気づいたらどうする?

申告漏れに気づいたら放置せず、売上の事実関係を確認したうえで早めに申告・修正を検討してください。決済事業者や銀行口座には記録が残るため、後から差額の説明を求められる可能性があります。

当事務所に寄せられるご相談の傾向として、「自分の規模では調査は来ない」と考えていた個人事業主・副業の方からのご相談が目立ちます。調査対象になるかは事業規模だけでなく、申告内容の状況にも左右されます。

まずは決済明細と申告額の差額を確認する

最初に、決済サービスごとの売上データを集め、本来計上すべき売上と申告済みの売上を対象期間ごとに比較します。手数料を差し引いた振込額だけでなく、顧客が支払った総額を基準に確認することが必要です。

  • PayPayやカード決済等の管理画面から、売上明細・CSVデータを取得する
  • 売上の振込先となる銀行口座の入金履歴を確認する
  • POSレジ、予約サイト、ECモール、請求書の金額と照合する
  • 取消・返金額、決済手数料、実際の入金額を売上総額と分けて整理する
  • 年分・事業年度ごとに、本来の売上額と申告済み売上額の差額を集計する

帳簿、決済明細、銀行入金の金額が一致しない場合でも、返金や入金時期のずれが理由となることがあります。差額をすぐに売上漏れと決めつけず、各取引の根拠資料を残して確認してください。

未申告・過少申告の状況に応じて手続きを検討する

税務署から指摘される前であれば、自主的に期限後申告または修正申告を行うことを検討します。申告自体をしていない場合と、申告済みの売上が少なかった場合では手続きが異なり、納め過ぎがある場合には更正の請求を検討することがあります。

状況 検討する手続き
申告をしていない 期限後申告
売上を少なく申告した 修正申告
税額を多く申告した 更正の請求

自主的に対応しても、本税のほか延滞税や加算税が生じる場合があります。2026年時点の国税庁案内では、期限後申告を調査通知前に自主的に行った場合の無申告加算税は、原則として5%とされています。

一方、調査通知後や調査中の申告・修正では扱いが変わる可能性があります。意図的な隠蔽・仮装と判断された場合には、無申告で原則40%、過少申告で原則35%の重加算税が課され得るため、記録の削除や帳簿の作り直しはせず、事実に基づいて対応しましょう。

判断に迷う場合は税理士へ資料を持って相談する

複数年分にわたる売上漏れや消費税の申告が関係するケースは、所得税だけでなく消費税等の影響も確認する必要があります。帳簿や証憑が不足している場合も、手元にある決済明細、通帳、請求書、予約・販売履歴をまとめて相談すると、確認を進めやすくなります。

すでに税務署から電話や文書で連絡が来ている場合、副業・本業・法人の取引が混在している場合も、申告内容や提出資料の判断が複雑になりがちです。ご自身での判断が難しいときは、税務調査や無申告対応に詳しい税理士へ早めに相談することをおすすめします。

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よくある質問

Q. QRコード決済の売上は税務署に分かりますか?

QRコード決済の売上も申告対象であり、決済記録、口座への入金、帳簿、取引先の資料などから確認される可能性があります。PayPayなどの決済事業者に取引履歴が残るため、現金以外の決済だから申告が不要になるわけではありません。個人用口座への入金であっても、事業や副業による所得なら申告の要否を検討する必要があり、所得区分は実態に応じて判断します。

Q. カードやQRコード決済の売上は、手数料を引いた入金額で申告してよいですか?

原則として、顧客が支払った決済手数料を差し引く前の総額を売上として計上します。決済会社から差し引かれた手数料は、売上とは分けて必要経費として処理する考え方です。売上帳、決済明細、口座入金額を照合し、差額の内容を説明できるようにしておくとよいでしょう。

Q. 現金売上だけ申告し、カード・QR決済分を除外するとどうなりますか?

カードやQRコード決済の売上を除外すると、売上漏れや無申告と判断され、本税に加えて加算税や延滞税が生じる可能性があります。意図的な隠蔽・仮装と認定された場合は、重加算税が過少申告では原則35%、無申告では原則40%となり得ます。決済明細は電子取引データに該当し得るため、保存期間や保存方法は申告形態・書類の種類により確認し、不安がある場合は税理士へ相談してください。

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まとめ

PayPayなどのQRコード決済やクレジットカード決済による売上も、現金で受け取った売上と同じく申告の対象です。決済方法を理由に売上を申告から除外することはできません。

すべての決済データが日常的に税務署へ自動送信されているわけではありません。しかし、決済事業者の利用明細、銀行口座への振込入金、POSレジ、ECモールの販売記録、帳簿などから、取引の実態が確認される可能性があります。

キャッシュレス決済だから売上漏れを隠せる、という考え方は避ける必要があります。売上帳の金額と決済明細、入金額などに差額があれば、その内容について説明や確認を求められる場合があります。

経理では、顧客が支払った手数料控除前の金額を売上として計上します。決済事業者に支払う手数料は、売上から差し引くのではなく、必要経費として別に処理してください。

申告漏れに気づいたときに確認する資料

  • 決済事業者の取引明細と精算明細
  • 売上帳・会計ソフトの売上データ
  • 振込先銀行口座の入金履歴
  • 返金額と決済手数料の記録

申告漏れの可能性がある場合は、これらの資料を照合して差額の理由を確認し、必要に応じて早めに修正申告等を検討しましょう。期限後の申告や調査後の修正には、状況により加算税や延滞税がかかることがあります。

税務署から連絡を受けた場合や、過去のキャッシュレス売上の処理に不安がある場合は、資料を処分したり自己判断で説明したりする前に確認することが大切です。税務調査の対応は初動で結果が変わることがあります。不安な場合は、税務調査に強い税理士へ相談してください。

お電話をいただいた後の流れ

税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。

  1. お電話でお状況をお聞きします税務調査の対応を担当する者が直接お話をうかがいます。いつ・どこから連絡が来たか、申告の状況はどうかなど、分かる範囲でお答えいただければ大丈夫です。資料が手元に揃っていなくても構いません。
  2. 今の状況でできることをお伝えしますお聞きした内容から、まず何をすべきか、どのような進め方が考えられるかをご説明します。お電話の段階で費用が発生することはありません。
  3. ご依頼いただくかは、後日あらためてご判断くださいその場でお決めいただく必要はありません。ご相談の進め方や費用のご案内は、内容をうかがったうえで書面にてお示しします。

受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上

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