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個人事業主が事業を始める際には、元手が必要になるケースがほとんどです。事業の元手となる資金を「元入金」といい、元入金は貸借対照表を作成する際に必要となる勘定科目です。しかし、事業を営むうちに元入金がマイナスになってしまう場合もあり、元入金がマイナスになると「税務調査で指摘を受けるのでは?」と不安になるケースもあるようです。
では、実際、元入金について税務調査で指摘を受けることはあるのでしょうか。
今回は、元入金の概要や計算方法、税務調査との関係などについて解説します。
目次
元入金とは、個人事業主が事業を営むうえで把握が必要となる概念です。まずは元入金の概要や役割から確認をしていきましょう。
元入金は、個人事業主の資本に相当するものであり、事業開始にあたって最初に用意したお金や資産のことです。法人の場合、法人設立時には資本金が必要ですが、個人事業主の場合は資本金を準備する必要はありません。しかし、事業を営むためには、商品や材料を仕入れるための資金や備品を購入するための資金が必要です。これらの事業開始のために必要なものや必要な環境を整えるために用意した資金や資産から借入金などの負債額を差し引いた金額が、開業時の元入金となります。つまり、元入金とは会計上で、事業の純資産を示す数値だといえます。
元入金は開業届などに記載する金額ではありませんが、帳簿上には元入金の額を記載する必要があります。ただし、事業内容によっては元手が不要なケースもあるかもしれません。事業開始時点で資産も負債もない場合は、元入金は0円として問題ありません。
開業時の元入金は、事業のために用意した資金や資産から負債を差し引いた額であり、元入金は事業の純資産を示す額でもあります。そのため、事業の状況とともに元入金の金額は変動します。
元入金の変動に関係するのは、利益と事業主借、事業主貸です。事業で利益が生じた場合、純資産は増大するため、元入金が増えるという点は理解しやすいでしょう。次に、事業主借とはプライベートの資金を事業に投入した際に用いる勘定科目です。プライベートのお金から事業に必要なお金を支払った場合は、事業の資産が増加したと捉えられるため、元入金は増加することとなります。
一方、事業主貸が発生した場合、元入金は減少します。事業主貸とは、事業のお金をプライベートに使用した場合に使用する勘定科目です。例えば、事業用の口座から生活資金を支払った際などが事業主貸に該当します。事業主貸が発生すると、事業の資産は減少するため、元入金も減少することとなります。
このように、元入金は事業の利益や事業主貸・事業主借などの影響を受けて変動する点を理解しておく必要があります。
元入金は個人事業主の資本金に相当するものといわれることが多くなりますが、元入金と資本金には異なる性質があります。
まず、法人設立時には資本金が必要であり、法人登記をする際には資本金の額が明記された定款を法務局に提出しなければなりません。また、登記時には資本金が払い込まれたことを証明する通帳のコピーや払い込み証明書の提出が必要です。一方、個人事業主が開業する場合、開業届に元入金を記載する必要はありません。当然、通帳のコピーなどの提出も不要です。
また、資本金は、増資や減資といった手続きを行わない限り、額が変動することはありません。法人では利益は利益余剰金として扱い、資本金に利益が加わることはありませんが、元入金の場合、利益は元入金に加えられるため、経営状況によって金額が変動します。
最後に、両者の大きな違いが、マイナスの可能性です。たとえ業績が悪化して負債が資産を上回る債務超過の状態となっても、資本金がマイナスになることはありません。赤字になった場合でも資本金の額は変動せず、貸借対照表上の繰越利益余剰金がマイナスになるだけです。一方、元入金には、事業の利益や損益が関係するため、事業が赤字の場合などは元入金がマイナスになる可能性もあります。
元入金は変動する数字であり、元入金がマイナスになるケースもあります。では、どのような場合に元入金がマイナスになるのでしょうか。
開業後、2年目以降の元入金は、次の式で計算することができます。
元入金=前年期末の元入金+該当年度の純利益+該当年度の事業主借-事業主貸
この式からも、元入金には、利益と事業主借、事業主貸の要素が関係していることが分かります。
元入金には利益が関係するため、事業が赤字の場合は元入金がマイナスになる可能性があります。特に、個人事業主として事業を始めたばかりの時点では、借入金や設備投資などに費やした額が売上額を上回り、赤字になるケースは少なくありません。
しかし、元入金には事業主借をプラスするため、事業が赤字であっても、事業主のプライベートの口座や資産から事業用の資金を補填している場合は、元入金の額はマイナスにならない可能性があります。
ただし、プライベートからの補填によって元入金のマイナスを免れていた場合でも、事業では利益を出せていない状況となるため、事業を安定して継続するためには、早期の収益改善対策が必要です。
個人事業主は、事業の利益を事業主の生活費に充てるケースが一般的であり、プライベートの支出を事業主貸として処理することに問題はありません。しかし、事業で生じた利益以上に事業主貸の額が大きくなると、元入金はマイナスとなります。元入金のマイナスが続く場合、事業の継続が難しくなるため、生活を見直すなどして事業主貸と収益のバランスを図る必要があるでしょう。
元入金がマイナスになっている状態は、貸借対照表上では純資産のマイナスを意味します。そのため、元入金がマイナスになっていると金融機関に融資を申請する場合などは、融資審査において不利な状況を招く恐れがある点にも注意しなければなりません。
税務調査の際に、元入金が直接的に調査の対象となるケースはそれほど多くはないと考えられます。しかし、元入金に関連する事業主貸の不自然な多さや元入金の長期的なマイナスがきっかけとなり、調査時に売上の隠蔽や私的な支出の混入が疑われるケースはあります。
税務調査で元入金から疑いが生じる事例の一つ目は、所得に対して事業主貸が多すぎるケースです。事業主貸とは、事業用の資金から生活費など、プライベートな支払いを行った場合に使用する勘定科目です。事業から事業主にお金を貸したという扱いとなるため、事業の視点では事業主貸という勘定科目を使用します。
所得に対し、事業主貸が不自然に多い状態の場合、税務調査では、実際には申告額以上の売上があるにもかかわらず、所得を低く見せかけているのではと疑われる場合があります。
事業主貸が多いということは、生活費が高額に上ることを意味します。生活にかかる費用は人それぞれであるため、生活費が低い場合もあれば、高い場合もあるでしょう。しかし、事業所得が200万円であるのに対し、事業主貸が250万円と記載されている場合などでは、差額である50万円についてはどこから捻出されているのかという疑問が生じます。
前年までの利益が大きく、元入金が増えていれば、事業主貸の金額が所得を上回っても問題ないかもしれません。しかし、所得額よりも事業主貸の額が多すぎると、実際には申告額以上の売上があるのではとの疑念を生じさせる可能性がある点を理解しておかなければなりません。特に、現金の売上がある場合などは、手元の現金が増えても口座に入金をしなければ、簡単に売上から除外することができてしまいます。そのため、税務調査時に事業主貸の額が多いと、売上の隠蔽が疑われ、詳細な調査に発展する可能性があります。
元入金は、前述のように利益や損益、事業主貸、事業主借などの影響を受けるため、赤字が生じた場合や事業主借が多い場合などは、マイナスになるケースも考えられます。そのため、元入金がマイナスになっていても、それだけが理由で税務調査に発展することはありません。
しかし、元入金が長期的にマイナスとして記帳されている場合、実際はプライベートの支出であるものを経費として計上することで、利益を圧縮しているのではという疑いを招く恐れがあります。また、状況によっては親族などからの資金提供の疑いに発展する可能性がある点にも注意しなければなりません。
元入金が長期間マイナスとなる状況は、負債が資産を上回っている状態であり、経営的に健全な状況ではありません。本来、元入金のマイナスが長期的に続くようであれば、事業の継続は難しくなるはずです。しかし、確定申告において何年も元入金がマイナスで申告されている場合、申告内容と実際の所得状況にズレがあるのではと疑われ、税務調査の対象となる可能性が高くなるでしょう。
税務署では、前年に提出された確定申告書と比較し、極端に売上や利益が低くなっている個人事業主や法人に対して税務調査を実施するケースが見られます。景気の悪化や消費者心理の冷え込み、原材料価格の高騰、急激な為替変動、自然災害などによって、売上が極端に減少するケースがあるのも事実です。しかしながら、特に大きな外的要因が考えにくいにもかかわらず、売上や所得が急速に低くなっている場合、売上の隠蔽や経費の水増しなどが疑われ、税務調査の対象に選ばれる可能性が高くなるとされています。
これらの状況から分かることは、税務署は前年の申告内容も確認したうえで、提出された確定申告書をチェックしているという事実です。本来、前年に提出した決算書に記載してある期末の元入金は、翌年に提出する決算書の期首元入金と一致していなければなりません。元入金の額がずれている場合、杜撰な管理を行っているのではないかという疑いを強めます。その結果、帳簿全体の信頼性が低いと判断され、税務調査につながる恐れがあるのです。
元入金に関係し、税務調査で指摘を受けやすいのは事業主貸の多さ、元入金の長期のマイナス、帳簿のズレの3点です。したがって、元入金に関連した税務調査リスクを抑えるためには、以下の4つのポイントを意識することが重要になります。
元入金がマイナスになること自体が悪いことではありません。しかし、事業主貸の額が多すぎてマイナスになっている場合や長期的なマイナスが続いている場合などは、売上の隠蔽などを疑われる要因となります。不要な疑念を払しょくし、税務調査リスクを抑えるためには、事業主貸の額を所得に見合った額に合わせ、事業計画に基づいて赤字を改善するような取り組みが必要です。
また、数字の整合性が取れていない場合、杜撰な管理が疑われ、税務調査のリスクが高まります。プライベートと事業の資金は分けて管理し、正しく記帳を行うことが大切です。取引内容が複雑な場合や税務に関する知識に不安がある場合などは、税理士への相談をおすすめします。税務のプロである税理士が作成した申告書は精度が高いため、税務署からの信頼も厚く、税務調査の対象に選ばれる可能性を低減できます。
元入金とは事業の元手となる資金のことであり、純資産を示す勘定科目です。元入金は個人事業主の資本とも呼ばれることもありますが、資本金とは異なり、元入金は事業の利益や事業主貸、事業主借などの処理によって変動します。
税務調査において元入金の額が細かくチェックされることはそれほど多くはありません。しかし、元入金に関連する事業主貸の額が多すぎる場合や元入金の長期的なマイナスが見られる場合などは、売上の隠蔽などを疑われる可能性があります。
事業を安定的に維持するためにも税務調査のリスクを抑えるためにも、日々の記帳を丁寧に行い、元入金も含めた適切な決算書の作成が重要です。一人での対応が難しい場合は税理士への相談も検討してみることをおすすめします。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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