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マネーフォワード クラウド確定申告を利用すれば、銀行口座やクレジットカードの明細を取り込み、記帳から申告書の作成・提出まで効率的に進められます。
しかし、自動で提案される仕訳が必ず正しいとは限りません。計上漏れや二重計上などを防ぐためにも、登録内容を確認する必要があります。
本記事では、マネーフォワードで確定申告する手順やメリット、起こりやすいミス、税制改正に関する注意点を解説します。
目次
マネーフォワード クラウド確定申告は、日々の記帳から決算書・確定申告書の作成までを進められるクラウド型の会計ソフトです。
インターネット環境があれば利用できるため、パソコンに専用ソフトをインストールする必要はありません。パソコンだけでなく、スマートフォンから一部の入力や申告手続きを行うこともできます。
マネーフォワード クラウド確定申告は、主に個人事業主やフリーランスの会計処理と確定申告に対応しています。
売上や仕入れ、必要経費などを仕訳として登録すると、その内容が仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿に反映されます。登録したデータをもとに、青色申告決算書や収支内訳書、所得税の確定申告書を作成することも可能です。
しかし、料金プランによって利用できる機能やサポート内容などが異なります。契約前に、必要な機能が対象プランに含まれているか確認しましょう。
銀行口座、クレジットカード、電子マネーなどを連携すると、入出金や利用履歴を自動的に取得できます。
取得された明細には、取引内容をもとに勘定科目などが提案され、「仕訳候補」として表示されます。内容を確認して登録すれば、通帳やカード明細を見ながら一件ずつ手入力する作業を減らせます。
同じ取引先への支払いが繰り返し発生する場合は、自動仕訳ルールを設定することも可能です。たとえば、特定の取引先への支払いを毎回「通信費」などに分類するルールを作成すれば、継続的な記帳を進めやすくなります。
日々登録した仕訳をもとに、青色申告決算書や収支内訳書、所得税の確定申告書などを作成できます。
作成した申告書は、スマートフォンアプリによる電子申告、e-Tax用ファイルを利用した電子申告、税務署への持参または郵送などの方法で提出できます。
しかし、マネーフォワードが作成に対応していない書類が必要になるケースもあります。その場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用するなど、別途対応しなければなりません。
また、利用する端末や認証方法によって申告手順が異なるため、電子申告を始める前に公式の対応状況を確認しておきましょう。
マネーフォワードを使う主なメリットは、記帳や集計にかかる作業を効率化できることです。
しかし、会計ソフトを導入すれば、自動的に正しい申告書が完成するわけではありません。機能を活用しながら、登録内容を定期的に確認することが重要です。具体的なメリットについては、以下の3つが挙げられます。
それぞれのメリットについて解説していきます。
金融機関などとのデータ連携を利用すると、取引日や金額、摘要などを一件ずつ入力する手間を減らせます。
定期的に発生する取引について自動仕訳ルールを設定すれば、過去の登録内容をもとに仕訳候補が表示されるため、記帳作業をさらに効率化できます。
領収書やレシートを撮影し、仕訳の入力に利用できる機能もあります。ただし、読み取った日付や金額、取引先などが正しいとは限らないため、画像と入力内容を照合してから登録しましょう。
登録した売上や経費は帳簿へ反映され、損益の状況を確認できます。確定申告の時期になってから一年分の資料をまとめて集計する場合に比べ、日頃から経営状況を把握しやすくなる点もメリットです。
請求書作成サービスなど、マネーフォワードのほかのサービスと連携できる場合もあります。作成した請求書に関する仕訳を自動で作成できれば、請求情報を会計ソフトへ重ねて入力する作業を減らせます。
一方で、請求書の作成時と入金時の両方で売上を登録すると、二重計上になる可能性があります。サービスを連携した後は、どの時点で仕訳が作成されるか確認しておきましょう。
青色申告者のうち、事業所得または不動産所得がある人が、正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告するなどの要件を満たすと、現行制度では原則として最高55万円の青色申告特別控除を受けられます。
さらに、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存などの要件を満たした場合は、現行制度では最高65万円の控除を受けられます。
なお、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税からは、青色申告特別控除の上限額が最高75万円に引き上げられる予定です。75万円控除を受けるには、電子申告や一定の電子帳簿保存など、改正後の要件を満たす必要があります。
マネーフォワードを利用すると、登録した仕訳をもとに複式簿記による帳簿や決算書を作成できるため、手書きで帳簿を作る場合よりも必要書類を準備しやすくなります。
しかし、会計ソフトを利用しているだけで控除が自動的に適用されるわけではありません。青色申告承認申請書の提出、複式簿記による記帳、期限内申告、必要書類の添付、電子申告や電子帳簿保存など、それぞれの適用要件を満たす必要があります。
スムーズに作業を進めるため、売上や経費に関する資料、各種控除証明書、e-Taxに必要なものを事前に準備しましょう。
前年にも確定申告している場合は、前年分の申告書や青色申告決算書も用意しておくと、期首残高や事業者情報を確認しやすくなります。
主な準備物は、次のとおりです。
売上や必要経費の金額、取引日、取引先、取引内容を確認できる資料を用意します。主な資料は次のとおりです。
口座やカードを連携しても、現金で支払った経費や連携前の取引までは自動取得されないことがあります。自動取得されない取引は、手入力や仕訳データのインポートなどで補いましょう。
所得控除を受ける場合は、それぞれの控除額や支払額を確認できる証明書が必要です。
たとえば、国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、寄附金の受領証などが挙げられます。国民健康保険料など、証明書が発行されない支払いについては、年間の支払額を確認しておきます。
医療費控除を受ける場合は、医療費通知や領収書などをもとに、支払った医療費を整理します。住宅ローン控除を受ける初年度などは、通常の申告よりも多くの書類が必要になるため、早めに確認しましょう。
マネーフォワードからe-Taxで電子申告する場合は、原則としてマイナンバーカードや利用者識別番号などを準備します。
スマートフォンで申告する場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応した端末や、マネーフォワード クラウド確定申告のアプリが必要です。パソコンから申告する方法では、利用する方式によってICカードリーダライタやe-Taxソフトが必要になることがあります。
申告期限の直前になってから準備すると、暗証番号を忘れていたり、利用者識別番号がわからなかったりして手続きが進まない可能性があります。電子申告を予定している場合は、事前にログインやカードの読み取りまで確認しておきましょう。
マネーフォワードで確定申告する場合は、初期設定、明細の取得、仕訳登録、決算整理、申告書の提出という順番で進めます。
全体の流れを整理すると、次のようになります。
画面や機能の名称は更新によって変わる可能性があるため、実際の操作時には公式サポートも確認してください。
最初に、氏名、住所、事業所の所在地、業種などの事業者情報を設定します。青色申告または白色申告のどちらで申告するか、消費税の課税事業者に該当するかなども確認します。
前年から事業を続けている場合は、前年末の資産・負債の残高を当年の期首残高へ反映させなければなりません。現金、普通預金、売掛金、借入金などの残高が正しいか確認しましょう。
期首残高が誤っていると、貸借対照表の金額や預金残高が合わなくなるため注意が必要です。
事業で使用している銀行口座やクレジットカードを連携します。事業専用の口座やカードを用意すると、プライベートな取引と区別しやすくなります。
口座を連携したら、取得できる明細の期間を確認します。金融機関によっては過去の明細をすべて取得できるとは限りません。取得できなかった期間の取引は、通帳や利用明細を見ながら別途登録します。
同じ明細をCSVファイルなどでも取り込むと、取引が重複する可能性があるため、登録方法を統一しましょう。
自動取得された明細には勘定科目などが提案されます。取引日、金額、勘定科目、税区分、摘要などを確認し、問題がなければ仕訳として登録します。
事業に関係のない入出金が含まれている場合は、事業主貸や事業主借などを使用して処理するか、仕訳登録の対象外にします。
自動仕訳ルールを利用する場合も、最初からすべてを自動登録するのではなく、提案内容が安定するまで確認を続けることが大切です。
一年分の仕訳を登録したら、決算整理を行います。主な確認事項は、次のとおりです。
続いて、損益計算書や貸借対照表を確認します。普通預金の帳簿残高が実際の口座残高と一致しているか、現金残高が不自然な金額になっていないかも確認しましょう。
決算内容を確定したら、所得や所得控除などの情報を入力し、確定申告書を作成します。入力後は、申告書だけでなく青色申告決算書や収支内訳書も確認してください。
申告内容を確認したら、電子申告、郵送または税務署への持参によって申告書を提出します。
e-Taxで送信した場合は、送信操作だけで終わらせず、受付結果を確認して正常に受け付けられているか確かめましょう。申告書の控えや受信通知も保存しておきます。
納付する税額がある場合は、申告書の提出とは別に納付手続きが必要です。振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付などから利用する方法を選び、期限までに納付します。
会計ソフトを利用していても、登録や設定を誤ると申告内容に影響します。特に、自動取得した明細を確認せず登録することや、複数の方法で同じ取引を入力することには注意が必要です。
申告前には、少なくとも次の項目を確認しましょう。
自動で提案される仕訳は、取引内容を判断するための候補です。必ず正しい勘定科目に分類されるわけではありません。
たとえば、同じ店舗への支払いでも、事務用品を購入した場合と取引先への贈答品を購入した場合では、使用する勘定科目が異なることがあります。取引先名や金額だけでなく、実際に何を購入したのか確認しましょう。
消費税の課税事業者は、勘定科目に加えて税区分や適用税率の確認も必要です。
個人用の口座やカードを事業でも使用していると、私生活の支出も明細として取り込まれます。プライベートの支出は、原則として必要経費にはできません。
一方、自宅兼事務所の家賃や通信費など、事業と私生活の両方に関係する費用は、合理的な基準で家事按分します。使用面積や使用時間などをもとに事業分を計算し、計算根拠を説明できるようにしておきましょう。
口座連携、請求書連携、手入力などを併用していると、同じ売上や経費を複数回登録する可能性があります。
たとえば、請求書を発行した時点で売掛金と売上高を登録し、入金時にも売上高を登録すると、売上の二重計上になります。入金時は、売掛金を消し込む仕訳が必要です。
また、現金取引や連携対象外の口座で発生した取引は、計上漏れが起こりやすくなります。売上管理表、請求書、通帳などを照合して確認しましょう。
消費税の課税事業者は、課税方式や経理方式、税区分などを正しく設定する必要があります。
課税売上、課税仕入れ、非課税取引、不課税取引などの区分を誤ると、消費税の計算結果に影響します。インボイス制度では、仕入先が適格請求書発行事業者であるかによって、仕入税額控除の取り扱いが変わる場合もあります。
設定内容がわからない場合や取引が複雑な場合は、自己判断で登録を進めず、税理士や税務署などへ確認することが大切です。
マネーフォワードを使用していることだけを理由として、税務調査の対象になるわけではありません。
しかし、会計ソフトを利用していても、売上の計上漏れや私的支出の経費計上などがあれば確認を受ける可能性があります。入力した仕訳だけでなく、その根拠となる資料も適切に保存しましょう。
会計ソフトは、入力されたデータをもとに帳簿や申告書を作成します。入力内容そのものが誤っていれば、完成した申告書にも誤りが反映されます。
申告前には、前年と比べて売上や経費が大きく増減していないか、利益率が不自然になっていないか、貸借対照表の残高に異常がないかを確認しましょう。
自動計算された税額だけを確認するのではなく、その計算のもとになった帳簿や決算書も見直すことが重要です。
税務調査では、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿に加え、請求書、領収書、契約書、預金通帳などが確認されます。
帳簿に「外注費」「広告宣伝費」などと記載されていても、支出の事実や事業との関係を説明できなければ、必要経費として認められない可能性があります。
領収書だけでは取引内容がわかりにくい場合は、摘要欄へ購入内容や利用目的を記録しておくと確認しやすくなります。
メールやWebサイト、クラウドサービスなどを通じて電子データで受け取った請求書や領収書は、原則として電子データのまま保存する必要があります。
PDFで受け取った請求書を印刷して紙だけで保存するのではなく、元のPDFデータも所定の要件に従って保存します。自分が電子データで送付した請求書などについても、保存が必要です。
紙で受け取った書類については、紙のまま保存することもできます。電子取引と紙の取引を混同せず、それぞれに適した方法で管理しましょう。
税制改正が行われると、控除額や申告書の様式、消費税の計算方法などが変わることがあります。
ソフトが最新の申告年度に対応しているか確認し、前年の設定や金額をそのまま使用しないようにしましょう。
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除などが見直されました。これらの改正は、原則として2025年分以後の所得税に適用されます。
2025年分の所得税を2026年に確定申告する場合、基礎控除額は合計所得金額に応じて異なります。従来の一律48万円ではないため、前年の金額をそのまま入力しないよう注意が必要です。
マネーフォワードで申告書を作成する場合も、対象年度に対応した最新の様式や機能を使用してください。税制改正の内容は申告年度によって異なるため、毎年、国税庁やマネーフォワードの最新情報を確認しましょう。
インボイス発行事業者として登録した個人事業主は、所得税の確定申告とは別に、原則として消費税の申告が必要です。売上が少ないことだけを理由に、消費税の申告が不要になるとは限りません。
免税事業者からインボイス発行事業者になった一定の事業者については、納付税額を売上にかかる消費税額の2割とする「2割特例」を利用できる場合があります。
現行の2割特例は、2026年9月30日までの日が属する課税期間が対象です。個人事業者の場合、原則として2026年分の消費税申告まで適用できる可能性がありますが、登録時期や課税事業者になった理由などによって適用できないケースもあります。
消費税の申告では、一般課税、簡易課税、特例のいずれを利用するかによって計算方法が異なります。マネーフォワードの消費税設定を確認し、自分が適用できる方法を判断できない場合は税理士などへ相談しましょう。
今回は、マネーフォワードで確定申告する方法を紹介しました。
マネーフォワード クラウド確定申告を利用すれば、銀行口座やクレジットカードの明細を取り込み、記帳から申告書の作成・提出まで効率化できます。
しかし、自動で提案される仕訳が必ず正しいとは限りません。申告前に勘定科目や税区分、計上漏れ・二重計上がないか確認しましょう。
処理に不安がある場合は税理士へ相談し、会計ソフトを活用しながら正確な申告を進めることが大切です。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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