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扶養控除は、子どもや親などを扶養する人の所得税や住民税を軽減する制度です。
2025年度税制改正では扶養親族の所得要件が引き上げられ、「特定親族特別控除」が新設されました。さらに、2026年度税制改正で所得要件などが見直されています。
この記事では、扶養控除の見直し内容や年収要件、社会保険との違い、年末調整・確定申告への影響を解説します。
目次
扶養控除の見直しでは、扶養親族に該当するための合計所得金額の要件が段階的に引き上げられました。
給与収入のみの場合、扶養控除の対象となる年収の目安は、2024年分までの103万円から、2025年分は123万円、2026年分は136万円へ変わっています。
出典元 国税庁|パンフレット「暮らしの税情報(令和8年度版)」家族と税 国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について 国税庁|令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A
扶養控除とは、納税者に一定の要件を満たす扶養親族がいる場合に、所得から一定額を差し引ける所得控除です。課税対象となる所得が小さくなるため、納税者本人の所得税や住民税が軽減されます。
扶養親族に該当するためには、原則として次の要件を満たす必要があります。
子どもや父母、祖父母、兄弟姉妹などが対象になります。ただし、所得税の扶養控除を受けられる控除対象扶養親族は、その年の12月31日時点で16歳以上の人です。
また、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を意味しません。進学や療養などで別居していても、生活費や学費を継続的に負担している場合は、要件を満たす可能性があります。
出典元 国税庁|No.1180 扶養控除 国税庁|「生計を一にする」の意義
2025年分から、扶養親族の合計所得金額の要件は48万円以下から58万円以下に引き上げられました。給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円へ引き上げられたため、給与収入のみの場合の目安は103万円以下から123万円以下へ変わりました。
2026年分からは、扶養親族の合計所得金額の要件が62万円以下に引き上げられます。2026年分と2027年分については、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられるため、給与収入のみの場合は136万円以下が目安です。
2026年分の所得税への改正は、原則として12月の年末調整から反映されますが、11月30日以前に最後の給与を受けた場合は確定申告等が必要になることがあります。
扶養控除の判定では、親族の収入額ではなく、収入から給与所得控除や必要経費を差し引いた合計所得金額を確認します。
給与のみの場合は年収を目安にできますが、副業や事業収入などがある場合は、所得を合算して判定しなければなりません。
扶養親族の収入が給与のみの場合、扶養控除の対象となる年収の目安は次のとおりです。
2026年分・2027年分は、扶養親族の合計所得金額62万円に、給与所得控除74万円を加えた136万円が目安です。
年収には毎月の給与だけでなく、賞与や複数の勤務先から受け取った給与も含まれます。手取り額ではなく、1月1日から12月31日までの給与収入の合計で確認しましょう。
業務委託や個人事業、不動産収入などがある場合は、売上や入金額ではなく、必要経費を差し引いた所得金額で判定します。
たとえば、業務委託の収入が80万円、必要経費が25万円であれば、所得は55万円です。他に所得がなければ、2026年分の合計所得金額62万円以下という要件を満たします。
給与と副業の両方がある場合は、給与所得と副業所得を合算します。給与収入が136万円以下でも、副業所得を加えた合計所得金額が62万円を超えると、通常の扶養控除を受けられない可能性があります。
所得税の扶養控除額は、扶養親族の年齢や同居状況によって異なります。
19歳以上23歳未満の親族は、教育費などの負担が大きくなりやすいことから、一般の扶養親族より控除額が大きく設定されています。16歳未満の子どもは扶養親族には含まれますが、所得税の扶養控除は適用されません。
特定親族特別控除は、大学生年代の子どもなどの収入が扶養控除の基準を超えても、親の控除が急にゼロにならないようにする制度です。2025年分の所得税から導入されました。
2026年分の特定親族特別控除は、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が、62万円を超え123万円以下の場合に適用されます。
給与収入のみで給与所得控除74万円が適用される場合、年収136万円超197万円以下が目安です。
対象となるためには、配偶者や事業専従者ではないこと、ほかの人の扶養親族として控除を受けていないことなどの要件も満たす必要があります。年齢は、原則としてその年の12月31日時点で判定します。
特定親族特別控除は、親族の所得が増えるにつれて段階的に減少します。2026年分はついて、給与収入のみの場合の主な目安は次のとおりです。
給与収入が197万円を超えると、特定親族特別控除は受けられません。給与以外の所得がある場合は、年収ではなく合計所得金額で判定します。
出典元 国税庁|令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A 国税庁|家族と税
特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の親族が通常の扶養親族の所得要件を満たす場合に適用される扶養控除です。2026年分は合計所得金額62万円以下であれば、63万円の控除を受けられます。
合計所得金額が62万円を超えた場合は、特定親族特別控除の対象になるかを確認します。合計所得金額85万円以下であれば、特定扶養控除と同額の63万円が控除され、その後は所得に応じて控除額が減少します。
扶養控除の年収要件が引き上げられても、社会保険の扶養要件まで同じ金額になるわけではありません。
税制上は扶養控除の対象でも、勤務先の社会保険に加入したり、健康保険の被扶養者から外れたりする可能性があります。
税制上の扶養は、扶養している人の所得税や住民税を軽減する制度です。親族の年間の合計所得金額や年齢、生計関係などで判定します。
社会保険上の扶養は、一定の収入要件などを満たす家族が、健康保険の被扶養者になるための制度です。税金とは収入の確認方法や判定時期も異なります。
税制上の扶養から外れても、直ちに社会保険の扶養から外れるとは限りません。反対に、税制上の要件を満たしていても、勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合は、自分で健康保険や厚生年金に加入します。
2026年に扶養を考える際は、主に次の年収基準を確認します。
19歳以上23歳未満の親族については、2025年10月から、社会保険の被扶養者となる年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ引き上げられました。しかし、配偶者は対象外です。
出典元 国税庁|令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし 国税庁|令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A 日本年金機構|従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き 日本年金機構|19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
たとえば、23歳以上の親族が2026年に給与収入135万円を得た場合、給与所得は61万円となるため、税制上は扶養控除の所得要件を満たします。
一方、一般的な社会保険の被扶養者の基準である年間収入130万円未満を超えているため、社会保険上の扶養から外れる可能性があります。
また、年収が基準未満でも、勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合は、勤務先の健康保険と厚生年金に加入します。税金の年収基準だけでなく、勤務先にも加入条件を確認しましょう。
扶養親族の所得要件が引き上げられたことで、これまで基準を超えていた親族が、新たに扶養控除の対象となる可能性があります。
一方、親族の所得が申告時の見込みより増えた場合は、扶養している人の税負担が増えることがあります。
扶養控除は、税額から直接差し引く制度ではなく、所得から一定額を差し引く所得控除です。
たとえば、一般の控除対象扶養親族がいる場合は、所得税の計算上、課税対象となる所得から38万円を差し引きます。実際に軽減される税額は、納税者本人の所得や適用税率によって異なります。
16歳以上19歳未満または23歳以上の親族について、2026年分の合計所得金額が62万円を超えると、原則として扶養控除の対象から外れます。
扶養控除が適用されなくなると、扶養している人の課税所得が増え、所得税や住民税が増える可能性があります。
一方、19歳以上23歳未満の親族は、合計所得金額が62万円を超えても123万円以下であれば、特定親族特別控除を受けられます。
所得税は、その年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。住民税は前年の所得をもとに計算され、原則として翌年度に課税されます。
2026年分の所得税に適用される扶養親族の所得要件の見直しは、個人住民税では2027年度分から反映されます。所得税の年末調整で税額が変わっても、住民税への反映時期は異なるため注意が必要です。
会社員が扶養控除を受ける場合は、通常、勤務先の年末調整で申告します。親族の所得見積額や年齢を正しく記載しなければ、控除の適用漏れや過大な控除につながる可能性があります。
扶養控除を受ける会社員は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。扶養親族の氏名、生年月日、続柄、住所、所得の見積額などを記載します。
特定親族特別控除を受ける場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」も提出します。
2026年度税制改正により新たに扶養控除の対象となる親族がいる場合は、2026年12月の年末調整までに、異動内容を記載した扶養控除等申告書を勤務先へ提出する必要があります。
年末調整で扶養控除や特定親族特別控除を申告し忘れた場合でも、確定申告によって控除を受けられます。
控除を追加して所得税を再計算し、税金を納めすぎていれば還付を受けられる可能性があります。
年末調整では、扶養親族の所得が確定していないことが多いため、申告時点の見積額を記載します。
その後、アルバイトの勤務増加や副業収入などによって所得要件を超えた場合は、年末調整前であれば勤務先へ変更を伝えます。年末調整後に判明した場合は、勤務先で再計算してもらうか、確定申告や修正申告で税額を訂正します。
扶養控除は、親族の年齢や所得、生計関係など複数の要件を確認する必要があります。特に、複数の収入がある親族や別居・国外居住の親族は、申告内容を誤りやすいため注意しましょう。
扶養控除の判定では、給与収入だけでなく、事業所得や雑所得、不動産所得なども含めた合計所得金額を確認します。
複数の勤務先で働いている場合は、それぞれの給与を合算します。手取り額ではなく、源泉徴収票や給与明細、売上・経費の記録をもとに年間所得を計算しましょう。
同じ扶養親族について、複数の納税者が同時に扶養控除を受けることはできません。
たとえば、共働きの夫婦が同じ子どもをそれぞれ扶養親族として申告したり、兄弟姉妹が同じ親を重複して申告したりするケースが該当します。誰が控除を受けるかを家族内で確認しておきましょう。
別居している親族でも、生活費や学費を継続的に負担していれば、生計を一にしていると認められる可能性があります。送金記録など、負担の事実を確認できる資料を保管しておきましょう。
国外居住親族については、親族関係書類や送金関係書類が必要です。また、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、留学生や障害者、年間38万円以上の生活費・教育費の送金を受けている人など、一定の要件を満たす必要があります。
扶養控除の申告内容に疑問がある場合、税務署から納税者本人や勤務先に確認が行われることがあります。
扶養親族の所得だけでなく、年齢、生計関係、重複申告の有無なども確認される可能性があります。
扶養親族が所得要件を満たしていることを説明できるよう、源泉徴収票や給与明細、確定申告書などを保管しておきましょう。
別居親族は生活費や学費の送金記録、国外居住親族は親族関係書類や送金関係書類が重要です。副業収入がある場合は、売上や必要経費を確認できる帳簿や領収書も保存しておく必要があります。
扶養控除を誤って適用していた場合は、年末調整のやり直しや修正申告によって税額を訂正します。
控除を受けすぎていた場合は、不足する所得税を追加で納付します。状況によっては延滞税や過少申告加算税が発生する可能性もあるため、誤りに気づいた時点で早めに対応することが大切です。
反対に、本来受けられる控除を申告していなかった場合は、確定申告や更正の請求によって税金の還付を受けられる可能性があります。
扶養控除の所得要件は、2025年分は合計所得金額58万円以下、2026年分は62万円以下へ引き上げられました。
給与収入のみの場合、2026年分・2027年分は136万円以下が扶養控除の目安です。また、19歳以上23歳未満の親族は、給与収入が136万円を超えても、197万円以下であれば特定親族特別控除を受けられる可能性があります。
しかし、税制上の扶養と社会保険上の扶養では基準が異なります。扶養親族の給与だけでなく、副業を含めた合計所得金額や勤務先の社会保険の加入条件を確認し、年末調整や確定申告を正しく行いましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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