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メルカリの売上について税務署から連絡が来たら、まず連絡の目的と対象年分を確認しましょう。担当者名や回答期限も聞き取り、税務調査と行政指導のどちらに当たるか、不明な場合は尋ねてください。
仕入れた古着や中古品を数年販売し、確定申告をしていない場合、どう答えればよいか不安になるかもしれません。連絡を放置せず、取引履歴や仕入れに関する資料を確認し、判断に迷う場合は税理士に相談しましょう。
この記事では、連絡の種類や取引内容に応じて、調査と行政指導をどう見分けるか、どのような資料を準備するかを案内します。申告が必要だった場合の対応や、追加の税金についても確認できます。
目次
メルカリの売上について税務署から電話や書類が来たら、まず担当者と連絡の目的、対象年分、回答期限を確認しましょう。すぐに答えられない場合も放置せず、資料の確認に必要な時間や来署日程を相談してください。
電話では、次の内容を聞き取り、連絡を受けた日や担当者とのやり取りとともに記録します。書類の場合も、記載内容を確認したうえで、不明な点は担当者に尋ねましょう。
手続の内容が分からなければ、「今回の連絡は税務調査ですか、行政指導ですか」と確認してください。国税庁の案内では、担当者は具体的な手続に入る前に、調査と行政指導のどちらに当たるかを明示するとしています。
連絡が本物か不安なときは、届いた連絡先をそのまま信用せず、税務署の公式情報で電話番号を調べて、担当者からの連絡か確認しましょう。不審なリンクは開かず、求められるままに個人情報を入力することも避けてください。
古着や中古品を数年にわたり販売し、確定申告をしていない場合は、その旨を踏まえて、確認に時間が必要なことを担当者に伝えましょう。回答内容や申告の要否に迷う場合は、税理士への相談も検討してください。
メルカリの売上について税務署から連絡が来たら、書類の名称だけで判断せず、今回の手続が税務調査か行政指導かを担当者に確認しましょう。「お尋ね」という書類が届いたことだけで、税務調査と決まるわけではありません。
国税庁は、担当者が調査または行政指導を行う際、具体的な手続に入る前に、どちらに当たるかを納税者に明示するとしています。分からない場合は、「今回の手続は税務調査ですか、行政指導ですか」と直接尋ねてください。
電話での連絡も、内容を確認しましょう。国税庁のFAQによると、実地の調査の事前通知は、原則として電話による口頭で行われます。書面が届いていなくても、電話で調査の通知を受ける場合があります。
税務署への来署を求められた場合も、面談の目的と手続の種類を尋ねてください。電話や書類の内容が分かりにくいときは、次の事項を確認して記録しておくと、後から税理士に相談する際にも役立ちます。
勤務の都合で指定日に来署できない場合は、日程を担当者に相談しましょう。数年分の申告をしておらず、連絡の意味や対応に迷う場合は、確認した内容を税理士に伝えて相談することをおすすめします。
メルカリの売上について税務署から連絡が来たら、手続の種類と取引の内容に応じて確認を進めましょう。仕入れて販売した古着がある場合は、自分で使っていた衣服の売却と分けて、年ごとの所得を確認します。
手続が分からない場合は、担当者に「税務調査ですか、行政指導ですか」と尋ねてください。国税庁は、担当者が具体的な手続に入る前に、どちらに当たるか明示するとしています。
未申告の年分に申告が必要だった場合は期限後申告、提出済みの申告で税額が少なかった場合は修正申告を検討します。行政指導を受けた場合も、追加の負担が生じることがあるため、申告の要否とあわせて税理士に確認しましょう。
メルカリで売った物が課税対象になるかは、商品の用途や取引の内容によって異なります。生活用品の処分による所得は原則非課税ですが、販売目的で仕入れた商品の取引は、所得を確認する必要があります。
自分や家族が使っていた家具や衣服など、生活に通常必要な動産を売った場合、その譲渡による所得には原則として所得税がかかりません。税務署から連絡を受けた場合も、売上があったというだけで、すべてが課税対象になるわけではありません。
ただし、貴金属、宝石、書画、骨とうなどは、1個または1組の価額が30万円を超えると、生活用動産の非課税対象から除かれます。非課税対象外でも、売却額の全額がそのまま課税されるとは限らず、所得を計算して確認します。
一方、販売のために仕入れた古着や中古品は、生活用品の処分とは分けて考えます。数年にわたり販売していた場合は、年ごとに売上と仕入れ、販売手数料や送料などの経費を確認し、所得と申告の要否を検討しましょう。
商品の用途や取引の実態によって判断が分かれる場合は、年ごとの取引内容を税理士に相談してください。生活用動産の範囲については、国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」でも確認できます。
税務署からメルカリの売上について連絡が来たら、対象年分ごとの取引履歴と支出の記録を集めましょう。売った物の内容や用途も確認し、資料が不足している部分はそのまま伝えられるようにしておきます。
まず、税務署から示された対象年分を確認し、次の資料を年ごとに分けて集めます。
取引履歴では、商品名、売却日、売却額を確認し、仕入れ額や送料なども対応する取引に分かる範囲で結び付けます。口座への入金額だけで売上を判断せず、メルカリの売上金や手数料の記録と照らし合わせましょう。
売った物は、販売のために仕入れた古着・中古品と、自分や家族が生活用として使っていた物を区別します。商品ごとの用途が分かるように記録しておくと、取引の内容を説明しやすくなります。
資料が不足している場合は、不明な金額を推測で埋めず、確認できた記録と見つからない記録を分けて、その旨を税務署に伝えてください。提出を求められた資料、提出期限、自分が回答した内容も控えておきましょう。
取引の分類や金額の確認に迷う場合は、集めた資料と不足分のメモを持参し、税理士に相談してください。
申告漏れが見つかった場合、不足していた税金に加え、加算税や延滞税がかかる場合があります。負担は、申告済みか無申告か、申告する時点などによって異なります。
期限内に申告済みの方が、行政指導を受けて自主的に修正申告した場合、過少申告加算税は賦課されません。ただし、不足分の税金に加え、延滞税を納付する場合があります。
また、当初の申告が期限後申告だった場合は、自主的な修正申告について無申告加算税が原則5%賦課されます。これは2026年時点の国税庁の案内による取扱いです。
一方、調査の通知後に申告する場合は、調査による更正・決定を予知する前であっても、加算税がかかる場合があります。行政指導を受けた場合も、追加負担が一切なくなるとは限りません。
メルカリでの販売について数年分を申告していない場合は、申告が必要だった年分ごとに期限後申告を検討します。加算税の扱いは対象年分や申告時点などによって異なるため、税理士に確認しましょう。
メルカリの売上について税務署から連絡が来たら、回答前の早い段階で税理士に相談することをおすすめします。特に、調査と言われて対応に不安がある場合は、連絡内容と今後の進め方を確認しましょう。
複数年にわたって取引している場合や、販売用に仕入れた古着・中古品が多い場合も相談の目安です。申告していない年があり、売上や仕入れの資料が不足しているときは、分かる範囲と分からない範囲を税理士に伝えてください。
相談時には、次の資料や情報を持参すると話が進めやすくなります。
資料がそろわなくても、手元にあるものから相談し、不足分をどう確認するか尋ねましょう。当事務所に寄せられるご相談の傾向として、税務署から調査の連絡が来てから相談されるケースが最も多く、連絡後でも初動の対応が大切です。
放置せず、まず連絡の目的と回答期限を確認しましょう。内容が分からない場合は担当者に尋ね、申告していない取引があるときは税理士への相談も検討してください。
売上があるだけで一律に課税されるわけではなく、売った物や取引内容によって扱いが異なります。自分が生活に使っていた衣服の売却による所得は原則非課税ですが、販売用に仕入れた古着は非課税を前提にせず、売上や仕入れ、経費を確認しましょう。
電話という方法だけでは判断できないため、調査か行政指導かを担当者に確認しましょう。国税庁によると、担当者は具体的な手続に入る前に、どちらに当たるかを明示するとしています。
メルカリの売上について税務署から連絡が来たら、まず連絡の真偽と、税務調査か行政指導かを確認しましょう。対象年分ごとに売上や仕入れ、手数料などの取引履歴を集め、申告が必要か確認します。
申告漏れが疑われる場合は、放置せず、必要な申告を検討してください。初動の対応がその後の手続に影響することもあるため、不安がある場合は税務調査に強い税理士に相談しましょう。
税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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