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「特定無申告加算税等」とは、過去に課された無申告加算税や、無申告加算税に代えて課される重加算税を指す法律上の用語です。無申告を繰り返し、一定の条件を満たすと、通常の無申告加算税に今回の納付すべき税額の10%が上乗せされます。
一昨年分の所得税で無申告加算税を払った後も申告していない場合、負担がどれくらい増えるのか心配になるかもしれません。過去に加算税を課されたことだけで必ず上乗せされるわけではなく、対象となる年分や申告の状況を確認する必要があります。
「特定無申告加算税等」は独立した税金の名前ではなく、一定の自主的な期限後申告に係る無申告加算税は含まれません。また、上乗せ額の計算に使うのは加算税額ではなく、今回の納付すべき税額です。詳しくは国税通則法第66条をご確認ください。
この記事では、2026年時点の法令に基づき、10%が上乗せされる場合や無申告加算税の金額、申告を忘れていたときの対応を解説します。適用されるかどうかは個別の事情によって異なるため、申告していない年分がある場合は税理士に相談しましょう。
目次
所得税では、対象年分の前年分と前々年分の両方について、特定無申告加算税等を課されたことがある、または課すべきと認められる場合に、無申告加算税が加重されます。2026年4月1日時点の制度では、今回の納付すべき税額の10%相当額が上乗せされます。
過去の判定対象になるのは、同じ税目の無申告加算税や、無申告加算税に代えて課される重加算税です。ただし、自主的な期限後申告に係る一定の無申告加算税は除かれます。
例えば、一昨年分の所得税で税務調査を受け、無申告加算税を納めた場合でも、その事実だけで今回の上乗せが決まるわけではありません。今回の対象年分から見た前年分についても、判定対象となる加算税があるかを確認します。
過去分の加算税がまだ正式に決定されていなくても、課すべきと認められる場合は判定対象です。複数年分をまとめて申告する場合も、各年分の状況を確認する必要があります。
この連年無申告による措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものが対象で、所得税では令和5年分以降に当たります。過去5年以内の加算税に関する別の加重措置もあるため、上乗せの有無は申告状況や税務署からの通知を確認し、税理士に相談してください。
出典:国税庁「確定申告を忘れたとき」、国税通則法第66条
無申告加算税の基本税率は、申告のタイミングと納付すべき税額に応じて、原則5%から30%です。過去の無申告加算税などに関する所定の要件に該当すると、さらに納付すべき税額の10%が加算されます。
2026年4月1日現在の税率は、次のとおりです。税額の区分ごとに、それぞれの部分に対応する税率を掛けて計算します。
例えば、納付すべき税額が100万円で、決定を予知した後に申告した場合、基本額は50万円×15%と50万円×20%の合計で17万5,000円です。この例には、過去の無申告などに伴う10%の加算は含めていません。
300万円超の区分は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに適用され、所得税では原則として令和5年分以降が対象です。詳しくは国税庁「確定申告を忘れたとき」をご確認ください。
一昨年分の所得税で無申告加算税を課された方は、今回も10%の加算対象になるか、前年分の状況や過去の処分を含めた確認が必要です。申告時期の判断も含め、税理士に相談することをおすすめします。
納付すべき所得税が100万円で、調査による決定を予知した後に申告し、10%上乗せの条件も満たす場合、無申告加算税は合計27万5,000円です。上乗せがない場合の17万5,000円に比べ、10万円増えます。
以下は、2026年4月1日現在の法令に基づき、令和5年分以降の所得税を前提とした概算です。まず通常の無申告加算税を計算し、次に上乗せ分を加えます。
上乗せ分の10%を掛ける対象は、通常の無申告加算税17万5,000円ではなく、今回の納付すべき税額100万円です。そのため、この例では1万7,500円ではなく10万円が加わります。
実際の税額や上乗せの適用は、申告した時期や過去に課された加算税などによって異なります。一昨年分に加算税を払っていても、この例と同じ金額になるとは限らないため、過去の申告状況を税理士に確認してもらいましょう。
参照:国税庁「確定申告を忘れたとき」
はい。無申告加算税は本来納める所得税とは別の負担であり、納付が遅れた場合は延滞税も問題になります。隠蔽・仮装がある場合は、無申告加算税に代えて重加算税が課されることもあります。
延滞税は、税金の納付が法定納期限から遅れた場合に確認が必要です。負担額は納付までの期間などによって変わるため、無申告加算税だけで総額を判断しないようにしましょう。
重加算税は、無申告加算税に代えて課されるもので、同じ事実について両方が重ねて課されるわけではありません。隠蔽・仮装に当たるかどうかを含め、個別の事情を確認する必要があります。
過去に無申告加算税を課され、その後も申告していない場合は、今回の加算税への上乗せに加え、本来の税金や延滞税を含めた負担を確認してください。国税庁「確定申告を忘れたとき」も参照し、申告していない年分や過去の賦課状況を税理士に伝えるとよいでしょう。
申告を忘れていたら、まず未申告の年分と収入・経費を確認し、期限後申告と納付を進めましょう。過去に無申告加算税を課されたことがある場合は、その通知も用意して、今回の加算税への影響を確認してください。
申告していない年分を洗い出し、年分ごとに収入と経費が分かる資料を集めます。過去の申告内容や加算税の通知も、判断に必要な資料です。
一昨年分の所得税で調査を受け、無申告加算税を納めた方は、昨年分など、その後に申告していない年分も確認しましょう。通知が見当たらない場合も、分かる範囲の資料を持って税務署または税理士に相談してください。
申告が必要と分かった年分は、早めに期限後申告を行い、納付を進めます。申告のタイミングによって無申告加算税の割合が変わるため、税務署からの連絡を待たずに確認することが大切です。
令和8年4月1日現在、調査の事前通知前に自主的に期限後申告した場合、無申告加算税は原則として納付すべき税額の5%です。ただし、過去の加算税の状況などによって判断が異なるため、国税庁の案内も確認しましょう。
過去に加算税を納めたことだけで、今回の10%上乗せが決まるわけではありません。複数年分が未申告の場合は、それぞれの年分や過去の通知を示したうえで、適用関係を税務署または税理士に相談してください。
無申告を繰り返さないために、申告期限の通知を設定し、収入や経費の資料を日頃からまとめておきましょう。過去の申告状況や加算税の通知も確認し、未申告の年分があれば税理士に相談することが大切です。
申告期限を確認したら、カレンダーに登録し、準備を始める日と期限前に通知が届くよう設定しましょう。資料は年分ごとにまとめ、次の方法で管理すると確認しやすくなります。
電子データと紙の書類が混在する場合は、それぞれの保存先をメモしておきましょう。定期的に記録と資料を照らし合わせ、不足に気づいた時点で確認することも大切です。
申告書の控えを年分ごとに確認し、提出していない年分がないか書き出しましょう。税務署から届いた加算税の通知も保管し、どの年分に関するものか確認してください。
2026年4月1日現在、過去の無申告加算税などの状況によっては、今回の無申告加算税に納付すべき税額の10%が加算される場合があります。加算されるかどうかは過去の年分や経緯によって異なるため、通知が見当たらない場合も含め、資料を持って税理士に相談しましょう。
国税庁「確定申告を忘れたとき」も確認できます。
必ず上乗せされるわけではありません。2026年時点の所得税では、対象年分の前年分・前々年分の両方について、対象となる無申告加算税や重加算税を課された、または課されるべきと認められるかを確認します。一昨年分に加算税を払った場合も、前年分の状況を含め、税理士に確認してください。
いいえ、上乗せ分は今回の納付すべき税額の10%です。無申告加算税の金額に10%を掛けるわけではありません。2026年時点の取り扱いは、国税庁「確定申告を忘れたとき」でも確認できます。
自主的に期限後申告しても、原則として無申告加算税はかかります。2026年時点では、調査の事前通知前に自主的に申告した場合、原則として納付すべき税額の5%です。申告する時期や過去の状況によって取り扱いが異なるため、税理士に相談してください。
「特定無申告加算税等」は、過去の無申告加算税や、それに代えて課される重加算税に関する法律上の用語です。2026年4月1日時点の法令では、一定の条件を満たすと、無申告加算税に今回の納付税額の10%が上乗せされます。
過去に加算税を課された方は、未申告の対象年分を確認し、早めに申告や相談を進めましょう。税務調査は初動によって結果が変わることもあるため、不安な場合は税務調査に強い税理士への相談をご検討ください。
参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」、e-Gov法令検索「国税通則法」第66条
申告をしていない期間がある方も、指摘を受ける前であれば取れる選択肢が多く残ります。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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