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脱税って犯罪なの?税金を正しく納付しない場合の重いペナルティとは

読了目安時間:約 6分

日本では、申告納税制度を採用している税目があります。例えば、企業活動で得た所得に課される法人税や個人事業主が事業活動で得た所得に課される所得税も、納税者が自ら申告をして、納税をしなければならない仕組みです。

しかし、申告納税制度は納税者の善良な納税意識に依存する制度でもあるため、中には、税金を正しく納付しない脱税行為に及ぶ人もいます。国民には納税の義務があり、脱税は、不正な行為によって納めるべき税金の負担を免れる重大な犯罪行為です。しかし「きっと税金を申告しなくてもバレないだろう」「こんなに多くの税金は納めたくない」といった軽い気持ちから脱税行為をしてしまうケースが後を絶ちません。

脱税は犯罪行為であり、犯罪行為には罰が課されます。脱税をした場合、どのような罰が課されるのでしょうか。

今回は、脱税を行った場合に課される重大なペナルティやリスクについて解説します。

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脱税は犯罪行為

脱税は、法律で規定される犯罪行為です。しかし、脱税罪という罪名があるわけではありません。では、脱税はどのような犯罪に該当するのでしょうか。

脱税の罪とは

一般的には、納付しなければならない税金があるにもかかわらず、仮装や隠蔽などの不正行為によって税の負担を逃れようとした行為を脱税といいます。しかし、税金に関する不正行為の処罰を定める法律があるわけではありません。税金には法人税や所得税、消費税などさまざまな種類があり、法人税については法人税法、所得税については所得税法、消費税については消費税法の中で、違反行為の罰が定められています。

したがって、脱税行為は、法人税法違反や所得税法違反、消費税法違反といった罪状に問われることとなります。

脱税の種類

脱税の罪はいくつかの種類に分けられます。

ほ脱犯

ほ脱とは、納めるべき税金の納付を不正に逃れる行為を意味する言葉です。ほ脱犯には、所得や売上を本来よりも少なく装って申告することで脱税する「虚偽過少申告ほ脱犯」、申告をせずに税負担から逃れようとする「虚偽無申告ほ脱犯」などがあります。そのほか、平成23年の税制改正によって、「単純無申告ほ脱犯」の罰則が設けられ、不正な偽装工作を伴わない場合でも、長期間にわたって故意に申告を行わず、納税を行わなかった場合も脱税行為として罪に問われることとなりました。

受還付犯

受還付犯は、不正行為によって本来は受け取れない税金の還付を受け取る犯罪行為です。受還付犯も脱税の一種に含まれます。近年では、架空の仕入れや輸出免税制度の悪用などにより、不正に還付金を受け取る事例が増えており、特に、消費税や法人税などにおいて不正還付が問題となっています。

脱税と申告漏れの違い

脱税と混同しやすい言葉に「申告漏れ」があります。申告漏れも、正しく納税をしておらず、納税額が不足している状態を指す言葉です。

脱税は、意図的に売上を除外したり、経費を水増しするなどして、不正に税金の負担を逃れる行為ですが、申告漏れは意図せず、結果として申告税額が少なくなってしまった場合に用いられる言葉です。具体的には、計算の間違いや解釈の誤りなどによって申告額が不足してしまった場合を申告漏れといいます。

脱税と申告漏れの最も大きな違いは、意図的に納税額を操作しようとしたかどうかです。ただし、意図していなかった場合でも納税額が不足している場合にはペナルティが課されます。申告漏れが発覚した場合に課されるペナルティは行政罰である過少申告加算税の賦課です。しかし、申告漏れは脱税のように犯罪として扱われることはないため、刑事罰が科されることはありません。

申告漏れと脱税の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

<関連記事>申告漏れと脱税は何が違う?類似した言葉との違いやリスクを解説

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脱税に課される罰則

脱税は犯罪であり、脱税の罪が確定すると、刑事罰と行政罰の両方が科されることとなります。

脱税の刑事罰

脱税をした場合の刑事罰は、何の税金を免れようとしたかによって適用される法律が変わってきますが、虚偽過少申告ほ脱犯、虚偽無申告ほ脱犯、受還付犯の場合は、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されます。

ただし、脱税額が大きく、罰金の額が1,000万円を超える場合は、罰金の額も1,000万円を超え、脱税額相当額までアップする可能性があります。例えば、2億円の脱税をした場合などは、2億円の罰金の支払いを命じられる可能性があるのです。

また、単純無申告ほ脱犯の場合は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

脱税の行政罰

脱税の行政罰は、重加算税の賦課です。不正行為によって本来よりも納付すべき税額を低く見せかけていた場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が課されます。この場合の重加算税の税率は35%です。また、所得を隠蔽して申告自体を行っていなかった場合は、無申告加算税に代えて重加算税が課されます。この場合の重加算税の税率は40%です。

さらに、税金の納付が遅れたことに対するペナルティとして、延滞税の納付も求められます。延滞税は利息的な意味合いがある付帯税であり、納付が完了するまでの期間に応じて日割りで計算されます。過少申告や無申告が発覚した場合にも延滞税は課されますが、その場合、延滞税が課される期間は一定期間が計算期間から除かれ、最長でも1年間となります。しかし、重加算税の場合は、延滞税の除外期間は設定されておらず、申告期限が過ぎてから納付が完了するまで延滞税が加算される点にも注意しなければなりません。

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脱税に当てはまるケース

脱税とみなされ、犯罪として扱われる可能性が高いのは、以下のような不正行為が見られる場合で、脱税額が多額に上るケースです。

売上の隠蔽や除外を行っている

一部の売上のみを事業用の口座とは別の個人用口座に入金させていたり、事業主や役員が私的に流用したりするなど、売上を除外して申告をせず、売上額を過少に申告する行為は脱税に該当します。そのほか、売上の一部を親族の口座に入金させる、現金取引を売上に計上しない、といった不正行為が行われるケースもあります。

また、期末の売上を意図的に翌年分に計上し、当期の所得額を圧縮するといった操作も脱税行為の一つです。

経費の架空計上や水増しを行っている

納税額を本来よりも低く抑えるためには、課税対象となる所得額を圧縮する必要があります。売上の過少申告のほか、経費の過大計上も脱税ではよくある手段です。

実際には雇用していない従業員に給与を支払ったように見せかけたり、架空の人物に業務を発注し、報酬を支払ったように見せかけたりといった架空の経費計上は、脱税行為にあたります。また、実際には取引のない領収書を偽造したり、領収書の金額を改ざんすることで多くの支払いがあったように見せかけるケースもあります。そのほか、事業とは関連のないプライベートな支出を経費として処理する行為も経費の水増しにあたり、脱税行為に該当します。

資産隠しを行っている

在庫をもつビジネスを営んでいる場合などは、棚卸資産を使った脱税行為が行われる場合があります。棚卸資産は意図的に在庫の数を少なく計上したり、評価額を低くしたりすると、売上原価が水増しされるため、所得額を圧縮し、不正に納税額を低く抑えられます。

実際には保有している在庫を棚卸表に記載せず、廃棄したように見せかけたり、在庫の評価単価を意図的に下げたりといった行為は犯罪です。

架空の仕入れを計上する

消費税は、商品やサービスを提供した際に受け取る消費税の額から仕入れの際に支払った消費税の額を差し引いて、納税をする仕組みです。したがって、支払った額を大きくすれば、消費税の負担額を減らすことができます。そのため、実際には仕入れがないにもかかわらず、架空の請求書などを偽造し、消費税の還付を求めるケースが増えています。この行為は受還付犯にあたる脱税行為です。

輸出免税の偽装を行っている

日本では、消費税は国内の消費に課税されるものであり、海外に輸出するものに対しては消費税がかかりません。この輸出免税の仕組みを悪用し、消費税の不正還付による脱税犯罪が増えています。具体的には架空の仕入れに関する領収書や請求書を偽造し、実際には輸出していないものの輸出したことを示す書類を偽造し、消費税の還付金を申請するものです。

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脱税が発覚し、犯罪が確定するまでの流れ

脱税は、多くの場合、税務署や国税局査察部が実施する税務調査で発覚します。しかし、税務調査の結果だけで脱税を犯罪として扱うことはできません。ここでは、脱税の発覚から犯罪が確定するまでの流れについて解説します。

税務調査による発覚

税務署では、正しい納税を推進し、不正に税金の負担を逃れようとする納税者を是正するため、税務調査を行っています。脱税の多くは、税務調査をきっかけに発覚します。税務調査には、税務署の調査官が実施する任意調査と国税局査察部が実施する強制調査があります。強制調査は、裁判所の令状をもとに強制的に実施する調査で、証拠物件の差し押さえを行います。

納税の義務を持つ個人も法人も税務調査の対象になる可能性はあります。しかし、税務署や国税局査察部がやみくもに税務調査を実施しているわけではありません。提出されている申告書の内容や取引先・金融機関への調査、関係者からの情報提供などによって、正しく申告を行っていない可能性が高い納税者に絞り込んで調査が実施されています。

一般的には、巨額の脱税が疑われるケースなどでは国税局査察部による強制調査が行われるケースが多くなっています。

検察への告発

税務調査の結果、悪質で多額の脱税が発覚した場合は、検察に刑事告発をします。刑事告発とは、捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯罪者の処罰を求める手続きのことです。

国税庁が公表している「令和6年度査察の概要」によると、令和6年度には査察調査を実施し、そのうち98件を検察庁に告発したとしており、告発率は65.3%と非常に高い値となっています。検察への告発がなされることで、脱税は刑事事件として扱われることになります。

参照元:国税庁「令和6年度査察の概要

検察による取り調べと逮捕

告発を受けると検察では、関係者に対してさらなる事情聴取を実施し、証拠書類の分析などを進めます。しかし、脱税に関する証拠などが処分されると真実を突き止めることができません。そのため、証拠隠滅を防ぐために脱税の容疑者を逮捕するケースもあります。

逮捕後の手続きには時間制限がありますが、時間が足りないために判断ができない場合は、裁判官に勾留を請求し、身柄の拘束を延長します。身柄拘束の延長期間は原則として10日間、最長で20日間となり、この間に、家宅捜索などによる捜査と取り調べを進めます。

裁判と判決

捜査の結果、裁判にかける必要があると判断された場合には、起訴され、裁判が行われます。裁判によって有罪または無罪が確定し、刑罰の内容も決定されます。脱税事件で起訴された場合は、有罪判決、つまり犯罪が確定するケースがほとんどです。令和6年度査察の概要の中でも、令和6年度中の一審判決99件のすべてにおいて有罪判決が言い渡されたとしています。

また、有罪判決が下されると、一定期間問題を起こさずに過ごせば刑務所への収監が見送られる執行猶予が付くケースと、執行猶予がなく、すぐに収監され服役することになる実刑判決のいずれかが下されます。令和6年度の判決では13人に実刑判決が言い渡されたとしています。

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まとめ

不正行為によって納税の義務を免れようとする脱税は、重大な犯罪です。裁判によって脱税の罪が確定すれば、刑事罰の実刑判決を受ける可能性もあります。また、刑事罰とは別に行政罰として重加算税と延滞税の納付も求められるなど、大きなリスクが生じます。さらに、脱税は犯罪であり、脱税事件が取引先などに知られることとなれば、社会的信用も大きく失墜し、取引の停止に至る恐れもあるでしょう。

脱税は犯罪であり、軽い気持ちで不正な処理を行った場合でも、税務調査で不正が発覚すれば大きなリスクを背負うこととなります。正しく申告をしていない場合でも、税務調査が入る前に自主的に期限後申告や修正申告をすれば、重いペナルティを避けられる可能性があります。脱税につながる行為をしている可能性がある場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。


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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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