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特定親族特別控除を年末調整で受けるには、「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。申告書には特定親族の所得見積額などを記載するため、収入と所得を混同したり、控除額を誤ったりしないよう注意しなければなりません。本記事では、特定親族特別控除申告書の記載項目や書き方のポイントを詳しく解説します。
目次
特定親族特別控除とは、納税者と生計を一にする、配偶者以外の19歳以上23歳未満の親族で、青色事業専従者・白色事業専従者ではない人の所得が一定額を超えた場合でも、一定の要件を満たせば、親などの納税者が所得控除を受けられる制度です。令和7年度税制改正で創設され、従来の扶養控除ではカバーできなかった、大学生年代の子どもがアルバイトなどで収入を得るケースに対応しています。
要件は親族の所得金額に応じて定められており、令和8年分から対象となる親族の所得要件が引き上げられました。年間の合計所得金額が62万円を超え123万円以下(給与収入のみの場合は約136万円超197万円以下)であることが条件です。なお、所得が62万円以下の場合は、この制度ではなく特定扶養親族に係る扶養控除の対象となります。
参考:No.1177 特定親族特別控除|国税庁 / 源泉所得税の改正のあらまし|国税庁
年末調整で特定親族特別控除を受けるには、対象となる親族の所得見積額などを記載した「特定親族特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。特定親族特別控除申告書を提出するのは子ども本人ではなく、特定親族特別控除を受けようとする給与所得者本人です。
大学生年代の子どもなど、19歳以上23歳未満の親族の所得が扶養控除の要件を超えた場合でも、一定の要件を満たせば特定親族特別控除の対象となるため、年末調整で控除を受けるには勤務先へ申告書を提出する必要があります。ただし、特定親族特別控除と扶養控除を同じ親族について重複して適用することはできません。
引用元:給与所得者の特定親族特別控除申告書|国税庁
特定親族特別控除申告書は、特定親族の氏名や生年月日などの基本情報に加え、本年中の合計所得金額の見積額を記載し、その金額をもとに特定親族特別控除の額を計算します。
特定親族特別控除申告書では、主に次の項目を記載します。
特定親族の氏名や個人番号・生年月日などを記載しますが、特に重要なのが「本年中の合計所得金額の見積額」です。控除額はこの所得金額の見積額を「控除額の計算」の表に当てはめて求め、申告書の「特定親族特別控除の額」欄に記載します。なお、個人番号は一定の要件の下で記載不要となる場合があるため、勤務先に確認するのが有効です。
特定親族特別控除の判定では、親族の「収入」ではなく「合計所得金額」を確認します。給与収入だけの場合は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて給与所得を計算し、その金額を申告書の「本年中の合計所得金額の見積額」に記載します。たとえば、特定親族がアルバイトなどの給与収入を得ている場合、給与明細などから年間の収入見込みを確認し、給与所得控除を差し引いて所得金額を求めます。
給与所得だけの場合、令和7年分では給与収入123万円超188万円以下が特定親族特別控除の対象となる範囲です。一方、令和8年分からは給与所得控除の見直しなどにより、136万円超197万円以下が対象となります。所得金額の見積りを誤ると、適用できる控除額も変わるため注意が必要です。なお、年末調整の時点ではあくまで「見積額」を記載するため、アルバイトの勤務状況などから年間の収入をできるだけ正確に見積るようにしましょう。
「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」を記載したら、その金額を申告書にある「控除額の計算」の表に当てはめ、該当する控除額を確認します。令和8年分からは、特定親族の合計所得金額が62万円超85万円以下の場合は63万円となり、所得金額が増えるにつれて控除額が段階的に減少します。また、特定親族の合計所得金額が123万円を超えると対象外となります。
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除・扶養親族等の所得要件が見直されました。これに伴い、年末調整で使用する「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」も、令和7年分から令和8年分へと内容が変更されています。特定親族特別控除申告書については、主に「控除額の計算」の表が改正後の金額に変更された点がポイントです。
特定親族特別控除の対象となる所得金額や控除額を確認する際には、令和8年分の最新様式を使用する必要があります。なお、令和8年分の様式は、原則として令和8年12月1日以後に行う年末調整で使用します。令和8年分の所得税について、11月30日以前に年末調整を行う場合には、前年分の様式を補正して使用するなどしてください。そのため、特定親族特別控除を受ける場合は、前年の申告書をそのまま使用せず、令和8年分の様式と控除額の計算方法を確認してから記入することが大切です。
参考:令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁
特定親族特別控除申告書では、特定親族の所得金額を正しく把握することが重要です。特に、アルバイトなどの給与収入がある場合は、「収入」と「所得」を混同したり、年末調整時点の見込み額と実際の所得に差が生じたりすることがあります。特定親族特別控除申告書で間違いやすいポイントと注意点を説明しますので、申告書を記入する際は注意しましょう。
特定親族特別控除の判定で使用するのは、給与などの「収入」そのものではなく、必要な控除を差し引いた後の「合計所得金額」です。たとえば、子どものアルバイト収入が年間150万円だったとしても、申告書に150万円とそのまま記載するわけではありません。給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算し、そのほかの所得があれば合算したうえで、合計所得金額を求めます。そのため、「年収はいくらか」だけで判断すると、控除額を誤って記載する可能性があるため注意が必要です。
参考:No.1400 給与所得|国税庁
年末調整で申告書を提出する際には、その年の特定親族の所得を正確に見積る必要があります。子どもが複数のアルバイト先で働いている場合は、それぞれの給与収入を合算して確認しましょう。また、年末までの勤務日数や給与額が確定していない場合は、これまでの給与明細などをもとに年間の収入を見積もります。アルバイト先が複数あるにもかかわらず、一部の給与だけで所得を計算すると、実際の所得と申告内容に差が生じる可能性があります。
特定親族特別控除申告書には、その年の「合計所得金額の見積額」を記載します。そのため、申告後にアルバイトの勤務時間が増えるなどして、実際の所得が当初の見積額と異なることもあります。実際の所得によって特定親族特別控除の適用可否や控除額が変わる場合は、年末調整のやり直しなどが必要になることがあります。
特に、控除を受けられる所得の範囲を超えていた場合には、控除を適用したままにしないよう注意が必要です。年末調整後に所得の変更が判明した場合は、勤務先に確認したうえで、必要に応じて確定申告などの手続きを行いましょう。
特定親族特別控除は、特定親族の所得金額に応じて控除額が決まるため、申告書に記載された内容と実際の所得などが一致しているかを確認することが重要です。税務調査では、年末調整で適用した所得控除について、要件を満たしているか・申告内容に誤りがないかなどが確認される可能性があります。
特定親族特別控除を適用するには、特定親族が制度上の所得要件などを満たしている必要があります。そのため、申告書に記載した「本年中の合計所得金額の見積額」と、実際の所得金額に大きな差がないかを確認することが重要です。特に、特定親族が複数のアルバイト先から給与を受け取っている場合などは、すべての収入を把握したうえで所得金額を計算する必要があります。所得を誤って少なく見積もり、実際には要件を満たしていないにもかかわらず控除を適用している場合には、年末調整の内容を見直す必要があります。
特定親族の氏名や生年月日・続柄などの基本情報だけでなく、合計所得金額の見積額や控除額についても正しく記載されているか確認しましょう。令和8年分の申告書では、特定親族の合計所得金額の見積額を「控除額の計算」の表に当てはめ、その結果を「特定親族特別控除の額」欄に記載します。所得金額の見積りを誤ると、控除額の計算も誤る可能性があるため注意が必要です。また、非居住者である特定親族について控除を受ける場合には、通常のケースとは別に親族関係書類や送金関係書類などが必要になる場合があります。
特定親族特別控除は、同じ特定親族について複数の納税者が重複して適用することはできません。また、扶養控除などとの関係についても、適用要件を正しく確認する必要があります。 さらに、特定親族の所得金額に応じて控除額が段階的に変わるため、所得金額に対応した控除額を正しく適用しているかも重要な確認ポイントです。
国税庁の申告書では、所得金額の見積額をもとに「控除額の計算」の表から控除額を求める仕組みになっています。 税務調査に備えるためにも、申告書だけでなく、特定親族の給与明細や源泉徴収票など、所得金額を確認できる資料をもとに正しく計算しておくことが大切です。
特定親族特別控除申告書については、「毎年提出する必要があるのか」「子どもの収入が分からない場合はどうするのか」など、実際の手続きで疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、特定親族特別控除申告書に関するよくある質問について、分かりやすく解説します。
はい。特定親族特別控除を年末調整で受ける場合は、その年の所得状況などを確認したうえで、毎年申告する必要があります。特定親族の所得は年によって変わる可能性があるため、前年に控除を受けていた場合でも、自動的に適用されるわけではありません。申告書は、その年最後に給与の支払いを受ける日の前日までに勤務先へ提出します。
年末調整の時点で年間の給与収入が確定していない場合は、給与明細などを確認し、年末までの勤務予定を考慮して、その年の所得金額を見積もります。特定親族特別控除申告書には「合計所得金額の見積額」を記載するため、単純にアルバイトの給与収入をそのまま記載するのではなく、給与所得控除などを反映して所得金額を計算することが重要です。
また、複数のアルバイト先がある場合は、それぞれの給与を合算して確認しましょう。後から実際の所得が見込み額と大きく異なった場合には、本来の所得に基づいて年末調整のやり直し(再調整)または確定申告による修正が必要になることがあります。
個人事業主であっても、一定の要件を満たせば特定親族特別控除を受けられる場合があります。ただし、年末調整で特定親族特別控除を受けるための「特定親族特別控除申告書」は、給与の支払いを受ける人が勤務先に提出する書類です。給与所得のない個人事業主が確定申告で特定親族特別控除を受ける場合は、勤務先に申告書を提出するのではなく、確定申告で控除を適用します。なお、特定親族が事業専従者に該当する場合など、対象外となるケースもあるため注意が必要です。
関連記事:確定申告で必要な必要書類・添付書類は?会社員・個人事業主別に詳しく解説
特定親族特別控除申告書は、特定親族の所得金額をもとに控除額を計算し、年末調整で控除を受けるための重要な書類です。記載する際は、給与収入と所得金額を混同せず、複数のアルバイト先がある場合も含めて年間の所得を正確に見積ることが大切です。
また、令和8年分は税制改正に伴い申告書の様式や控除額の計算方法が変更されているため、最新の様式を使用しましょう。申告後に実際の所得が見込み額と異なった場合や、控除額に誤りがあることが分かった場合は、勤務先や税務署に確認し、必要な手続きを行ってください。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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