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NISAは、投資による売却益や配当金・分配金などが一定の範囲で非課税となるため、NISA口座で得た利益については原則として確定申告をする必要がありません。ただし、NISA口座で損失が出た場合は課税口座との損益通算や繰越控除ができないほか、配当金の受取方法によっては非課税にならないケースがあります。
また、NISA以外の特定口座や一般口座で株式取引をしている場合は、確定申告が必要になったり、申告することで税負担を軽減できたりするケースもあります。本記事では、NISAの確定申告が原則不要な理由をはじめ、申告が必要・有利になるケースなどについて詳しく解説します。
目次
NISA(少額投資非課税制度)では、NISA口座で購入した金融商品から得られる売却益や配当金・分配金などが一定の範囲で非課税となります。そのため、NISA口座で得た利益については、原則として確定申告をする必要はありません。NISAによる利益が非課税となり、所得税の課税対象となる所得に含まれないことが、確定申告が原則不要となる理由です。また、NISA口座で株式や投資信託を運用して利益が出た場合でも、その利益を給与所得などと合算して申告する必要はありません。
NISA口座で株式や投資信託を売却して損失が生じても、その損失を確定申告することで税金の負担を減らすことはできません。NISA口座で生じた損失は、税務上、他の課税口座で生じた利益と相殺する「損益通算」の対象にならないためです。また、NISA口座の損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益から差し引く「繰越控除」も利用できません。そのため、「NISAで損失が出たから確定申告をして、課税口座の利益と相殺する」ということはできません。
NISA口座で保有する上場株式の配当金は、受取方法によって非課税の適用を受けられない場合があります。NISAの非課税メリットを受けるためには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。株式数比例配分方式とは、証券会社の口座で保有している株式の配当金を、その証券会社の口座で受け取る方法です。
一方、銀行口座で受け取る方法など、株式数比例配分方式以外の方法を選択している場合、NISA口座で保有する株式の配当金であっても非課税にならず、課税されることがあります。そのため、NISAで配当金を受け取っている場合は、確定申告の有無だけでなく、配当金の受取方法が非課税の要件を満たしているかを確認しておきましょう。
参考:No.1535 NISA制度|国税庁
NISA口座で得た売却益や配当金・分配金は、一定の要件を満たせば非課税となるため、NISAの運用だけを理由に確定申告が必要になることは原則ありません。ただし、配当金の受取方法によって非課税にならない場合や、旧NISAの非課税期間が終了した場合には注意が必要です。
NISA口座で保有する上場株式の配当金は、原則として「株式数比例配分方式」で受け取る場合に限り非課税となります。銀行口座で受け取る方法など、それ以外の方法を選択している場合は、配当金には20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。その還付を受けるためには確定申告が必要となるのです。ただし、課税された配当金について必ず確定申告が必要になるわけではありません。配当金には確定申告不要制度があるため、状況に応じて判断しましょう。
参考:上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度|国税庁
旧NISA(一般・つみたて)で保有していた商品は、非課税期間が終了すると課税口座へ移管されます。非課税期間が終了しただけで確定申告が必要になるわけではありませんが、課税口座へ移管された後に売却して利益が出た場合は、その利益が課税対象となります。
なお、移管時の時価が課税口座での新たな取得価額となるため、旧NISAで購入した価格ではなく、移管時の価格を基準に売却益を計算します。この場合も、特定口座(源泉徴収あり)であれば原則として確定申告は不要ですが、一般口座などでは確定申告が必要になることがあります。
NISA口座と特定口座や一般口座などの課税口座は、税務上別々に扱われます。そのため、NISA口座の利益が非課税だからといって、NISA以外の口座で得た株式の利益についても確定申告が不要になるわけではありません。NISA口座の利益は原則として確定申告不要ですが、NISA以外の課税口座で行った取引は、別途確定申告が必要か、申告したほうが有利かを判断する必要があります。
NISA以外の課税口座で株式を売却して利益が出た場合、確定申告が必要かどうかは、利用している口座の種類によって異なります。特定口座(源泉徴収あり)であれば原則として確定申告は不要ですが、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座では、譲渡益が生じた場合に確定申告が必要となることがあります。
特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が株式の売却による利益を計算し、その利益にかかる所得税や住民税を源泉徴収して納税します。そのため、証券会社で適切に源泉徴収されていれば、原則として確定申告をする必要はありません。会社員などの給与所得者であっても、特定口座(源泉徴収あり)での株式の利益については、原則として確定申告は不要です。
ただし、確定申告をしたほうが税金面で有利になるケースもあります。たとえば、複数の証券会社で取引していて、一方の口座で利益、別の口座で損失が出ている場合は、確定申告によって損益通算ができます。また、株式の損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」を利用する場合にも確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収なし)では、証券会社が年間の株式の損益を計算して「特定口座年間取引報告書」を作成しますが、税金の源泉徴収までは行いません。そのため、株式の譲渡益が生じ、確定申告が必要となるケースでは、自分で申告・納税する必要があります。
一般口座の場合は、証券会社による年間の損益計算が行われないため、取引の記録や取得価額などをもとに自分で譲渡所得を計算し、確定申告を行います。株式の譲渡所得は、基本的に「株式を売却した金額-その株式の取得にかかった金額-売却にかかった手数料など」によって計算します。計算した譲渡益が課税対象となり、原則として申告分離課税の対象となります。
参考:確定申告書等作成コーナー|国税庁
関連記事:確定申告で必要な必要書類・添付書類は?会社員・個人事業主別に詳しく解説
特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が株式の売却益にかかる税金を源泉徴収してくれるため、原則として確定申告は必要ありません。しかし、確定申告をすることで税金の還付を受けられたり、翌年以降の税負担を軽減できたりするケースがあります。
複数の証券会社や口座で株式を取引していて、ある口座では利益が出たが別の口座では損失が出た場合、確定申告をすることでそれぞれの損益を通算できます。たとえば、A証券の特定口座で50万円の利益、B証券の特定口座で30万円の損失が出ている場合、確定申告によって損益通算をすると、課税対象となる所得を20万円まで減らせる可能性があります。特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社ごとに税金が計算されるため、複数の証券会社で取引している場合は、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付される可能性があります。
株式の売却による損失が利益を上回り、その年だけでは損失を使い切れない場合は、一定の要件を満たせば、上場株式等の譲渡損失を翌年以後3年間にわたって繰り越す「繰越控除」を利用できます。
損失を繰り越すためには、損失が生じた年に確定申告をする必要があります。さらに、翌年以降に繰り越した損失を利用する場合も、取引がない年を含めて、原則として継続して確定申告を行う必要があります。そのため、特定口座(源泉徴収あり)で株式の損失が出た場合でも、「確定申告は不要」と決めつけず、翌年以降に利益が出る可能性などを考慮して、繰越控除を利用するか検討するとよいでしょう。
参考:No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁
上場株式等の譲渡損失がある場合、一定の要件を満たせば、上場株式等の配当所得等と損益通算できる場合があります。ただし、配当金について確定申告をする場合は、申告方法によって税額が変わる可能性や他の所得へ影響が出ることがあります。特に、配当所得を確定申告することで、所得税だけでなく住民税や各種制度の所得判定などに影響する可能性があるため、「確定申告すれば必ず得」であるとは限りません。
株式の配当金は、証券会社の口座で受け取る際にあらかじめ税金が源泉徴収されるため、原則として確定申告をしなくても問題ありません。ただし、配当金について確定申告をすることで、配当控除を受けたり、株式の譲渡損失と損益通算したりできる場合があります。そのため、ケースによっては確定申告をしたほうが税金面で有利になることがあります。
配当金について確定申告をする主なメリットは以下のとおりです。
【配当金を確定申告するメリット】
配当金について確定申告をすると、一定の要件を満たす場合に配当控除を受けられたり、上場株式等の譲渡損失と配当所得等を損益通算したりできます。また、確定申告によって本来納めるべき税額よりも多くの税金が源泉徴収されていたことが分かれば、差額が還付される場合もあります。
配当金について確定申告をすれば、必ず税金が安くなるわけではありません。確定申告によって配当所得が合計所得金額などに反映されることで、配偶者控除・扶養に関する判定や、国民健康保険料などに影響する可能性があります。また、所得税と住民税では、配当所得について異なる課税方式を自由に選択できる制度が廃止され、現在は原則として所得税と住民税で同じ課税方式が適用されます。そのため、申告をした場合の所得全体への影響を確認することが大切です。
※NISAで保有する上場株式の配当金を非課税にするには、原則として「株式数比例配分方式」による受け取りが必要です。
※特定口座の損失を翌年以降に繰り越す場合は、確定申告が必要です。
NISAの最大の特徴は、対象となる金融商品から得られる売却益や配当金・分配金が非課税になることです。一方、特定口座では利益に対して税金がかかります。ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、証券会社が税金を計算して源泉徴収するため、原則として確定申告をする必要はありません。
また、NISAでは損失が生じても、他の課税口座で得た利益との損益通算や、翌年以降への損失の繰越控除はできません。一方、特定口座では、一定の要件を満たせば損益通算や繰越控除を利用できます。このように、NISAは「利益を非課税にする口座」、特定口座(源泉徴収あり)は「税金の計算・納付を証券会社に任せられる課税口座」と考えると、それぞれの違いを理解しやすいでしょう。
NISA口座で得た売却益や配当金・分配金は、一定の範囲で非課税となるため、原則として確定申告は不要です。一方、NISAで生じた損失は、課税口座の利益との損益通算や翌年以降への繰越控除ができません。また、NISAで保有する上場株式の配当金を非課税にするには、原則として「株式数比例配分方式」で受け取る必要があります。
NISA以外の特定口座や一般口座で株式取引をしている場合は、口座の種類や損益の状況によって確定申告が必要になることもあります。特定口座(源泉徴収あり)でも、複数口座の損益通算や損失の繰越控除・配当金との損益通算などを行う場合は、確定申告をすることで税負担を軽減できる可能性があります。そのため、NISAだからといって一律に判断せず、口座の種類や利益・損失、配当金の受取方法などを確認したうえで、確定申告が必要か判断しましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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