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個人事業主は、他の公的医療保険に加入していない場合、原則として国民健康保険に加入するルールです。会社員の場合は、勤務先の健康保険に加入し、会社が健康保険料を半分負担していますが、国民健康保険にそのような制度はありません。そのため、これから個人事業主として事業を始めようとする方の中には、国民健康保険料がいくらになるのか気になる方も多いでしょう。
本記事では、国民健康保険料がいくらになるのか、計算方法や所得ごとの目安金額、加入する際の注意点、国民健康保険料の負担を抑える方法などについて解説します。
目次
国民健康保険の保険料はいくらになるのかを知る前に、保険料が決定する仕組みを確認していきましょう。
国民健康保険は、市区町村と都道府県が共同で運営しています。そのため、保険料の算出方法も自治体によって異なります。また、保険料は、前年の所得、加入者数、年齢、固定資産税額などに基づいて自治体が決定する仕組みです。
例えば、東京都の場合、財政運営に関する共同ルールは都が策定しています。しかし、保険料率については、各自治体が決定権を持っているため、渋谷区に住んでいる場合と八王子市に住んでいる場合では、異なる保険料率が適用され、納める保険料も変わるのです。
国民健康保険の保険料は、年齢によっても変わります。後述しますが、国民健康保険の保険料を構成する要素の一つである介護納付金分は、40歳~64歳の加入者に負担が義務付けられています。そのため、国民健康保険の加入者の中に該当する年齢の人がいる場合、介護納付金分の負担が求められるため、保険料も高くなります。
国民健康保険の保険料は、居住している自治体と加入者の年齢によって変わることを説明してきましたが、収入によっても納付額がいくらになるかは変わります。国民健康保険の保険料を計算する際には、世帯の所得額に応じて納付額が決定する負担分があるのです。所得額が高くなればなるほど、国民健康保険の保険料も高くなります。
国民健康保険料は「医療分(基礎分)」、「後期高齢者支援金分(支援分)」、「介護納付金分」、「子ども・子育て支援金分」の4つから構成されます。この4つの区分の保険料を算出したうえで、それぞれを合計することで、保険料が決定します。
国民健康保険の基礎となる部分で、医療費の財源として使われます。国民健康保険では、年齢によって医療費負担率は変わりますが、自己負担分以外の医療費は、医療分などを財源として賄われます。
75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度の支援として使われる分です。後期高齢者医療制度の財源は、患者負担を除き、原則として5割を公費、4割を現役世代からの後期高齢者支援金、1割を加入している高齢者からの保険料によって賄われているとされています。
参照元:栃木県国民健康保険団体連合会「後期高齢者医療制度とは?」
介護納付金は、介護保険制度の財源として使用される分です。ただし、介護納付金分については、国民健康保険の加入者全員に負担が求められるわけではありません。保険料の負担義務が生じるのは、40歳~64歳の加入者です。
少子化対策や子育て支援の財源として使われる分です。2026年4月から開始された制度で、公的な医療保険に加入している人に負担が求められます。原則として国民健康保険の加入者を対象に賦課されますが、子どもについては均等割の軽減措置があります。
国民健康保険の保険料は、住んでいる自治体、加入人数、収入額によって変わるものの、おおよそどのくらいになるのか、金額を把握しておきたいという人も多いでしょう。
東京都港区では、令和8年度の国民健康保険料を次のように公表しています。月割保険料は年間の保険料を12で割った金額ですが、実際には10回に分けての納付が求められるケースもあるため、1納期分の金額とは異なる点にご注意ください。また、これは1人世帯を前提とした概算額であり、均等割の軽減は反映されていません。実際の保険料は世帯人数・年齢・軽減制度等により異なります。
総所得金額ごとの国民健康保険料の目安は以下のとおりです。
参照元:港区「令和8年度 東京都港区国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)」
国民健康保険の保険料の納付額は「医療分+後期高齢者支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援金分」で計算された金額です。それぞれの負担分の金額は、自治体が採用する「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」などを用いて算出します。
所得割とは、所得に応じて負担額を決定する方法です。前年の総所得金額や山林所得、譲渡所得などを合計した額から基礎控除額を差し引いた額が算定基礎額となり、所得割の保険料は、算定基礎額に保険料率をかけて算出します。所得割の負担額は、所得額が高いほど高額になりますが、いくらになるかは自治体の設定している所得割の保険料率によって変わります。
一部例外はありますが、一般的には所得割の額は以下の式で計算できます。
所得割額=(所得の合計-基礎控除)×保険料率
なお、2026年時点における基礎控除の額は合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円です。国民健康保険料の算定に用いる基礎控除額は全国共通であり、居住地によって変わりません。なお、国民健康保険の算定基準には、総所得金額、山林所得金額、株式・長期・短期譲渡所得金額等が含まれ、合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が逓減・消失します。
加入者が複数いる場合は、上の式で計算した所得割額を合計して求めます。
均等割とは、加入者一人あたりに課される額のことです。所得割のように所得に応じて変動することはなく、一定の金額の負担が求められます。ただし、加入者一人あたりの均等割の額については自治体によって変わってきます。
加入者が複数いる場合は、均等割額×人数が世帯全体の負担額です。
平等割とは、一世帯ごとに決まった負担を求めるものです。均等割は、国民健康保険の加入者数に応じて保険料も変動しますが、平等割は加入者の数や所得額に関わらず、一定の額の負担が求められます。
平等割は多くの自治体で採用されていますが、東京23区など、大都市圏では平等割を採用せず、所得割と均等割のみで保険料を算出しているケースも見られます。
資産割は、土地や家屋など、保有する固定資産の価値に応じて納付額を決定する方法です。固定資産税額に一定の保険料率をかけて算出しますが、現在、資産割を採用している自治体は減少しています。これは、国民健康保険の運営が都道府県主体になった際に、多くの都道府県が資産割の廃止を運営方針に掲げたためです。そのため、すでに資産割を廃止している自治体が多くなっています。
会社員として仕事をしていた方が個人事業主になり、国民健康保険に加入する際にはいくつか注意すべき点があります。
会社で社会保険に入っていた場合は、扶養の制度があります。これは、収入額が一定以下である家族がいる場合、その家族は健康保険の被扶養者となり、原則として追加の保険料負担なしで保険給付を受けられる制度です。
しかし、国民健康保険では扶養家族の概念はありません。そのため、国民健康保険に加入すると、加入する家族の人数に応じて均等割分の保険料負担が求められます。対象となる家族が多い場合は、保険料の負担が大きくなるでしょう。
ただし、未就学児は均等割額の負担が5割に減額される制度があります。また、健康保険法等の一部を改正する法律によって、2027年4月からは、国民健康保険料の均等割額を5割軽減する措置の対象が、高校生年代まで拡大されます。
参照元:厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」
国民健康保険の保険料は、前年の所得をもとに計算する仕組みです。したがって、会社員を退職して個人事業主となった場合、最初の年は、会社員時代の所得をもとに保険料が計算されます。そのため、開業直後でそれほど売上が上がっていない状態であっても、高額な保険料の納付を求められる可能性があります。
開業時には、国民健康保険の保険料の負担があることを想定したうえで資金の準備を進めておくことが大切です。
国民健康保険の保険料は6月~翌年3月にかけて、10回に分けて支払うルールとしている自治体が少なくありません。会社員の場合、社会保険料は12ヶ月に分けて天引きされますが、国民健康保険の場合には10ヶ月に分けるため、1回あたりの負担額が大きくなる可能性があります。また、扶養制度がないため、国民健康保険に加入する家族が多い場合は、保険料の総額が高くなる点にも注意が必要です。
保険料の半分を会社が負担する会社員時代とは異なり、国民健康保険になると加入者が保険料を全額負担しなければなりません。そのため、国民健康保険の保険料の負担が大きいと感じるケースも多いでしょう。
ここでは、国民健康保険の保険料の負担を抑える方法をご紹介します。
個人事業主は一定以上の所得を得ると確定申告をしなければなりません。確定申告とは1月1日から12月31日までの所得額を確定させ、所得税の額を計算して納付をする一連の手続きのことです。
確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があります。白色申告では、単式簿記と呼ばれる比較的簡単な方法での記帳が認められています。特に税務署に事前の申請を行う必要はありません。
一方、青色申告は、複式簿記と呼ばれる方法での記帳が求められる申告方法です。原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで、または、その年の1月16日以後に新規開業した場合は開業日から2か月以内に税務署への届出が必要であり、白色申告に比べると提出に必要な書類も多くなるなど、手間がかかります。
しかし、青色申告にはさまざまな税制上の優遇制度があります。その一つが青色申告特別控除です。青色申告をする人が一定の要件を満たす場合、最高65万円の特別控除を受けられます。なお、2027年分以後の所得税からは、一定の要件を満たす場合、青色申告特別控除の額が最大75万円に引き上げられます。
青色申告特別控除を適用できると、所得税の課税対象となる所得額が最大65万円(2027年分以後は、一定の要件を満たす場合に最大75万円)低くなります。そのため、青色申告をすると課税所得額に税率を乗じて算出される所得税の負担も軽減できますが、自治体によっては同時に控除額の分、国民健康保険の所得割分も低く抑えることが可能です。
参照元:国税庁「D1-79、H4-4電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」
経営セーフティ共済とは、取引先の倒産によって生じる経営リスクに備える独立行政法人中小企業基盤整備機構による共済制度です。取引先が倒産した場合には、無担保・無保証人で掛金の最高10倍までの借り入れが可能になります。一定の要件を満たしている場合は、掛金を事業所得の必要経費に算入できるため、国民健康保険料の所得割が下がる可能性があります。ただし、解約後に再加入する際は、解約時から2年間は掛金を経費として扱えない点に注意が必要です。
また、共済を解約した場合には解約金を受け取ることが可能です。自己都合での解約であっても、40ヶ月以上掛金を納付している場合、全額が返還されます。ただし、貸付けを受けている場合などは控除が生じることがあります。
個人事業主として事業を開始した後、事業が軌道に乗り、売上が順調に伸びているときには法人化を検討した方がよいかもしれません。従業員を雇用しなくても法人を設立することは可能です。法人化すると、経営者も報酬を受け取っていれば社会保険に加入することとなります。社会保険料は会社と個人が折半して負担することになるため、保険料の負担の軽減が図れます。ただし、法人化によって負担が軽減されるかは、報酬額や世帯状況などを踏まえて比較する必要があるため、法人化に踏み切る際には税理士に相談し、慎重に判断する必要があります。
また、法人化には、所得税の負担軽減といったメリットもあります。売上が伸びると所得割分の負担額が増えるため、将来的には法人化も検討してみた方がよいでしょう。
個人事業主として独立すると、国民健康保険に加入することとなります。これまで社会保険に加入していた場合には、国民健康保険の保険料がいくらになるのか不安になることも多いでしょう。
国民健康保険の保険料は、居住する自治体、前年の所得(総所得金額等)、年齢、加入者数によって変わります。自治体によっては国民健康保険の保険料のシミュレーションができるシステムを用意している場合もあるため、まずは居住している自治体のホームページを確認してみましょう。
また、保険料の負担を軽減したい場合には青色申告や経営セーフティ共済への加入なども検討してみてはいかがでしょうか。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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